2013年01月31日
ガソリンスタンド閉店相次ぐ・・・
2012年度中のガソリンスタンドの閉店が2000点を突破する見通しのようです。
2011年度の1034点の約2倍の水準となりそうです。
これは、11年度の改正消防法で、ガソリンスタンドの地下タンクの設置年数に応じて、油漏れ防止装置(1か所あたり500万円程度)などを1月末までに設置することが義務付けられていることやエコカーの普及で給油そのものが減っていることが原因のようです。
改正消防法で改修の対象となるガソリンスタンドは全国で約7000店舗だそうです。
経産省で2年間の移行期間に必要費用の3分の2を補助する制度を設けているようですが、その制度を利用するのは約5000店舗にとどまり、過当競争などの廃業も含めて、閉店は2000店舗を上回る見通しとなっているようです。
ガソリンスタンドの閉店にあたっては、その後のその跡地の再活用を考えなければなりません。
ガソリンスタンドは、交通量の多い、比較的、立地条件のいいところにあります。
閉店後は、ロードサイド型店舗、広さにもよりますが・・・
コンビニや携帯ショップ、薬局、ファミレス他飲食業、等々、色々な再活用が考えられます。
再活用にあたって、都市近郊などであれば、マンション用地などにも適合するものもあるでしょう。
マンション分譲会社等への売却となった場合、一つの大きな壁が生じることがあります。
それは・・・土壌汚染問題です・・・
ガソリンやエンジンオイルなどを扱っていることから、土壌が汚染されている可能性が高いのです。
もっとも、自社でガソリンスタンド以外の店舗や賃貸マンション等で再活用するときは土壌の表面を盛土したりアスファルトで覆ってしまうなどの処置で済んでしまうこともあるのですが・・・
分譲マンションや戸建て分譲のためにその土地を取得した不動産会社はそういうわけにはいきません。
土壌の汚染度合いにもよりますが、土壌汚染対策に関する法令上は、汚染された土壌を場外搬出する必要はなく、汚染物質が口に入らぬよう、その表面を盛り土等で覆ってしまえば、OKとされています。
では、なぜ、不動産分譲会社は土壌汚染された土地を分譲するときに、きれいに除去してきれいな土で埋め戻すしたうえ分譲するかというと・・・土壌汚染されたまま、分譲するときには、重要事項説明書にその旨を明記しないといけない・・・ということがあります。
この分譲マンションの土地は土壌汚染された汚れた土地ですと説明しないといけないのです。
こうなると、販売に著しい悪影響を及ぼします。
ゆえに、不動産分譲会社は、土壌汚染された土地の決済の前までに、売主に対して土壌汚染された土地をきれいに除去したうえでの引き渡しを求めることとなります。
この費用が、今の日本の技術では、甚大な費用となってきます。
ガソリンスタンドの再活用にあたっては、この土壌汚染の対策が、大きなポイントとなることから、石油会社の組合等では、土壌汚染対策の補助制度などを設けたりしています。
また、相続税の物納制度でも、物納後に土壌汚染されていることが調査等により、判明した場合、その物納を取り消すことが出来る等の改正も行われています。
本来の、土壌汚染への対策では、口に入らないようにきれいな土やアスファルトで覆ってしまえばOKとされていたものが・・・
あまりに、騒ぎすぎて・・・
きれいに、除去しないと売れないものとなってしまったようです。
これって、ある意味、風評被害では・・・・
土壌汚染の対策については・・・
国から、もっともっと、明確な見解や国として責任ある具体的な対策方法を明示して欲しいなと思います。
2011年度の1034点の約2倍の水準となりそうです。
これは、11年度の改正消防法で、ガソリンスタンドの地下タンクの設置年数に応じて、油漏れ防止装置(1か所あたり500万円程度)などを1月末までに設置することが義務付けられていることやエコカーの普及で給油そのものが減っていることが原因のようです。
改正消防法で改修の対象となるガソリンスタンドは全国で約7000店舗だそうです。
経産省で2年間の移行期間に必要費用の3分の2を補助する制度を設けているようですが、その制度を利用するのは約5000店舗にとどまり、過当競争などの廃業も含めて、閉店は2000店舗を上回る見通しとなっているようです。
ガソリンスタンドの閉店にあたっては、その後のその跡地の再活用を考えなければなりません。
ガソリンスタンドは、交通量の多い、比較的、立地条件のいいところにあります。
閉店後は、ロードサイド型店舗、広さにもよりますが・・・
コンビニや携帯ショップ、薬局、ファミレス他飲食業、等々、色々な再活用が考えられます。
再活用にあたって、都市近郊などであれば、マンション用地などにも適合するものもあるでしょう。
マンション分譲会社等への売却となった場合、一つの大きな壁が生じることがあります。
それは・・・土壌汚染問題です・・・
ガソリンやエンジンオイルなどを扱っていることから、土壌が汚染されている可能性が高いのです。
もっとも、自社でガソリンスタンド以外の店舗や賃貸マンション等で再活用するときは土壌の表面を盛土したりアスファルトで覆ってしまうなどの処置で済んでしまうこともあるのですが・・・
分譲マンションや戸建て分譲のためにその土地を取得した不動産会社はそういうわけにはいきません。
土壌の汚染度合いにもよりますが、土壌汚染対策に関する法令上は、汚染された土壌を場外搬出する必要はなく、汚染物質が口に入らぬよう、その表面を盛り土等で覆ってしまえば、OKとされています。
では、なぜ、不動産分譲会社は土壌汚染された土地を分譲するときに、きれいに除去してきれいな土で埋め戻すしたうえ分譲するかというと・・・土壌汚染されたまま、分譲するときには、重要事項説明書にその旨を明記しないといけない・・・ということがあります。
この分譲マンションの土地は土壌汚染された汚れた土地ですと説明しないといけないのです。
こうなると、販売に著しい悪影響を及ぼします。
ゆえに、不動産分譲会社は、土壌汚染された土地の決済の前までに、売主に対して土壌汚染された土地をきれいに除去したうえでの引き渡しを求めることとなります。
この費用が、今の日本の技術では、甚大な費用となってきます。
ガソリンスタンドの再活用にあたっては、この土壌汚染の対策が、大きなポイントとなることから、石油会社の組合等では、土壌汚染対策の補助制度などを設けたりしています。
また、相続税の物納制度でも、物納後に土壌汚染されていることが調査等により、判明した場合、その物納を取り消すことが出来る等の改正も行われています。
本来の、土壌汚染への対策では、口に入らないようにきれいな土やアスファルトで覆ってしまえばOKとされていたものが・・・
あまりに、騒ぎすぎて・・・
きれいに、除去しないと売れないものとなってしまったようです。
これって、ある意味、風評被害では・・・・
土壌汚染の対策については・・・
国から、もっともっと、明確な見解や国として責任ある具体的な対策方法を明示して欲しいなと思います。
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
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Posted by 荒木財産FP at 09:56│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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