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Posted by つくばちゃんねるブログ at
2014年も残り一日となりました・・・

一年はあっという間に過ぎていきます。

今年一年を振り返ると、何といっても4月からの消費増税でしょう・・・

3月末には住宅の駆け込み需要があり、4月を過ぎるとハウスメーカーが悲鳴を上げるほどの住宅建築需要の落ち込みが始まりました。

その影響はいろいろな業態にも及んできたようです。

4月からの景気落ち込み等を考慮してか、来年の消費増税は延期とされました。

それでも、国内景気は円安にいる株高に湧いていました。

ただ、円安は思いのほかの安値をつけはじめ、株は高値をつけているものの国民の暮らしぶりは、豊かになっている実感は到底、感じることはできません。

原油価格は年末になって下がりはじめ、ガソリンや灯油代の値下げにつながり、多少はほっとした感じです。

とはいうものの・・・その影響でロシアやエクアドル等の産油国は経済危機に陥らんとしています。

そんな一年もすぎ、来年はどんな一年となるでしょうか・・・

来年は、何といっても相続税の改正があります。

相続税の基礎控除額が、実に40%の減額がされることとなります。

例えば、法定相続人が母と子供2人の合計3人の場合、今年までの基礎控除額は8000万円、来年からの基礎控除額は4800万円
、実に3200万円もの基礎控除額が減額されることとなります。

これは、超過累進税率が例えば、20%とすると、実に640万円もの税額の差となって表れてきます。

いままでと比べて相続税に差が出てくる・・・

それも増税となってきそう・・・

となってくると・・・

今まで考えていた遺産分割の内容や納税の対策の方法は、少し改めて考えたほうがいいかもしれません。

そこで、重要となってくるのは不動産の再調査です。

この景気の変動・・・特に東京五輪までのミニバブルとミニバブルの終焉ともいうべき時期のタイミングを見極めて売却すべき不動産の売却のタイミングの見極めとか、納税資金確保のための遺産分割内容の見直しの必要があるのや否やとか、

景気は不透明、相続増税という今後の資産継承のリスクを極力、効率よく最低限の負担で切り抜けるためには、何といっても不動産の再調査と分析を行っておくべきです。

道路に接していない使い勝手の無い無道路地で相続税の評価額がそこそこ出てきてしまいそうなものは売却して換価しておくとか、アパートに適している立地の駐車場にはアパートを建築しておくとか、事業に適していない土地を買いたい人が現れたら売却して駅近の事業用不動産に組み替えておくとか、相続税の財産評価を下げるため利用区分の工夫をしておくとか、不動産の対策はその不動産ごとに千差万別の方法が考えられます。

早めに、不動産の調査と分析をおこなって、適切な不動産対策を、極力、早く手を打っておきたいところです。

相続の対策には、とにかく、不動産をよく知るということを心がけてください。



  

Posted by 荒木財産FP at 12:04Comments(0)FPのひとり言・・・
いよいよ、来年1月1日から相続税の基礎控除減額による相続増税時代の幕開けです・・・

東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。

たまたま、何代にもわたって都心部に住んでいた・・・

その不動産は、住むためのものですから、何も利益を得るものでも、儲けを期待するものでもない・・・

それでも、路線価が高ければ、相続税はかかってくるわけです。

高い財産価値のあるものを親から継承し財産が増えたという事実に対して相続税は課税されます。

収入を得ない財産を相続で取得したことに対して税金が課されると、当然ながら、その納税には苦慮することとなります。

毎年、毎年、一定の収入を得られる財産に対して税金が課されるのであれば、まだしもですが・・・

そこで、国は、住むための不動産を相続で取得した場合に、相続税を軽減できる小規模宅地等の課税価格計算の特例の規程を設けています。

最大330㎡までの居住用の建物の敷地に供されている宅地は、最大限80%まで、軽減できます。

そして、この時用が受けられることの出来る要件が、いくつか定められています。

基本は、親と同居している子供が適用の対象となります。(それ以外の要件もありますが・・)

こうなってくると、ハウスメーカーは2世帯同居住宅の売り込みに攻勢をかけてくることになります。

相互の世帯に快適な独立空間を保ちながら、何かあった時には相互協力できる住み方ができる、そして税金を軽減できるメリットもある。

まさに、いたれりつくせり・・・

というような単純な話の訳にもいかず・・・

そこには、いろいろな問題が潜んでいます。

姑と嫁の関係・・・2世帯同居にして離婚にでもいたったら、それこそ本末転倒なこととなってしまいます。

そして、何といっても気をつけなければいけないのが、遺産分割の方法を考えておくことでしょう。

長男と二男、長女の3人の子供がいて、長男が2世帯住居で同居していた場合で、遺言等の何の準備もなく2次相続が発生した場合、父親の相続の時には母親が間にはいって問題は表面化せずとも、母親の相続のときに遺言書等の準備がなされていないと、兄弟間の遺産分割協議の話合いで、2世帯住居の敷地となっている母親の名義の土地に相当する金額までをも均等に分けろと求めらることも考えられます。

