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Posted by つくばちゃんねるブログ at
相続対策を考えるなかでも相続税が発生するような場合は、生前に相続税の納税方法を考えておくことは、とても重要です。


相続財産の把握をして、それぞれの財産の時価相場を把握し、かつ、相続税の計算のための財産評価額を計算してみる・・

時価相場と相続税財産評価の価額の差は、土地や建物にあらわれてきます。

土地の相続税評価額は路線価という国税局長が定める評価額(路線価評価額)か固定資産税評価額に一定の割合を乗じて算出する評価額(倍率方式)を、もって算出することとなります。

このような公的に定められた評価額は、路線価のほか、公示価格、基準地標準価格、固定資産税評価額があります。

公示価格は、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに定めるものです。

基準値標準価格は都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて定めるものです。

公示価格も基準値価格も評価額は時価相場を目安としています。

なお路線価は、公示価格の8割程度といわれています。

固定資産税評価額は、市町村長が売買事例価格等から政情売買価格をもとに適正な時価をもとめて評価額を算定するものです。

評価割合は、公示価格の7割程度といわれています。

そして、一般の方が、実際の不動産の取引相場を確認したいときには、国土交通省の不動産の取引価格情報提供制度というサイトがあります。

『取引価格』検索で、同サイトに入って行けます。

ここで、日本全国の取引事例が見れますので、参考にできる情報は得られるでしょう。

遺産分割は実際の時価相場でその不動産の価値を想定し相続分の計算をしますが、公示価格か路線価、固定資産税評価額をベースにするかは、相続人間で決めることとなります。

法的なもので、この価額と決められたものはありません。

したがいまして、相続人間のお話合いで決めればいいのです。

ここで、ありがちなことは、不動産をもらう人は不動産の評価は低く、不動産以外のものをもらう人は少しでも高い評価を望むこととなってきます。

分ける財産は、大方、決まっていても評価で揉める場合もあるでしょう・・・

やはり、安全を見れば、遺言書で指定して分割する方がよさそうです。

そして、分割や相続税の評価額が、算出されたら相続税額のシミュレーションです。

課税価格の合計額を算出し、相続人の法定相続分(相続の放棄があても放棄がなかったものとした相続分)を乗じて相続人ごとの課税価格を算出し、それぞれの課税価格に超過累進税率を乗じて相続人ごとの相続税を算出します。

その合計額が相続税の総額といわれるものです。

この相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の価格で按分計算してかく相続人ごとの各相続税額が計算されることとなります。

ようは、相続税の総額は、誰がいくらもらおうか・・・その内訳は何ら変わることはありません・・・

そして、各相続人ごとの相続税が算出されたのちに、税額控除というものが減額できることとなります。

代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減です。

相続税の総額のうち、半額か、または課税価格のうち1億6千万円の分は控除されることとなります。

他には、贈与税額控除(相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しますが、贈与時に支払った贈与税は控除されるものです)や、未成年者控除や障害者控除といったものがあります。

その税額控除後の金額が納付財額となります。

この納付税額をどのようにして支払うかを生前に考えておいた方が宜しいわけです。

国に納税する際には、原則は金銭納付となります。

金銭で納付することができない事由があるときは、分割払いの延納が認められます。

さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続財産で納付できる物納が認められます。

物納は、あくまでも、延納によっても金銭で納付できない場合や、物納する財産に法令上の問題が何もないことや、隣地との境界がきちんと確定されていることなど、その要件は少しずつ厳しくなってきています。

