2015年05月31日
相続税を計算するための土地評価と実際の時価との乖離について思うこと・・・
今年に入っての相続税の基礎控除額の減額に伴って相続税の計算のための土地の財産評価に注目が集まっているようです。
相続税の計算のための土地の財産評価は、路線価方式と倍率方式の二つの方法があります。
路線価方式は、主に市街化区域の道路に相続税の計算のための価額が設定されており、その価額に一定の加減調整を行ったうえでその土地の地積を乗じて評価額を計算するものです。
倍率方式は、市街化区域調整区域等の市街化区域外で主に用いられる方法で固定資産税評額に一定の倍率を乗じて計算するものです。
この相続税の計算のための評価額は、あくまで、相続税という税金をかすための評価方法ですので、実際の時価を表しきれるものではありません。
例えば、間口狭小敷地の補正率・・・いわゆる間口の狭い敷地は使い勝手が悪いことから相続税の評価でも、決まった一定の率で減額出来ることとなっております。
ただ、その補正率の最少の長さは4m未満となっています。
4m未満の敷地は使い勝手の悪い敷地として一率、同じ補正率となっています。
これが、一般の市場価格ともいうべき時価という観点で見てみると、例えば間口が2m未満の土地は道路の接道要件を満たさずに建物の建てられる敷地の要件を満たせないこととなってしまいます。
要は、建物が建てられない敷地なのですが、相続税の財産評価の計算では2m未満の建物の建てられない敷地も4m未満の補正率というカテゴリーの中で一緒くたになって評価されてしまます。
これが不動産の売買の現場では、間口2mの敷地と1.8m間口とではその価額には大きな差額が生じてくることとなってきます。
黙っていても建物が建てられる敷地か、少し買い足さなければ建てられない敷地かの大きな違いがあるからです。
このように、相続税の計算のための土地の評価の計算方法は、所詮は税金の計算のために考えられたものであり、とてもその土地の適正な時価を表しきれないことも多々、出てくることとなってきます。
この他にも、無道路地や、近くに墓地がある等々、相続税の財産評価の考え片には限界が生じてくるときがあります。
このようなときには,不動産鑑定士の鑑定評価書で相続税の申告書を提出することもあります。
そうすることで、時価に近い評価額で相続税の申告を行えることとなります。
相続税の申告は、それとしても、何より適正な時価に気を配りたいのが遺産分割の協議です。
きちんと土地の調査をして、土地の活用をしている土地については、10年後、20年後、30年後のインカムゲインとその土地そのものの価値としてのキャピタルゲインをきちんと評価してその土地ごとの適正な価値を割り出しておきたいところです。
このようにして考えると税理士のかたは相続税の計算のための財産評価には精通していますが、本来の時価ともいうべき土地の価値の算定にはどちらかというと不得手のようです。
そうなると遺産分割での土地の評価をどうするか・・・
相続の相談は圧倒的に税理士のかたに集中します。
相続税のかからないかたは、そうでもないかもしれませんが、相続税に不安を感じている方は、圧倒的に税理士のかたへのご相談となるでしょう。
全ての事に精通することは、非常に困難なことです。
こうなってくると、色々な場面で、使い分けが必要となってきます。
税金の計算や申告、遺産分割の取り纏め、相続対策としての土地の売却や活用、相続対策としての生命保険の活用、等々・・・
それぞれの専門性の高い人にそれぞれ、使い分けをして業務を依頼することとなります。
ここで、問題が生じてくるのが、全ての状況や条件等を把握して全体を見すえて、それぞれの業務を適正に依頼をしたりとか指示したりとかが出来るかです。
原則、当事者である自分の手で行わなければなりません。
ですから、相続に関するセミナーや勉強会は大流行りの状況となっています。
相続は、あらゆることが絡んできますので、税理士や司法書士、弁護士、不動産業者、保険会社などあらゆる業者のかたとの連携が必要です。
相続は、広くて、かつ、やや深い知識は欠かせそうにありません。
将来の相続の対策を考えて行くには、充分な下調べや勉強が必要です。
まずは、無料のセミナーやFPの無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか・・・
株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(旧荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
4月から、更なる業務充実のために、株式会社ARK財産承継コンサルタンツを設立しました。
事務所は従来のつくば市の事務所の他に、東京にも新事務所を開設しました。
東京事務所 :東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル3F 電話:03-6869-5759
つくば事務所:茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センタ― A17-3 電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com
HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)株式会社ARK財産承継コンサルタンツHPは作成中
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として出向しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
相続税の計算のための土地の財産評価は、路線価方式と倍率方式の二つの方法があります。
路線価方式は、主に市街化区域の道路に相続税の計算のための価額が設定されており、その価額に一定の加減調整を行ったうえでその土地の地積を乗じて評価額を計算するものです。
