『贈与税の配偶者控除』とは、次の様な贈与税の特例です。

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合は、その贈与により居住用不動産もしくは金銭を取得したその贈与者の配偶者が、贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続きその配偶者の居住の用に供する見込みである場合、または、その取得した金銭で同年3月15日までに居住用不動産を取得してその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続きその配偶者の居住用の用に供する見込みである場合は、2000万円までは贈与税が非課税となる規定です。

この特例は、相続対策として、よく利用される規定です。

この規定に関する記事が、本日の日経WEB版に掲載されていました。

贈与税の非課税のメリットだけに着目するのではなく、この規定を利用した場合の所有権移転の登記料や不動産取得税などのコストも検証したうえで、利用しましょうという内容でした。

相続税の基礎控除額の減額が迫っているなか、贈与税の配偶者控除の特例の規定の適用を受けようと考えられているかたも多いものと思いますので、参考までに同記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。


いわゆる「熟年世代」に入った夫婦のあいだで、居住している家や土地の名義の一部を相手に贈与する、というケースが少なくありません。それを後押しする背景のひとつとして、長年連れ添った夫婦だけに認められる税金上の特典の存在があるといえるでしょう。

この特典、「贈与税の配偶者控除」の特例などと呼ばれているもので、ごく簡単に説明すれば次のような制度です。結婚してから20年以上が経過している夫婦が対象となり、この夫婦のあいだで、妻や夫が実際に住むための不動産、あるいはその購入資金などをパートナーに気前良くあげてしまったとしても、非課税ですむ場合があります。

一定の要件さえ満たしていれば、2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくるのです。この特例は、よくありがちな景気浮揚のための時限的な特別措置などではありません。相続税法上でもきちんと条文を設けて明文規定された、確固とした制度のひとつとなっています。

このような特例は、かなりの優遇措置だともいえるでしょう。というのも、対価なし(もしくは実質的に無料に近いような価格)で誰かにモノやカネをあげたとき、つまり「贈与」をしたときにかかる「贈与税」というものは、一般的には非常に厳しい課税体系の税金であるといわれているからです。

もしも不用意に2000万円近くもの価値があるものを誰かに贈与などしてしまおうものなら、大変なことになりかねません。もらった側には、たちまち最高税率50%が課せられてしまい、けっきょく手元には半分ちょっとしか残らない……ということもじゅうぶんにありえるのです。

しかし、本来であればそうして50%もの高い税金がかかるはずの贈与が、例外的に非課税となるケースがあるというわけです。20年以上連れ添った夫婦が、居住用の不動産などを贈与するという場合に限って、税率が軽減となるどころの話ではなく、一気に税金ゼロになるかもしれません。このような特典の追い風もあって、熟年夫婦のあいだで、自分の夫や妻に不動産の名義を渡すということが少なからず行われています。

ところで、さきほど「2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくる」という表現を使いましたが、厳密にいうとこれは不正確です。税金など、すべてのコストがいっさいかからない、ということにはなりません。

たしかに「贈与税」についてだけでいえば、特例を受けて非課税となる可能性があるかもしれません。しかし、かかってくるコストはそれだけではないことに注意が必要でしょう。不動産を贈与するということは、実際には「夫→妻」あるいは「妻→夫」への名義変更の手続きを伴うということですから、権利の移転にともなう各種の負担が生じるタイミングでもあるのです。その代表的なものが「登録免許税」や「不動産取得税」などであり、これらのコストについては、残念ながら夫婦間の贈与だからといって特別に控除されるようなことは起こらないのです。

むしろ、こうした名義の移転にともなう「登録免許税」や「不動産取得税」のコスト面に限った話でいえば、生前に贈与してしまうことが必ずしもプラスになるとは限らないのです。なぜなら、これらのコストについては、死後に相続したほうがより有利な条件となるような制度設計となっているからです。

もう少し具体的に補足してみましょう。まず「登録免許税」についてですが、これは不動産の名義の状態に変更があったことを、国の機関(法務局)に対して登録する際にかかってくる税金のことです。課税方法の詳細などの説明は省きますが、じつはこの登録免許税、「生前の贈与」と「死後の相続」とのあいだで、明らかな税率の差が設けられているのです。具体的な数字でいえば以下の通りです。

・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合

登録免許税の税率 → 1000分の20 (2%)

・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合

登録免許税の税率 → 1000分の4 (0.4%)

このふたつの税率のあいだには、じつに5倍もの開きがあり、ケースによってはこれが無視できないコストの差と感じられるような場合も出てくるでしょう。妻に贈与する形であれ、妻が相続する形であれ、最終的には名義をもらう人自体は共通して妻である、ということで変わらないかもしれません。しかし、たとえ名義の落ち着き先が同じであったとしても、受け取るタイミングが生前なのか死後なのかによって、何十万円という単位で登録免許税のコスト差が生じてくる場合があるわけです。

そこへ、さらに「不動産取得税」のダメ押しが起こります。これは土地や家屋などの不動産を取得したときに1回だけ、その不動産の所在地の都道府県から徴収される税金です。この不動産取得税に関しても、「生前の贈与」と「死後の相続」とを比べた場合、さきほどの登録免許税よりもさらに明確な差が設定されています。

・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合

不動産取得税 → 課税あり

・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合

不動産取得税 → 課税なし

もしも夫の死後に妻が相続で名義を引き継いだなら、不動産取得税はゼロ、非課税という取り扱いです。しかし、夫が存命中に妻が贈与を受けた場合は、残念ですが不動産取得税は非課税にはなりません。これも、生前か死後かの違いがあるだけで、最終的には妻の名義となることには変わりはないのに、課税については「あり」か「なし」かの両極端な結果となってしまいます。

つまり、生前の贈与と死後の相続には、あくまで名義の変更にともなうコスト負担の部分のみの話ではありますが、明確に有利・不利の差があるということになります。「贈与税の配偶者控除」の特例というものはもちろん魅力的な制度ではあるものの、個別の状況に応じて、こうしたコストの差を受け入れてまで実行すべきものなのかどうか、全体的な効果を見据えて検討すべき余地があるといえるでしょう。

ただ、不用意な生前贈与はコスト高を招く結果となることもあるかもしれませんが、きちんと検討されたうえで実行される贈与の効果までを否定しているわけではありません。次回も引き続いて、不動産の贈与を生前に受けるか、死後に相続するか、2つの場合に生じてくる違いについて、不動産の権利の側面なども含めながら確認していきたいと思います。
【日経WEB版2013/8/23】

いかがでしたでしょうか・・・

ただ、単に、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けるのではなく、登記料や不動産取得税などの経費を、きちんと確認してからことを起こすべきでしょう。

どうしても、贈与税の非課税部分だけに目が行きがちですが、コスト面も含めてどれだけのメリットがでてくるのかの検証をしておくことは、最低限おこなっておくべきでしょう。

何事にも、比較と検証が重要かも知れません。

相談をされるなら、あらゆるケースを想定したケーススタデイのもと、この方法はこういう結果だ出ます・・この方法であればこのような結果になります・・・等々

あらゆる選択肢を提供することが、FPの重要な業務では・・・と思っています。

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