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Posted by つくばちゃんねるブログ at
今日は、めっきり、暖かく春らしい日となりました・・・

1週間ほどすると、桜の花も咲き誇ってくるでしょう・・・

4月からは、いよいよ・・・消費税が8%となります。

駆込みでの生活必需品の購入が盛んなようです。

消費税後の景気の落ち込みが、やや、心配となってきます。

来年からは、いよいよ、相続税の基礎控除額が減額されます。

現行は、5000万円+1000万円×法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数。以下同じ)ですが、来年からは、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

法定相続人への養子の数の算入制限

①その被相続人に実子がある場合、または実子がなく養子の数が1人である場合・・・1人

②その被相続人に実子がなく養子の養子の数が2人以上である場合・・・2人

また、上記の実子には、民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人と養子となった者、他、代襲相続人となった者が含まれることとなります。

この基礎控除額の減額により、法定相続人が妻と子ども2人の3人である場合で、実に3200万円もの基礎控除額が減額することとなります。

仮に、超過累進税率で30%(基礎控除額減額後の課税価格が5千万円超~1億円以下)に該当する場合で、3200万円×30%=960万円、黙っていても・・・実に960万円もの税金が多くなってしまうこととなります。

まさに、相続増税時代と言われる所以です。

先々の相続に備えて、まず、すべきことは、財産の診断でしょう・・・

健康診断のように、今の、財産の状況を細かく確認してみる・・・そして、何か悪いところはないか、改善すべき点はないか、等を調査し分析すべきでしょう・・・

まずは、財産の棚卸をし、具体的に財産を列挙していく・・・

そして、財産の評価をする・・・換金したらいくらになるかの時価評価額、相続税の計算のための相続税評価額・・・土地の評価では、時価評価額は公示価格をベースに、相続税評価額は路線価がベースとなってきます。

この評価額をもとに、大体の相続税の予想を立てる・・・いくら位が税金としてキャッシュアウトするのかイメージをもとましょう・・・

財産の評価とともに、それぞれの財産を分析していく・・・

金融資産は預貯金に偏っていないか、生命保険金の非課税枠に余裕はないか、リスクの高い株式等はどれくらいあるのか等々

土地については、キャッシュフローや今後の相場観などを考慮して、残すべき土地、納税用の土地、売却や組替したい土地、等に分類してみましょう。

土地は更地でもっていても固定資産税がかかってくるからだけですから、何かしらの活用の可能性がない場合は売却して、生命保険や不動産の組替等の手当てをしてもよろしいでしょう・・・

財産の分析等が、できたら・・・出口戦略です・・・

遺産分割をどうするか・・・遺言書は残しておくべきか・・・そもそも、誰に何をのこしてあげるか・・・生命保険を使った円滑な分割・・・等々

納税はどうするか・・・ある時期に不動産を売却して準備しておくか、賃貸収入で生命保険を使って積み立てておくか、延納か、物納か・・・等々

節税できる方法はないか・・・まずは、税法の特例を余すことなく利用すべきでしょう・・・広大地の特例、小規模宅地等の特例、住宅取得資金や教育資金の贈与の非課税、暦年贈与や相続時精算課税、生命保険金や退職手当金等の非課税、農地や非上場株式の納税猶予等々・・・のチエックをします。

そして、土地の評価を検証する・・・利用区分を分ける、全ての土地に不整形補正率を適用させてみる、セットバックは見逃さない、等々

併せて、建物の建築による評価減の効果を探る・・・自宅でいくら下がる、貸家でいくら探る等々・・・貸家建築については、その事業計画に注意が必要です。

無理した貸家計画で事業収支が破たんしたら元も子もありません・・・


そして、何といっても、現時点での対策が大事です・・・

たとえば、金利の高いアパートローンの借換えを進めてみる・・・もしかしたら、かなりのリフォーム工事代金のローン支払額が捻出できるほど、返済額が下がってくれることも考えられます・・・

ローンの見直しでリフォームをすれば・・・建物の競争力はあがる、所得税の確定申告では修繕部分の税金が安くできる

等々のメリットがあります。

同族会社をつくっての節税の可能性を探ったり・・・もあるでしょう・・・

先々の相続も考えながら、修繕計画や所得税の節税も考えなければなりません・・・

個人の所得税を考えるときは、併せて、消費税や法人税も考える必要があります。


とにかく、出口戦略の各対策の成功率は、入口の財産の分析の出来次第で変わってくるでしょう・・・

まずは、しかっりとした財産分析を実施することをお奨めします・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)



