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2015年06月04日
昨年の生前贈与の納税額が大幅増にみる相続対策としての生前贈与の人気
昨年一年間の贈与税の申告による納税額は、その前年対比60%を超える増加だったようです。
今年からの相続税の基礎控除額の減額に備えての傾向が顕著にあらわれたといって過言ではないでしょう。
何といっても、毎年、110万円が非課税となります。
上手に利用して、将来の相続税対策に活用していきたいところです。
贈与税の納税額が、対前年比60%増ということは、非課税枠を超える贈与が多かったということです。
贈与も、その目的に応じて贈与する金額や贈与する時期をいろいろと考慮しなければなりませんが、あえて、非課税枠を超えた贈与を選択していることも考えられるなと感じています。
110万円を少し超える贈与をして、あえて、少額の贈与税を払って贈与の証拠を残しておく目的等等が考えられます。
税務上の贈与は、何かと相続が発生し相続税の調査等で何かと物議を醸し出すものです。
税金を徴収する側は、租税法律主義(法律で定められた事項(条文等)以外で税金を課すことはできない規定)は、もちろん大前提で対応はしているものの、反面、課税公平の主義から強く税金の徴収を意識しています。
要は、何でもかんでも贈与、贈与で預貯金等の名義を移して、いざ相続が発生といったときに、多額の預貯金が相続人に生前に相当額移転していた。
この事実に対して、税金を課税する側は、相続税の負担を下げさせる目的で行った贈与なのか、本当に必要として行った贈与なのかを見極めようとします。
本当に必要な贈与などという定義はあるわけもなく、その判断となる具体的な根拠を示すのは難しく、それであるならば、子どもや孫に黙って作った子どもや孫の預金通帳にお金を移していくとか、その預金通帳等をその贈与した人が保管しているなどといった行為は、貰った側も知らない行為であることから、それは贈与でないといったことで、その贈与した人の財産という解釈で相続税が課されることがあります。
まさに、必要として行った贈与という以前の問題として、そもそも、もらった側が知らない、もしくはもらった側が自由に管理できない状況では、贈与ではないという解釈のようです。
贈与も一つの契約行為である限り、あげる人、もらう人の合意があって、成り立つものであるとするのがその根拠となっています。
とはいうものの、親が子どもに黙って子どもの預金通帳にお金を積んでいってあげるのは、子どもに知られてしまえば、安心して散財しかねないことから、黙って貯めているのが多いことかとは思いますが。税務上はその行為は税金を下げるための租税回避行為というような解釈となってしまます。
子どもを思う親の心は、あまり、関係ないということでしょうか・・・
もっとも、そんなことを気にしていると租税回避行為をやったものの勝ちのやらない正直者が損をするといった課税の不公平が生じてしまうこととなるでしょう。
やったもの勝ちを防ぐ考えが、課税公平の主義です。
相続税法の条文には、黙って贈与したら課税などという表記は無いはずですが、ただ、暦年贈与の場合は年間110万円は非課税ということが規定されているくらいです。
このように考えると、黙って贈与した預金等は、『名義預金』などと呼称されていますが、黙って贈与した人は、子どもに黙って贈与して何が悪いと思っているかもしれません。
ただ、課税の公平性を考えるとやむなき処置であるやもしれません。
ここで、生前贈与の注意点ですが、単に贈与税を申告して贈与税を払ったから安心と、たかをくくるのではなく、預金通帳の保管や相互の合意があったことを証する贈与契約書を取り交わしておくことが賢明です。
税務上は租税回避行為の防止のため、民法とは別に独自の規定を設けることがあります。
りす
その代表例は、法定相続人の数に算入する養子の数の制限です。
民法上は、何人、養子がいても、それは当然養子として子どもの権利がありますから、もれなく相続権は有していることとなります。
相続税の計算上、養子の数を制限しているというだけなのです。
長々と、なってしまいましたが、生前贈与を行うときには、後々の相続のときも想定してその手続を奨めてみてください。
そして、税法のことのみならず、民法の考え方としての特別受益や遺留分なども考慮して行ってみてください。
さらに、安全のためには、専門家に財産の状況を現状分析してもらい、土地の評価もきちんと算出し、相続税の評価額も確認したうえで、将来起こるであろう相続の時の遺産分割までをも見すえた生前贈与の計画をたてて欲しいなと思います。
そして、公正証書遺言等で、相続のときの手続は、円滑さらには円満に行えるように準備しておくことが理想だと思います。
そのためには、税金のことばかりではなく、遺産分割のための民法の知識や、さらには不動産の本当の意味での価値が理解できる不動産の知識を有しているかたの協力は欠かせません。
相続対策は、部分的な判断で実践すると失敗するリスクが高いです。
総合的な判断で行うようにしてみてください。
株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(旧荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
4月から、更なる業務充実のために、株式会社ARK財産承継コンサルタンツを設立しました。
事務所は従来のつくば市の事務所の他に、東京にも新事務所を開設しました。
東京事務所 :東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル3F 電話:03-6869-5759
つくば事務所:茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センタ― A17-3 電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com
HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)株式会社ARK財産承継コンサルタンツHPは作成中
