2015年02月26日
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
生前贈与を利用して相続対策を万全に準備していたと思っていたのに、相続になって申告と納税を済ませ落ち着いていたころ・・・突然に税務署の調査が入り、これは定期贈与に該当しますから伝えられ更正処分を受けることがあります。
定期贈与・・・?、何で、税金がかかってくるのか?・・・
毎年、一定の時期に一定の金額を継続して贈与していると、『定期贈与』とみなされて贈与税を課税されることがあります。
贈与税は年間110万円以内なら非課税となることから、たとえば1000万円というまとまった金額を10年間という長い期間をかけて贈与すればいいと考える人は多く、このように、まとまったお金を数年間に分けて贈与をすると、1000万円相当を将来にわたってもらえる権利の贈与があったとみなされてしまうことがあります。
このようにみなされてしまう贈与が、『定期贈与』と呼称されています。
このようにみなされてしまいますと、
、上記の例でいえば、1000万円を10年分割で贈与したものと認定されて1000万円相当に贈与税が課されてしまう場合があります。
すなわち、複数年にわたって贈与をおこなう際に、最初にいくら贈与するという合計額で約束することは定期贈与とみなされてしまうことになりかねないということです。
例えば、10年払込みの終身保険の保険料を、毎年、親から一定の時期に一定の金額を贈与で貰って支払うような行為は充分な注意が必要です。
10年分の保険料が贈与税の対象ということになりかねません。
やはり、1年毎に贈与者と受贈者の合意のもとに、念のために贈与契約書を交わしておくことが無難でしょう。
さらに、110万円を超える贈与をして、毎年、贈与税の申告をしておくという方法もあるでしょう。
暦年贈与は毎年の贈与毎に110万円は非課税と相続税法に定められているので、この定期贈与という課税者側の解釈は個人的には、やや強引な印象は歪められないのですが、そのように認定されてしまうリスクがあるのであれば、そのようなリスクは回避できる贈与をしておくべきでしょう。
毎年の贈与する日を変えておくとか、金額を変えてておくとかの配慮があってもいいかもしれません。
最後に定期贈与と認定されないポイントを整理してみます。
①毎年の贈与するごとに贈与契約書を交わす。
②贈与の金額と時期を毎年変える。
③贈与は銀行振り込みとし、贈与の履歴を残しておく。
④贈与でもらttお金はもらった人が管理し使用する。
⑤年間で110万円を超える贈与のときは、その都度、贈与税の申告と納税をしておくこと。
ちょっとしたことを知っているか知らないかで、相続税の申告のときに思わぬ結果となってしまうことがあります。
いま、あちこちで、相続対策のセミナーや相続対策用の商品の売り込み攻勢が始まっています。
相続対策で生前贈与等を利用するとき、特に権利の移転が生じるような対策を行うときには、くれぐれも慎重に注意して行ってください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
定期贈与・・・?、何で、税金がかかってくるのか?・・・
毎年、一定の時期に一定の金額を継続して贈与していると、『定期贈与』とみなされて贈与税を課税されることがあります。
贈与税は年間110万円以内なら非課税となることから、たとえば1000万円というまとまった金額を10年間という長い期間をかけて贈与すればいいと考える人は多く、このように、まとまったお金を数年間に分けて贈与をすると、1000万円相当を将来にわたってもらえる権利の贈与があったとみなされてしまうことがあります。
このようにみなされてしまう贈与が、『定期贈与』と呼称されています。
このようにみなされてしまいますと、
、上記の例でいえば、1000万円を10年分割で贈与したものと認定されて1000万円相当に贈与税が課されてしまう場合があります。
すなわち、複数年にわたって贈与をおこなう際に、最初にいくら贈与するという合計額で約束することは定期贈与とみなされてしまうことになりかねないということです。
例えば、10年払込みの終身保険の保険料を、毎年、親から一定の時期に一定の金額を贈与で貰って支払うような行為は充分な注意が必要です。
10年分の保険料が贈与税の対象ということになりかねません。
やはり、1年毎に贈与者と受贈者の合意のもとに、念のために贈与契約書を交わしておくことが無難でしょう。
さらに、110万円を超える贈与をして、毎年、贈与税の申告をしておくという方法もあるでしょう。
暦年贈与は毎年の贈与毎に110万円は非課税と相続税法に定められているので、この定期贈与という課税者側の解釈は個人的には、やや強引な印象は歪められないのですが、そのように認定されてしまうリスクがあるのであれば、そのようなリスクは回避できる贈与をしておくべきでしょう。
毎年の贈与する日を変えておくとか、金額を変えてておくとかの配慮があってもいいかもしれません。
最後に定期贈与と認定されないポイントを整理してみます。
①毎年の贈与するごとに贈与契約書を交わす。
②贈与の金額と時期を毎年変える。
③贈与は銀行振り込みとし、贈与の履歴を残しておく。
④贈与でもらttお金はもらった人が管理し使用する。
⑤年間で110万円を超える贈与のときは、その都度、贈与税の申告と納税をしておくこと。
ちょっとしたことを知っているか知らないかで、相続税の申告のときに思わぬ結果となってしまうことがあります。
いま、あちこちで、相続対策のセミナーや相続対策用の商品の売り込み攻勢が始まっています。
相続対策で生前贈与等を利用するとき、特に権利の移転が生じるような対策を行うときには、くれぐれも慎重に注意して行ってください。
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ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 11:58│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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