昨日24日、自民公明両党により2013年度の税制改正大綱が決まりました。

概ね、いままで、報道されていた内容で決着した模様です。

概ねのポイントは次の通りとなってきます。【読売新聞1月25日版を参照し記載】

【成長支援(13年度~)】

1.法人税
給与支給を増やした企業は増加額の10%減税(3年間)
雇用を増やした企業は1人あたり40万円減税

2.中小企業
交際費の損金算入が「800万円」まで可能に

3.贈与税
祖父母から孫への教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税(15年末まで)

【消費税増税対応(14年4月~)】

1.住宅
ローン減税を17年末まで延長。年間で最大40万円(被災地は最大60万円)減税
自己資金での省エネ改修、年間で最大25万円減税

2.自動車
取得税はエコカー減税拡充、15年10月に廃止
重量税は存続。燃費の良い車はより減税

3.軽減税率
14年4月からの導入は見送り。15年10月の導入目指す

【格差是正】

1.所得税
最高税率を45%に上げ。課税所得『4000万円超』に適用

2.相続税
最高税率を55%に上げ。課税遺産『6億円超』に適用
基礎控除を4割縮小
小規模宅地の8割減額評価で、対象上限を330平方メートルに拡大

以上が、今回の税制改正大綱のポイントとなります。

消費税増税に配慮した住宅ローン減税の拡充や自動車取得税の廃止が決まりました。
軽減税率と自動車重量税は8%UP時には見送りとなっているようです。

経済成長支援として、法人税の雇用に対しての減税が決まりました。

その他、交際費の損金算入の拡充がきまりました。

何といっても、祖父母から孫への教育資金の一括贈与1500万円非課税(15年末まで)により、どれだけの資金が動いてくるでしょうか・・・

相続税の基礎控除の4割縮小が平成15年から実施されます。

いままで、相続税に縁がないと思っていた都市部や都市近郊にお住まいの不動産は自宅だけ・・・という方も相続税に縁のある方となってくるかもしれません。

そうであるならば・・・孫に教育資金で生前贈与を・・・と考えることもできます。

ここで、難しいのは財産の保有割合です。

老後に充分すぎるほどの金融資産に余裕があれば、教育資金としての生前贈与も容易に行えます。

金融資産にその余裕がなければ、その贈与は難しいこととなってきます。

ようは、自宅としての不動産の相続評価額が高くて、金融資産は老後に多少の余裕がある程度で相続税がかかってしまうようなケースでは、孫への生前贈与での相続税の評価減は実行できないこととなります。

ただし、基礎控除4割削減とセットで、住居用宅地の小規模住宅用地の特例の適用が240㎡から330㎡に拡充される予定となっています。

これで、基礎控除4割削減の影響をある程度は、抑えることができるでしょう。

ここで、大事なのは、現状の分析と思います。

自分の所有している不動産の売買相場の価値は・・・いくら位か・・・

自分の家の敷地は、何区画に分けて売却できるものなのか・・・

自分のもってる不動産の相続税の評価額はいくら位なのか・・・

小規模住宅用地の特例は、問題なく適用できるのか・・・

相続税はかかってくるのか・・・

また、2次相続ではどうなってくるか・・・

その他金融資産の運用はどうしていったらいいのか・・・

証券優遇税制が13年末で終わり、その後の日本版ISAの拡充のメリットは・・・

等々・・・

これからの相続増税にむけて、何をすべきか・・・

まずは、あたりまえに、自分の財産の特徴を掴むことだと思います。

そこから、分析・・・考える・・・実行する・・・

となってきます。

まずは、自分自身の財産を、改めて、冷静に見直してみましょう・・・



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Posted by 荒木財産FP at 10:51│Comments(0)FPのひとり言・・・
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