倍率方式は、市街化区域調整区域等の市街化区域外で主に用いられる方法で固定資産税評額に一定の倍率を乗じて計算するものです。
この相続税の計算のための評価額は、あくまで、相続税という税金をかすための評価方法ですので、実際の時価を表しきれるものではありません。
例えば、間口狭小敷地の補正率・・・いわゆる間口の狭い敷地は使い勝手が悪いことから相続税の評価でも、決まった一定の率で減額出来ることとなっております。
ただ、その補正率の最少の長さは4m未満となっています。
4m未満の敷地は使い勝手の悪い敷地として一率、同じ補正率となっています。
これが、一般の市場価格ともいうべき時価という観点で見てみると、例えば間口が2m未満の土地は道路の接道要件を満たさずに建物の建てられる敷地の要件を満たせないこととなってしまいます。
要は、建物が建てられない敷地なのですが、相続税の財産評価の計算では2m未満の建物の建てられない敷地も4m未満の補正率というカテゴリーの中で一緒くたになって評価されてしまます。
これが不動産の売買の現場では、間口2mの敷地と1.8m間口とではその価額には大きな差額が生じてくることとなってきます。
黙っていても建物が建てられる敷地か、少し買い足さなければ建てられない敷地かの大きな違いがあるからです。
このように、相続税の計算のための土地の評価の計算方法は、所詮は税金の計算のために考えられたものであり、とてもその土地の適正な時価を表しきれないことも多々、出てくることとなってきます。
この他にも、無道路地や、近くに墓地がある等々、相続税の財産評価の考え片には限界が生じてくるときがあります。
このようなときには,不動産鑑定士の鑑定評価書で相続税の申告書を提出することもあります。
そうすることで、時価に近い評価額で相続税の申告を行えることとなります。
相続税の申告は、それとしても、何より適正な時価に気を配りたいのが遺産分割の協議です。
きちんと土地の調査をして、土地の活用をしている土地については、10年後、20年後、30年後のインカムゲインとその土地そのものの価値としてのキャピタルゲインをきちんと評価してその土地ごとの適正な価値を割り出しておきたいところです。
このようにして考えると税理士のかたは相続税の計算のための財産評価には精通していますが、本来の時価ともいうべき土地の価値の算定にはどちらかというと不得手のようです。
そうなると遺産分割での土地の評価をどうするか・・・
相続の相談は圧倒的に税理士のかたに集中します。
相続税のかからないかたは、そうでもないかもしれませんが、相続税に不安を感じている方は、圧倒的に税理士のかたへのご相談となるでしょう。
全ての事に精通することは、非常に困難なことです。
こうなってくると、色々な場面で、使い分けが必要となってきます。
税金の計算や申告、遺産分割の取り纏め、相続対策としての土地の売却や活用、相続対策としての生命保険の活用、等々・・・
それぞれの専門性の高い人にそれぞれ、使い分けをして業務を依頼することとなります。
ここで、問題が生じてくるのが、全ての状況や条件等を把握して全体を見すえて、それぞれの業務を適正に依頼をしたりとか指示したりとかが出来るかです。
原則、当事者である自分の手で行わなければなりません。
ですから、相続に関するセミナーや勉強会は大流行りの状況となっています。
相続は、あらゆることが絡んできますので、税理士や司法書士、弁護士、不動産業者、保険会社などあらゆる業者のかたとの連携が必要です。
相続は、広くて、かつ、やや深い知識は欠かせそうにありません。
将来の相続の対策を考えて行くには、充分な下調べや勉強が必要です。
まずは、無料のセミナーやFPの無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか・・・
株式会社ARK財産承継コンサルタンツ(旧荒木不動産コンサルティングFP事務所)は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
4月から、更なる業務充実のために、株式会社ARK財産承継コンサルタンツを設立しました。
事務所は従来のつくば市の事務所の他に、東京にも新事務所を開設しました。
東京事務所 :東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル3F 電話:03-6869-5759
つくば事務所:茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センタ― A17-3 電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com
HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)株式会社ARK財産承継コンサルタンツHPは作成中
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として出向しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
相続増税時代のいま、見逃せない広大地評価②・・・
相続増税時代のいま、見逃せない広大地評価①・・・
空き家問題と共有分割・・・
昨年の生前贈与の納税額が大幅増にみる相続対策としての生前贈与の人気
相続税対策にタワーマンションを購入する意義と今後の展望の個人的見解
相続増税時代のいま、見逃せない広大地評価①・・・
空き家問題と共有分割・・・
昨年の生前贈与の納税額が大幅増にみる相続対策としての生前贈与の人気
相続税対策にタワーマンションを購入する意義と今後の展望の個人的見解
Posted by 荒木財産FP at 17:39│Comments(0)│財産承継コラム
コメントフォーム