2013年01月19日
所得・相続増税自公民合意・・・
今日の読売新聞に、所得税・相続税の増税についての記事が掲載されていました。
自民・公明・民主の3党は、昨日、所得税・相続税の最高税率引き上げなどで合意に漕ぎつけたようです。
先の民主党政権時代に策定された税制改正大綱について、自民党は一部、慎重な姿勢を見せていたようですが、民主党が4割弱を占める参院での財政改正関連法案可決に向けて、自民党が民主党に大幅譲歩し、合意にいたったようです。
その内容は・・・
①所得税最高税率は45%で決着
公明党は、最高税率50%で主張していたようですが、民主党が主張していた45%で決着したようです。
ただし、45%が適用される所得の区分は決まっていないようです。
最大で約4.3万人が増税となる見通しのようです。
②相続増税
民主党勢県時代の税制改正大綱をそのまま反映して決着したようです。
相続増税について、自民党は慎重な考えを示していましたが、冒頭にお話しましたとおり、参院での決議を考慮して、自民党が大幅に譲歩したかたちとなったようです。
その内容は・・・
大きいのは葉基礎控除額の4割縮小です。
現状の基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人の数から3000万円+600万円×法定相続人の数に・・・4割減少となってきます。
現状では、亡くなった人の100人に4人しか課税対象となっていませんが、見直し後は、おおよそ6人となるような見込みとなっています。
地価の高い都市部では、実に20人を越えてくるだろうとの見方もあります。
自民党は、この都市部に20人との偏り方を懸念していたようです。
都市部に住宅をお持ちの方は、いままでは相続税なんか関係ないと思っていても、相続税の課税対象者となりうることが、予想されますので注意が必要です。
ここで、自民党は小規模住宅用地の特例(一定の要件を満たせば240㎡まで80%まで減額できる)の拡充や、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の拡大も検討しているようです。
また、最高税率は、55%に引き上げで決着したようです。
いよいよ、相続税の基礎控除額の4割縮小が導入されそうです。
これで、気をつけなければいけないのは、今まで、関係ないと思い込んでいた方たちも相続税の課税対象となりうることがありますので、まずは、相続税がかかるか否かを、疑って欲しいなと思います。
そして、配偶者の税額軽減や小規模住宅用地の特例などの相続税の特例は、申告期限までに遺産分割がまとまっていない財産については適用できません。
特例を適用すれば、相続税額は、かからないのだけれど、遺産分割がまとまってないがために、相続税がかかってしまうということが起こります。
もっとも、申告期限から3年以内に分割すれば、後追いで一部の特例は適用できますので、その時点で、更正の請求での還付を受けることはできますが・・・
それも、面倒ですから、理想は申告期限までに分割協議をまとめて特例は、必ず、受けておくことが、理想です。
他、無申告であると、特例は適用できません。
特例を遣うと、相続税は0円であっても、期限内申告書を提出していないと、特例が適用できずに相続税がかかってきてしまうことも考えられます。
くれぐれも、慎重に、気をつけて対応して欲しいなと思います・・・・
相続税がかかるのか、小規模住宅用地の特例が適用できるのか(細かい適用要件の確認が必要です)、等々、気にかかる方は、早目のチェックが重要です。
相続税のシミュレーションから小規模住宅用地の特例等々、ご相談になりたい方は、お電話かメールまたはHP内の無料相談のページからご連絡ください。
初回のご相談は、無料です。
初回以降のご相談やご提案が発生するときは、お見積りをご提示のうえ、業務委託書をかわしたうえで、対応させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:相続支援あらき検索 http://www.arakifp.com/
自民・公明・民主の3党は、昨日、所得税・相続税の最高税率引き上げなどで合意に漕ぎつけたようです。
先の民主党政権時代に策定された税制改正大綱について、自民党は一部、慎重な姿勢を見せていたようですが、民主党が4割弱を占める参院での財政改正関連法案可決に向けて、自民党が民主党に大幅譲歩し、合意にいたったようです。
その内容は・・・
①所得税最高税率は45%で決着
公明党は、最高税率50%で主張していたようですが、民主党が主張していた45%で決着したようです。
ただし、45%が適用される所得の区分は決まっていないようです。
最大で約4.3万人が増税となる見通しのようです。
②相続増税
民主党勢県時代の税制改正大綱をそのまま反映して決着したようです。
相続増税について、自民党は慎重な考えを示していましたが、冒頭にお話しましたとおり、参院での決議を考慮して、自民党が大幅に譲歩したかたちとなったようです。
その内容は・・・
大きいのは葉基礎控除額の4割縮小です。
現状の基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人の数から3000万円+600万円×法定相続人の数に・・・4割減少となってきます。
現状では、亡くなった人の100人に4人しか課税対象となっていませんが、見直し後は、おおよそ6人となるような見込みとなっています。
地価の高い都市部では、実に20人を越えてくるだろうとの見方もあります。
自民党は、この都市部に20人との偏り方を懸念していたようです。
都市部に住宅をお持ちの方は、いままでは相続税なんか関係ないと思っていても、相続税の課税対象者となりうることが、予想されますので注意が必要です。
ここで、自民党は小規模住宅用地の特例(一定の要件を満たせば240㎡まで80%まで減額できる)の拡充や、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の拡大も検討しているようです。
また、最高税率は、55%に引き上げで決着したようです。
いよいよ、相続税の基礎控除額の4割縮小が導入されそうです。
これで、気をつけなければいけないのは、今まで、関係ないと思い込んでいた方たちも相続税の課税対象となりうることがありますので、まずは、相続税がかかるか否かを、疑って欲しいなと思います。
そして、配偶者の税額軽減や小規模住宅用地の特例などの相続税の特例は、申告期限までに遺産分割がまとまっていない財産については適用できません。
特例を適用すれば、相続税額は、かからないのだけれど、遺産分割がまとまってないがために、相続税がかかってしまうということが起こります。
もっとも、申告期限から3年以内に分割すれば、後追いで一部の特例は適用できますので、その時点で、更正の請求での還付を受けることはできますが・・・
それも、面倒ですから、理想は申告期限までに分割協議をまとめて特例は、必ず、受けておくことが、理想です。
他、無申告であると、特例は適用できません。
特例を遣うと、相続税は0円であっても、期限内申告書を提出していないと、特例が適用できずに相続税がかかってきてしまうことも考えられます。
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Posted by 荒木財産FP at 09:16│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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