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Posted by つくばちゃんねるブログ at
来月23日(土)に茨城県つくば市のつくば国際会議場で『FPの日フォーラムつくば』が開催されます。

このフォーラムでは、日本FP協会茨城支部と金融広報委員会との共催によるセミナーとなります。

メインのセミナーは東京大学大学院の伊藤元重教授の『キーワードでわかる日本経済』というテーマのお話をさせていただきます。

アベノミクスの行方は?という副タイトルとなっておりますので、今後のアベノミクスについての貴重な情報を得られるのではと思います。

その他の内容としましては、日本FP協会茨城支部所属のFPによる六つのミニセミナーとライフプランの作成講座が催しされます。

ライフプラン作成講座では、参加者皆様のそれぞれのライフプランを作成しながら、ライフプランの作成方法とライフプランの考え方をお話させていただきます。

実際にご自身のライフプランを考えながらの講座ですので、よりよくおわかりいただけるものと思っております。

ミニセミナーは6人のFPがそれぞれの得意分野のお話させていただきます。

私以外FPのセミナー内容は、年金、成年後見、消費増税、起業の心構え、相続(争いのない相続)等の内容となります。

そして、私のセミナーの内容ですが、ここにきての住宅取得が活発になってきていること(特につくば市では官舎の取り壊しが控えているため今後の住宅取得需要が大きいと予想されます)から、住宅取得についてのお話をさせていただきます。

得意な分野は相続ではあるのですが、今の状況は、やはり住宅の取得というものが大事なテーマであると感じました。

内容は、これからの住宅取得を取り巻く環境について対処する考え方などを紹介させて頂こうと考えています。

まずは、相続税の基礎控除額の減額の改正が再来年に迫っていることでしょうか・・・

一見すると住宅取得について何の関連性も無いようですが、つくば市のように県外出身者が多い場合・・・

特に三大都市圏や地方の大都市に実家のある方は、親御さんの相続を意識して欲しいというお話をさせていただきたいと考えています。

普通の会社員の家庭でも、路線価の高い地域に自宅を所有している、そして退職金、保険金、株等の金融資産が2~3000万円遺している・・・といった場合に基礎控除減額後は、相続税がかってくる可能性は大となります。

そのとき、大きなポイントは相続税の減額特例である『小規模宅地等の課税価格計算の特例』の居住用の特例が使えるか否かです。

現行で240㎡まで80%減額されます。

再来年の基礎控除額の減額と併せて240㎡の限度面積が330㎡に拡充されます。

例えば、自宅敷地60坪×路線価坪80万円(㎡では24万円)で土地評価額が4800万、そして金融資産が2000万円で合計6800万円となります。

これが、2次相続の場合で子どもが2人の場合、基礎控除額は3000万円+600万円×2人で4200万円となります。

葬式費用が200万円とすると・・・

6800万円ー4200円ー200万円で2400万円が課税価格となってきます。

相続税の総額は、2400万円×2分の1=1200万円×超過累進税率(15%ー50万円)×2人で260万円となってきます。

これが、土地の面積がもう少し広い、路線価がもう少し高い、他にアパートや駐車場も代々受け継いでいる、等になってきますとその税額はもっと高くなってきます。

要は、路線価が高そうだなとか、敷地が広いなとか、自宅以外の不動産があるとか、金融資産がけっこうありそうだなとか、といった場合には相続税のシミュレーションをしておくべきでしょうということです。

ここで、相続税がかなりかかってきそうな場合、小規模宅地等の特例が使えるかがポイントとなってきます。

一時相続では、お母様(配偶者)が相続人として自宅を取得すれば無条件に小規模宅地等の特例が使えますし配偶者の相続税額の軽減の規定も適用できますので、相続税の心配は少なくなります。

問題はお母様の2次相続の時です。

子どもが小規模宅地等の特例を利用するには、その自宅を相続で取得した子どもが基本的には同居が必要となります。(同居を必要としない要件もあります(自分が相続開始前3年以内に持ち家に住んでいないことや他の親族で同居している者がいないことなど、他生計一親族として自分の持ち家を構えていること等)

無難にいえば、同居を前提に考える・・・同居が困難なときは自分の持ち家は持たない・・・等が必要となるでしょう。

お母様の相続の時の相続税の負担があるのや否や、ある時の負担額はいくらになるのか・・・

を、確認して自分の住宅取得を考えてみることをお奨めしたいと考えています。

小規模の特例を利用しなむて相続税が100万円程度であれば、気にする必要はないかもしれません、ただ税金を払えばいいということで宜しいかとおもいます。

これが、1000万円や2000万円となった時に、小規模の特例を使えばかなり減額できる、若しくは0円になるといった場合、どうするか・・・同居を考えるか、遠方でそれが困難な時には賃貸で住んでおいた方が得か、・・・等の検討はしておくべきでしょう。

そして、そのような検討と一緒に考えるのは、遺産分割でしょう・・・

小規模の特例を使えるように進めたとしても嫁いだ妹さんが相続を主張した場合、結果的に売却しての換価分割ということにもなりかねません。

遺産分割の対策として、遺言書の作成や代償金の準備などが必要となることも感がえられます・・・

このようなことを、1点目のお話として考えています。

2点目は、消費増税による家計の負担を考えてライフプランを練っていきましょう・・・

老後の必要資金から年金を控除した不足分を退職時までに準備する・・・

その準備金を貯めるために使える生活資金は、教育資金は、レジャーの資金は、ご主人のお小遣いは、消費増税の家計の負担は、賃貸から引っ越しての水道光熱費の増額は、・・・等を差し引いて、住宅に回せる資金は・・・いくらですか・・・をよく計算してから住宅取得にかけられる資金、要は借りられる住宅ローンの金額を金利の選択や返済方法も含めてよくよく、検討してから進めてほしいことをお話させていただこうと考えています。

住宅取得資金の優先順位を、一番後に回しているのは、私が住宅の営業をしている時に予算オーバーのお客様に本当にいい商品ですから、どこにも負けない高品質の商品ですから、と訴えた時に、いくらいい家に住んでも、毎日お茶漬けを食べるような生活は送りたくないといわれたことがあります。

当時は、住宅の契約を取ることしか考えておりませんでしたので、ライフプランなどはもってのほかです。

どうか、一度は、きちんとライフプランを練ってから、住宅取得に備えて欲しい・・・

そんなセミナーを考えています・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索

  

Posted by 荒木財産FP at 07:03Comments(0)FPのひとり言・・・
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