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2013年12月08日
法人税、交際費50%まで損金算入へ・・・
政府・与党は、大企業の交際費の一部を税務上の損金(経費)として認める、いわゆる非課税とする制度の概要を固めたようです。
この損金に算入できる交際費は、支出額の50%まで認められ、上限額は設けないそうです。
現状でも、交際費の一部が損金算入(800万円までは損金算入可)できる中小企業(資本金1億円以下)は、上記の支出額の50%までが損金に算入できる制度も選択できるようにすることを検討されているようです。
この新制度は、資本金1億円超の大企業が対象となります。
交際費を年間1億円使えば、5千万円までが損金(経費)として認められることとなります。
その分は、その法人の課税対象額が少なくなりますので、結果、減税となります。
この損金(経費)に算入xできる交際費は、原則としては飲食接待費に限る方向で検討していくようです。
もっとも、この法案は来年4月から2~3年間の時限措置として実施する予定のようです。
ちなみに、フランスでは一定の要件を満たせば、大企業でも交際費の全額は認められているようです・・・
米国は、50%までが認められているようです。
国税庁の推計では、交際費の年間支出額(11年度)は、『資本金1億円超~10億円以下』の企業で平均約988万円、『10億円超』で約7725万円となるようです。
この新制度を導入すると、国や地方自治体は500億円~600億円程度の大きな減収になると見込まれているようです。
反面、損金(経費)算入できることで交際費の支出が増えれば、飲食店がもうかり消費が拡大することも期待されているようです。
ここにきて、大企業に有利な税制の改正案が続いて新聞等い取りざたされています。
復興増税の早期取りやめ等々・・・
反して、個人への増税の改正案もまた、続々と取りざたされてきています・・・
消費税、相続税、所得税・・・等々・・・
国際間の法人税に相当する税体系と比較するに及んでは、日本の大企業に対して有利な税政策を取るのは、やむを得ないことかもしれません・・・
多額の法人税が課される日本に投資してくれる外国企業は減少していくでしょう・・・
見方を変えれば・・・大企業が元気になれば・・・取引先の中小企業も潤ってくるでしょう・・・
内部留保を優先して取引先の中小企業に還元されなければ・・・元も子も無くなってしまうかもしれません・・・
大企業へ税制での優遇も与える代わりに・・・その優遇政策から産まれた余剰部分の一部は、取引先の中小企業に還元する、正規雇用という形で個人にも還元する、・・・ということを義務付けて欲しいなとは思っています・・・
大企業が元気⇒中小企業も元気⇒個人も元気⇒商店街も元気・・・といったような還元が起きて欲しいなと思います・・・
それにしても・・・法人税の損金や益金と会計上の収益と費用の相違には戸惑いが欠かせません・・・
法人税での税務調整・・・交際費は当然ながら会計上は経費に算入され、当期純利益は交際費を100%控除した後の金額となりますが・・・なぜ・・・税法では損金に算入しないのか・・・
それは、税金を多くとるためです・・・
会計の目的は適正な財務諸表を作ることにあります・・・そのため・・・会計上では一般原則や費用収益対応の原則、発生主義や実現主義などのルールがあり、そのルールに基づいて財務諸表が作られることとなります。
なぜ・・・交際費は損金とならないか・・・国の財政を考えた上での税金の計算上のルールからそうなります・・・
会計上では、交際費を控除しないで計算した当期純利益の計算は許されざる過剰な利益となってきます・・・
これは、投資家や債権者に対しての背信的な利益、つまりは粉飾と同様な見掛け上の真実に懸けた利益となってきます・・・
が・・・これは、あくまでも税金を計算するための利益(税法では所得といいます)ですから、投資家や債権者は会計と税法の利益の差異が一目でわかれば問題は無いこととなります・・・
あわせて、利益が違ってくるということは・・・純資産にも相違があらわれてきます(利益が増えれば純資産も増える)・・・その純資産の相違な部分も一目で分かるようにしておく必要があります・・・
そこで、法人税の計算では、会計上の当期利益に税務上の調整(利益への加算や減算)を行って、法人税を計算するための所得金額を計算して、その調整によって生じた純資産の相違も計算します・・・
これを、法人税では申告書の別表四と別表五(一)で処理します・・・
結果、会計上の利益と法人税を計算するための所得の2種類の利益が存在することとなりますし、純資産も同様に2種類の金額が存在します・・・
さらに、近年における大企業はバブル崩壊やリーマンショックのように所有資産の大暴落が起こりえることから・・・毎期末ごとに時価の変動のある資産はその期末時点の時価で期末簿価を計算するといった会計処理の考えが産まれてきました。
