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2013年08月31日
『朝までTV』と消費税・・・
今日は、朝3時から『朝までTV』を観ていました。
何気に、エアコンも付けずに寝てしまったものの、あまりの暑さに朝3時に目が覚めてしまいました。
いまさら、寝る気にもなれずにTVをつけると『朝までTV』をやっていました。
テーマは、アベノミクスの経済再生についてのようでした。
荻原経済ジャーナリストが、消費者目線で熱く語るところで、カツマーの勝間さんが論点がずれていると冷やかな対応が見受けられました。
印章に残ったのは、『消費増税』でしょうか・・・
みなさん、上げる必要はある・・・
だけど、今なのか・・・
といったところが、ポイントのようでした。
いま、消費税をあげると景気が後退する・・・
かえって、税収が減るといった議論のあるなか・・・
そもそも論として、税収UPには、名目GDPをあげること等の議論が繰り返されるなか、一つの共通論として大企業の終身雇用制の限界説に及びました。
雇用を守るために、効率の悪い部門を永続させるのか、効率重視で積極的にM&Aによる企業再編をおこなっていくのか・・・
竹中教授は、欧米にならって、効率重視を唱えていました。
そのためには、雇用も再編すべし、社員のみならず社長も含めてとの意見でした。
いままでの、一つの会社に骨を埋めるといったような考えではなくなりそうです。
アベノミクスでは、一般の会社員の価値観や意識も変えていかないと戸惑うことがでてくるのでしょうか・・・
小泉政権での改革でも、かなりの戸惑いを持たれたかたも多かったような気がします。
ある意味、ドライな風習に転換していったような気がします。
ただ、話をきいていて思うことは、国民目線の話ではないので実際自分の身において考えてみるとその考えには、大きな乖離があるように思われます。
消費増税も、国債残高や将来の年金等の社会保障を考えるとやむなしとも思いますが、実際に、日々、ライフプランのお話をさせていただいてる身としては、消費増税は頭の痛い問題と感じます。
30歳前半の人に定年までに約2000万円を用意しておきましょうといった時のこれからの消費増税の家計負担は大きな足枷なってきます。
大和総研さんのシミュレーションでは、年収約800万円の専業主婦家庭で、消費税が10%になった時(社会保険料との負担増も含む)の家計負担増は年間約40万円となるそうです。
これが、30年間では約1200万円の負担増です。
定年までの30年間で老後の生活を考えて2000万円は貯蓄しましょうと言ってるそばから消費増税で1200万円近くの家計負担が見込まれるから倹約しましょうということになります。
もっとも、給与があがり、インフレ基調になれば、ライフプランも変わってくることになるでしょう。
いずれにしても、いつかは、消費増税は避けられないでしょう。
やるべき規制緩和はやって・・・
一刻も早い経済再生が不可欠だなと、改めて感じました。
とにもかくにも・・・アベノミクスに期待です。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
何気に、エアコンも付けずに寝てしまったものの、あまりの暑さに朝3時に目が覚めてしまいました。
いまさら、寝る気にもなれずにTVをつけると『朝までTV』をやっていました。
テーマは、アベノミクスの経済再生についてのようでした。
荻原経済ジャーナリストが、消費者目線で熱く語るところで、カツマーの勝間さんが論点がずれていると冷やかな対応が見受けられました。
印章に残ったのは、『消費増税』でしょうか・・・
みなさん、上げる必要はある・・・
だけど、今なのか・・・
といったところが、ポイントのようでした。
いま、消費税をあげると景気が後退する・・・
かえって、税収が減るといった議論のあるなか・・・
そもそも論として、税収UPには、名目GDPをあげること等の議論が繰り返されるなか、一つの共通論として大企業の終身雇用制の限界説に及びました。
雇用を守るために、効率の悪い部門を永続させるのか、効率重視で積極的にM&Aによる企業再編をおこなっていくのか・・・
竹中教授は、欧米にならって、効率重視を唱えていました。
そのためには、雇用も再編すべし、社員のみならず社長も含めてとの意見でした。
いままでの、一つの会社に骨を埋めるといったような考えではなくなりそうです。
アベノミクスでは、一般の会社員の価値観や意識も変えていかないと戸惑うことがでてくるのでしょうか・・・
小泉政権での改革でも、かなりの戸惑いを持たれたかたも多かったような気がします。
ある意味、ドライな風習に転換していったような気がします。
ただ、話をきいていて思うことは、国民目線の話ではないので実際自分の身において考えてみるとその考えには、大きな乖離があるように思われます。
消費増税も、国債残高や将来の年金等の社会保障を考えるとやむなしとも思いますが、実際に、日々、ライフプランのお話をさせていただいてる身としては、消費増税は頭の痛い問題と感じます。
30歳前半の人に定年までに約2000万円を用意しておきましょうといった時のこれからの消費増税の家計負担は大きな足枷なってきます。
大和総研さんのシミュレーションでは、年収約800万円の専業主婦家庭で、消費税が10%になった時(社会保険料との負担増も含む)の家計負担増は年間約40万円となるそうです。
これが、30年間では約1200万円の負担増です。
定年までの30年間で老後の生活を考えて2000万円は貯蓄しましょうと言ってるそばから消費増税で1200万円近くの家計負担が見込まれるから倹約しましょうということになります。
もっとも、給与があがり、インフレ基調になれば、ライフプランも変わってくることになるでしょう。
いずれにしても、いつかは、消費増税は避けられないでしょう。
やるべき規制緩和はやって・・・
一刻も早い経済再生が不可欠だなと、改めて感じました。
とにもかくにも・・・アベノミクスに期待です。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年08月23日
贈与税の配偶者控除利用時の注意点
『贈与税の配偶者控除』とは、次の様な贈与税の特例です。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合は、その贈与により居住用不動産もしくは金銭を取得したその贈与者の配偶者が、贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続きその配偶者の居住の用に供する見込みである場合、または、その取得した金銭で同年3月15日までに居住用不動産を取得してその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続きその配偶者の居住用の用に供する見込みである場合は、2000万円までは贈与税が非課税となる規定です。
この特例は、相続対策として、よく利用される規定です。
この規定に関する記事が、本日の日経WEB版に掲載されていました。
贈与税の非課税のメリットだけに着目するのではなく、この規定を利用した場合の所有権移転の登記料や不動産取得税などのコストも検証したうえで、利用しましょうという内容でした。
相続税の基礎控除額の減額が迫っているなか、贈与税の配偶者控除の特例の規定の適用を受けようと考えられているかたも多いものと思いますので、参考までに同記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。
