2013年05月15日
つくば吾妻交流センターセミナー・・・
来月16日(日)10:00~11:30にかけて、つくばセンタービル4階の吾妻交流センターで『相続税と相続対策』というテーマで、セミナー講師をさせていただきます。
そして、セミナー用のレジメを、いま、作成中です・・・
構想は、大体、決まっていますが、一時間半という時間内で、どの範囲までのお話をさせていただいたらよいのか、正直なところ、迷っています。
相続はお話する範囲が広く、セミナーとしてはその範囲の設定が本当に難しいものとなってきます。
相続の対策に関することや相続税対策に関することがメインとなりますが、お伝えしたいことは、たくさんあります。
まず、相続対策にもいろいろな対策があります。
円滑かつ円満な遺産分割のための対策、相続税を納める場合の納税対策、そして節税できるものは節税するための節税対策が、相続の主たる対策といわれています。
そして、その優先順位は、分割、納税、節税の順番と言われています。
節税が最優先とならないのは、相続税が軽減できる相続税の各種特例(配偶者の相続税の軽減や小規模宅地等の課税価格計算の特例、農地の納税猶予等)は、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに相続人間で分割協議が、まとまっていない財産については適用されないこととなっています。
すなわち、相続人間で遺産分割がまとまらないと、節税対策ばかり考えてアパート建築等をしたとしても、未分割の状態では、その節税効果はごくわずかなものとなってしまいます。
節税対策の第一は、相続税法で定められている相続税軽減できる各種特例を、あますことなく利用できるようにすることでしょう。
生前贈与でいえば、①贈与税の配偶者控除(居住用不動産の贈与または居住用不動産取得のための金銭の贈与は、一定の要件をみたせば2000万円の控除)や②毎年110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与による対策や③住宅取得資金の贈与の非課税や④教育資金の贈与の非課税、⑤相続時精算課税の利用など、その方法は幾通りも考えられます。
そして、その対策は個々のその人ごとの条件によって、考えなければなりません。
また、不動産関連では、①小規模宅地等の課税価格計算の特例や②土地の評価額軽減対策や③土地の活用等、不動産の対策も、また、大きな比重を占めています。
不動産にあっては、節税のみならず、相続人間でどのように分割するか、納税のためにどの不動産から売却するかなど、その対策如何によって、その後の資産防衛に大きな差となって現れてきます。
そして、分割や納税、さらには節税のための手段として、生命保険が有効な方法となります。
相続は、死亡によって発生しますので、必然的に金融資産の中では、生命保険を利用しての備えが妥当な方法でしょう。
ただ、生命保険を使っての備えは、終身保険が前提となりますので、見方によっては貯金と同じようなものです。
さらに言えば、投資信託か株式投資、Jリートの利用などで生命保険よりも、より高い投資効率を追求する考えもあります。
一般的に、保険は四角、貯金は三角といわれています。
投資信託等の資産運用は、さしずめ、凸凹というイメージでしょうか・・・
安全性の高い資産運用であれば、来年からの日本版ISA(個人貯蓄口座)の導入による非課税枠を使っての備えも有効でしょう。
ただし、安全性の高いものは、生命保険の商品と比べて遜色のないものとなってしまうかもしれません。
いろいろと考えただけでも、あれもこれも、お伝えしないといけないなと考えながら・・・思案中です。
とにかく、相続が発生したら、どのような手続が必要か、遺産分割はどのように進めるのか、相続税の計算の流れはどのようなものか・・・その相続発生後に対処すべきことを、全体的に分かりやすくお話させていただいた上で、そのために相続発生前に、何をしておくべきか、どのような対策方法が考えられるか・・・を、お話させていただこうと思っています。
興味のある方は、是非、お聴きにいらしてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
そして、セミナー用のレジメを、いま、作成中です・・・
構想は、大体、決まっていますが、一時間半という時間内で、どの範囲までのお話をさせていただいたらよいのか、正直なところ、迷っています。
相続はお話する範囲が広く、セミナーとしてはその範囲の設定が本当に難しいものとなってきます。
相続の対策に関することや相続税対策に関することがメインとなりますが、お伝えしたいことは、たくさんあります。
まず、相続対策にもいろいろな対策があります。
円滑かつ円満な遺産分割のための対策、相続税を納める場合の納税対策、そして節税できるものは節税するための節税対策が、相続の主たる対策といわれています。
そして、その優先順位は、分割、納税、節税の順番と言われています。
節税が最優先とならないのは、相続税が軽減できる相続税の各種特例(配偶者の相続税の軽減や小規模宅地等の課税価格計算の特例、農地の納税猶予等)は、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに相続人間で分割協議が、まとまっていない財産については適用されないこととなっています。
すなわち、相続人間で遺産分割がまとまらないと、節税対策ばかり考えてアパート建築等をしたとしても、未分割の状態では、その節税効果はごくわずかなものとなってしまいます。
節税対策の第一は、相続税法で定められている相続税軽減できる各種特例を、あますことなく利用できるようにすることでしょう。
生前贈与でいえば、①贈与税の配偶者控除(居住用不動産の贈与または居住用不動産取得のための金銭の贈与は、一定の要件をみたせば2000万円の控除)や②毎年110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与による対策や③住宅取得資金の贈与の非課税や④教育資金の贈与の非課税、⑤相続時精算課税の利用など、その方法は幾通りも考えられます。
そして、その対策は個々のその人ごとの条件によって、考えなければなりません。
また、不動産関連では、①小規模宅地等の課税価格計算の特例や②土地の評価額軽減対策や③土地の活用等、不動産の対策も、また、大きな比重を占めています。
不動産にあっては、節税のみならず、相続人間でどのように分割するか、納税のためにどの不動産から売却するかなど、その対策如何によって、その後の資産防衛に大きな差となって現れてきます。
そして、分割や納税、さらには節税のための手段として、生命保険が有効な方法となります。
相続は、死亡によって発生しますので、必然的に金融資産の中では、生命保険を利用しての備えが妥当な方法でしょう。
ただ、生命保険を使っての備えは、終身保険が前提となりますので、見方によっては貯金と同じようなものです。
さらに言えば、投資信託か株式投資、Jリートの利用などで生命保険よりも、より高い投資効率を追求する考えもあります。
一般的に、保険は四角、貯金は三角といわれています。
投資信託等の資産運用は、さしずめ、凸凹というイメージでしょうか・・・
安全性の高い資産運用であれば、来年からの日本版ISA(個人貯蓄口座)の導入による非課税枠を使っての備えも有効でしょう。
ただし、安全性の高いものは、生命保険の商品と比べて遜色のないものとなってしまうかもしれません。
いろいろと考えただけでも、あれもこれも、お伝えしないといけないなと考えながら・・・思案中です。
とにかく、相続が発生したら、どのような手続が必要か、遺産分割はどのように進めるのか、相続税の計算の流れはどのようなものか・・・その相続発生後に対処すべきことを、全体的に分かりやすくお話させていただいた上で、そのために相続発生前に、何をしておくべきか、どのような対策方法が考えられるか・・・を、お話させていただこうと思っています。
興味のある方は、是非、お聴きにいらしてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
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Posted by 荒木財産FP at 20:51│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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