バブル崩壊前の企業のBSは土地や株の含み益でその純資産はかなりの含み分が未実現として含まれていました・・・
バブル崩壊後は・・・その真逆となりました・・・含み益から含み損へ・・・BSは大きく傷つきました・・・
もはや・・・ぼろぼろ・・立ち直ることすら出来ないような状況まで一気に落ち込みました・・・
天国から地獄へ・・・
そんな経験を全世界的に体験し・・・特に売買目的有価証券は期末時価で評価しようとなってきました・・・
もっとも、保守主義の原則から、その昔から有価証券の低価法という考え方があり期末時点での株価下落に拠り評価損が計算できるようにはなってはいましたが・・・
いずれにしても・・・年を追うごとに・・・期末時点での資産の時価によりBSを計算し期首と期末との純資産の増減が利益と捉える会計処理が、国際会計基準(IFRS)として発展してきました。
この利益を包括利益といいます。
これで、会計上、税法上、IFRS上の3っつの利益が存在することとなってきました・・・
近年、発展した・・・マネーゲームともいうべき・・・投資型経営は、これは発展なのでしょうか・・・後退なのでしょうか・・・
バブル崩壊やリーマンショックを思い起こすと・・・ものづくりを地道にやっていればよかったのにと思うことも・・・正直、あります・・・
結局は、トヨタの景気で名古屋は浮沈し・・・公共事業でものをつくって経済再生です・・・
ものづくりは、取得原価主義会計です・・・
原点回帰が・・・いま、求められているのでは・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
この損金に算入できる交際費は、支出額の50%まで認められ、上限額は設けないそうです。
現状でも、交際費の一部が損金算入(800万円までは損金算入可)できる中小企業(資本金1億円以下)は、上記の支出額の50%までが損金に算入できる制度も選択できるようにすることを検討されているようです。
この新制度は、資本金1億円超の大企業が対象となります。
交際費を年間1億円使えば、5千万円までが損金(経費)として認められることとなります。
その分は、その法人の課税対象額が少なくなりますので、結果、減税となります。
この損金(経費)に算入xできる交際費は、原則としては飲食接待費に限る方向で検討していくようです。
もっとも、この法案は来年4月から2~3年間の時限措置として実施する予定のようです。
ちなみに、フランスでは一定の要件を満たせば、大企業でも交際費の全額は認められているようです・・・
米国は、50%までが認められているようです。
国税庁の推計では、交際費の年間支出額(11年度)は、『資本金1億円超~10億円以下』の企業で平均約988万円、『10億円超』で約7725万円となるようです。
この新制度を導入すると、国や地方自治体は500億円~600億円程度の大きな減収になると見込まれているようです。
反面、損金(経費)算入できることで交際費の支出が増えれば、飲食店がもうかり消費が拡大することも期待されているようです。
ここにきて、大企業に有利な税制の改正案が続いて新聞等い取りざたされています。
復興増税の早期取りやめ等々・・・
反して、個人への増税の改正案もまた、続々と取りざたされてきています・・・
消費税、相続税、所得税・・・等々・・・
国際間の法人税に相当する税体系と比較するに及んでは、日本の大企業に対して有利な税政策を取るのは、やむを得ないことかもしれません・・・
多額の法人税が課される日本に投資してくれる外国企業は減少していくでしょう・・・
見方を変えれば・・・大企業が元気になれば・・・取引先の中小企業も潤ってくるでしょう・・・
内部留保を優先して取引先の中小企業に還元されなければ・・・元も子も無くなってしまうかもしれません・・・
大企業へ税制での優遇も与える代わりに・・・その優遇政策から産まれた余剰部分の一部は、取引先の中小企業に還元する、正規雇用という形で個人にも還元する、・・・ということを義務付けて欲しいなとは思っています・・・
大企業が元気⇒中小企業も元気⇒個人も元気⇒商店街も元気・・・といったような還元が起きて欲しいなと思います・・・
それにしても・・・法人税の損金や益金と会計上の収益と費用の相違には戸惑いが欠かせません・・・
法人税での税務調整・・・交際費は当然ながら会計上は経費に算入され、当期純利益は交際費を100%控除した後の金額となりますが・・・なぜ・・・税法では損金に算入しないのか・・・
それは、税金を多くとるためです・・・
会計の目的は適正な財務諸表を作ることにあります・・・そのため・・・会計上では一般原則や費用収益対応の原則、発生主義や実現主義などのルールがあり、そのルールに基づいて財務諸表が作られることとなります。
なぜ・・・交際費は損金とならないか・・・国の財政を考えた上での税金の計算上のルールからそうなります・・・
