2013年02月19日
一般的な会社員の方達等の今後の相続対策の重点課題・・・
昨日、明治生命さん主催の税制改正のセミナーを受講してきました。
相続税に非常に詳しい税理士の方が講師でしたので、大変、参考になりました。
生保会社主催のセミナーということもあり、相続・贈与税に関する内容が中心となっているセミナーでした。
やはり、相続税の基礎控除額の減額が、税制改正の中では、もっとも影響を及ぼし、かつ、注意の必要な項目であるようです。
基礎控除額の減額については、今更ですが、おさらいしておくと、現行の控除額の60%に減額されることとなります。
例えば、ご主人が亡くなられて、相続人が奥さんに子ども2人の計3人であった場合、現行の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円が、改姓後にはこの60%の4800万円となります。
この3200万円相当の減額は、東京都内や東京近郊で、戸建て住宅に住んでいる一般の会社員等のかたも、相続税納税者の対象となりうることとなることでしょう。
ここで、重要なのは、小規模宅地等の特例の適用です。
この特例は、被相続人の居住の用に供されている宅地は、現行240㎡まで相続税評価額の80%まで減額できるものというものです。
その宅地が、被相続人の事業の用に供している場合は、400㎡まで相続税評価額の80%まで減額できます。
その事業が、アパート経営のような不動産賃貸については、200㎡まで50%までが減額できます。
ここで、一般の会社員等のかたにとって、注意していただきたいのは、居住用の小規模宅地等の特例です。
この特例の適用は、配偶者がその宅地を取得すれば適用要件の制限はありません。
ただし、子供の場合は、原則、その家に住んでいたこと(すなわち、同居してること)、かつ、申告期限まで引き続き、住んでいることが、その適用を受けるための要件となります。(同居していなくても、その宅地を取得した子供が、相続開始前3年間持ち家を所有していなければ適用を受けられる場合があります。)
すなわち、お母さまの第2次相続の時に、居住用の小規模宅地等の特例が使えるか否かで、相続税がかかってくるのか、ものすごく圧縮できるのか、の分かれ道となってきます。
この税制改正により、大多数のかたは、ライフプランを考えるうえで、親御さんの相続も意識して考えなければならないでしょう。
実家を継承する長男が自分の家を所有している場合、お母さまが高齢になって、第2次相続を意識する頃となった場合、例えば長男お一人で、お母さまと同居する。
または、勤務先の関係で同居できないときは、第2次相続に備えて持ち家を賃貸に出して、自分たちは貸家に引っ越すなどの対応も考えられます。この場合は、相続が始まる前に貸家住まいの期間は、3年間必要となりますので注意が必要です。
相続が発生した日の翌日から10月を経過する日が・・・相続税の申告期限となります。
小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減などの減額措置の特例は、遺産分割協議が完了していることが、前提条件となります。
相続人間で、遺産分割の話し合いが決まらなければ、特例を使えば相続税はかからないのに、多額の相続税を納めなければならないということも起こりかねません。(ただし、申告期限後3年以内に遺産分割協議がまとまればこの特例は使えることとなりますので、更正の請求により、還付を受けられることとなります。)
これからは、戸建て住宅と金融資産位しかないので、遺言書も不要と軽くかんがえていた場合でも、やはり、遺言書は準備しておいた方がよさそうです。
また、特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要となりますので、たとえ、特例の適用により相続税が0円になったとしても、相続税の申告の手配は、必ず、行ってください。
まだまだ、税制改正についてお話したいことは、まだまだ、たくさんありますが、今日は、小規模宅地等の特例までのお話とさせていただきます。
また、次回以降、折をみて税制改正にまつわるお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続に備えた相続税シミュレーションから納税対策や不動産対策、生命保険の活用等のご提案をさせて頂いております。
東京都内や東京近郊に実家があるかたで、相続について気になる方は、お気軽にご相談ください。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、生命保険の見直しや住宅ローンや住宅取得の相談も承っております。
相続に限らず、こちらの方もお気軽にご相談ください。
☎029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
相続税に非常に詳しい税理士の方が講師でしたので、大変、参考になりました。
生保会社主催のセミナーということもあり、相続・贈与税に関する内容が中心となっているセミナーでした。
やはり、相続税の基礎控除額の減額が、税制改正の中では、もっとも影響を及ぼし、かつ、注意の必要な項目であるようです。
基礎控除額の減額については、今更ですが、おさらいしておくと、現行の控除額の60%に減額されることとなります。
例えば、ご主人が亡くなられて、相続人が奥さんに子ども2人の計3人であった場合、現行の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円が、改姓後にはこの60%の4800万円となります。
この3200万円相当の減額は、東京都内や東京近郊で、戸建て住宅に住んでいる一般の会社員等のかたも、相続税納税者の対象となりうることとなることでしょう。
ここで、重要なのは、小規模宅地等の特例の適用です。
この特例は、被相続人の居住の用に供されている宅地は、現行240㎡まで相続税評価額の80%まで減額できるものというものです。
その宅地が、被相続人の事業の用に供している場合は、400㎡まで相続税評価額の80%まで減額できます。
その事業が、アパート経営のような不動産賃貸については、200㎡まで50%までが減額できます。
ここで、一般の会社員等のかたにとって、注意していただきたいのは、居住用の小規模宅地等の特例です。
この特例の適用は、配偶者がその宅地を取得すれば適用要件の制限はありません。
ただし、子供の場合は、原則、その家に住んでいたこと(すなわち、同居してること)、かつ、申告期限まで引き続き、住んでいることが、その適用を受けるための要件となります。(同居していなくても、その宅地を取得した子供が、相続開始前3年間持ち家を所有していなければ適用を受けられる場合があります。)
すなわち、お母さまの第2次相続の時に、居住用の小規模宅地等の特例が使えるか否かで、相続税がかかってくるのか、ものすごく圧縮できるのか、の分かれ道となってきます。
この税制改正により、大多数のかたは、ライフプランを考えるうえで、親御さんの相続も意識して考えなければならないでしょう。
実家を継承する長男が自分の家を所有している場合、お母さまが高齢になって、第2次相続を意識する頃となった場合、例えば長男お一人で、お母さまと同居する。
または、勤務先の関係で同居できないときは、第2次相続に備えて持ち家を賃貸に出して、自分たちは貸家に引っ越すなどの対応も考えられます。この場合は、相続が始まる前に貸家住まいの期間は、3年間必要となりますので注意が必要です。
相続が発生した日の翌日から10月を経過する日が・・・相続税の申告期限となります。
小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減などの減額措置の特例は、遺産分割協議が完了していることが、前提条件となります。
相続人間で、遺産分割の話し合いが決まらなければ、特例を使えば相続税はかからないのに、多額の相続税を納めなければならないということも起こりかねません。(ただし、申告期限後3年以内に遺産分割協議がまとまればこの特例は使えることとなりますので、更正の請求により、還付を受けられることとなります。)
これからは、戸建て住宅と金融資産位しかないので、遺言書も不要と軽くかんがえていた場合でも、やはり、遺言書は準備しておいた方がよさそうです。
また、特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要となりますので、たとえ、特例の適用により相続税が0円になったとしても、相続税の申告の手配は、必ず、行ってください。
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終活問題と終の棲家・・・
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Posted by 荒木財産FP at 10:30│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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