2013年07月16日
相続財産の把握漏れに注意・・・
相続が発生して、まず、やらなければいけないことは、死亡届の提出からはじまって、葬儀の手配、保険金の請求、その他もろもろの手続きが満載状態となってきます。
そんななかで、戸籍を取り寄せて相続人の確定をおこなって、さらに重要な相続財産のリストアップがあります。
故人が生前に遺していってくれた財産を漏れなく把握しなければ遺産分割協議のやり直しもおこりえます。
そんな相続財産の把握の漏れに注意が必要といった記事が日経WEB版に掲載されていましたので参考のためにご紹介させていただきます。
人が亡くなった後には、故人の名前で残っているあらゆるものについて整理を行わなければなりません。こうした一連の相続手続きの中には、うっかり忘れてしまうと大きな不利益が予想されるようなものも含まれているので、くれぐれも気をつける必要があるといえます。
それではまず、前回の「死亡届け出、お金の給付…忘れると困る相続手続き」のなかで区分した相続手続きの大まかな分類と、それぞれの主な手続きを簡単な表にした別表を、もういちど確認しておきましょう。
(1)死亡に関する届け出
(2)お金の給付を受ける手続き
(3)名義の変更・解約手続き
(4)税、登記、裁判、年金などの手続き
前回の(1)の「死亡に関する届け出」と(2)の「お金の給付を受ける手続き」に引き続き、今回は(3)の「名義の変更・解約手続き」についての確認からです。
これらの名義変更や解約については、場合によっては「どうしてもやらなくてはならない」という強い動機が持てないことがあるかもしれません。例えば、少額しか残っていない故人の預金口座などが顕著なケースとなるでしょう。額の多寡によっては、故人の財産をそのまま放置しておいても、特に誰も不便を感じないということもあると思います。
そうなれば、まだ故人名義のものが残っているからといって、わざわざ戸籍を集めて、当事者の実印と印鑑証明書を集めて……という一連の手続きが「面倒なこと」に思われがちです。このようなケースでは手続きが進まずに放置されることもしばしばですが、これは「忘れる」というのとはまた別の次元の話ということになるように思います。
また、まとまった額の銀行口座などの解約手続きが進んでいない場合については、むしろそれを忘れてしまうというよりは、そもそも故人の口座がどこの金融機関にあったのかがわからなくて、やむをえずそのままになっているというケースの方が多いのではないでしょうか。
ちなみに、現在の日本の銀行全体において、10年以上にわたってお金の出し入れがない、いわゆる「休眠口座」のなかに眠ったままになっているお金は、毎年数百億円にものぼるという話もあります。何か手がかりがないと遺産の把握をすることは簡単ではないとはいえ、近所にある銀行の支店などに故人の名義の口座がなかったかどうかは、相続人が所定の手続きを取れば開示してもらうことができるようになっていますので、ぜひとも漏れがないようにしっかりと把握しておきたいものです。
そしてもうひとつ、なかなか気がつきにくい各種の「解約」を忘れずに済ませることも大切になってきます。故人が通っていたフィットネスクラブなどの会費や、故人が借りていた消費者金融への返済金、故人が契約していたクレジットカードの年会費などは、銀行口座からの自動引き落としとなっている場合が多いものです。ですから、故人の通帳の記載を過去にさかのぼって詳細に確認していけば、通帳に引き落としが記録されているものの解約漏れを防ぐことは、かなりの程度まで可能になってくるでしょう。
さらに、通帳の記載のチェックだけではなく、故人の残した書類や封筒などを確認しておく作業も必要となってくるように思います。故人の使っていた机や引き出し、書棚などをよく確認して、まだ関係が継続していそうな先が見つかったら、すぐに問い合わせを入れて契約の現状を確認してみるなど、面倒でもひとつずつ解決しておくことが無難となるでしょう。
そのまま放置しておくと、例えば亡くなった親とのあいだの契約であったものが、契約者としての地位を相続しているものとみなされて、その子どもとのあいだの契約ということに切り替えられてしまうかもしれません。そうなれば、サービス利用料金などを引き続いて課金される場合なども考えられますから、注意をしておきたいところです。
それでは最後に、(4)の「税、登記、裁判、年金などの手続き」についてはどうでしょうか。これらの部分は、財産の権利などに直接的に関係する重要な点が多く存在していますので、まさか忘れてしまうようなことなどありえない……と思いたいところです。
しかし残念ながら、こうした重要な手続きを放置してしまったことで、相続トラブルが起こるようなケースがあとを絶たないという現実もあります。これらの相続トラブルについては、過去のコラムの「相続税の申告を忘れたらどうなるか」などでも触れてきましたし、引き続き今後のコラムの中でも、分野ごとに、より詳細に触れていければと考えています。