いわゆる「熟年世代」に入った夫婦のあいだで、居住している家や土地の名義の一部を相手に贈与する、というケースが少なくありません。それを後押しする背景のひとつとして、長年連れ添った夫婦だけに認められる税金上の特典の存在があるといえるでしょう。
この特典、「贈与税の配偶者控除」の特例などと呼ばれているもので、ごく簡単に説明すれば次のような制度です。結婚してから20年以上が経過している夫婦が対象となり、この夫婦のあいだで、妻や夫が実際に住むための不動産、あるいはその購入資金などをパートナーに気前良くあげてしまったとしても、非課税ですむ場合があります。
一定の要件さえ満たしていれば、2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくるのです。この特例は、よくありがちな景気浮揚のための時限的な特別措置などではありません。相続税法上でもきちんと条文を設けて明文規定された、確固とした制度のひとつとなっています。
このような特例は、かなりの優遇措置だともいえるでしょう。というのも、対価なし(もしくは実質的に無料に近いような価格)で誰かにモノやカネをあげたとき、つまり「贈与」をしたときにかかる「贈与税」というものは、一般的には非常に厳しい課税体系の税金であるといわれているからです。
もしも不用意に2000万円近くもの価値があるものを誰かに贈与などしてしまおうものなら、大変なことになりかねません。もらった側には、たちまち最高税率50%が課せられてしまい、けっきょく手元には半分ちょっとしか残らない……ということもじゅうぶんにありえるのです。
しかし、本来であればそうして50%もの高い税金がかかるはずの贈与が、例外的に非課税となるケースがあるというわけです。20年以上連れ添った夫婦が、居住用の不動産などを贈与するという場合に限って、税率が軽減となるどころの話ではなく、一気に税金ゼロになるかもしれません。このような特典の追い風もあって、熟年夫婦のあいだで、自分の夫や妻に不動産の名義を渡すということが少なからず行われています。
ところで、さきほど「2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくる」という表現を使いましたが、厳密にいうとこれは不正確です。税金など、すべてのコストがいっさいかからない、ということにはなりません。
たしかに「贈与税」についてだけでいえば、特例を受けて非課税となる可能性があるかもしれません。しかし、かかってくるコストはそれだけではないことに注意が必要でしょう。不動産を贈与するということは、実際には「夫→妻」あるいは「妻→夫」への名義変更の手続きを伴うということですから、権利の移転にともなう各種の負担が生じるタイミングでもあるのです。その代表的なものが「登録免許税」や「不動産取得税」などであり、これらのコストについては、残念ながら夫婦間の贈与だからといって特別に控除されるようなことは起こらないのです。
むしろ、こうした名義の移転にともなう「登録免許税」や「不動産取得税」のコスト面に限った話でいえば、生前に贈与してしまうことが必ずしもプラスになるとは限らないのです。なぜなら、これらのコストについては、死後に相続したほうがより有利な条件となるような制度設計となっているからです。
もう少し具体的に補足してみましょう。まず「登録免許税」についてですが、これは不動産の名義の状態に変更があったことを、国の機関(法務局)に対して登録する際にかかってくる税金のことです。課税方法の詳細などの説明は省きますが、じつはこの登録免許税、「生前の贈与」と「死後の相続」とのあいだで、明らかな税率の差が設けられているのです。具体的な数字でいえば以下の通りです。
・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合
登録免許税の税率 → 1000分の20 (2%)
・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合
登録免許税の税率 → 1000分の4 (0.4%)
このふたつの税率のあいだには、じつに5倍もの開きがあり、ケースによってはこれが無視できないコストの差と感じられるような場合も出てくるでしょう。妻に贈与する形であれ、妻が相続する形であれ、最終的には名義をもらう人自体は共通して妻である、ということで変わらないかもしれません。しかし、たとえ名義の落ち着き先が同じであったとしても、受け取るタイミングが生前なのか死後なのかによって、何十万円という単位で登録免許税のコスト差が生じてくる場合があるわけです。
そこへ、さらに「不動産取得税」のダメ押しが起こります。これは土地や家屋などの不動産を取得したときに1回だけ、その不動産の所在地の都道府県から徴収される税金です。この不動産取得税に関しても、「生前の贈与」と「死後の相続」とを比べた場合、さきほどの登録免許税よりもさらに明確な差が設定されています。
・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合
不動産取得税 → 課税あり
・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合
不動産取得税 → 課税なし
もしも夫の死後に妻が相続で名義を引き継いだなら、不動産取得税はゼロ、非課税という取り扱いです。しかし、夫が存命中に妻が贈与を受けた場合は、残念ですが不動産取得税は非課税にはなりません。これも、生前か死後かの違いがあるだけで、最終的には妻の名義となることには変わりはないのに、課税については「あり」か「なし」かの両極端な結果となってしまいます。
つまり、生前の贈与と死後の相続には、あくまで名義の変更にともなうコスト負担の部分のみの話ではありますが、明確に有利・不利の差があるということになります。「贈与税の配偶者控除」の特例というものはもちろん魅力的な制度ではあるものの、個別の状況に応じて、こうしたコストの差を受け入れてまで実行すべきものなのかどうか、全体的な効果を見据えて検討すべき余地があるといえるでしょう。
ただ、不用意な生前贈与はコスト高を招く結果となることもあるかもしれませんが、きちんと検討されたうえで実行される贈与の効果までを否定しているわけではありません。次回も引き続いて、不動産の贈与を生前に受けるか、死後に相続するか、2つの場合に生じてくる違いについて、不動産の権利の側面なども含めながら確認していきたいと思います。
【日経WEB版2013/8/23】
いかがでしたでしょうか・・・
ただ、単に、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けるのではなく、登記料や不動産取得税などの経費を、きちんと確認してからことを起こすべきでしょう。
どうしても、贈与税の非課税部分だけに目が行きがちですが、コスト面も含めてどれだけのメリットがでてくるのかの検証をしておくことは、最低限おこなっておくべきでしょう。
何事にも、比較と検証が重要かも知れません。
相談をされるなら、あらゆるケースを想定したケーススタデイのもと、この方法はこういう結果だ出ます・・この方法であればこのような結果になります・・・等々
あらゆる選択肢を提供することが、FPの重要な業務では・・・と思っています。
少しでも、提案力の引き出しを増やしていきたいと思っていますが・・・
苦手の社会保障制度等には、特に年金制度は、なんでこんなにややこしいのかと思ってしまいます。
