平成25年税制改正で相続税の基礎控除額の4割が削減されることとなりました。

配偶者と子ども2人で8000万円の基礎控除額が4800万円となってしまうこととなります。

その差は、実に3200万円・・・

その差、3200万円で相続税の納税者となる人は相当数出てくるのはないでしょうか・・

ここで、相続対策としての資産防衛として、生前贈与が有効な手段となりえます。

そこで、本日は日経新聞WEB版に掲載されていました生前贈与に関する記事を、一部、抜粋してご紹介させていただきます。

相続税への備えとして真っ先に挙がってくる手法のひとつに、「生前贈与の活用」というものが登場してきます。考え方としては非常にシンプルで、自分が生きている間に先に子や孫へ贈与をしておけば、その分だけ亡くなる際の遺産を減らしておくことができるだろう、というアプローチです。

しかし、この生前贈与、やみくもに実行をしてしまっていいわけではありません。実際の制度上ではそこまでシンプルなものとも言えない部分があるため、税金と法律のいずれの点においても、実行の際には大きな障壁が立ちはだかってくることになるでしょう。つまり、贈与税や名義預金などの問題が生じてくる可能性があるということです。以下に、贈与や贈与税にまつわる注意点について、簡単に見て行きたいと思います。

贈与があった場合、原則として財産をもらった側に対して贈与税が課税されます。たとえば祖父が孫にお金をあげた場合、祖父のほうに税金がかかるのではなく、もらった孫のほうが税金を払わなければならないということです。また、贈与の対象になった財産の金額が大きくなるほど、適用される税率が上がって行く仕組みになっています。

このため、適用されるであろう税率や税額を事前にきちんと考えながら、贈与する財産のボリュームを決めていく必要が出て来ます。「表には出ないだろう」といった安易な考えで多額の贈与を行ってしまうと、あとあと大変なことになりかねません。また、たとえば現金ではなく不動産の形で贈与する場合などには、贈与税だけではなく、不動産取得税や登録免許税などの負担も出て来ることを計算に入れないとならないケースも出てきます。「いくらあげるべきか」という量の問題に加えて、「何をあげるべきか」という対象財産の選択も重要となってくるでしょう。

次世代にお金を移していくにあたって、実際によく行われていると言われる贈与の手法に、いわゆる「暦年贈与」と呼ばれるものがあります。これは、個人が贈与を受ける場合、一定の額までは贈与税が非課税となるという決まりを利用した考え方です。現行の贈与税では、個人が1人で1月から12月までの1年間に贈与を受けた金額が合計で年間110万円を超えていなければ、贈与税が非課税になるとされています。

この制度を利用した場合、1年だけならその金額は最大110万円にとどまりますが、10年間続けると1100万円という結構まとまった金額になります。これをたとえば子や孫などの5人に対して10年間続けて贈与を行ったとすると、合計で5500万円もの大きなお金について、課税されることなく次世代へ移すことができるだろうという理屈になります。

ただし、だからといって「毎年、自分の誕生日に現金を100万円ずつ3人の孫に渡して、10年で総額3000万円の贈与を実行している」などという方は注意が必要でしょう。同じ時期に同じ金額での贈与を一定期間続けていると、もともと最初からその合計額をあげるつもりだったのではないか、とみなされかねません。

つまり、その贈与はまとまったお金を単に時期を分けて贈与しているだけだとして、ひとまとまりのお金を贈与したものとみなされてしまう危険性が出てくるのです。最初から全部あげるつもりじゃなかったら、なんで時期も金額もいつも同じなんですか、やっぱりタイミングとか金額とかがバラバラじゃないとおかしいでしょう……と疑われてしまう可能性があるということです。

様々な注意点はあるとはいえ、きちんとバランスのとれた、かつ長い期間にわたる対策を施して行けば、ある程度の「資産防衛」が達成できる可能性はあるのではないかと思います。贈与税の非課税枠の利用や、住宅資金に関する贈与税の特例や、今回新設される方針になっている教育資金の信託による贈与の特例などを取り入れたりするのもそのひとつの手法でしょう。また、贈与だけではなく養子制度や生命保険の利用も、適正に行えば効果が期待できる手法のひとつだと思います。

逆に、バランスを欠いた贈与は、いざというときに手元に現金が残っていないなどのトラブルにもなりかねません。また、無計画な思いつきや駆け込み的に行う贈与、たとえば死亡する直前、本人の健康状態が悪化してから慌てて行った贈与なども、たとえ贈与税の非課税の枠内にあてはまっていたとしても、本人が亡くなった日から遡って3年以内になされたものであれば、結局は相続税の計算の上では遺産としてカウントされ、課税の対象となってしまうなどという可能性も考えられます。

資産防衛術としての生前贈与は、方法さえ誤らなければ、大きな効果を発揮してくれることを期待できる対策ともなりえるでしょう。そのためにも、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家の力を上手に借りながら、長期的な視点に基づいて贈与を実践していくことが重要になってくるように思います。
【以上、日本経済新聞WEB版2013/2/5 一部抜粋】