  

Posted by 荒木財産FP at 14:55Comments(0)FPのひとり言・・・
先日(20日)日本FP学会の講習会に初参加してきました。

知らない人ばかりで、最初は、どぎまぎしましたが、数人の知人も参加しており、ほっとしました・・・

その受付で、実学としてのパーソナルファイナンスという本を頂戴しました。

全320ページにも及ぶ立派な本です・・・

私は、CFPと一級FP技能士という資格を取得しています・・・

それなりに、資格取得のための勉強を必死にやって合格したものです・・・

ただ、その勉強は過去問題を何度も何度も解き直すというものでした・・・

来る日も・・・来る日も・・・一日の問題量のノルマを決めて解いては解説で確認し・・・また、問題を解く・・・

といったものです・・・

最後のころには・・・4択1の問題ですので答えを覚えてしまっていて、理解するというより、問題と解答を暗記していたような感じでした・・・

あらためて・・・パーソナルファイナンスという・・・FPの基本的な単語とその本の内容を垣間見ると・・・

見覚えのある文章や計算式が並んでいます・・・

しかし、その意味するところは忘れてしまっているものが多くありました・・・

というよりも・・・過去問題を解きまくっての合格でしたので、その場はなんとなく理解したような感じで、記憶が薄れるのが極端に早いせいかも知れません・・・

そして、見覚えのないものも書き記されています・・・

ざっと見た感じでは・・・FPとして必要なものがよく、纏められているなと感心させられる本でした・・・

FPの参考書が一冊に纏まっているような感じの本です・・・

本の帯の表には、個人が独立の気力をもって生計を律し国難に立ち向かう。そのために必要なのが、『パーソナルファイナンス』であると書かれています・・・

いまの日本は、まさに国難・・・

この本を読みとおして、パーソナルファイナンスとは・・・何?・・・

であるかを・・・確認してみたいと思います・・・



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Posted by 荒木財産FP at 16:42Comments(0)FPのひとり言・・・
一昨日の18日に公示地価が発表されました。

東京をはじめとした三大都市圏の平均は、住宅地及び商業地とも6年振りに上昇に転じたようです・・・

これは、景気回復や日本銀行の大規模な金融緩和でお金が不動産投資にむかったことや、20年の東京五輪・パラリンピック開催決定が、地価上昇の後押しとなったようです・・・

東京五輪の選手村が建設される予定の晴海地区の分譲マンションの売行きが想定を上回る好調さで売れているようです・・・

マイホームとしてはもとより・・・賃貸収入目的での人気も高いようです・・・

東京五輪の開催が関連する場所は公共交通機関整備の期待も高く、勝どき付近の公示地価は、対前年10.9%近く上昇した模様です・・・

また、景気回復の恩恵で、オフィス需要も堅調のようです・・・

都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の平均空室率は8ヵ月連続で改善されたようです・・・

名古屋地区では、住宅地が2年連続で上昇したようです・・・


これは、紛れもなく円安効果のトヨタの好業績によるものでしょう・・・


大阪圏では、『あべのハルカス』や、『グランフロント大阪』の集客力が周辺の地価を押し上げたようです・・・

この背景にはアベノミクスによる金融緩和の資金が金融機関を通じ、不動産市場に流れ込んでいるからのようです・・・

ちなみに13年にリート法人が購入した土地や建物は約2兆3千億円にもなるそうです。

これは、過去最高(平成6年)の2兆2千億円を超えた模様です・・・

08年のリーマンショック後に鎮静化していた海外のファンドやリートによる取引も、この円安で増加傾向にあるようです・・・

地方の主要都市でも、地価上昇の傾向は出始めているようです・・・

とはいうものの・・・地方圏の実に4分の3は下落している状況となっています・・・

少子高齢化で人口が減り続けていくなかで、都市部に人口が集中し、地方の人口が極端に少なくなっていくという現象を危惧する声も良く耳にします・・・

バブルが崩壊して、地価が総崩れし、都心の地価が下がったことに拠り、都心部に住めるようになった人が増えて都心部のマンション等が人気を博し、都心回帰現象が生じ、あわせて、商業ビルも地価の下落にといもなった価格の正常化に拠り、活発な取引きがされることとなりました。