税金もそうですが、もう少しシンプルに・・・シンプル・イズ・ベストとならないでしょうか・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合は、その贈与により居住用不動産もしくは金銭を取得したその贈与者の配偶者が、贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続きその配偶者の居住の用に供する見込みである場合、または、その取得した金銭で同年3月15日までに居住用不動産を取得してその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続きその配偶者の居住用の用に供する見込みである場合は、2000万円までは贈与税が非課税となる規定です。
この特例は、相続対策として、よく利用される規定です。
この規定に関する記事が、本日の日経WEB版に掲載されていました。
贈与税の非課税のメリットだけに着目するのではなく、この規定を利用した場合の所有権移転の登記料や不動産取得税などのコストも検証したうえで、利用しましょうという内容でした。
相続税の基礎控除額の減額が迫っているなか、贈与税の配偶者控除の特例の規定の適用を受けようと考えられているかたも多いものと思いますので、参考までに同記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。
いわゆる「熟年世代」に入った夫婦のあいだで、居住している家や土地の名義の一部を相手に贈与する、というケースが少なくありません。それを後押しする背景のひとつとして、長年連れ添った夫婦だけに認められる税金上の特典の存在があるといえるでしょう。
この特典、「贈与税の配偶者控除」の特例などと呼ばれているもので、ごく簡単に説明すれば次のような制度です。結婚してから20年以上が経過している夫婦が対象となり、この夫婦のあいだで、妻や夫が実際に住むための不動産、あるいはその購入資金などをパートナーに気前良くあげてしまったとしても、非課税ですむ場合があります。
一定の要件さえ満たしていれば、2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくるのです。この特例は、よくありがちな景気浮揚のための時限的な特別措置などではありません。相続税法上でもきちんと条文を設けて明文規定された、確固とした制度のひとつとなっています。
このような特例は、かなりの優遇措置だともいえるでしょう。というのも、対価なし(もしくは実質的に無料に近いような価格)で誰かにモノやカネをあげたとき、つまり「贈与」をしたときにかかる「贈与税」というものは、一般的には非常に厳しい課税体系の税金であるといわれているからです。
もしも不用意に2000万円近くもの価値があるものを誰かに贈与などしてしまおうものなら、大変なことになりかねません。もらった側には、たちまち最高税率50%が課せられてしまい、けっきょく手元には半分ちょっとしか残らない……ということもじゅうぶんにありえるのです。
しかし、本来であればそうして50%もの高い税金がかかるはずの贈与が、例外的に非課税となるケースがあるというわけです。20年以上連れ添った夫婦が、居住用の不動産などを贈与するという場合に限って、税率が軽減となるどころの話ではなく、一気に税金ゼロになるかもしれません。このような特典の追い風もあって、熟年夫婦のあいだで、自分の夫や妻に不動産の名義を渡すということが少なからず行われています。
ところで、さきほど「2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくる」という表現を使いましたが、厳密にいうとこれは不正確です。税金など、すべてのコストがいっさいかからない、ということにはなりません。
たしかに「贈与税」についてだけでいえば、特例を受けて非課税となる可能性があるかもしれません。しかし、かかってくるコストはそれだけではないことに注意が必要でしょう。不動産を贈与するということは、実際には「夫→妻」あるいは「妻→夫」への名義変更の手続きを伴うということですから、権利の移転にともなう各種の負担が生じるタイミングでもあるのです。その代表的なものが「登録免許税」や「不動産取得税」などであり、これらのコストについては、残念ながら夫婦間の贈与だからといって特別に控除されるようなことは起こらないのです。
むしろ、こうした名義の移転にともなう「登録免許税」や「不動産取得税」のコスト面に限った話でいえば、生前に贈与してしまうことが必ずしもプラスになるとは限らないのです。なぜなら、これらのコストについては、死後に相続したほうがより有利な条件となるような制度設計となっているからです。
もう少し具体的に補足してみましょう。まず「登録免許税」についてですが、これは不動産の名義の状態に変更があったことを、国の機関(法務局)に対して登録する際にかかってくる税金のことです。課税方法の詳細などの説明は省きますが、じつはこの登録免許税、「生前の贈与」と「死後の相続」とのあいだで、明らかな税率の差が設けられているのです。具体的な数字でいえば以下の通りです。
・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合
登録免許税の税率 → 1000分の20 (2%)
・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合
登録免許税の税率 → 1000分の4 (0.4%)
このふたつの税率のあいだには、じつに5倍もの開きがあり、ケースによってはこれが無視できないコストの差と感じられるような場合も出てくるでしょう。妻に贈与する形であれ、妻が相続する形であれ、最終的には名義をもらう人自体は共通して妻である、ということで変わらないかもしれません。しかし、たとえ名義の落ち着き先が同じであったとしても、受け取るタイミングが生前なのか死後なのかによって、何十万円という単位で登録免許税のコスト差が生じてくる場合があるわけです。
そこへ、さらに「不動産取得税」のダメ押しが起こります。これは土地や家屋などの不動産を取得したときに1回だけ、その不動産の所在地の都道府県から徴収される税金です。この不動産取得税に関しても、「生前の贈与」と「死後の相続」とを比べた場合、さきほどの登録免許税よりもさらに明確な差が設定されています。
・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合
不動産取得税 → 課税あり
・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合
不動産取得税 → 課税なし
もしも夫の死後に妻が相続で名義を引き継いだなら、不動産取得税はゼロ、非課税という取り扱いです。しかし、夫が存命中に妻が贈与を受けた場合は、残念ですが不動産取得税は非課税にはなりません。これも、生前か死後かの違いがあるだけで、最終的には妻の名義となることには変わりはないのに、課税については「あり」か「なし」かの両極端な結果となってしまいます。
つまり、生前の贈与と死後の相続には、あくまで名義の変更にともなうコスト負担の部分のみの話ではありますが、明確に有利・不利の差があるということになります。「贈与税の配偶者控除」の特例というものはもちろん魅力的な制度ではあるものの、個別の状況に応じて、こうしたコストの差を受け入れてまで実行すべきものなのかどうか、全体的な効果を見据えて検討すべき余地があるといえるでしょう。