会計上では、交際費を控除しないで計算した当期純利益の計算は許されざる過剰な利益となってきます・・・
これは、投資家や債権者に対しての背信的な利益、つまりは粉飾と同様な見掛け上の真実に懸けた利益となってきます・・・
が・・・これは、あくまでも税金を計算するための利益(税法では所得といいます)ですから、投資家や債権者は会計と税法の利益の差異が一目でわかれば問題は無いこととなります・・・
あわせて、利益が違ってくるということは・・・純資産にも相違があらわれてきます(利益が増えれば純資産も増える)・・・その純資産の相違な部分も一目で分かるようにしておく必要があります・・・
そこで、法人税の計算では、会計上の当期利益に税務上の調整(利益への加算や減算)を行って、法人税を計算するための所得金額を計算して、その調整によって生じた純資産の相違も計算します・・・
これを、法人税では申告書の別表四と別表五(一)で処理します・・・
結果、会計上の利益と法人税を計算するための所得の2種類の利益が存在することとなりますし、純資産も同様に2種類の金額が存在します・・・
さらに、近年における大企業はバブル崩壊やリーマンショックのように所有資産の大暴落が起こりえることから・・・毎期末ごとに時価の変動のある資産はその期末時点の時価で期末簿価を計算するといった会計処理の考えが産まれてきました。
バブル崩壊前の企業のBSは土地や株の含み益でその純資産はかなりの含み分が未実現として含まれていました・・・
バブル崩壊後は・・・その真逆となりました・・・含み益から含み損へ・・・BSは大きく傷つきました・・・
もはや・・・ぼろぼろ・・立ち直ることすら出来ないような状況まで一気に落ち込みました・・・
天国から地獄へ・・・
そんな経験を全世界的に体験し・・・特に売買目的有価証券は期末時価で評価しようとなってきました・・・
もっとも、保守主義の原則から、その昔から有価証券の低価法という考え方があり期末時点での株価下落に拠り評価損が計算できるようにはなってはいましたが・・・
いずれにしても・・・年を追うごとに・・・期末時点での資産の時価によりBSを計算し期首と期末との純資産の増減が利益と捉える会計処理が、国際会計基準(IFRS)として発展してきました。
この利益を包括利益といいます。
これで、会計上、税法上、IFRS上の3っつの利益が存在することとなってきました・・・
近年、発展した・・・マネーゲームともいうべき・・・投資型経営は、これは発展なのでしょうか・・・後退なのでしょうか・・・
バブル崩壊やリーマンショックを思い起こすと・・・ものづくりを地道にやっていればよかったのにと思うことも・・・正直、あります・・・
結局は、トヨタの景気で名古屋は浮沈し・・・公共事業でものをつくって経済再生です・・・
ものづくりは、取得原価主義会計です・・・
原点回帰が・・・いま、求められているのでは・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月08日
来年の相続の主役は小規模宅地等の特例か・・・
再来年の相続税の基礎控除額の減額に伴って、来年は相続税の話題が持ち切りとなるでしょう。
特に三大都市圏内の路線価の高い地域で・・・
そんな地域の中では・・・今までは、相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけ、あとは金融資産が2000万円・・・といった方も、とりあえずは相続税の心配をする必要がでてきそうです・・・
不動産や金融資産がご主人の名義で・・・奥様が存命中に相続が発生した場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例の適用がありますから課税価格が1億6千万円までは無税となりますので、相続人が奥様と子ども2人の場合で再来年以降はは3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4800万円が基礎控除額となりますので、1億6千万円+4800万円の合計・・・2億800万円までは課税されないこととなります。
いかに路線価の高い地域でも所有不動産が一般的な自宅のみといった場合は、この2億800万円を超えてくるケースは稀かと思います。
むしろ・・・問題は・・・配偶者たるお母様の2次相続の時でしょう・・・・
配偶者の相続税の軽減の適用がなくなりますので・・・1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかってきます・・・
もっとも・・・お父様の1次相続の時に配偶者の相続税の軽減の上限である1億6千万円まるまるをお母様に相続するのではなく、2次相続までをも考えてお母様と子どもたちに分散して相続していれば、1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかることはないのですが・・・
