2013年09月22日
相続とマンション購入の話題が日経WEB一面に・・・
何気に・・・
昨日、日経WEBの記事を眺めていたら・・・
そのトップの一面は『増税時代の強い味方相続通の税理士を探せ』でした。
そして、その下には『マンション広告、物件選びに差がつく必読ポイント』とありました。
どうやら、昨日のニュースのトピックスは相続、マンション購入についてのようです。
再来年の相続税増税(基礎控除額の減額)により、相続税の申告書の提出が相当数増えますので相続に明るい税理士の方をさがしておこうといったような記事です。
今回の相続増税に向けて、相続税の勉強を始めた税理士が多いことと思います。
今迄の相続税の申告数は年間約5万件と言われています。
それに対して、税理士は約7万4000人いますので、何年間も相続税の申告代理をしていない税理士の方は少なくないと言われています。
相続税に精通した税理士のかたの選び方にも触れていました。
実績や評価方法の熟知度、節税対策の安全性の法令上の確認の有無・・・等々、その判断基準としての具体的な項目が列挙されていました。
相続税の申告に興味のある方は、ぜひ、参考にしてみてください。
相続税は、配偶者の税額軽減等の特例や、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例等を使って、たとえ相続税が0円になったとしても、期限内申告書の申告は必要となります。
各種特例の規定の適用を受けて相続税額が0円といっても相続税の申告は必要となるわけですから、例えば小規模宅地等の特例等は詳細の適用できる要件が定められていますので、やはり相続税通の税理士の方が心強いでしょう・・・
相続税の改正がまじかに迫るにつれ、具体的に誰に相談すればいのか等の対処方法の話題が増えてきそうです。
相続全般について、税務、分割、不動産の対処、保険の活用、等々を全体的に見ながらアドバイスできる人は、ごく少数かと思います。
相続税改正前に、頼れるアドバイザーをさがして相談できるようにあいておくことは、とても重要だと思います。
この時代、相続税の増税もあれば、消費増税もあり、さらには法人税の減税もからんだりと・・・
相続対策は、相続税のみならず、所得税、消費税、法人税も見据えながらの節税方法、さらには相続財産のうちの換金性のない不動産をどう対処するか、生命保険を使った有効な手段の提案など、そして円滑な分割のための資産構成などの多岐にわたる提案が必要となってきました。
この相続を見据えて、逆算的にライフプランを考えた方がいい場合もあるでしょう・・・特に住宅取得等について・・・
まずは、相続を意識してライフプランを考えてみたらいかがでしょうか・・・
また、見出しの二番目は、マンションの広告についての見方の話題でした・・・
いまは、本当にマンションブームを感じます。
TVでも、よく、湾岸エリアのマンションの特集を見かけます。
今のマンションは、エントランスは立派ですし、最上階に共用施設の展望ルームがあったり、ライブラリーが有ったりと・・・本当に魅力的な物件が多くなったように感じます。
管理もしっかりと行き届いているようですし、共用スペースは高級ホテルを思わせるものばかりです・・・
広告には、よく、販売価格未定と記載されている物件を見かけますが、あらかじめ、販売会社に問い合わせれば、大まかな金額等は、教えてもらえるようです。
TVやインターネットでマンションの情報をみていると、余りにも立派で・・・
多少の無理をしてでも、買いたくなる衝動にかられてしまいそうです・・・
むかし、新車を購入しようとプジョー205のカブリオレかルノー5バカラを見て歩っていたことがあります。
予算は250万円・・・だったのですが・・・最後に買ったのはBMW320Mテクニックの420万円でした・・・
当時は独身でしたし景気も悪くなく、独身貴族ならではの何とかなるさの買い物でした・・・
見て歩くと、無理をしてでもいいものが欲しくなってしまう誘惑に負けてしまいそうになることがあります・・・
独身貴族時代は、将来の人生設計を考えるわけでもなく、楽しさ優先でした・・・
あのとき・・・FPの資格をとっておけば(もっとも、ほとんどFPという言葉を目にしない時代でしたが・・・)
子どもにもう少しお金をかけてあげられたのに・・・と思うときもあります。
不動産を買う時は、分母が大きいだけに、なんとかなりそう・・・やはり、高い方が欲しい・・・となったときのなんとかなりそうの金額が500万円だったりするときもあるでしょう・・・
なにか、これでいいのかと迷ったときは・・・