ただ、不用意な生前贈与はコスト高を招く結果となることもあるかもしれませんが、きちんと検討されたうえで実行される贈与の効果までを否定しているわけではありません。次回も引き続いて、不動産の贈与を生前に受けるか、死後に相続するか、2つの場合に生じてくる違いについて、不動産の権利の側面なども含めながら確認していきたいと思います。
【日経WEB版2013/8/23】
いかがでしたでしょうか・・・
ただ、単に、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けるのではなく、登記料や不動産取得税などの経費を、きちんと確認してからことを起こすべきでしょう。
どうしても、贈与税の非課税部分だけに目が行きがちですが、コスト面も含めてどれだけのメリットがでてくるのかの検証をしておくことは、最低限おこなっておくべきでしょう。
何事にも、比較と検証が重要かも知れません。
相談をされるなら、あらゆるケースを想定したケーススタデイのもと、この方法はこういう結果だ出ます・・この方法であればこのような結果になります・・・等々
あらゆる選択肢を提供することが、FPの重要な業務では・・・と思っています。
少しでも、提案力の引き出しを増やしていきたいと思っていますが・・・
苦手の社会保障制度等には、特に年金制度は、なんでこんなにややこしいのかと思ってしまいます。
税金もそうですが、もう少しシンプルに・・・シンプル・イズ・ベストとならないでしょうか・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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2013年08月15日
お宝保険とその貯蓄性について・・・
昨日の日経WEB版に『お宝』貯蓄保険でも陥るお金がたまらないワナという記事が掲載されていました。
月々の保険料の支払いが続く中、つい契約者貸付制度を利用してしまった場合、運用利率より契約者貸付金の借入れの方が高くなる分、本来の貯蓄性が損なわれてしまうという内容の記事でした。
運用率がいいからといって、毎月の保険料の支払いに窮してしまって、契約者貸付金制度を利用してしまっては、元も子もありません。
ご参考までに同記事をご紹介させていただききす。
金利が高かったころの、いわゆる「お宝保険」に貯蓄目的で加入している方がいらっしゃいます。5月24日付「『お宝保険』のはずが… 損する契約内容に注意」でも触れましたが、具体的な商品としては保険料計算に用いられる利率(予定利率/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E6E1E6E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX)が4~5%台だった時代の個人年金保険や終身保険、養老保険、学資保険などが該当します。将来の年金や死亡保険金、満期金などを支払うために保険料を積み立てていく部分に適用される利率が高いため、いまどきの貯蓄商品よりずっと有利な運用が可能になるのです。
1990年代半ばの個人年金に20代で加入した方の例でみてみましょう。月々約1万円の保険料を60歳まで支払う場合、総額430万円ほどの保険料に対して60歳時に解約しても払戻金は約795万円。以降10年間、年金で受け取る場合の年金総額は960万円ほどとなっています。現行商品で同内容の契約を結ぶ場合、年金総額は半額の480万円にも届きませんから、「お宝保険」の優位性は明らかです。
ところが、こうした良き時代の保険に加入していながら「お金がたまらない」と悩む方がいるのです。高額の契約を結んだために保険料負担が重くなっている、というわけでもありません。原因は「契約者貸し付け」という制度を利用していることにあります。
断っておきますが、この制度自体は悪いものではありません。積み立て部分に相当額のお金がたまる契約では、解約時に払い戻されるお金(解約返戻金)をもとに契約者がお金を借りることができます。例えば解約返戻金が120万円に達している契約で、100万円までの貸し付けが受けられるようなことが可能です(利用可能額は保険会社や商品などによって異なり、利用できないこともあります)。
しかし長期化すると金利負担が大きくなります。実際、予定利率4.75%のある個人年金保険に加入している人が契約者貸し付けを利用している例では、適用利率は5.75%でした。数年後に100万円の貸し付けを受けて返済しないままにしておくと、3年後には約118万円、5年後には132万円と金額が大きくなる計算です。
一方、予定利率4.75%はあくまで保険料算出に使われる数字なので、積み立て部分の実質的な運用利回りは4.75%には届きません。したがって契約者貸し付けを利用した後は、毎月「マイナス金利での積み立て」を続けているのと同じことになるのです。
私が知る限りにおいてですが、貸し付けの影響が商品の貯蓄性を損なうレベルに達している人には、残念な共通点があるように感じます。(1)お金に関しておおらかで、悪く言うと計画性がない(2)金利計算など「数字」に弱い(3)一度貸し付けを利用すると利用頻度が上がる――などです。そういう意味では、貸し付けが受けられる制度のせいではなく、利用する人の属性や生活習慣に左右される部分が大きいように感じています。
繰り返しになりますが、契約者貸し付けという制度そのものは悪いものではありません。ただ、融資やキャッシングと違って利用目的などを問われることなくお金が引き出せたり、返済は随時可能であったりする使い勝手のよさが逆に習慣化(?)につながる面があるのかもしれません。
契約者貸し付けに適用される金利はカードローンの金利などよりはずっと低いものの、複利で膨らんでいく金額の負担は軽視できません。さらに少額の利用の場合は早めの返済にこだわっていた人が、100万円単位など一定額を超えた時点からなぜか無頓着になってしまうケースも散見されます。どこかで感覚がマヒするのでしょうか。
貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えるような状況になっても返済がない場合、契約は効力を失ってしまいます。一般論になってしまいますが、やはり限定的に利用すべき制度だと思います。
【日経WEB版2013/8/14】
やはり、計画的な資産運用が重要なことということでしょう。
ライフプランを練って、商品の研究をして、よりよい理想的な選択が重要なこととなってきます。
計画的に・・・
将来のライフプランをまずは、考えてみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
月々の保険料の支払いが続く中、つい契約者貸付制度を利用してしまった場合、運用利率より契約者貸付金の借入れの方が高くなる分、本来の貯蓄性が損なわれてしまうという内容の記事でした。
運用率がいいからといって、毎月の保険料の支払いに窮してしまって、契約者貸付金制度を利用してしまっては、元も子もありません。
ご参考までに同記事をご紹介させていただききす。
金利が高かったころの、いわゆる「お宝保険」に貯蓄目的で加入している方がいらっしゃいます。5月24日付「『お宝保険』のはずが… 損する契約内容に注意」でも触れましたが、具体的な商品としては保険料計算に用いられる利率(予定利率/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E6E1E6E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX)が4~5%台だった時代の個人年金保険や終身保険、養老保険、学資保険などが該当します。将来の年金や死亡保険金、満期金などを支払うために保険料を積み立てていく部分に適用される利率が高いため、いまどきの貯蓄商品よりずっと有利な運用が可能になるのです。
