そろそろ店舗兼事務所の出店を考え始めています。

相続、不動産、保険、を軸としたFP事務所兼不動産業兼保険兼住宅ローンのお店をイメージしています。

とりあえずは、ご相談に来られれば、一通りは対応できるようにしたいと思っています。

何気に見つけた中古の住宅・・・

けっこう、広めで、事務所兼住居として問題なく使えそうな感じです。

オープンハウスで中を確認して、図面を観ながら、店舗のレイアウトなどを考えていました。

ただ、市街化調整区域内なので、用途の心配はあったのですが・・・

業者さんからは、専用住宅のみが可能な地域と聞いていました。

ただ、隣には・・・賃貸住宅の店舗、道路の向かい側には不動産業者、が並んでおり・・・

感覚的には、何とかなるだろうと・・・感じていました。

旧宅造地であるようです。

旧宅造地の用途は、通常、第1種住居専用地域に準ずることとなっているようです。

そうなると・・・事務所のみの仕様は不可ではあるものの、自宅併用で50㎡未満の
事務所はOKとなるはずです・・・

念のため・・・市役所に問い合わせしました。

最初は、第1種住居専用地域と同様の取扱いで大丈夫そうでしたが、念のため、確認して折り返しの返事ということで、その回答を待っていました。

そして、連絡がきました。

驚きの結果、道路位置指定による開発であったため第1種住居専用地域の扱いにならないとのこと・・・でした。

一言でいえば・・・事務所は不可・・・もちろん、生活に必要な診療所や飲食のお店関係はOKとなるのですが・・・

旧宅造法では、第1種住居専用地気の用途制限に準ずるはず・・・

道路位置指定は・・・何か、別のようです・・・

まだ、買うかどうかも、決めかねていましたが・・・何か、がっかりです。

ただ、道路位置指定による開発とやらは、きちんと、調べてみます。

何か、釈然としない感じです・・・

まあ、調整区域ですから、仕方ないと言ってしまえばその通りですが・・・

旧宅造地の用途は、第1種住居専用地域に準ずるが気になっています。

道路位置指定と・・・何が違うのだろうか・・・

納得いくまで・・・調べつくそうと思っています。

それにしても・・・なんでここが調整区域といいたくなるような立地です・・・

嘆きの市街化調整区域・・・うらめしや・・・


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