ファンドといわれる投資会社が、都心の不動産を買いあさるようになり、ファンドバブルがおきましたが、リーマンショックで沈静化しました・・・

ここにきて、アベノミクスによる景気回復と東京五輪による影響で都心部の不動市況は回復の兆しが現れたたようです・・・

消費増税後の駆込需要の反動や東京五輪開催後は・・・どんな状況となっていくでしょうか・・・

上がっては下げ、下がったらまた上げる・・・といったような上げ下げを繰り返すような気がします・・・

その繰り返しのなかで、最終的に上がっていくのか、下がっていくのか・・・

立地によって・・・かわっていくでしょう・・・

地方は、下落が続いています・・・

地方の再生がなくては、結局は、アベノミクスの意味もなさないかもしれません・・・

一部の海外投資家が・・・喜ぶ結果となるだけかもしれません・・・

アベノミクスに期待です・・・



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Posted by 荒木財産FP at 12:06Comments(0)FPのひとり言・・・
明日は、某証券会社のセミナーに参加してきます。

テーマは『相続発生後に起きること』を知って、事前に行う相続対策 ~遺産分割・相続手続き・相続税申告と納税~ となっています。

都内の大手某税理士法人の税理士のかたが講師を務められるようです・・・

このセミナーに参加してみたいと思ったのは、『相続発生後に起きること』を知って・・・という入り口がとても気になりました。

相続対策には、その対策を練る本人が、相続発生後のことをまず知ることが大事ではと、常々、思っていました・・・

そして、相続発生後に起きることや、やるべきこととは・・・

まず、相続発生後にやるべき手続・・・市役所等の行政や銀行や保険会社等の金融機関に対してやるべことはたくさんあります、戸籍も取得しなければなりません・・・その他土地や建物の謄本等々・・・手続だけで目一杯の状態となりそうです・・・

そして・・・民法の知識が必要となる遺産分割、一言で遺産分割と言っても、その範囲は非常に広く、相続人の確定から法定相続分、相続財産の洗い出し、相続財産の評価、承認・放棄、そして分割協議(持ち戻し、寄与分、分割方法)と・・・ざっといってもこんなた具合でしょう・・・

さらには、遺言や家族信託のお話も入ってくるでしょう・・・

さらに、税金のお話・・・やはり、相続税の課税体系のお話からでしょうか・・・

相続税の計算は、どんな手順で計算していくのか・・・

相続や遺贈でもらった財産に生命保険金や信託などの固有の財産をみなしで加算する・・・この時点で何のこと・・・となりかねません・・・そもそも・・固有の財産って・・・何?

そして、その中から非課税の財産(墓所、公益事業に供した財産、国等に贈与した財産等)はマイナスし、そこに相続時精算課税財産を加算し、債務を控除する・・・最後に。相続前3年以内の贈与財産を加算して相続税の課税価格が算出されるわけですが・・・

さらに、基礎控除額をマイナスして・・・ここから、また面倒な相続税の総額の計算の考え方と総額を出してから各相続人に按分計算するまでを、お話すると・・・もはや聞くことが疲れてくるやもしれません・・・