1990年代半ばの個人年金に20代で加入した方の例でみてみましょう。月々約1万円の保険料を60歳まで支払う場合、総額430万円ほどの保険料に対して60歳時に解約しても払戻金は約795万円。以降10年間、年金で受け取る場合の年金総額は960万円ほどとなっています。現行商品で同内容の契約を結ぶ場合、年金総額は半額の480万円にも届きませんから、「お宝保険」の優位性は明らかです。
ところが、こうした良き時代の保険に加入していながら「お金がたまらない」と悩む方がいるのです。高額の契約を結んだために保険料負担が重くなっている、というわけでもありません。原因は「契約者貸し付け」という制度を利用していることにあります。
断っておきますが、この制度自体は悪いものではありません。積み立て部分に相当額のお金がたまる契約では、解約時に払い戻されるお金(解約返戻金)をもとに契約者がお金を借りることができます。例えば解約返戻金が120万円に達している契約で、100万円までの貸し付けが受けられるようなことが可能です(利用可能額は保険会社や商品などによって異なり、利用できないこともあります)。
しかし長期化すると金利負担が大きくなります。実際、予定利率4.75%のある個人年金保険に加入している人が契約者貸し付けを利用している例では、適用利率は5.75%でした。数年後に100万円の貸し付けを受けて返済しないままにしておくと、3年後には約118万円、5年後には132万円と金額が大きくなる計算です。
一方、予定利率4.75%はあくまで保険料算出に使われる数字なので、積み立て部分の実質的な運用利回りは4.75%には届きません。したがって契約者貸し付けを利用した後は、毎月「マイナス金利での積み立て」を続けているのと同じことになるのです。
私が知る限りにおいてですが、貸し付けの影響が商品の貯蓄性を損なうレベルに達している人には、残念な共通点があるように感じます。(1)お金に関しておおらかで、悪く言うと計画性がない(2)金利計算など「数字」に弱い(3)一度貸し付けを利用すると利用頻度が上がる――などです。そういう意味では、貸し付けが受けられる制度のせいではなく、利用する人の属性や生活習慣に左右される部分が大きいように感じています。
繰り返しになりますが、契約者貸し付けという制度そのものは悪いものではありません。ただ、融資やキャッシングと違って利用目的などを問われることなくお金が引き出せたり、返済は随時可能であったりする使い勝手のよさが逆に習慣化(?)につながる面があるのかもしれません。
契約者貸し付けに適用される金利はカードローンの金利などよりはずっと低いものの、複利で膨らんでいく金額の負担は軽視できません。さらに少額の利用の場合は早めの返済にこだわっていた人が、100万円単位など一定額を超えた時点からなぜか無頓着になってしまうケースも散見されます。どこかで感覚がマヒするのでしょうか。
貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えるような状況になっても返済がない場合、契約は効力を失ってしまいます。一般論になってしまいますが、やはり限定的に利用すべき制度だと思います。
【日経WEB版2013/8/14】
やはり、計画的な資産運用が重要なことということでしょう。
ライフプランを練って、商品の研究をして、よりよい理想的な選択が重要なこととなってきます。
計画的に・・・
将来のライフプランをまずは、考えてみましょう・・・
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年08月12日
首都圏の7月マンション販売好調・・・
7月の首都圏のマンション販売が好調だったようです。
前年同月比で約31%強の増加だったようです。
7月の販売戸数としては、6年ぶり(2007年以来)の高水準となったようです。
この要因は、消費増税というよりは、住宅ローンの金利高の懸念やマンションの先高感から購入に踏み切っている方が多いようです。
この中でも東京と埼玉の販売戸数の増加が目を見張っているようです。
東京で約2倍、埼玉県で約2.3倍と大幅に販売増となったようです。
また、100戸以上の大型物件が占めてる割合が販売戸数全体の約44%を占め、そのことも販売戸数の増加に寄与したようです。
なにはともあれ・・・
販売が好調なのは、何よりです。
景気の復調は実感としてあまり湧いてきませんが、低迷しながらも、頭金を準備し購入できるかたは、それ相応に、いらっしゃるということでしょうか・・・
マンションの販売戸数が伸びるということは、日本経済の底力は、まだまだ、余力があるということでしょうか・・・
マンショ等の住宅購入のときには、是非、ご自身のライフプランを考えてキャッシュフロー表を作って家計の収支を確認してみてください。
お子様の教育費や老後資金、そして保険による医療か介護の保障、そして死亡の保障を確認しみてください。
余命年数までに必要な資金はいくらか、老後はいくらの資を準備しておけば安全か・・・
よくよく、考えて、検討してみてください。
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前年同月比で約31%強の増加だったようです。
7月の販売戸数としては、6年ぶり(2007年以来)の高水準となったようです。
この要因は、消費増税というよりは、住宅ローンの金利高の懸念やマンションの先高感から購入に踏み切っている方が多いようです。
この中でも東京と埼玉の販売戸数の増加が目を見張っているようです。
東京で約2倍、埼玉県で約2.3倍と大幅に販売増となったようです。
また、100戸以上の大型物件が占めてる割合が販売戸数全体の約44%を占め、そのことも販売戸数の増加に寄与したようです。
なにはともあれ・・・
販売が好調なのは、何よりです。
景気の復調は実感としてあまり湧いてきませんが、低迷しながらも、頭金を準備し購入できるかたは、それ相応に、いらっしゃるということでしょうか・・・
マンションの販売戸数が伸びるということは、日本経済の底力は、まだまだ、余力があるということでしょうか・・・
マンショ等の住宅購入のときには、是非、ご自身のライフプランを考えてキャッシュフロー表を作って家計の収支を確認してみてください。
お子様の教育費や老後資金、そして保険による医療か介護の保障、そして死亡の保障を確認しみてください。
余命年数までに必要な資金はいくらか、老後はいくらの資を準備しておけば安全か・・・
よくよく、考えて、検討してみてください。
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2013年08月09日
消費増税、9月下旬に決定か・・・
消費増税は9月下旬にも決定の見通しのようです。
はたして、消費税率8%への増税となるのか・・・
はたまた、とりあえずは、消費税のUPは見送るのか・・・
どちらとなるでしょうか・・・
消費税をあげると、上向き加減の景気が失速してしまうかもしれません。
ただし、海外に向けては国債残高への安心感は得られるやもしれません
どのような決断となるのでしょうか・・・