以上、多種多様に分かれている相続手続きと、それらの手続きが漏れた場合などの注意点について、前回と今回の2回にわたって簡単に確認してきました。結論として、手続き漏れが起こってしまう主な原因としては、「単純に手続きするのを忘れていた」か、「そもそも手続きの対象となる財産や契約関係を把握していなかった」という2つの大きな要素が考えられるように思います
前者のほうは、あるいは残された人の注意不足がその根元にある問題だともいえるかもしれません。しかし、後者についていえば、残された人の調査不足だけに原因を押しつけてよいとは必ずしもいえないでしょう。その人が生前にどんな団体に所属していたのか、どんな貸し借りをしていたのか、どこのゴルフ場に会員権をもっていたのか……。このような情報は、何らかのメモやエンディングノートなど形での「記録」がなければ、残された相続人たちが確認をすることは難しくなってしまいます。
その「記録」の不在が、ひいては残された人間にまったく知らない借り入れの返済が降りかかってきたり、知らないうちに契約の相手方が有利な形となってしまったりするような事態を招き入れかねないのです。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、残す側の「知らせよう」とする努力と、残される側の「知らせてもらおう」とする姿勢とが、お互いに欠かせないものとなるようにも思います。
【日経WEB版2013/7/12】
いかがでしたでしょうか・・・
こうやって考えますと・・・
大事なのは、自分の遺した財産を書き記しておくことと、その財産をどのようにしてほしいかの意思表示を遺してておくことが非常に重要なこととなってきます。
また、遺す財産のいくつかが不動産であった場合に、各相続人間にいかにして平等感を持って分割できるかの悩みも生じてくることとなってきます。
相続は、民法による遺産分割、税法による税務上のこと、相続財産の大半の価値を占める不動産、相続対策の手段としての保険や金融資産の活用、さらには土地活用・・・
などなど、あらゆる分野の専門的な知識や経験が必要となってきます。
一番の相続対策は・・・相続関連業務に熟知している人に相談することかもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
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故人が生前に遺していってくれた財産を漏れなく把握しなければ遺産分割協議のやり直しもおこりえます。
そんな相続財産の把握の漏れに注意が必要といった記事が日経WEB版に掲載されていましたので参考のためにご紹介させていただきます。
人が亡くなった後には、故人の名前で残っているあらゆるものについて整理を行わなければなりません。こうした一連の相続手続きの中には、うっかり忘れてしまうと大きな不利益が予想されるようなものも含まれているので、くれぐれも気をつける必要があるといえます。
それではまず、前回の「死亡届け出、お金の給付…忘れると困る相続手続き」のなかで区分した相続手続きの大まかな分類と、それぞれの主な手続きを簡単な表にした別表を、もういちど確認しておきましょう。
(1)死亡に関する届け出
(2)お金の給付を受ける手続き
(3)名義の変更・解約手続き
(4)税、登記、裁判、年金などの手続き
前回の(1)の「死亡に関する届け出」と(2)の「お金の給付を受ける手続き」に引き続き、今回は(3)の「名義の変更・解約手続き」についての確認からです。
これらの名義変更や解約については、場合によっては「どうしてもやらなくてはならない」という強い動機が持てないことがあるかもしれません。例えば、少額しか残っていない故人の預金口座などが顕著なケースとなるでしょう。額の多寡によっては、故人の財産をそのまま放置しておいても、特に誰も不便を感じないということもあると思います。
そうなれば、まだ故人名義のものが残っているからといって、わざわざ戸籍を集めて、当事者の実印と印鑑証明書を集めて……という一連の手続きが「面倒なこと」に思われがちです。このようなケースでは手続きが進まずに放置されることもしばしばですが、これは「忘れる」というのとはまた別の次元の話ということになるように思います。
また、まとまった額の銀行口座などの解約手続きが進んでいない場合については、むしろそれを忘れてしまうというよりは、そもそも故人の口座がどこの金融機関にあったのかがわからなくて、やむをえずそのままになっているというケースの方が多いのではないでしょうか。
ちなみに、現在の日本の銀行全体において、10年以上にわたってお金の出し入れがない、いわゆる「休眠口座」のなかに眠ったままになっているお金は、毎年数百億円にものぼるという話もあります。何か手がかりがないと遺産の把握をすることは簡単ではないとはいえ、近所にある銀行の支店などに故人の名義の口座がなかったかどうかは、相続人が所定の手続きを取れば開示してもらうことができるようになっていますので、ぜひとも漏れがないようにしっかりと把握しておきたいものです。