手続、遺産分割、税金、まで網羅すると・・・とんでもない範囲となりそうです・・・

私自身、相続に関するセミナー講師を何度か、行ったことがあります。

今回のセミナーと同様に、相続発生後に起きること、やるべきことを知った上で、相続対策を考えていきましょうというテーマで取り組みました・・・

そして、毎回、毎回、悩んでしまうのが・・・レジメの多さです・・・90分弱で40頁を用意したこともあります・・・

そのような時は、全体の概略と大きな項目をお話して、詳細はレジメで確認してくださいとお願いしています・・・

明日のセミナーに参加して、このテーマを全体的にどのようにお話するのか、レジメをどのように纏められているのか・・・を参考にしたいと思っています。

また、一般的には、相続対策の順位は、分割、納税、節税・・・と言われていますが・・

個人的には、出来得る限りの節税の方法を考えたあげることは、とても大事であると思っています。

結局、税金で財産が目減りしていくことは、相続人全員にとって、大きなキャッシュアウトとなってきます・・・

とはいえ、分割や納税のことも考えないで、節税のみを考えて対策を講じると・・・分割や納税が円滑に行えない結果となるやもしれません・・・

やはり、全体を総括して考えながら、相続対策は講じていくもではと・・・思います・・・

極端に分割や納税ばかりで節税は無いというのも、宜しくないかもしれません・・・

いかに、全体でバランスをとっていくかが重要でしょう・・・

私も、久々の相続のセミナー参加ですので、楽しみにいってきます・・・


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 11:33Comments(0)FPのひとり言・・・

2014年03月12日

扶養控除の憂鬱・・・

いよいよ・・・確定申告の期限も大詰めを迎えてきました・・・

今日は、朝からつくばで打合せ・・・

明日は、夕方から虎ノ門でFPの無料相談、あさっては税務署が混みあう・・と予想し、今日の夕方に申告することと決め、昨日の深夜から今日の早朝にかけて申告書を纏め上げました・・・

昨年の申告書の作成では・・・子どもの扶養控除が対象外ということをすっかり忘れていて愕然とした記憶があります。

昨年は、上の子供が中3、下の子供が小4・・・どちらも16歳未満・・・なんてことだ・・・と思わず、頭を抱え込みました。

2人で76万円・・・これは大きい数字です・・・

サラリーマン時代には感じなかった扶養控除のありがたさが身にしみるようでした・・・

そして、朝方、申告書を入力しながら、上の子が16歳になっているにもかかわらず・・・子どもの扶養控除はないものと思っていた私は・・・思わず・・・娘の扶養控除38万円がパソコンで映し出され・・・思わず、そうだったとガッツポーズ・・・

青色申告10万円控除の適用を受けていますが・・・今年は65万円控除か・・・と悩んでいたときの扶養控除・・・

とりあえず、今年はも10万円控除で行こうと決心がつきました・・・

65万円控除の書類の整備が面倒で・・・悩んでいましたから・・・思わず・・・安堵のため息・・・

たかが・・・38万円、されど38万円・・・

子ども手当ては、聞いたことはありますが、観たことも、触れたことも、使ったこともありません・・・

そのうえ、当時の民主党の打ち出していた子ども手当ての金額とは・・・かけ離れた金額です・・・

子ども手当ては・・・ある意味公約違反・・・なぜか、扶養控除の一部廃止は公約を果たしてくれました・・・

皮肉なものです・・・こんな時、頭に思い浮かぶのが鳩山元総理・・・国民のために何をしたんだろう・・・絶句・・・

そして、消費増税が、いよいよ・・・カウントダウンに入ります・・・

生活必需品を買いそろえておこうかなと思い始めてきました・・・

ペットボトルの水などは、長持ちしますし、災害にも必需ですから、本気で考えています・・・

そして、少し前の話ですが、税務署に消費税の対象となる家賃について問い合わせしました・・・

4月分の賃料を3月に受け取った時の消費税は何%ですか・・・

当たり前のように・・8%です・・・と回答・・・

同じ額を何年も同じ日に継続して支払っていても、3月に受領した4月分の家賃は8%ですかと再確認・・・

そうです、3月支払いでも4月分の家賃であれば8%です・・・との回答・・・

確かにそうか・・・と思いつつ・・・電話の気楽さゆえ・・・いらない一言を言ってしまいました・・・

『そこまでするんですか・・・何も、そこまでしなくても・・・』と言っても無駄なことを、言われた方も困ってしまうでしょう・・・

この増税路線・・・何か、嫌みの一つでも言いたい気分になってきます・・・

扶養控除・・・元に戻してほしいなと切に感じた今日の早朝の憂鬱でした・・・



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Posted by 荒木財産FP at 13:51Comments(0)FPのひとり言・・・
仕事柄、相続に関する勉強をそれなりにしていますが・・・