現実的には、金銭納付か延納でしょう・・・

金銭納付であれば、申告期限までにその納付すべき税額分の現金がなければその現金を手当てしなければなりません。

どのようにして、手当てできるか・・・

毎月の家賃収入に余裕があれば、終身保険に加入しておいて、万が一のときには、保険で手当てできるという方法もいいでしょう。

終身保険の場合、長生きすれば、貯金と同じこととなります。

健康に自信のある方は、このアベノミクスにのって資産運用という選択もあるでしょう・・・

保険料や資産運用に回せる金融資産がなければ、どこかの時点で不動産の売却等で手当てすることとなるでしょう・・・

いつ、売却するか・・・譲渡所得を考えるのあれば、相続後の方が税金が安く済みます・・・

支払った相続税額分が譲渡所得の必要経費として認められるからです。

税金が高くても、いま、非常に条件のいい買手のお話が来ている時などは、慎重に検討した方がよろしいでしょう。

早目に、売却して、為替のリスクは伴いますが、3%強で運用されるドル建てのが生命保険を利用するのもいいかもしれません。

このように、不動産の売却も視野に入れざるを得ないときは、不動産の現状での分析が、とても重要となってきます。

将来の資産価値が高い不動産は、残しておくべきでしょう・・・

結果、相続対策というのは、日々、不動産を良く見ておくなど・・・普段から自分の財産に目を光らせておくことが重要でしょう・・・

当たり前のことを当たり前にやっておく・・・それが、一番重要なことと思います。

不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)  

Posted by 荒木財産FP at 15:59Comments(0)FPのひとり言・・・
相続で一番大変な手続は遺産分割でしょう・・・

遺言書を用意しておくか否かで相続後の手続は大いに異なってきます。

遺言書を遺しておけば、自分の遺した財産を自分の意思に基づいて分けてあげることができます。

遺言書がなければ、相続人間で話し合いをしてそれぞれの財産を分け合うこととなります。

いわゆる遺産分割協議です。

相続対策は、生前に準備をしておくことですから、遺産分割に対する対策と言えば、当然に遺言書を遺しておくとか、または、エンディングノートを遺してあげる・・・といったような自分の考えや気持ちを遺してあげることでしょう。

遺言書は、それ自体に法的効力を生じさせるものですから、その書き方には注意が必要です。

自分で書く自筆証書遺言の場合は、特に注意が必要です。

土地を特定するのには、登記簿上の地番を使う・・・住居表示(住所)は厳禁です・・・

預貯金は口座ごとに口座番号も特定しておく・・・

遺言書の日付は、きちんと年月日を記入する・・・吉日はだめです・・・

等々、自筆証書遺言を遺されるには、その書き方をよくよく調べてからお書きください。

公正証書遺言であれば、公証人が口頭でのヒヤリングのもと作成してくれますので、お金は多少かかりますが、安心した遺言書が作成できます。

では、遺言書は思いついたらすぐ書けるか・・・そうではありません・・・

ある程度の準備は必要です・・・

その一つが、相続人の確定です。

相続人は配偶者は必ず、そして子供がいれば子どもは、あまさず相続人となります。

この子供ですが、例えば離婚経験のあるご主人で前妻の間に二人の子供がいる・・・この2人の子供も立派な相続人です。

また、結婚していない女性との間にできた子ども(いわゆる婚外子)の場合、認知していれば相続人となります。

従来、婚外子は正妻の子の半分の相続分の権利しかなかったのですが、昨年の最高裁の判決によってその格差はなくなることとなりました。

これからは、同じ子どもとして同じ相続分となってきます。

女性が結婚していない男性との間に生まれた子供は認知は関係なく相続人となります。

自分の子供であることに間違いないからです。

この相続人は、戸籍によって確認されることとなります。

相続が発生した後は、この戸籍の準備が大変なこととなってきます。

被相続人は出生から亡くなった時点までの記録のつながった戸籍を準備しなければなりません。

相続人全員の戸籍も必要です・・・

続いて、必要なのは相続財産の把握です。

どれだけの財産があるのか・・・

その把握を再度してみるべきでしょう・・・

預貯金はどこの銀行にいくら、土地は何筆あるか、建物は何戸あるか、株や投信は、ゴルフ会員権は、等々のプラスの財産・・・

そして重要なのが債務の把握です。

誰にいくらの債務が残っているのか・・

〇〇銀行にいくら・・・、☓☓銀行にいくら、△△銀行にいくら、

他、債務保障として保証人になっているのはどの程度あるか・・・等々

マイナスの財産の把握ももれなくしておきたいところです。

そして遺産分割を考えるときには、この把握した財産を分析する必要があるでしょう・・・

分析といえば大袈裟ですが、例えば、自宅がその財産の大勢を占めているといったような場合には、その自宅を誰にあげるのか、それによって他の相続人との間で大きな差が生じないか、他の相続人の遺留分を犯さないか、等の確認は最低限、必要でしょう。