そしてもうひとつ、なかなか気がつきにくい各種の「解約」を忘れずに済ませることも大切になってきます。故人が通っていたフィットネスクラブなどの会費や、故人が借りていた消費者金融への返済金、故人が契約していたクレジットカードの年会費などは、銀行口座からの自動引き落としとなっている場合が多いものです。ですから、故人の通帳の記載を過去にさかのぼって詳細に確認していけば、通帳に引き落としが記録されているものの解約漏れを防ぐことは、かなりの程度まで可能になってくるでしょう。
さらに、通帳の記載のチェックだけではなく、故人の残した書類や封筒などを確認しておく作業も必要となってくるように思います。故人の使っていた机や引き出し、書棚などをよく確認して、まだ関係が継続していそうな先が見つかったら、すぐに問い合わせを入れて契約の現状を確認してみるなど、面倒でもひとつずつ解決しておくことが無難となるでしょう。
そのまま放置しておくと、例えば亡くなった親とのあいだの契約であったものが、契約者としての地位を相続しているものとみなされて、その子どもとのあいだの契約ということに切り替えられてしまうかもしれません。そうなれば、サービス利用料金などを引き続いて課金される場合なども考えられますから、注意をしておきたいところです。
それでは最後に、(4)の「税、登記、裁判、年金などの手続き」についてはどうでしょうか。これらの部分は、財産の権利などに直接的に関係する重要な点が多く存在していますので、まさか忘れてしまうようなことなどありえない……と思いたいところです。
しかし残念ながら、こうした重要な手続きを放置してしまったことで、相続トラブルが起こるようなケースがあとを絶たないという現実もあります。これらの相続トラブルについては、過去のコラムの「相続税の申告を忘れたらどうなるか」などでも触れてきましたし、引き続き今後のコラムの中でも、分野ごとに、より詳細に触れていければと考えています。
以上、多種多様に分かれている相続手続きと、それらの手続きが漏れた場合などの注意点について、前回と今回の2回にわたって簡単に確認してきました。結論として、手続き漏れが起こってしまう主な原因としては、「単純に手続きするのを忘れていた」か、「そもそも手続きの対象となる財産や契約関係を把握していなかった」という2つの大きな要素が考えられるように思います
前者のほうは、あるいは残された人の注意不足がその根元にある問題だともいえるかもしれません。しかし、後者についていえば、残された人の調査不足だけに原因を押しつけてよいとは必ずしもいえないでしょう。その人が生前にどんな団体に所属していたのか、どんな貸し借りをしていたのか、どこのゴルフ場に会員権をもっていたのか……。このような情報は、何らかのメモやエンディングノートなど形での「記録」がなければ、残された相続人たちが確認をすることは難しくなってしまいます。
その「記録」の不在が、ひいては残された人間にまったく知らない借り入れの返済が降りかかってきたり、知らないうちに契約の相手方が有利な形となってしまったりするような事態を招き入れかねないのです。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、残す側の「知らせよう」とする努力と、残される側の「知らせてもらおう」とする姿勢とが、お互いに欠かせないものとなるようにも思います。
【日経WEB版2013/7/12】
いかがでしたでしょうか・・・
こうやって考えますと・・・
大事なのは、自分の遺した財産を書き記しておくことと、その財産をどのようにしてほしいかの意思表示を遺してておくことが非常に重要なこととなってきます。
また、遺す財産のいくつかが不動産であった場合に、各相続人間にいかにして平等感を持って分割できるかの悩みも生じてくることとなってきます。
相続は、民法による遺産分割、税法による税務上のこと、相続財産の大半の価値を占める不動産、相続対策の手段としての保険や金融資産の活用、さらには土地活用・・・
などなど、あらゆる分野の専門的な知識や経験が必要となってきます。
一番の相続対策は・・・相続関連業務に熟知している人に相談することかもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
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Posted by 荒木財産FP at 19:38│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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