そのなかで・・・附に落ちない・・・何か納得いかないと思うことがでてきます・・・

その一つが、『生命保険契約に関する権利』の相続税の課税についてです・・・

生命保険契約に関する権利とは・・・私の知りうる限りで申し上げますと・・・

生命保険(掛捨保険は除きます、解約返戻金がある生命保険が対象、)の保険料を負担したのがAさん、被保険者はAさんの息子B、そしてAさんが亡くなって相続が開始・・・

この場合、その生命保険の契約者がAさんの場合は、Aさんが相続開始時点の解約返戻金を取得する権利をもったまま相続が発生しましたので、その解約返戻金を取得することができる権利相当額(解約返戻金の額)が相続財産となり相続税が課税されることとなります。

この場合は、Aさんの相続財産ですから、その権利を相続人の誰が引き継ぐかは相続人間での話し合い、いわゆる遺産分割協議で決めることとなります。もっとも、遺言書に指定しておけばその指定された人となります。

そして、その生命保険契約の契約者がAさん以外の場合は、その契約者が解約返戻金を取得する権利を有することとなりますので、その権利はその契約者の固有の財産となり、Aさんの相続財産とはなりません。

すなわち、遺産分割の協議の財産とはならないわけです。

が・・・しかし、税務上はその契約者は何らの負担も無くその解約返戻金を取得できる権利を有することとなることから、みなし相続財産という名の下に、その契約者に解約返戻金相当額を相続税として課すこととしています。

ここで・・・まず・・・疑問点・・・確かに解約返戻金を取得できる権利を取得するという解釈は分かりますが・・・実質的にその課税対象者に・・・現金が手に入っているわけでは無い・・・

相続税の課税根拠は・・・何・・・?

所得税、法人税は・・・働いて得た収入に対して課税されるもの

消費税は・・・物を購入(消費)した場合に課税されるもの

相続税や贈与税は・・・何らの負担も無く財産が増える・・・財産が増えることに課税されるもの

所得税の課税根拠も・・・結局は財産が増えることに課税、これは働いて収入を得れば資本が増える・・・つまりは利益は最後に資本に転嫁されるわけですから・・・所得税や相続税は財産の増加に対して課税されるという根拠に成り立っていると聞いたことがあります。

確かに、解約返戻金という現金をいつでも取得できる権利を有することとなったわけですから・・・いたしかたない・・・とはいうものの・・・その解約返戻金を取得するとは限らない・・なのに課税される・・・

ここで、この課税に納得できるケース、例えば・・・その契約者がAさんの孫C、保険金受取人もAさんの孫Cといった場合(かなり強引な仮定の設定ですが・・・)

保険料負担者Aさんが亡くなると、その生命保険契約に関する権利は孫Cさんが取得されたものとみなされて孫Cさんに解約返戻金額が相続税の課税対象となります。

そして、被保険者の息子Bさんがなくなって生命保険金を孫Cさんが取得した場合、Aさんの支払った保険料は孫Cさんが支払ったものとみなされて、Aさん死亡後も契約者として孫Cさんが保険料を負担していれば、この生命保険金の課税は所得税の一時所得として課税されるはずです・・・

この場合、一時所得であれば、支払保険料は差し引かれますので、Aさんが亡くなった時に解約返戻金相当額に相続税が課税されたとしても、一時所得は支払った保険料を控除した金額に課税されるわけですから、納得感はあります・・・

ただし、この契約者が息子Bであった場合、そして保険金受取人が孫Cであった場合、被保険者息子Bが死亡して生命保険金を孫Cが取得した場合、孫Cに、この生命保険金が相続税として課税されることとなります・・・

Aさんが負担した保険料は、被相続人でありこの契約者である息子Bさんが負担したものとみなされ、また、Aさんの死亡後も契約者である息子Bさんが保険料を負担していれば、その生命保険金の全額が相続税の課税対象となるでしょう。

この場合、Aさんが死亡している時に・・・その時点の解約返戻金相当額が、契約者である息子Bに課税されていますので・・・

本来であれば、孫Cが取得した生命保険金から息子Bに課せられた解約返戻金を控除して孫Cに対して課税しなければ、解約返戻金相当額部分が二重課税となるような気がします。