この分析には、相続財産を評価しなければなりません。

この評価は、金融資産であれば簡単です。

その時その時の残高や相場の売ったらいくらの価格が決まっているからです。

問題は土地です。

遺産分割では、当然ながら自宅をもらう相続人のもらった土地や建物の価額がいくらかで、各相続人の法定相続分の金額に変動を生じます。

その自宅をもらった相続人はなるべく低い金額で、それ以外の相続人はなるべく高い金額で、評価したくなります。

たとえ、遺言書が遺されていたとしても遺留分の計算がありますので、その傾向は同様です・・・

この土地は、もっと高く売れる・・・いやそんなに高く売れない・・・等々の交渉が起こりえます。

遺言書を書く前には、その相続財産の分析まで行って、遺留分や各相続人間の不公平感等の問題が残らないようにしたいところです。

特に不動産の評価はきちんと抑えておきたいところです。

多くの土地を所有されている方の場合は、それぞれの土地の調査から分析まで行う必要があるでしょう。

まずは、相続税がかかってきそうか否かの目安を付けます。

それから、土地毎に残したい、手放しても構わない、いますぐにでも換金して別の運用にしたい、等に分類していきます。

それで、分割方法を考えながら、納税方法も考えます。

誰にどこの土地を遺し、納税のためにこの土地を売却しよう・・・等々

そして、節税できる方法や活用の充分でない土地の活用を考えていく

あわせて、分割や納税に生命保険を上手く使えないか考えていく・・・

といったような対策を構築していくわけです。

ここまで、きて、遺言書もかけるというものではないでしょうか・・・

分割や納税まで、そして節税や活用までの大まかな対策の骨格が見えてこない中での遺言書の内容は不十分ではないかとも思えてきます。

遺産分割・・・それは、納税や節税と活用までをも考えてみて思い浮かぶことかもしれません・・・

今までは、きちんとした相続対策を考えずに、遺言書を遺すケースが一般的だったようにも思います。

少しでも効率よく、無駄なく、みなさん仲良く、相続後の手続が進むよう、生前の相続対策、特に、相続財産の調査、特に土地の調査と分析は行っておくべきでしょう。

相続対策とは、不動産の対策とも言われている所以です。

不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

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Posted by 荒木財産FP at 12:21Comments(0)FPのひとり言・・・
相続対策について前回は、相続が発生したあとのもろもろのやらなければならない手続関係についてお話させていただきました。

役所への届出や銀行や保険会社への申請等々、やるべきことは山のようにあります。

相続の前にやるべこことは頭にいれておくと・・・いざという時に慌てふためくことなく対処ができるでしょう。

できることであればエンディングノート等に纏めておきたいところです・・・

役所等への届出は、事前に何が必要か調べておけば、あとは粛々と手続を進めればいいわけですが、相続にとって一番重要かつ大変なのは遺産分割です。

民法で定められた相続人間で相続財産の分割を協議して分割する手続です。

遺産分割は、亡くなられた方が、遺言書を遺したか否かでその手順は多いに変わってくることとなります。

遺言書を遺されていた場合、その遺言が自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認を依頼しにいくこととなります。

検認は家庭裁判所で相続人立会のもと遺言書を確認し家庭裁判所でそのコピーをとり保管しておく手続です。

目的は、遺言書ぼ書換や消失等の防止の様です。

家庭裁判所に控えが残っていれば、不正な行為が出来なくなるからです。

そして、その遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。

公証人役場に、遺言書の控えが保管されていることから、検認の必要性はないからです。

そして、遺言書に遺言執行者が定められていれば、遺言執行者がその遺言通りに分割手続きを進めればいいこととなります。

もっとも、遺贈の放棄(遺言書で相続財産をもらえる人がいらないと放棄する手続き)をすることもありますので、その場合は遺産分割の協議となってきます。

また、遺言書を遺しておいたとしても、その分割内容が一部の相続人にとって遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害している場合で、その遺留分を侵害された相続人が遺留分の減殺請求(遺留分に満たない不足分を請求すること)をされた場合は、代償分割等でその不足分を補う必要があります。

相続人の地位を有しない老後の世話をしてくれた長男の嫁に特別に財産をのこしてあげたいといった場合、遺言書でその手続は可能ですが、もっとも手間のかからないのは自分を被保険者、嫁を保険受取人とした生命保険に加入しておく方法があります。

