2014年12月17日
相続対策は、分割・納税・節税の三位一体で講じましょう・・・
いよいよ、来年1月1日から相続税の基礎控除減額による相続増税時代の幕開けです・・・
東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。
たまたま、何代にもわたって都心部に住んでいた・・・
その不動産は、住むためのものですから、何も利益を得るものでも、儲けを期待するものでもない・・・
それでも、路線価が高ければ、相続税はかかってくるわけです。
高い財産価値のあるものを親から継承し財産が増えたという事実に対して相続税は課税されます。
収入を得ない財産を相続で取得したことに対して税金が課されると、当然ながら、その納税には苦慮することとなります。
毎年、毎年、一定の収入を得られる財産に対して税金が課されるのであれば、まだしもですが・・・
そこで、国は、住むための不動産を相続で取得した場合に、相続税を軽減できる小規模宅地等の課税価格計算の特例の規程を設けています。
最大330㎡までの居住用の建物の敷地に供されている宅地は、最大限80%まで、軽減できます。
そして、この時用が受けられることの出来る要件が、いくつか定められています。
基本は、親と同居している子供が適用の対象となります。(それ以外の要件もありますが・・)
こうなってくると、ハウスメーカーは2世帯同居住宅の売り込みに攻勢をかけてくることになります。
相互の世帯に快適な独立空間を保ちながら、何かあった時には相互協力できる住み方ができる、そして税金を軽減できるメリットもある。
まさに、いたれりつくせり・・・
というような単純な話の訳にもいかず・・・
そこには、いろいろな問題が潜んでいます。
姑と嫁の関係・・・2世帯同居にして離婚にでもいたったら、それこそ本末転倒なこととなってしまいます。
そして、何といっても気をつけなければいけないのが、遺産分割の方法を考えておくことでしょう。
長男と二男、長女の3人の子供がいて、長男が2世帯住居で同居していた場合で、遺言等の何の準備もなく2次相続が発生した場合、父親の相続の時には母親が間にはいって問題は表面化せずとも、母親の相続のときに遺言書等の準備がなされていないと、兄弟間の遺産分割協議の話合いで、2世帯住居の敷地となっている母親の名義の土地に相当する金額までをも均等に分けろと求めらることも考えられます。
そうなってくると、遺産分割協議をまとめるためには、その土地を含んだ相続財産を均等に分けないとならないでしょう。
そのときに、他の兄弟に代償して支払える金融資産があれば2世帯住宅は維持できますが、それがないと売却して区分するといった事態になりかねません。
2世帯住居を建てれば節税につながるといったこと時勢の流れにのって、親と同居するのだから問題は起きないだろうとの希望的観測でことをすすめるのはご法度でしょう。
遺産分割までも考えて、遺言書を遺しておくとか、他の子供にも配慮した分割を考えるとか、そういった準備が必要です。
もしかしたら、税金を払うことになっても、嫁や姑の関係を考えた場合に無理して2世帯住居に住まないほうが幸せな暮らしができるかもしれません。
相続への備えは、子供への分割を考える、何の軽減もない場合の相続税の予想を立ててみる、そして納税は可能か検証してみる、そして節税対策が幸せにつながるものかいなか考えてみる。
もしかしたら、同居よりも、老後は自分の故郷でのんびり温泉三昧の人生というのもありかもしれません。
相続にむけての老いじたくには、分割、納税、節税の三位一体で考えてみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。
たまたま、何代にもわたって都心部に住んでいた・・・
その不動産は、住むためのものですから、何も利益を得るものでも、儲けを期待するものでもない・・・
それでも、路線価が高ければ、相続税はかかってくるわけです。
高い財産価値のあるものを親から継承し財産が増えたという事実に対して相続税は課税されます。
収入を得ない財産を相続で取得したことに対して税金が課されると、当然ながら、その納税には苦慮することとなります。
毎年、毎年、一定の収入を得られる財産に対して税金が課されるのであれば、まだしもですが・・・
そこで、国は、住むための不動産を相続で取得した場合に、相続税を軽減できる小規模宅地等の課税価格計算の特例の規程を設けています。
最大330㎡までの居住用の建物の敷地に供されている宅地は、最大限80%まで、軽減できます。
そして、この時用が受けられることの出来る要件が、いくつか定められています。
基本は、親と同居している子供が適用の対象となります。(それ以外の要件もありますが・・)
こうなってくると、ハウスメーカーは2世帯同居住宅の売り込みに攻勢をかけてくることになります。
相互の世帯に快適な独立空間を保ちながら、何かあった時には相互協力できる住み方ができる、そして税金を軽減できるメリットもある。
まさに、いたれりつくせり・・・
というような単純な話の訳にもいかず・・・
そこには、いろいろな問題が潜んでいます。
姑と嫁の関係・・・2世帯同居にして離婚にでもいたったら、それこそ本末転倒なこととなってしまいます。
そして、何といっても気をつけなければいけないのが、遺産分割の方法を考えておくことでしょう。
長男と二男、長女の3人の子供がいて、長男が2世帯住居で同居していた場合で、遺言等の何の準備もなく2次相続が発生した場合、父親の相続の時には母親が間にはいって問題は表面化せずとも、母親の相続のときに遺言書等の準備がなされていないと、兄弟間の遺産分割協議の話合いで、2世帯住居の敷地となっている母親の名義の土地に相当する金額までをも均等に分けろと求めらることも考えられます。
そうなってくると、遺産分割協議をまとめるためには、その土地を含んだ相続財産を均等に分けないとならないでしょう。
そのときに、他の兄弟に代償して支払える金融資産があれば2世帯住宅は維持できますが、それがないと売却して区分するといった事態になりかねません。
2世帯住居を建てれば節税につながるといったこと時勢の流れにのって、親と同居するのだから問題は起きないだろうとの希望的観測でことをすすめるのはご法度でしょう。
遺産分割までも考えて、遺言書を遺しておくとか、他の子供にも配慮した分割を考えるとか、そういった準備が必要です。
もしかしたら、税金を払うことになっても、嫁や姑の関係を考えた場合に無理して2世帯住居に住まないほうが幸せな暮らしができるかもしれません。
相続への備えは、子供への分割を考える、何の軽減もない場合の相続税の予想を立ててみる、そして納税は可能か検証してみる、そして節税対策が幸せにつながるものかいなか考えてみる。
もしかしたら、同居よりも、老後は自分の故郷でのんびり温泉三昧の人生というのもありかもしれません。
相続にむけての老いじたくには、分割、納税、節税の三位一体で考えてみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
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Posted by 荒木財産FP at 12:25│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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