2013年05月17日
相続士資格試験7月21日(日)実施・・・
NPO法人相続士協会では、『相続士資格試験』を、7月21日(日)に実施します。
相続の基本的なことから実務的なことまで、試験を受けるための学習を通して学ぶことができます。
相続士の資格試験にあたっては、テキストとDVD収録の講義を観ながら学習をして頂いてから、受験していただくこととなっています。
『相続士資格試験』用のテキストと講義DVDの特徴は、何といっても4分野の専門家が、4つの分野をそれぞれ担当して作成したことだと思います。
分野としては、①税法(相続税)②不動産③民法(遺産分割)④保険の4分野となっています。
私は、不動産の分野を担当させていただいております。
相続と不動産の関係は、何といっても相続財産のうちに占める不動産の割合が50%を超えてくることでしょう。
この50%という数値は、全国平均、それも路線価をベースとした不動産の価額でのお話しです。
三大都市圏や県庁所在地周辺の市町村などでは、その不動産の占める比率は、もっと上がってくることでしょう。
極端な話、東京周辺では、その比率は70%超になってくるかもしれません。
とにもかくにも、相続財産のうちに占める不動産の割合が、70%等になってきますと、不動産の特性である、分けにくい、換価しにくい、流動性が低い、ことから、相続が起きた時に、その遺産分割や納税に難しさが生じてきます。
誰に、どうやって、どの不動産を分けるか・・・
または、相続税の納税額が生じた時に、金融資産では支払きれない場合は、不動産で納税するほかないケースは、多々あります。
手持ちの不動産を売却して納税するのか、どの不動産から売却すればよいのか、はたまた、物納で納税するのか、物納できる要件を満たしているのか、等々・・・
相続対策では、不動産の対処の仕方一つで、その後の資産防衛に大きな影響が及んでくることとなってきます。
とにかく、よりよい相続対策の実践のためには、不動産の調査や現状分析は欠かせません。
すべての不動産を、自分の目で確認して、今後の活用等を真剣に考えて、残しておきたい優先順位などを決めておくべきでしょう。
また、不動産は自宅だけといったような方でも、都心近郊等の時価の高いところにお住まいの方は、今回の税制改正による基礎控除額の減額により、相続税の納税には注意しなければなりません。
小規模宅地等の特例の適用を使えるか否かで、大きく、納税額が左右されますので、誰にその自宅を上げるのかも明確に遺言等で意思表示しておいた方が賢明です。
配偶者が住宅を取得すれば、必ず、小規模宅地等の特例は使えますが、子どもの場合は、原則、同居が条件となってきます。(同居していない場合でも一定の要件を満たせば使えますが基本は同居と考えていた方が無難です。)
これからは、自宅を引き継ぐ子どもを決めておくか否かで、相続税の納税についての影響も大きくなってくることでしょう。
このように、相続税、遺産分割にとって大きく不動産は関わってくることとなってきます。
また、生命保険は、相続対策のうえで、遺産分割のための資金(例えば、代償分割等)や納税資金の準備に欠かせない手段となります。
被相続人の死亡に伴って、まとまった資金が入ってくるわけですから、相続には欠かせない金融商品となってきます。
もっとも、日本版ISAの登場によって、終身保険のほか、投信や株式等の金融資産で準備することも考えられるでしょう。
このように、考えてきますと、この4つの分野がお互いに関連しあって、それで相続対策ができあがってくると言えるでしょう。
ぜひ、この4つの分野を万遍なく身につけていただいて、相続の専門家として、広く、ご活躍頂きたいと思っています。
相続士資格試験のご案内は、次のHPでご覧いただけます。
http://www.souzoku.gr.jp
ぜひ、ご検討してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
相続の基本的なことから実務的なことまで、試験を受けるための学習を通して学ぶことができます。
相続士の資格試験にあたっては、テキストとDVD収録の講義を観ながら学習をして頂いてから、受験していただくこととなっています。
『相続士資格試験』用のテキストと講義DVDの特徴は、何といっても4分野の専門家が、4つの分野をそれぞれ担当して作成したことだと思います。
分野としては、①税法(相続税)②不動産③民法(遺産分割)④保険の4分野となっています。
私は、不動産の分野を担当させていただいております。
相続と不動産の関係は、何といっても相続財産のうちに占める不動産の割合が50%を超えてくることでしょう。
この50%という数値は、全国平均、それも路線価をベースとした不動産の価額でのお話しです。
三大都市圏や県庁所在地周辺の市町村などでは、その不動産の占める比率は、もっと上がってくることでしょう。
極端な話、東京周辺では、その比率は70%超になってくるかもしれません。
とにもかくにも、相続財産のうちに占める不動産の割合が、70%等になってきますと、不動産の特性である、分けにくい、換価しにくい、流動性が低い、ことから、相続が起きた時に、その遺産分割や納税に難しさが生じてきます。
誰に、どうやって、どの不動産を分けるか・・・
または、相続税の納税額が生じた時に、金融資産では支払きれない場合は、不動産で納税するほかないケースは、多々あります。
手持ちの不動産を売却して納税するのか、どの不動産から売却すればよいのか、はたまた、物納で納税するのか、物納できる要件を満たしているのか、等々・・・
相続対策では、不動産の対処の仕方一つで、その後の資産防衛に大きな影響が及んでくることとなってきます。
とにかく、よりよい相続対策の実践のためには、不動産の調査や現状分析は欠かせません。
すべての不動産を、自分の目で確認して、今後の活用等を真剣に考えて、残しておきたい優先順位などを決めておくべきでしょう。
また、不動産は自宅だけといったような方でも、都心近郊等の時価の高いところにお住まいの方は、今回の税制改正による基礎控除額の減額により、相続税の納税には注意しなければなりません。
小規模宅地等の特例の適用を使えるか否かで、大きく、納税額が左右されますので、誰にその自宅を上げるのかも明確に遺言等で意思表示しておいた方が賢明です。
配偶者が住宅を取得すれば、必ず、小規模宅地等の特例は使えますが、子どもの場合は、原則、同居が条件となってきます。(同居していない場合でも一定の要件を満たせば使えますが基本は同居と考えていた方が無難です。)
これからは、自宅を引き継ぐ子どもを決めておくか否かで、相続税の納税についての影響も大きくなってくることでしょう。
このように、相続税、遺産分割にとって大きく不動産は関わってくることとなってきます。
また、生命保険は、相続対策のうえで、遺産分割のための資金(例えば、代償分割等)や納税資金の準備に欠かせない手段となります。
被相続人の死亡に伴って、まとまった資金が入ってくるわけですから、相続には欠かせない金融商品となってきます。
もっとも、日本版ISAの登場によって、終身保険のほか、投信や株式等の金融資産で準備することも考えられるでしょう。
このように、考えてきますと、この4つの分野がお互いに関連しあって、それで相続対策ができあがってくると言えるでしょう。
ぜひ、この4つの分野を万遍なく身につけていただいて、相続の専門家として、広く、ご活躍頂きたいと思っています。
相続士資格試験のご案内は、次のHPでご覧いただけます。
http://www.souzoku.gr.jp
ぜひ、ご検討してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
Posted by 荒木財産FP at 15:37│Comments(0)│FPのひとり言・・・
コメントフォーム