生命保険は保険受取人の固有の財産ですから、遺産分割の協議の必要もなく受け取ることができます。

要は、遺産分割の対象となる財産に含まれないといった特性があります。

生命保険は、遺産分割にとって有効な方法となりうるものですので、よく利用されています。

遺言署の記載のしかたも注意が必要です。

公正証書遺言であれば、プロの公証人役場が、ヒヤリングをしながら作成してくれますので、内容が無効となるようなことはありません。

しかし、自筆証書遺言の場合は、土地の表記の仕方(住所は不可、あくまで登記上の地番)や、日付の書き方等、せっかく遺した遺言書が法的に無効となってしまうこともよく耳にする話です。

もっとも、たとえ法的に無効な遺言書であってもその本人の意思は確認できますので、その後の遺産分割の協議はやりやすいものとなるでしょうから、全くの無駄ということは無いと思います。

また、遺言書を作成する場合には、相続人をきちんと確認しておきたいところです。

再婚していた場合、生き別れとなった前妻の子はいるか、前妻の子は立派な相続人です。

または、未婚のままの子供がいるか・・・いわゆる婚外子といわれている子供です。

昨年の裁判で婚外子の法定相続分が他の子供の2分の1となるのは違法であるとの判決がでました。

これからは、婚外子のかたも同党の権利をもった相続人となってきます。

このような相続人の確定は戸籍で確認して立証することとなります。

相続が発生するとこの戸籍を複数部、取得する必要があります。

この戸籍の取得がまた、面倒な手続となってきます。

相続人の他には相続財産もれなく把握する必要があります。

相続財産からのお話は、次回以降にさせていただきますが、このように、遺言署や相続人の確定だけでも、注意しなければならないことは、山ほどありますし、そもそも基本的な知識が身についていないと、何の作業も進みません。

相続対策は、事前に手続関連を調べておくことは、もちろん、相続に関連する法務や税務、不動産等の知識の拾得はかかせません。

相続対策に重要なことは・・・相続関連にする基本的なことを知ることです・・・

まずは、相続に関連する会計事務所や生保・証券会社等の無料セミナーを聴きに行って、言葉から馴染んでいってはどうでしょうか?

きっと、役立っていくことと思います。


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Posted by 荒木財産FP at 09:59Comments(0)FPのひとり言・・・
相続対策といえば、分割対策、納税対策、節税対策・・・といわれています。

いざ、相続が発生してとまどうのが相続に関する手続です。

役所に対して提出する届出や、預金の名義変更や保険金の請求、戸籍の取得、固定資産税評価証明書等の取得などなど・・・

税理士のかたは相続税の申告書に必要な手続は懇切丁寧に教えてくれますが、それ以外の手続のところは、自分で役所や銀行に確認しないとなりません。

意外と見落としがちな大事な大事な相続対策・・・相続手続き・・・何をしなければいけないのか、整理してエンディングノート等に書き記しておいてみてはいかがでしょうか・・・

相続が発生したら何をするのか簡単にまとめてみました。


①死亡に関する届出

死亡届(7日以内)、火葬許可書、埋葬許可書


②もらう手続

厚生年金保険(遺族厚生年金)の請求、国民年金(遺族基礎年金)の請求、国民年金(寡婦年金)の請求、国民年金

(死亡一時金)の請求、共済年金(遺族共済年金)の請求、生命保険の請求、葬祭費の請求、埋葬料(埋葬費)の請

求、高額療養費の請求、団体弔慰金の請求、労災保険(埋葬料)の請求、労災保険(遺族補償年金・遺族年金)の

請求、労災保険(遺族補償一時金・遺族一時金)の請求


③引き継ぐ手続

自動車保険(自賠責・任意保険)、不動産所有権移転登記の手続き、車両の名義変更、株券の名義変更、借地・借家、

家屋の火災保険、電気・ガス・水道の名義変更、NHK、電話の名義変更、公営住宅の名義変更、特許権の移転、音楽

著作権信託契約の承継、貸付金の回収、信用金庫への出資金の名義変更、保証金の名義変更、ゴルフ会員権の名義

変更、個人事業の名義変更等


④やめる手続き

クレジットカードに関する手続、携帯電話の解約、キャッシュカードの返却、リース・レンタル契約の解除、インターネットの解約、個人名義の貸金庫の開扉・解約、公的資格、消費者金融、カードローン(銀行系)、カードローン(カード会社系)