非正規雇用もまだまだ多い状況の中、生活が楽になったというような実感は湧いてきません。
インフレ先行、雇用所得は後からついてくる・・・消費税はその中途であがってくる。
国の財政の厳しさから、消費税の増税は、やむなしと感じていますが、ここ最近でのガソリン代の高騰だけでも財布の影響は多いものと実感しました。
消費増税、できるものであれば・・・
少し、先送りが助かるな・・・というのが個人的な生活からの実感です。
もうすこし、日本経済が安定してくれば、もちろん消費増税は行うべきと思っていますが・・・
あと1カ月と少しで、方針が決定してきます。
いずれにしても、少しでも、景気が上向くことを祈るばかりです・・・
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はたして、消費税率8%への増税となるのか・・・
はたまた、とりあえずは、消費税のUPは見送るのか・・・
どちらとなるでしょうか・・・
消費税をあげると、上向き加減の景気が失速してしまうかもしれません。
ただし、海外に向けては国債残高への安心感は得られるやもしれません
どのような決断となるのでしょうか・・・
非正規雇用もまだまだ多い状況の中、生活が楽になったというような実感は湧いてきません。
インフレ先行、雇用所得は後からついてくる・・・消費税はその中途であがってくる。
国の財政の厳しさから、消費税の増税は、やむなしと感じていますが、ここ最近でのガソリン代の高騰だけでも財布の影響は多いものと実感しました。
消費増税、できるものであれば・・・
少し、先送りが助かるな・・・というのが個人的な生活からの実感です。
もうすこし、日本経済が安定してくれば、もちろん消費増税は行うべきと思っていますが・・・
あと1カ月と少しで、方針が決定してきます。
いずれにしても、少しでも、景気が上向くことを祈るばかりです・・・
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2013年08月08日
相続放棄か限定承認か・・・
数日前の日経WEB版に、相続の承認に関する記事が掲載されていました。
単純承認、相続放棄、そして限定承認・・・
今回の記事では、この限定承認の詳細に触れていました。
限定承認は、相続発生後に相続人全員の承諾が必要なことや財産目録の作成が必要なことなどから、余り積極的には使われていない制度のようです。
明らかにマイナスの財産が多ければ相続放棄を選択すればよく、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認をすればいいことになります。
プラスになるかマイナスになるかが不明の時に限定承認は有効とされています。
この不明であることの大きな要因は連帯保証人等の保障債務でしょう。
保障した相手方が健全な財政状態であれば何ら債務を負うこともなく、保障した相手方の財政が破綻した場合、大きな債務を負うことがあります。
この将来の債務のリスクに備えるためには限定承認は有効であるとされています。
そんな限定承認についての日経WEB版の記事を、ご紹介させていただきます。
故人の遺産の大半が借金であり、とても相続できたものではない……。そうした場合、相続発生時から3カ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所へ申し立てすれば、借金を引き継ぐ必要がなくなるということは前回までにお伝えしてきたとおりです。しかし、それはあくまでマイナス財産が多いという判断がつけられた場合の話です。
なかにはそのような判断が非常に難しいケースもあります。例えば亡くなった父親の財産の内容がいくら調べてもよくわからないとか、あるいはプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースです。こうした場合には、手続きとしてはどのような選択肢があるのでしょうか。
人が亡くなって相続が生じた場合に、残された相続人としてとることができる方法は、民法の上では3つ認められています。一般的に多いケースでは、残された財産をすべて承継して、返済すべき負債などがあればそれも精算し、それからプラスの財産をどう分けるかを話し合っていくことになります。このような引き継ぎ方を、法律用語では「単純承認(たんじゅんしょうにん)」と呼んでいます。プラスもマイナスも、故人の遺産はすべて相続人が引き継ぐというやり方です。
一方で借金が多く相続したくないような場合には、相続人となる地位そのものを放棄して財産の承継をしないという7月19日付「意外に短い『相続放棄』までの猶予期間」や同26日付「3カ月以内に決断 相続放棄は待ってくれない」でみてきたような相続放棄の手続きがとられることになります。プラスもマイナスも、故人の遺産は一切引き継がないというやり方です。
そして、すべてを相続するのでもなく、すべてを放棄するのでもない「第3の方法」があります。亡くなった人の財産の全容を調べようにも調査しようのない場合や、財産のプラス部分とマイナス部分のどちらが大きくなるかわからないというような場合には、3つ目の方法である「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きをとることができます。相続放棄に比べると利用されることの少ない手続きではありますが、今回はこの限定承認という、あまり聞いたことがない手続きについて簡単に確認していきたいと思います。
まずはじめに、限定承認の手続きがどのように進んでいくのかを見ていきましょう。この手続きをとるためには、相続人が同意して、全員で行う必要があります。一部の相続人は手続きをするけれども、ほかの相続人はしない、といったようなことはできないようになっています。ただ、全員で手続きしなければならないとはいいながらも、他の相続人はすべて相続放棄をしておいてから、残りの1人の相続人だけが限定承認の申し立てを行い、当事者が限定されることで手続きがよりシンプルになるといったケースは存在しているようです。
この限定承認の手続きですが、相続放棄と同様、締め切りのあるものになっています。管轄の家庭裁判所に対して、限定承認をする旨の申述を、原則、相続発生時から3カ月以内にしなければなりません。そして、申述をした相続人は、その後に財産の一覧表(財産目録)を作ったり、故人にお金などを貸していた人たちへのお知らせ(債権者への公告)をしたりする手続きに進んでいくことになります。
ところでこの限定承認の手続きは、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースで行われる場合がある、と先ほどご紹介しました。そもそも、亡くなった人の財産の全容を調べようにも調べようがない場合とは、どういった状況が該当するのでしょうか。
例えばこんなケースが想定されるでしょう。あなたのもとに、身に覚えのない法律事務所からの通知が突然送られてきます。中をあけて確認してみると、最近はずっと付き合いのなかった遠縁の親戚が亡くなり、あなたがその相続人に該当する、と書かれています。書類をよく確認して自分の方でも専門家に聞いてみると、どうやら本当に自分が相続人となっているようです……。こういったケースで実際によくあるのは、自分では「親族はおらず、天涯孤独の身だ」と言っていた高齢者施設の入居者の方などが、いざ亡くなったあとに親族関係を調べてみると、実はきちんと相続人が存在していたといった場合です。