これが、問題にならないのは、孫Cには生命保険金の非課税が適用されるからでしょうか・・・

多くの場合、生命保険金が支払われる場合は、生命保険金の非課税対象となることでしょう・・・

そう考えると・・・この長々としたブログは何の意味も亡くなってしまいますが・・・

ただ、最後に生命保険金を取得するのが、例えば、息子Bの孫Dであり代襲相続人となっていない場合は、相続人以外として非課税の適用対象外になります・・・

この場合は・・・二重課税では・・・と思いつつ・・・このようなパターンに該当するケースはいかほどかと思うと・・・まあ・・・いいかという気もしてきます・・・

つい最近、年金の相続税と所得税の二重課税の訴訟があり、結果、二重課税となった判例がありました。

気になることは、追求した方がいいかもしれないという気もしますが・・・

まだ、よく、理解できていないところもあり、正直、自信のない箇所がありますので、FPのひとり言として、一つの意見として・・・軽く受け流してください。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 02:14Comments(0)FPのひとり言・・・
自宅から事務所までの道すがら、造成工事をしている広い土地がありました。

毎回、毎回、通りながら・・・何のために造成しているのだろうと気になっていました・・・

周辺は、お世辞にも便利なところとは言えない環境です・・・

商店街も見当たらない・・・コンビニも近くにはない・・・あるのは、田や畑、そして宅急便会社の大きな倉庫・・・

何ができるんだろう・・・ならしのブルが動くたびに気になっていました・・・

昨日、通りすがりに、つい分かりました・・・

それは・・・太陽光発電のパネルの設置工事でした・・・

かなりの規模です・・・地面に直接、設置するタイプで、そのパネルの取り付けには充分に頑丈そうなアングルが組まれていました。

これなら、台風がきてもびくともしないだろうなと思いつつ・・・

買取価格制度のおかげで流行っているからな・・・と・・・太陽光発電の設置の現場を見かけたことに、妙に納得しました。

この土地活用のいいところは、人の少ない寂しい場所でOKということでしょう・・・

メンテナンスも業者さんがやってくれます・・・

極論、面倒な草刈りも必要なくなります・・・

そして、何といっても・・・国の買取制度で、20年間は決められた単価の収入が見込めることでしょう・・・

なんて、思いながら・・・今日の日経WEBの記事で・・・家計や企業、電気代の負担増す・・・といった記事を見かけました。

再生エネルギーは、原発や火力に比べて発電効力が悪く・・・家計や企業への負担が増大することを懸念する記事でした。
 
その記事によると、再生エネの買い取り制度に伴う13年度の電気料金への上乗せ幅は、月の電気料金が7000円の標準家庭の場合で月額120円(1.7%)となったようです。

発電量に占める再生エネの比率を13.5%まで増やした場合には、この額は276円(約4%)まで増えると経産省は試算しているそうです。

例えば、再生エネ先進国のドイツの場合、負担増への批判から再生エネ設備の新規導入が減っているそうです。

日本でも利用者がどこまで値上げを許容できるかもカギとなるとこの記事では締めくくらていました・・・

ちなみに、私も土地活用としての太陽光発電を調べてみたことがあります・・・

太陽光発電を販売している会社さんとお話しました。

この会社は、まじめな会社で、いま、問題となっているとにかく買取制度の枠を確保するといったような提案は一切しない会社さんでした。

むしろ、そんな話をすると咎めてくるような感じでしたので、安心していろいろと教えて頂きました・・・

そして、一番気になる国の買取制度・・・20年間の買取価格固定の件について、本当に20年間変わらないのかと質問しました。

これに対する解答は・・・買取価格の制度の規定のなかに、著しい経済情勢の変動等があった場合は見直しが出来るとなっている・・・と教えていただきました・・・

その見直しができる要件は、どうせ・・・著しい経済情勢の変動や変化等の抽象的な表現・・・となっているのでしょう・・

一般的には、国がやっている制度ですから20年間は安心ですよといったお話をよく耳にしますが・・・そのお話を聞いた業者さんは、場合によっては変動する可能性はなきにしもあらずといった感じでした。

今日の日経WEBの記事などを目にすると・・・結局は、買取価格の負担は消費者ですから、消費増税や今後の年金システムの在り方に拠って、消費者の不満がつもりにつもった時に、どうなってしまのかと感じてしまいました。