⑤義務

住民税の納付、固定資産税の納付


などが、主だった手続等となってきます。

このほかにも、相続人を確定させるための戸籍の取得や、相続財産を把握するための預貯金の残高証明や土地の固定資産評価証明書等の取得も必要となってきます。

ただし、これらの書類は遺産分割に必要となってくるものですので、一般の手続と遺産分割に必要な手続等にわけて整理しておいた方がよろしいでしょう。

次回は、エンディングノートに記載しておきたい内容についてお話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 09:27Comments(0)FPのひとり言・・・
来年からの相続税改正を踏まえて、今年は相続対策の話題で持ちきりとなる予感がしています。

相続対策って何でしょうか・・・

相続税を減らす節税対策、相続税を納めるための納税資金準備の納税対策、親族間の円滑な遺産分割のための遺産分割対策・・・

等々、いろいろなことを考えながら相続対策は練っていかなければなりません。

その基本は、相続人の確定、相続財産の把握と現状分析でしょう。

相続財産をもらえる権利のある人は・・・子どもがいれば配偶者と子ども・・・その子どものなかに非嫡出子はいるのや否や・・・昨年の最高裁判決で非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であることは憲法の公平に反するとの採決がでました。

この判決により民法の改姓の考えられ始めているようです・・・

まずは・・・相続人の確認が重要でしょう。

そして、相続財産・・どれだけの財産を所有しているのか・・・

すぐ換金できる金融商品は・・・ゴルフ会員権は・・・土地は・・・賃貸マンションは・・・等々・・・

特に不動産は換金しにくく、分けにくく、価格の確定も面倒くさく、不動産の処遇をめぐって相続はより面倒なこととなってきます。

不動産をきちんと調査して、不動産の分割方法や換金方法や活用方法を生前に考えて実践することがとても重要です。

そして、出口戦略としての生命保険の活用・・・あるときは節税、あるときは納税、あるときは分割にとその利用価値は金融商品のなかでは、群を抜いているでしょう・・・

と、世間巷で言われている相続対策の基本をのべさせていただきました。

そして、忘れてならない最重要な相続の準備は・・・

相続発生後の手続の確認をしておくことでしょう・・・

役所に対するもの・・・

保険会社に対するもの・・・

税務署に対するもの・・・

銀行に対するもの・・・

葬儀の手配・・・

等々・・・この手続きを知っているか知らないかで。相続が発生した後の心理的負担はかなり違ってくることでしょう・・・

この相続手続きの詳細は、次回、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 09:57Comments(0)FPのひとり言・・・
いよいよ、今年の4月から消費税が8%に増税されます。

消費増税後の景気の落ち込みが心配されています。

購買意欲の減少と増税前の駆け込み需要の反動でどの程度の落ち込みとなって表れてくるでしょうか・・・

そして、来年からは相続税の基礎控除額が減額されます。

いままでは、相続税に関係ないと思い込んでいた方のなかにも真剣に相続税のシミュレーションを行っておくべき人は相当数いらっしゃるものと予想します。

特に大都市圏の土地の路線価が高い地域では、不動産は自宅のみといったかたも戦々恐々のことでしょう。

これからは、相続を意識しながら人生設計、いわゆるライフプランニングをしておく必要があります。

FPのテキストに書かれているライフプランのキャッシュフロー表には、ほとんどといっていいほど、親の相続には触れていません。

相続・事業承継といったかたちでは学ぶのですが、そもそもキャッシュフローでは触れずしまいでした。

今迄のFPの相談の対象となるべき人は、いわゆるサラリーマンや公務員といったお勤めのかたちが対象であった様なきがします。

従来の相続税を真剣に心配する資産家層は、FPには相談しない・・・信頼のおける税理士等に相談されているでしょう。

来年からは、FPにとって身近であった一部の一般のお勤めの方達も、相続税に大いに悩まされることとなりそうです。

そんな・・・相続に関して関心の高まっているなか、相続に備えた準備は不可欠な時代となってきたような気がします。

備えあれば憂いなし・・・

相続に備えた準備・・・その第一歩は相続が起きた時にどのような手続が必要か、遺産分割は、納税は、等々・・・

その事務的な手続や法的な手続を事前に把握しておくことが重要でしょう・・・

次回からは、その手続関係についてお話させていただきます。


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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索  

Posted by 荒木財産FP at 01:48Comments(0)FPのひとり言・・・
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