それまではまったく自覚がなく、突然降ってわいたように誰かの相続人に「なってしまった」立場の人にとっては、状況の判断がなかなか難しくなってきます。亡くなった人が晩年にかけてどのような人生を送っていたのか、またどんな資産を持っていて、誰とどのような取引をしていたのか皆目わからないといったケースが往々にして出てくることになるのです。
このような場合に、どうやら故人の預金通帳には確かに残高がたくさん残っているようだけれど、それをそのまま引き継いでいいものなのかどうか……。ひょっとすると、ほかに隠れた借金を負っているかもしれない、誰かからの債務があるかもしれない、といった可能性が否定できません。
かといって、相続放棄を選択してしまえば、借金を引き継ぐ心配はなくなりますが、同時に残高がたくさん残った通帳も、また引き継ぐことはかなわなくなってしまいます。こういった状況で、第3の選択肢として限定承認の手続きが出てくるのです。ケースによっては、もしうまくプラス財産が残った場合にはそのプラス財産を相続できることもあるかもしれません。次回も引き続き、この限定承認の手続きのメリットやデメリットについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
【日経WEB版:2013/8/2 】
いかがでしたでしょうか・・・
手続は大変ですが、メリットも多い限定承認・・・
こういうことを考えると、とにかくはエンディングノートで次の世代にきちんと自分のあらゆる情報を遺しておきたいものです。
先ずは、遺しておくべき情報をきちんと整理して残すべきが重要かもしれません。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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単純承認、相続放棄、そして限定承認・・・
今回の記事では、この限定承認の詳細に触れていました。
限定承認は、相続発生後に相続人全員の承諾が必要なことや財産目録の作成が必要なことなどから、余り積極的には使われていない制度のようです。
明らかにマイナスの財産が多ければ相続放棄を選択すればよく、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認をすればいいことになります。
プラスになるかマイナスになるかが不明の時に限定承認は有効とされています。
この不明であることの大きな要因は連帯保証人等の保障債務でしょう。
保障した相手方が健全な財政状態であれば何ら債務を負うこともなく、保障した相手方の財政が破綻した場合、大きな債務を負うことがあります。
この将来の債務のリスクに備えるためには限定承認は有効であるとされています。
そんな限定承認についての日経WEB版の記事を、ご紹介させていただきます。
故人の遺産の大半が借金であり、とても相続できたものではない……。そうした場合、相続発生時から3カ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所へ申し立てすれば、借金を引き継ぐ必要がなくなるということは前回までにお伝えしてきたとおりです。しかし、それはあくまでマイナス財産が多いという判断がつけられた場合の話です。
なかにはそのような判断が非常に難しいケースもあります。例えば亡くなった父親の財産の内容がいくら調べてもよくわからないとか、あるいはプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースです。こうした場合には、手続きとしてはどのような選択肢があるのでしょうか。
人が亡くなって相続が生じた場合に、残された相続人としてとることができる方法は、民法の上では3つ認められています。一般的に多いケースでは、残された財産をすべて承継して、返済すべき負債などがあればそれも精算し、それからプラスの財産をどう分けるかを話し合っていくことになります。このような引き継ぎ方を、法律用語では「単純承認(たんじゅんしょうにん)」と呼んでいます。プラスもマイナスも、故人の遺産はすべて相続人が引き継ぐというやり方です。
一方で借金が多く相続したくないような場合には、相続人となる地位そのものを放棄して財産の承継をしないという7月19日付「意外に短い『相続放棄』までの猶予期間」や同26日付「3カ月以内に決断 相続放棄は待ってくれない」でみてきたような相続放棄の手続きがとられることになります。プラスもマイナスも、故人の遺産は一切引き継がないというやり方です。
そして、すべてを相続するのでもなく、すべてを放棄するのでもない「第3の方法」があります。亡くなった人の財産の全容を調べようにも調査しようのない場合や、財産のプラス部分とマイナス部分のどちらが大きくなるかわからないというような場合には、3つ目の方法である「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きをとることができます。相続放棄に比べると利用されることの少ない手続きではありますが、今回はこの限定承認という、あまり聞いたことがない手続きについて簡単に確認していきたいと思います。
まずはじめに、限定承認の手続きがどのように進んでいくのかを見ていきましょう。この手続きをとるためには、相続人が同意して、全員で行う必要があります。一部の相続人は手続きをするけれども、ほかの相続人はしない、といったようなことはできないようになっています。ただ、全員で手続きしなければならないとはいいながらも、他の相続人はすべて相続放棄をしておいてから、残りの1人の相続人だけが限定承認の申し立てを行い、当事者が限定されることで手続きがよりシンプルになるといったケースは存在しているようです。
この限定承認の手続きですが、相続放棄と同様、締め切りのあるものになっています。管轄の家庭裁判所に対して、限定承認をする旨の申述を、原則、相続発生時から3カ月以内にしなければなりません。そして、申述をした相続人は、その後に財産の一覧表(財産目録)を作ったり、故人にお金などを貸していた人たちへのお知らせ(債権者への公告)をしたりする手続きに進んでいくことになります。
ところでこの限定承認の手続きは、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースで行われる場合がある、と先ほどご紹介しました。そもそも、亡くなった人の財産の全容を調べようにも調べようがない場合とは、どういった状況が該当するのでしょうか。
例えばこんなケースが想定されるでしょう。あなたのもとに、身に覚えのない法律事務所からの通知が突然送られてきます。中をあけて確認してみると、最近はずっと付き合いのなかった遠縁の親戚が亡くなり、あなたがその相続人に該当する、と書かれています。書類をよく確認して自分の方でも専門家に聞いてみると、どうやら本当に自分が相続人となっているようです……。こういったケースで実際によくあるのは、自分では「親族はおらず、天涯孤独の身だ」と言っていた高齢者施設の入居者の方などが、いざ亡くなったあとに親族関係を調べてみると、実はきちんと相続人が存在していたといった場合です。
それまではまったく自覚がなく、突然降ってわいたように誰かの相続人に「なってしまった」立場の人にとっては、状況の判断がなかなか難しくなってきます。亡くなった人が晩年にかけてどのような人生を送っていたのか、またどんな資産を持っていて、誰とどのような取引をしていたのか皆目わからないといったケースが往々にして出てくることになるのです。