ここで・・・ポイントは・・・1次相続の時は小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例はの適用はそんなに神経を尖らせなくても・・・相続税の税額が発生するケースは少なくなりそうです。
ただし・・・2次相続まで考えた場合・・・1次相続で、配偶者の相続税額の軽減の上限である1億6千万円まるまるを軽減の対象としまってよいかの判断は必要でしょう・・・
1次相続から2次相続へと相続税の対象となる相続財産は移っていきます・・・
国税は・・・配偶者に対しては、相続人の財産形成を陰ながら支えてきたことや1次相続から比較的に短期間で2次相続は発生することから・・・様々な優遇措置を設けています・・・
ただ・・・その優遇措置に乗りすぎて配偶者により多くの相続財産を集中させると2次相続で火を吹くこととなってきます。
税金とは・・・本当によく考えられているなと・・・ほとほと感心してしまう瞬間です・・・
さすが・・・財務省のエリート官僚と・・・本気で思います・・・
優遇措置の後には・・・それを取り戻す2次相続が待ち構えている・・・
もっとも、この優遇措置のおかげで・・・年老いた配偶者は自分の生存中は相続税の心配をすることなく余生を過ごすことができます・・・
2次相続が心配となった場合は、今であれば住宅取得資金の贈与税の非課税や教育資金の贈与税の非課税の優遇措置がありますので、子供や孫に有効な使い道の生前贈与をしてしまったほうがいいでしょう・・・
と・・・ここで肝心なのが・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用です・・・
この特例は再来年後の改正をもって・・・相続人の居住用の用に供していた土地は330㎡約100坪までは実にその80%の課税価格が軽減されるという特例です・・・
この特例は・・・都心や都心近郊の相続人にとっては・・・大きな大きな特例です・・・
仮に路線価が100万円で100坪の土地の場合、本来1億円の相続税の評価額が2千万円となります・・・
じつに8千万円の課税価格が減少されます・・・
ここで気をつけなければいけないのは・・・この特例には様々な適用要件というものがあります・・・
その大まかな概要は・・・①相続人と同居していること+相続開始時から申告期限までその家屋を居住の用に供していること、②相続人と同居していない場合は相続の開始前、その居住用家屋をもらう相続人または相続人の配偶者が所有する住宅の居住していないことなどがあげられます。
まだまだ、細かい規定はあるのですが・・・重要なのは大まかに上記のような内容です・・・
1次相続の時には、配偶者がその居住用家屋を取得すれば上記の適用要件は関係なく、小規模宅地等の特例の規定の適用が受けられます。
これも、配偶者の優遇措置の一つです。
とはいえ・・・1次相続で配偶者に相続財産の大半を相続させてしまうと2次相続の相続税が心配となってくることがあります。
これからの相続対策では・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の規定の適用が受けられるか否か・・・
特に、相続人の居住用家屋を子供の誰が引き継ぐのか・・・同居は出来るのか・・・もしくは賃貸住宅に住み続けるか・・・
等の、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しながら、相続税を概算でシミュレーションして、分割の方法等を1次相続のみならずに2次相続まで意識して考えるべきでしょう・・・
来年は・・・小規模宅地等課税価格計算の特例の適用要件と・・・ハウスメーカーによるお互いの世帯の程良い独立間と同居のメリットを活かした2世帯住宅商品の提案がありそうです・・・
小規模・・・当面は・・・相続のキーワードとなる言葉となりそうな予感がしています。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
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特に三大都市圏内の路線価の高い地域で・・・
そんな地域の中では・・・今までは、相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけ、あとは金融資産が2000万円・・・といった方も、とりあえずは相続税の心配をする必要がでてきそうです・・・
不動産や金融資産がご主人の名義で・・・奥様が存命中に相続が発生した場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例の適用がありますから課税価格が1億6千万円までは無税となりますので、相続人が奥様と子ども2人の場合で再来年以降はは3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4800万円が基礎控除額となりますので、1億6千万円+4800万円の合計・・・2億800万円までは課税されないこととなります。
