今回も引き続き生前贈与の注意すべきことに簡単にお話させていただきます。

まず、贈与税が課される場合とはどんな場合となるでしょうか・・・簡単に確認してみます。

例えば、親から子どもや孫に生活に必要なものやこずかいを渡したりしても贈与税はかかりません。

学校や塾などの教育資金として必要なお金も同様に贈与税はかからないこととなります。

また、一人暮らしのための生活資金、例えばアパートの敷金や礼金、家具や生活用品の費用なども贈与税の対象外となります。

これは、扶養義務者相互間での生活や教育に充てるたにした贈与で、通常必要と認められる範囲のものは贈与税の非課税とした規定に依るものです。

当然、扶養義務者相互間ですから家族であることが前提となってきます。

また、日常的な付き合いのなかでの入学や卒業、結婚、出産などのお祝い金や香典なども、常識の範囲内であれば贈与税はかからないこととなります。

離婚に伴う財産分与も、一定の常識の範囲内であれば贈与税はかかりません。

このような、生活や教育に必要な資金で通常、必要と認められるものや、慣例的なお祝い金で常識の範囲内であれば贈与税はかからないこととなります。

また、墓地や仏壇などの仏具等についても贈与税の対象外となります。

上記のようなものや障害者等にたいして配慮した一定の贈与以外のものについては、贈与税の課税対象となってきます。

そして、気をつけたいのが、みなし贈与財産と呼ばれる贈与財産が存在することです。

一般的には贈与でないような気がしても贈与税の対象となるので注意が必要です。

例えば、1000万円の時価の価値があるマンションを100万円で息子等に売却した場合はその差額は贈与されたとみなされることとなります。

また、借金を親が肩代わりするとその分は親からの贈与とみなされます。

その他、個人からの借金で、無利子や超低金利による金利負担の場合のときなども、その利子相当額や一般的な利子でによる負担額との差額分は、贈与とみなされることとなります、

他、生命保険等の契約で親が掛金や保険料を支払っている時で子どもが満期保険金や個人年金を受け取る時には注意が必要です。

親からの贈与とみなされてその子どもに贈与税が課されるリスクがあります。

生前贈与は、細心の注意をもって対応して欲しいなと思います。


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Posted by 荒木財産FP at 14:04│Comments(0)FPのひとり言・・・
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