このような場合に、どうやら故人の預金通帳には確かに残高がたくさん残っているようだけれど、それをそのまま引き継いでいいものなのかどうか……。ひょっとすると、ほかに隠れた借金を負っているかもしれない、誰かからの債務があるかもしれない、といった可能性が否定できません。
かといって、相続放棄を選択してしまえば、借金を引き継ぐ心配はなくなりますが、同時に残高がたくさん残った通帳も、また引き継ぐことはかなわなくなってしまいます。こういった状況で、第3の選択肢として限定承認の手続きが出てくるのです。ケースによっては、もしうまくプラス財産が残った場合にはそのプラス財産を相続できることもあるかもしれません。次回も引き続き、この限定承認の手続きのメリットやデメリットについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
【日経WEB版:2013/8/2 】
いかがでしたでしょうか・・・
手続は大変ですが、メリットも多い限定承認・・・
こういうことを考えると、とにかくはエンディングノートで次の世代にきちんと自分のあらゆる情報を遺しておきたいものです。
先ずは、遺しておくべき情報をきちんと整理して残すべきが重要かもしれません。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年08月07日
暑さまっさかりと賞与UPの気配と消費税・・・
暑い・・・暑い・・・とにかく暑い日が続いています。
皆さん、熱中症には気をつけてください・・・
日中、10分も歩いていると、汗だく状態です・・・
そのまま、冷房の効いた建物に入ると汗でぬれたシャツが冷えて冷えて、たまりません。
そんな夏真っ盛りの今日のニュースで、大手企業の賞与が80万円回復と報じていました。
大手の会社は、経営が持ち直してきたのでしょうか・・・
円安、株高の影響で業績回復の企業は多いかもしれません・・・
こんなニュースを観ていると・・・
いよいよ・・・
消費税はUPかと思ってしまいます。
最近、感じることはガソリンの値上げです・・・
日に日に・・・
高くなっていませんか・・・
財布の中身が、心なしか、早く少なくなっていく気がします。
いつもだったら2000円台後半のはずなのに3000円を軽く超えてしまった・・・
そんな感じです・・・
こんなことなら、ハイブリッド車を買っておけばよかったと本気で思ってしまいます。
これで、消費税が上がってしまったら、いっそ、軽自動車にしてしまおうかと考えるかもしれません。
そうです・・・消費税が上がるということは、何かの支出を抑えていかないと、家計の辻褄が合わなくなってしまうことになります。
大和証券さんのシミュレーションでは年収500万円程度の親子4人の専業主婦家庭でおおよそ年間30万円程度(消費税10%として)の家計の負担がおこりえるとのお話です。
年間30万円、月にすると2.5万円・・・保険料にあてれば相当な保障の保険に入れそうな金額です。
また、30年間では、おおよそ、900万円相当となります・・・
会社員の場合、定年退職後のリタイアメントプランニングを考えた上では、その準備金が
900万程度少なくなってしまうこととなってしまいます。
この900万円をどうやって、穴埋めするか・・・
子どもの教育費、レジャー、食事代、交際費、帰省費、等々・・・
考えていかなければなりません。
もっとも、一番、おおきなものは住居費ですから、極論いえば、当初より700万円くらい安い物件を探して購入するか・・・
賃貸であれば・・・駅から離れた2万円強、安くできる賃貸物件に引っ越すか・・・
等々の選択を考える必要もありそうです。
購入の場合、立地を優先するのであれば、中古物件の購入も考えるべきでしょう・・・
ここで、重要となるのは不動産を見る目かもしれません・・・
将来的にどうか・・・立地や環境、利便施設、建物の状況等々・・・不動産の価値を見抜く目が必要となってきます。
そんな状況のなか、11月23日につくば国際会議場で、『住宅取得に備えて』というセミナーを日本FP協会茨城支部のフォ―ラムのなかでミニセミナーの一つとしてお話させていただきます。
まずは、消費税が、今回上がるのか否か、見極めてからレジメの作成に取り掛かろうと思っています。
いずれにしても、いつかは、必ず、消費税は増税となるでしょうから・・・
それは、前提に考えていこうと思っています。
詳細は、後日、改めて、お話させていただきます・・・
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皆さん、熱中症には気をつけてください・・・
日中、10分も歩いていると、汗だく状態です・・・
そのまま、冷房の効いた建物に入ると汗でぬれたシャツが冷えて冷えて、たまりません。
そんな夏真っ盛りの今日のニュースで、大手企業の賞与が80万円回復と報じていました。
大手の会社は、経営が持ち直してきたのでしょうか・・・
円安、株高の影響で業績回復の企業は多いかもしれません・・・
こんなニュースを観ていると・・・
いよいよ・・・
消費税はUPかと思ってしまいます。
最近、感じることはガソリンの値上げです・・・
日に日に・・・
高くなっていませんか・・・
財布の中身が、心なしか、早く少なくなっていく気がします。
いつもだったら2000円台後半のはずなのに3000円を軽く超えてしまった・・・
そんな感じです・・・
こんなことなら、ハイブリッド車を買っておけばよかったと本気で思ってしまいます。
これで、消費税が上がってしまったら、いっそ、軽自動車にしてしまおうかと考えるかもしれません。
そうです・・・消費税が上がるということは、何かの支出を抑えていかないと、家計の辻褄が合わなくなってしまうことになります。
大和証券さんのシミュレーションでは年収500万円程度の親子4人の専業主婦家庭でおおよそ年間30万円程度(消費税10%として)の家計の負担がおこりえるとのお話です。
年間30万円、月にすると2.5万円・・・保険料にあてれば相当な保障の保険に入れそうな金額です。
また、30年間では、おおよそ、900万円相当となります・・・
会社員の場合、定年退職後のリタイアメントプランニングを考えた上では、その準備金が
900万程度少なくなってしまうこととなってしまいます。
この900万円をどうやって、穴埋めするか・・・
子どもの教育費、レジャー、食事代、交際費、帰省費、等々・・・
考えていかなければなりません。
もっとも、一番、おおきなものは住居費ですから、極論いえば、当初より700万円くらい安い物件を探して購入するか・・・
賃貸であれば・・・駅から離れた2万円強、安くできる賃貸物件に引っ越すか・・・
等々の選択を考える必要もありそうです。
購入の場合、立地を優先するのであれば、中古物件の購入も考えるべきでしょう・・・
ここで、重要となるのは不動産を見る目かもしれません・・・
将来的にどうか・・・立地や環境、利便施設、建物の状況等々・・・不動産の価値を見抜く目が必要となってきます。
そんな状況のなか、11月23日につくば国際会議場で、『住宅取得に備えて』というセミナーを日本FP協会茨城支部のフォ―ラムのなかでミニセミナーの一つとしてお話させていただきます。
まずは、消費税が、今回上がるのか否か、見極めてからレジメの作成に取り掛かろうと思っています。
いずれにしても、いつかは、必ず、消費税は増税となるでしょうから・・・
それは、前提に考えていこうと思っています。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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