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として出向しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
相続増税、消費増税、株高、円安、等々、次の世代への財産承継が難しい時代になってきました。
先ずは、お気軽にご連絡ください。
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上手に利用して、将来の相続税対策に活用していきたいところです。
贈与税の納税額が、対前年比60%増ということは、非課税枠を超える贈与が多かったということです。
贈与も、その目的に応じて贈与する金額や贈与する時期をいろいろと考慮しなければなりませんが、あえて、非課税枠を超えた贈与を選択していることも考えられるなと感じています。
110万円を少し超える贈与をして、あえて、少額の贈与税を払って贈与の証拠を残しておく目的等等が考えられます。
税務上の贈与は、何かと相続が発生し相続税の調査等で何かと物議を醸し出すものです。
税金を徴収する側は、租税法律主義(法律で定められた事項(条文等)以外で税金を課すことはできない規定)は、もちろん大前提で対応はしているものの、反面、課税公平の主義から強く税金の徴収を意識しています。
要は、何でもかんでも贈与、贈与で預貯金等の名義を移して、いざ相続が発生といったときに、多額の預貯金が相続人に生前に相当額移転していた。
この事実に対して、税金を課税する側は、相続税の負担を下げさせる目的で行った贈与なのか、本当に必要として行った贈与なのかを見極めようとします。
本当に必要な贈与などという定義はあるわけもなく、その判断となる具体的な根拠を示すのは難しく、それであるならば、子どもや孫に黙って作った子どもや孫の預金通帳にお金を移していくとか、その預金通帳等をその贈与した人が保管しているなどといった行為は、貰った側も知らない行為であることから、それは贈与でないといったことで、その贈与した人の財産という解釈で相続税が課されることがあります。
まさに、必要として行った贈与という以前の問題として、そもそも、もらった側が知らない、もしくはもらった側が自由に管理できない状況では、贈与ではないという解釈のようです。
贈与も一つの契約行為である限り、あげる人、もらう人の合意があって、成り立つものであるとするのがその根拠となっています。
とはいうものの、親が子どもに黙って子どもの預金通帳にお金を積んでいってあげるのは、子どもに知られてしまえば、安心して散財しかねないことから、黙って貯めているのが多いことかとは思いますが。税務上はその行為は税金を下げるための租税回避行為というような解釈となってしまます。
子どもを思う親の心は、あまり、関係ないということでしょうか・・・
もっとも、そんなことを気にしていると租税回避行為をやったものの勝ちのやらない正直者が損をするといった課税の不公平が生じてしまうこととなるでしょう。
やったもの勝ちを防ぐ考えが、課税公平の主義です。
相続税法の条文には、黙って贈与したら課税などという表記は無いはずですが、ただ、暦年贈与の場合は年間110万円は非課税ということが規定されているくらいです。
このように考えると、黙って贈与した預金等は、『名義預金』などと呼称されていますが、黙って贈与した人は、子どもに黙って贈与して何が悪いと思っているかもしれません。
ただ、課税の公平性を考えるとやむなき処置であるやもしれません。
ここで、生前贈与の注意点ですが、単に贈与税を申告して贈与税を払ったから安心と、たかをくくるのではなく、預金通帳の保管や相互の合意があったことを証する贈与契約書を取り交わしておくことが賢明です。
税務上は租税回避行為の防止のため、民法とは別に独自の規定を設けることがあります。
りす
その代表例は、法定相続人の数に算入する養子の数の制限です。
民法上は、何人、養子がいても、それは当然養子として子どもの権利がありますから、もれなく相続権は有していることとなります。
相続税の計算上、養子の数を制限しているというだけなのです。
長々と、なってしまいましたが、生前贈与を行うときには、後々の相続のときも想定してその手続を奨めてみてください。
そして、税法のことのみならず、民法の考え方としての特別受益や遺留分なども考慮して行ってみてください。
さらに、安全のためには、専門家に財産の状況を現状分析してもらい、土地の評価もきちんと算出し、相続税の評価額も確認したうえで、将来起こるであろう相続の時の遺産分割までをも見すえた生前贈与の計画をたてて欲しいなと思います。
そして、公正証書遺言等で、相続のときの手続は、円滑さらには円満に行えるように準備しておくことが理想だと思います。
そのためには、税金のことばかりではなく、遺産分割のための民法の知識や、さらには不動産の本当の意味での価値が理解できる不動産の知識を有しているかたの協力は欠かせません。
相続対策は、部分的な判断で実践すると失敗するリスクが高いです。
総合的な判断で行うようにしてみてください。
株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(旧荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
4月から、更なる業務充実のために、株式会社ARK財産承継コンサルタンツを設立しました。
事務所は従来のつくば市の事務所の他に、東京にも新事務所を開設しました。
東京事務所 :東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル3F 電話:03-6869-5759
つくば事務所:茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センタ― A17-3 電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com
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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として出向しています。
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