2013年01月23日
税制改正大綱原案まとまる・・・
自民・公明両党が24日にまとめる2013年度与党税制改正大綱の原案が、まとまってきました。
概要は、以下の通りとなるようです。
【個人向け】
①所得税の最高税率45%にUP、課税所得「4000万円超」に適用。(15年分所得から)
②相続税の最高税率55%にUP、基礎控除額は4割縮小(15年1月~)
③相続する居住用宅地の評価額を80%減額できる特例措置の対象面積の上限を「330平方メートル」に拡大(15年1月~)
④相続人が未成年の場合の相続税の控除額を拡大し、『20歳になるまでの年数×10万円』とする(15年1月~)
⑤住宅ローン減税を17年末まで4年延長。減税額は最大年40万円に拡大。
⑥被災者向けの住宅ローン減税も4年延長し、減税額は最大年60万円に拡大。
【法人向け】
①給与支給額を5%以上増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除(13年度から3年間)
②雇用者数を1人増すごとに20万円を法人税から控除できる制度を「40万円」に拡充(13年度~)
③中小企業の交際費の損金算入の特例を拡大。年800万円まで全額損金算入可能に(13年度~)
④中小企業の事業を後継者に引き継ぐ際の優遇税制を拡充(15年1月~)
概要は、概ね、上記のとおりとなるようです。
相続税でいえば、都市部の地価の高い場所に土地や建物を所有している住民に影響が強く及ぼされることとなることから、居住用の宅地の80%減額の特例に幅を持たせたようです。
現状は、240㎡まで適用できた特例が、330㎡まで適用可能となるようです。
また、2世帯住宅の場合、この特例を使うためには、建物の内部で2世帯のの居住空間がつながっている必要がありましたが、この要件も13年末で撤廃されるようです。
また法人税では、給与支給額のUPや雇用を増やした場合に、減額ができるものとするようです。
新たな雇用や、賃金UPを目的としたもののようです。
いずれにしましても、増税です・・・
都心部に、土地や建物をご所有している方は、くれぐれも、ご注意ください。
概要は、以下の通りとなるようです。
【個人向け】
①所得税の最高税率45%にUP、課税所得「4000万円超」に適用。(15年分所得から)
②相続税の最高税率55%にUP、基礎控除額は4割縮小(15年1月~)
③相続する居住用宅地の評価額を80%減額できる特例措置の対象面積の上限を「330平方メートル」に拡大(15年1月~)
④相続人が未成年の場合の相続税の控除額を拡大し、『20歳になるまでの年数×10万円』とする(15年1月~)
⑤住宅ローン減税を17年末まで4年延長。減税額は最大年40万円に拡大。
⑥被災者向けの住宅ローン減税も4年延長し、減税額は最大年60万円に拡大。
【法人向け】
①給与支給額を5%以上増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除(13年度から3年間)
②雇用者数を1人増すごとに20万円を法人税から控除できる制度を「40万円」に拡充(13年度~)
③中小企業の交際費の損金算入の特例を拡大。年800万円まで全額損金算入可能に(13年度~)
④中小企業の事業を後継者に引き継ぐ際の優遇税制を拡充(15年1月~)
概要は、概ね、上記のとおりとなるようです。
相続税でいえば、都市部の地価の高い場所に土地や建物を所有している住民に影響が強く及ぼされることとなることから、居住用の宅地の80%減額の特例に幅を持たせたようです。
現状は、240㎡まで適用できた特例が、330㎡まで適用可能となるようです。
また、2世帯住宅の場合、この特例を使うためには、建物の内部で2世帯のの居住空間がつながっている必要がありましたが、この要件も13年末で撤廃されるようです。
また法人税では、給与支給額のUPや雇用を増やした場合に、減額ができるものとするようです。
新たな雇用や、賃金UPを目的としたもののようです。
いずれにしましても、増税です・・・
都心部に、土地や建物をご所有している方は、くれぐれも、ご注意ください。
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財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
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相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
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Posted by 荒木財産FP at 11:04│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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