そうなってくると、遺産分割協議をまとめるためには、その土地を含んだ相続財産を均等に分けないとならないでしょう。

そのときに、他の兄弟に代償して支払える金融資産があれば2世帯住宅は維持できますが、それがないと売却して区分するといった事態になりかねません。

2世帯住居を建てれば節税につながるといったこと時勢の流れにのって、親と同居するのだから問題は起きないだろうとの希望的観測でことをすすめるのはご法度でしょう。

遺産分割までも考えて、遺言書を遺しておくとか、他の子供にも配慮した分割を考えるとか、そういった準備が必要です。

もしかしたら、税金を払うことになっても、嫁や姑の関係を考えた場合に無理して2世帯住居に住まないほうが幸せな暮らしができるかもしれません。

相続への備えは、子供への分割を考える、何の軽減もない場合の相続税の予想を立ててみる、そして納税は可能か検証してみる、そして節税対策が幸せにつながるものかいなか考えてみる。

もしかしたら、同居よりも、老後は自分の故郷でのんびり温泉三昧の人生というのもありかもしれません。

相続にむけての老いじたくには、分割、納税、節税の三位一体で考えてみてください。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)

  

Posted by 荒木財産FP at 12:25Comments(0)FPのひとり言・・・
いま、空き家の増加が問題となっています。

平成25年の全国の空家件数は820万戸ともいわれ、その空家率は13.5%となり過去最高となりました。

この空き家となった理由には、当然ながら、いろいろな原因があります。

売却に出しているもののなかなか希望価格での売却ができない、賃貸物件の空き家、別荘等の二次的な住宅、そしてそれ以外のその他の原因、が考えられます。

その他以外の空き家の原因の一つには、親の死亡後、そのまま放置されているケースがあります。

相続が発生する前に相続後の親の住居をどうしようか考えていなかった・・・というよりも相続人の立場で親の生前にどうしようかは決めにくいものです。

やはり、親が死亡前に相続財産をどう残していこうかを考えておかなければ、よりよい財産の承継は難しいものかもしれません。

ここで、考えなければいけないのは、このような将来の相続に備えての適切なアドバイスをしてくれる相談先です。

ちなみに、相続に関する相談先の一番は税理士だそうです。

他には、弁護士等、やはり、士業の職業のかたが信用も信頼性も高く、頼られれいるようです。

その他では、信託銀行といったところでしょうか・・・

弁護士は、遺産分割でトラブルが起きた時のまとめ役、税理士は相続税の税金の計算と申告が主業務となります。

こればかりではなく、円滑、円満な相続となるべくアドバイスや節税方法などのアドバイスもいただけるでしょう。

ただ、やはり、相続では相続財産の大半が不動産であることから、相続絡みの不動産対策のアドバイスには限界があるでしょう・・・

空室だらけのアパートをどうしたらいいか、道路に接していない空き地はどうしたらいいか、相続税の評価減につながらない駐車場の有効活用の可能性は・・・等々・・・相続絡みの不動産対策はよりよい対策を行えたか否かでその後の資産承継に大きな差となって表れてきます。

また、空き家もいい例です。

生前にお住いになっている住居をどのように継承していくかを、きちんとアドバイスしてあげられていれば、かなりの空き家は減っていたかもしれません。

子供が他に持ち家があり不要なものであるならば、相続後はリフォームで貸家として成り立つものであるのか、その場合、子供のだれに遺してあげるのか、はたまた、信託でその賃料を子供に等分に分けられるようにしておくのか・・・

何にせよ、売るにしても、貸すにしても、遺産分割でもめてしまっては、手が出せない状況となりますし、仕方なく共有で分割した場合、後々、どうにもならなくて、結局、空き家で放置せざるを得ない状況ともなってきます。

相続財産は、その大半が不動産ですから不動産の専門家が相続の相談にのれればベターでしょう。

相続は、その処理には、民法、税法、の知識が欠かせませんので、民法、税法、不動産、そして相続対策に有効な生命保険の知識は必須といえるでしょう。

理想をいえば、この4つの知識をまんべんなく知っていて、実務もそれとなくこなせる人が相続の相談には最適でしょう。

相続を総合的にコンサルティングしてもらえるのか否か・・・

そんな尺度で相談相手を選ばれてみてはいかがでしょうか・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 15:49Comments(0)FPのひとり言・・・
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荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
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