いかがでしたでしょうか・・・

相続における資産防衛策としては、生前贈与を有効に利用することが不可欠です。

ここで、大事なのは、あくまでも『有効に利用』です。

やみくもに、生前贈与の非課税を利用した生前贈与を行うと、税務リスクやいざという時に手許にお金がないということに、なりかねません。

相続って、計画的に最終ゴールのあるべき財産形成を描きつつ・・・逆算して・・・一つ一つの対策を緻密にかつ計画的に行っていくことが重要なのかもしれません。

ここでの一番の問題は、そのシミュレーションを描ける専門家が少ないということでしょう。

相続に必要な民法や税法や不動産の実務を総括的に纏められる知識や経験を有している人が、意外と少ない状況にあります。

みなさん・・・自分の専門分野に特化しがちです。

これからの相続ビジネスには・・・

最低限の民法、税法(最低でも相続税の計算の仕組みを理解することは必要でしょう)、不動産の知識は必要となってくるものと想像します。

色々な勉強は必要となりますが、仕事としては、非常に魅力のあるものと感じています。

これから、NPO法人相続士協会のお仕事を手伝わさせていただくこととなりました。

少しでも、相続のことを広くご理解頂けるように頑張っていきます・・・


次は・・・『相続対策』のテーマで、お話させていただきます。

バブル崩壊前、毎年、土地の地価は上昇し続けていました。

上昇幅の違いはあれ、立地に関係なく、どんな土地も上昇しました。

バブル絶頂時の地価上昇は激しく、マンション・建売住宅は、年を追うごとに都心から離れていきました。

この頃の相続の悩みは、地価上昇に伴う土地の相続税評価額の高騰でした。

相続税を、どうしたら、節税できるか・・・

貸マンション建築で土地の評価を下げて、借入金を債務控除とする。

当時は、土地の地価は下がらない、空室のリスクは気にしない・・という様な時代でした。

そのような時期に建てた立地条件の思わしくない貸マンション等が、人口減少に伴う空室リスク等で借入金の弁済に困難をきたすようになってきました。

賃貸マンションが建っていますので、いざ、売却といっても借入金弁済に困難をきたすマンションですので、マンションそのものを投資目的で購入する方はいません。

売却が非常に困難なものとなってしまいます。

時価より、相当数、下げないと売却できない事態となってしまいます。

近年は、バブル崩壊後に土地の時価が急下落したものの都心部を中心にマンションや商業ビルの需要が回復しファンドバブルが始まりましたが、リーマンショックで、またまた、下落となりました。

前回のバブル崩壊により土地神話は聞かなくなりましたが、その後のファンドバブルで、都心部の不動産取引は、多少なりと加熱気味になりました。そして、下落しました。

もはや、土地の資産価値としての絶対性は期待できなくなったと言わざるを得なくなりました。

近年の相続対策の優先順位は、①円満な遺産分割、②相続税の納税対策、③相続税の節税対策、と言われています。

①円満な遺産分割は、相続税のかからない人にとっても相続人間の分割の問題は生じますので、遺産金額の大小に関わらずに心しておく問題です。

誰に何を遺していくのかは、被相続人である方の意思が、一番、尊重されています。

遺言書が、一番に優先されるからです。

ですから、遺言書は、よくよく考えた上で、間違いのない法的に有効な形できちんと残されることが重要となります。

そして、遺産分割を考える上で、不動産の処遇が悩ましい時があります。

ある程度の不動産があれば、各相続人に適度に振り分けが可能ですが、逆に遺産総額の大半を不動産がしめている場合で不動産が一つといった場合、きれいに何区画かに分割できるような土地なら良いのですが、分割困難な場合、どのようにして、各相続人間で財産を分けるかが問題となることがあります。

極論、なくなった父名義の土地に、2世帯住居を建てていた長男が他の兄弟に法定相続分を主張された場合、法定相続分に見合う金融資産があればよいのですが、なかった場合、2世帯住居を売却して遺産分割するといったケースもあります。

父の生前では、兄弟仲良く、何の問題もなさそうでも、いざ、相続が発生すると、どうなるかは分かりません。

やはり、生前に、各相続人に配慮した分割方法を考え、遺言書を遺されることが、懸命と考えます。

遺言書を遺される時は、各相続人には、遺留分という法定相続分の半分に値する権利がありますので、遺言書で遺留分に満たない遺産を遺された相続人は遺留分の請求が出来ますので、遺留分相当額の配慮をするか、又は事前に何らかの配慮が必要と考えます。

のちのちに、各相続人間で争いごとが起きないように配慮しておくことが重要となります。

エンディングノートを、遺す事も、一つと思います。

そして、何より自分の財産を知ることが重要となりますので、財産の棚卸を定期的に行う事が重要です。

不動産の調査をしておく(分割しやすい土地なのか等・・)、かつ、不動産を複数、所有している方は、不動産のランク分け(①残すもの内、住むもの、事業とするもの、②納税用に売却するもの、③利用価値がなく売却して資産の組み換えをする、など・・)をしておくことが、重要です。

それに、生命保険を有効に利用できることもあります。

まずは、円満な遺産分割には、自分の財産を知ることと、自分の考えを整理することが重要です。

とりとめもなく、『相続対策』の円満な遺産分割について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:50│Comments(0)FPのひとり言・・・
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