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2014年03月04日
相続対策に使える家族信託って・・・何・・・?
最近になって・・・家族信託という単語を見かけるようになってきました・・・
信託といえば・・・信託を引き受けできるのは・・・信託業法上は免許が必要・・・つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。
しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。
これにより可能となったのが「家族信託」ということのようです
家族信託って・・・何・・・?
具体的な例としては、父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する・・・
そして父親をその自宅に住み続ける・・・
これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目しはじめらえているようです・・・
ここで、信託の仕組みを確認してみると・・・・
信託とは・・・信託した財産の所有者は受託者のものとなります。いわゆる・・・所有権が移転されることとなります・・
ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなされるそうです・・・
結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては・・・受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなるようです・・・
そんな信託を利用して、どんな相続対策が可能なのでしょか・・・
一つには、高齢になった親の財産管理が容易に行えるということでしょうか・・・
例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいという場合で、その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は・・・父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった家族信託をりようすれば・・・
老後の資産管理は・・・安心して長男に任せられることとなります・・・
これによるメリットは何でしょうか・・・?
①.万が一父親の意思能力が衰えてしまった場合、財産管理に必要な手続等について、その都度、その都度・・・成年後見人の同意を取る必要は無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されることとなるそうです・・・
②.贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができることとなります・・・
③その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能なこととなってきます・・・
④.高齢化した親が詐欺の被害者にてっしまうというリスクヘッジができることとなります・・・
⑤.信託契約の締結と同時に効力が発生しますから、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能なこととなるようです・・・
二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることでしょうか・・・
遺言書を遺す場合・・・
遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります・・・このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします・・・
かえって、信託であれば・・・委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません・・・
そして、信託契約にに信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができることとなります・・・
また、信託契約は、契約の締結と同時に効力を発揮させることができるkととなります・・・
遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められないこととなりますから、信託契約は、より広範に利用することができることとなってきます・・・
また、遺言はいつでも取り消すことが可能といえば可能となります・・・
信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります・・・よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ないこととなってきます・・・
三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になるということでしょうか・・・
一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。
ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはできないこととなります。
ただし、家族信託を利用すると・・・事実上においての相続の順番を決めることができることとなってきます・・・
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にするということができることとなります・・・
この特性は・・・事業承継の対策にとっても・・・とても有効な方策となるでしょう・・・
ここまで・・・家族信託の特徴というか・・・特性について・・・述べさせていただきました・・・
個人的には・・・詳細の疑義となる点があり・・・これから勉強してその疑義なる点を確認して安全な提案が出来るようになりたいと思っています・・・
この疑義なる点は・・・まずは・・・税務上のことでしょうか・・・
信託は・・・みなし遺贈・贈与として・・・相続税や贈与税が課税されるようですが・・・
受益の権利の移転の時期等での・・・相続税と贈与税の明確な区分けの要件をはっきりさせる・・・
みなし遺贈でも、小規模宅地等の特例や広大地の特例の適用は可能であるのか・・・
実は・・・この点を電話で東京国税局に質問させていただきましたが・・・・
なにぶん・・・信託そのもののスキームも目新しく・・・即答はありませんでした・・・
確認いただいてから・・・返答をいただける予定となっています・・・
国税局のご担当の方には、お手間をかけて恐縮していますが・・・確認しておきたい事項でしたのでお願いしました・・・
家族信託・・・これから・・・研究していこうと思っています・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
信託といえば・・・信託を引き受けできるのは・・・信託業法上は免許が必要・・・つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。
しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。
これにより可能となったのが「家族信託」ということのようです
家族信託って・・・何・・・?
具体的な例としては、父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する・・・
そして父親をその自宅に住み続ける・・・
これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目しはじめらえているようです・・・
ここで、信託の仕組みを確認してみると・・・・
信託とは・・・信託した財産の所有者は受託者のものとなります。いわゆる・・・所有権が移転されることとなります・・
ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなされるそうです・・・
結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては・・・受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなるようです・・・
そんな信託を利用して、どんな相続対策が可能なのでしょか・・・
一つには、高齢になった親の財産管理が容易に行えるということでしょうか・・・
例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいという場合で、その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は・・・父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった家族信託をりようすれば・・・
老後の資産管理は・・・安心して長男に任せられることとなります・・・
これによるメリットは何でしょうか・・・?
①.万が一父親の意思能力が衰えてしまった場合、財産管理に必要な手続等について、その都度、その都度・・・成年後見人の同意を取る必要は無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されることとなるそうです・・・
②.贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができることとなります・・・
③その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能なこととなってきます・・・
④.高齢化した親が詐欺の被害者にてっしまうというリスクヘッジができることとなります・・・
⑤.信託契約の締結と同時に効力が発生しますから、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能なこととなるようです・・・
二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることでしょうか・・・
遺言書を遺す場合・・・
遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります・・・このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします・・・
かえって、信託であれば・・・委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません・・・
そして、信託契約にに信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができることとなります・・・
また、信託契約は、契約の締結と同時に効力を発揮させることができるkととなります・・・
遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められないこととなりますから、信託契約は、より広範に利用することができることとなってきます・・・
また、遺言はいつでも取り消すことが可能といえば可能となります・・・
信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります・・・よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ないこととなってきます・・・
三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になるということでしょうか・・・
一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。
ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはできないこととなります。
ただし、家族信託を利用すると・・・事実上においての相続の順番を決めることができることとなってきます・・・
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にするということができることとなります・・・
この特性は・・・事業承継の対策にとっても・・・とても有効な方策となるでしょう・・・
ここまで・・・家族信託の特徴というか・・・特性について・・・述べさせていただきました・・・
個人的には・・・詳細の疑義となる点があり・・・これから勉強してその疑義なる点を確認して安全な提案が出来るようになりたいと思っています・・・
この疑義なる点は・・・まずは・・・税務上のことでしょうか・・・
信託は・・・みなし遺贈・贈与として・・・相続税や贈与税が課税されるようですが・・・
受益の権利の移転の時期等での・・・相続税と贈与税の明確な区分けの要件をはっきりさせる・・・
みなし遺贈でも、小規模宅地等の特例や広大地の特例の適用は可能であるのか・・・
実は・・・この点を電話で東京国税局に質問させていただきましたが・・・・
なにぶん・・・信託そのもののスキームも目新しく・・・即答はありませんでした・・・
確認いただいてから・・・返答をいただける予定となっています・・・
国税局のご担当の方には、お手間をかけて恐縮していますが・・・確認しておきたい事項でしたのでお願いしました・・・
家族信託・・・これから・・・研究していこうと思っています・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)