いかに路線価の高い地域でも所有不動産が一般的な自宅のみといった場合は、この2億800万円を超えてくるケースは稀かと思います。
むしろ・・・問題は・・・配偶者たるお母様の2次相続の時でしょう・・・・
配偶者の相続税の軽減の適用がなくなりますので・・・1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかってきます・・・
もっとも・・・お父様の1次相続の時に配偶者の相続税の軽減の上限である1億6千万円まるまるをお母様に相続するのではなく、2次相続までをも考えてお母様と子どもたちに分散して相続していれば、1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかることはないのですが・・・
ここで・・・ポイントは・・・1次相続の時は小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例はの適用はそんなに神経を尖らせなくても・・・相続税の税額が発生するケースは少なくなりそうです。
ただし・・・2次相続まで考えた場合・・・1次相続で、配偶者の相続税額の軽減の上限である1億6千万円まるまるを軽減の対象としまってよいかの判断は必要でしょう・・・
1次相続から2次相続へと相続税の対象となる相続財産は移っていきます・・・
国税は・・・配偶者に対しては、相続人の財産形成を陰ながら支えてきたことや1次相続から比較的に短期間で2次相続は発生することから・・・様々な優遇措置を設けています・・・
ただ・・・その優遇措置に乗りすぎて配偶者により多くの相続財産を集中させると2次相続で火を吹くこととなってきます。
税金とは・・・本当によく考えられているなと・・・ほとほと感心してしまう瞬間です・・・
さすが・・・財務省のエリート官僚と・・・本気で思います・・・
優遇措置の後には・・・それを取り戻す2次相続が待ち構えている・・・
もっとも、この優遇措置のおかげで・・・年老いた配偶者は自分の生存中は相続税の心配をすることなく余生を過ごすことができます・・・
2次相続が心配となった場合は、今であれば住宅取得資金の贈与税の非課税や教育資金の贈与税の非課税の優遇措置がありますので、子供や孫に有効な使い道の生前贈与をしてしまったほうがいいでしょう・・・
と・・・ここで肝心なのが・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用です・・・
この特例は再来年後の改正をもって・・・相続人の居住用の用に供していた土地は330㎡約100坪までは実にその80%の課税価格が軽減されるという特例です・・・
この特例は・・・都心や都心近郊の相続人にとっては・・・大きな大きな特例です・・・
仮に路線価が100万円で100坪の土地の場合、本来1億円の相続税の評価額が2千万円となります・・・
じつに8千万円の課税価格が減少されます・・・
ここで気をつけなければいけないのは・・・この特例には様々な適用要件というものがあります・・・
その大まかな概要は・・・①相続人と同居していること+相続開始時から申告期限までその家屋を居住の用に供していること、②相続人と同居していない場合は相続の開始前、その居住用家屋をもらう相続人または相続人の配偶者が所有する住宅の居住していないことなどがあげられます。
まだまだ、細かい規定はあるのですが・・・重要なのは大まかに上記のような内容です・・・
1次相続の時には、配偶者がその居住用家屋を取得すれば上記の適用要件は関係なく、小規模宅地等の特例の規定の適用が受けられます。
これも、配偶者の優遇措置の一つです。
とはいえ・・・1次相続で配偶者に相続財産の大半を相続させてしまうと2次相続の相続税が心配となってくることがあります。
これからの相続対策では・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の規定の適用が受けられるか否か・・・
特に、相続人の居住用家屋を子供の誰が引き継ぐのか・・・同居は出来るのか・・・もしくは賃貸住宅に住み続けるか・・・
等の、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しながら、相続税を概算でシミュレーションして、分割の方法等を1次相続のみならずに2次相続まで意識して考えるべきでしょう・・・
来年は・・・小規模宅地等課税価格計算の特例の適用要件と・・・ハウスメーカーによるお互いの世帯の程良い独立間と同居のメリットを活かした2世帯住宅商品の提案がありそうです・・・
小規模・・・当面は・・・相続のキーワードとなる言葉となりそうな予感がしています。
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