太陽光発電の買取価格制度の恩恵を受けるのは、企業か多くの土地を持っている方達です・・・

国としても・・・選挙の対策を考えたとしても・・・買取価格制度を見直すといったことは・・・

何とも言えませんが・・・あるかもしれないと・・・それくらいの気持ちで取り組んだ方が、無難なような気がしてきました・・・

おいしい話は・・・多少は、万が一のことを想定して取り組んだ方がいいかもしれません・・・

買取価格が見直された場合、工事価格のうち何%か業者さんから返金してもらえないかの条件を付けてみるとか・・・(実質は値引交渉ですが、強気のときはこんな交渉もありかもと思います)

だめもとの交渉があっても・・・いいかもしれないと思います・・・

原発再稼働やTPP問題・・・これから、どうなっていくことでしょうか・・・


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Posted by 荒木財産FP at 12:03Comments(0)FPのひとり言・・・
最近になって・・・家族信託という単語を見かけるようになってきました・・・

信託といえば・・・信託を引き受けできるのは・・・信託業法上は免許が必要・・・つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。

しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。

これにより可能となったのが「家族信託」ということのようです

家族信託って・・・何・・・?

具体的な例としては、父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する・・・

そして父親をその自宅に住み続ける・・・

これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目しはじめらえているようです・・・

ここで、信託の仕組みを確認してみると・・・・

信託とは・・・信託した財産の所有者は受託者のものとなります。いわゆる・・・所有権が移転されることとなります・・


ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。

税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなされるそうです・・・

結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては・・・受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなるようです・・・

そんな信託を利用して、どんな相続対策が可能なのでしょか・・・


一つには、高齢になった親の財産管理が容易に行えるということでしょうか・・・

例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいという場合で、その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は・・・父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった家族信託をりようすれば・・・

老後の資産管理は・・・安心して長男に任せられることとなります・・・

これによるメリットは何でしょうか・・・?

①.万が一父親の意思能力が衰えてしまった場合、財産管理に必要な手続等について、その都度、その都度・・・成年後見人の同意を取る必要は無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されることとなるそうです・・・


②.贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができることとなります・・・

③その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能なこととなってきます・・・

④.高齢化した親が詐欺の被害者にてっしまうというリスクヘッジができることとなります・・・

⑤.信託契約の締結と同時に効力が発生しますから、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能なこととなるようです・・・

二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることでしょうか・・・

遺言書を遺す場合・・・

遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります・・・このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします・・・

かえって、信託であれば・・・委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません・・・

そして、信託契約にに信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができることとなります・・・

また、信託契約は、契約の締結と同時に効力を発揮させることができるkととなります・・・

遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められないこととなりますから、信託契約は、より広範に利用することができることとなってきます・・・

また、遺言はいつでも取り消すことが可能といえば可能となります・・・

信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります・・・よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ないこととなってきます・・・

三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になるということでしょうか・・・

一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。

ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはできないこととなります。

ただし、家族信託を利用すると・・・事実上においての相続の順番を決めることができることとなってきます・・・

例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にするということができることとなります・・・

この特性は・・・事業承継の対策にとっても・・・とても有効な方策となるでしょう・・・

ここまで・・・家族信託の特徴というか・・・特性について・・・述べさせていただきました・・・

個人的には・・・詳細の疑義となる点があり・・・これから勉強してその疑義なる点を確認して安全な提案が出来るようになりたいと思っています・・・

この疑義なる点は・・・まずは・・・税務上のことでしょうか・・・

信託は・・・みなし遺贈・贈与として・・・相続税や贈与税が課税されるようですが・・・

受益の権利の移転の時期等での・・・相続税と贈与税の明確な区分けの要件をはっきりさせる・・・

みなし遺贈でも、小規模宅地等の特例や広大地の特例の適用は可能であるのか・・・

実は・・・この点を電話で東京国税局に質問させていただきましたが・・・・

なにぶん・・・信託そのもののスキームも目新しく・・・即答はありませんでした・・・

確認いただいてから・・・返答をいただける予定となっています・・・

国税局のご担当の方には、お手間をかけて恐縮していますが・・・確認しておきたい事項でしたのでお願いしました・・・

家族信託・・・これから・・・研究していこうと思っています・・・


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Posted by 荒木財産FP at 14:11Comments(0)FPのひとり言・・・
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荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
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