第3者としての客観的なアドバイスが聞ける『日本FP協会の暮らしとお金の相談室』の無料相談で、無理はありませんか・・などと、ざっくばらんに相談してみてください。
50分程度の無料相談ですから、もちろん、具体的な回答は出てきませんが、基本的な考え方は参考になると思います。
意外と、第3者の信頼のおける他人の意見は参考になるものです・・・
無料ですから、お気軽な気持ちで申し込みされたらよろしいかと思います。
11月23日(土)に、つくば国際会議場で『FPフォーラムつくば』を開催しますが、無料損弾も事前予約で実施させていただきます。
興味のある方は、日本FP協会茨城支部のHPをご覧になってみてください。
伊藤元重東京大学教授のセミナーもありますので、皆さん、ふるってご参加ください・・・
スタッフ一同、お待ちしております・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
昨日、日経WEBの記事を眺めていたら・・・
そのトップの一面は『増税時代の強い味方相続通の税理士を探せ』でした。
そして、その下には『マンション広告、物件選びに差がつく必読ポイント』とありました。
どうやら、昨日のニュースのトピックスは相続、マンション購入についてのようです。
再来年の相続税増税(基礎控除額の減額)により、相続税の申告書の提出が相当数増えますので相続に明るい税理士の方をさがしておこうといったような記事です。
今回の相続増税に向けて、相続税の勉強を始めた税理士が多いことと思います。
今迄の相続税の申告数は年間約5万件と言われています。
それに対して、税理士は約7万4000人いますので、何年間も相続税の申告代理をしていない税理士の方は少なくないと言われています。
相続税に精通した税理士のかたの選び方にも触れていました。
実績や評価方法の熟知度、節税対策の安全性の法令上の確認の有無・・・等々、その判断基準としての具体的な項目が列挙されていました。
相続税の申告に興味のある方は、ぜひ、参考にしてみてください。
相続税は、配偶者の税額軽減等の特例や、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例等を使って、たとえ相続税が0円になったとしても、期限内申告書の申告は必要となります。
各種特例の規定の適用を受けて相続税額が0円といっても相続税の申告は必要となるわけですから、例えば小規模宅地等の特例等は詳細の適用できる要件が定められていますので、やはり相続税通の税理士の方が心強いでしょう・・・
相続税の改正がまじかに迫るにつれ、具体的に誰に相談すればいのか等の対処方法の話題が増えてきそうです。
相続全般について、税務、分割、不動産の対処、保険の活用、等々を全体的に見ながらアドバイスできる人は、ごく少数かと思います。
相続税改正前に、頼れるアドバイザーをさがして相談できるようにあいておくことは、とても重要だと思います。
この時代、相続税の増税もあれば、消費増税もあり、さらには法人税の減税もからんだりと・・・
相続対策は、相続税のみならず、所得税、消費税、法人税も見据えながらの節税方法、さらには相続財産のうちの換金性のない不動産をどう対処するか、生命保険を使った有効な手段の提案など、そして円滑な分割のための資産構成などの多岐にわたる提案が必要となってきました。
この相続を見据えて、逆算的にライフプランを考えた方がいい場合もあるでしょう・・・特に住宅取得等について・・・
まずは、相続を意識してライフプランを考えてみたらいかがでしょうか・・・
また、見出しの二番目は、マンションの広告についての見方の話題でした・・・
いまは、本当にマンションブームを感じます。
TVでも、よく、湾岸エリアのマンションの特集を見かけます。
今のマンションは、エントランスは立派ですし、最上階に共用施設の展望ルームがあったり、ライブラリーが有ったりと・・・本当に魅力的な物件が多くなったように感じます。
管理もしっかりと行き届いているようですし、共用スペースは高級ホテルを思わせるものばかりです・・・
広告には、よく、販売価格未定と記載されている物件を見かけますが、あらかじめ、販売会社に問い合わせれば、大まかな金額等は、教えてもらえるようです。
TVやインターネットでマンションの情報をみていると、余りにも立派で・・・
多少の無理をしてでも、買いたくなる衝動にかられてしまいそうです・・・
むかし、新車を購入しようとプジョー205のカブリオレかルノー5バカラを見て歩っていたことがあります。
予算は250万円・・・だったのですが・・・最後に買ったのはBMW320Mテクニックの420万円でした・・・
当時は独身でしたし景気も悪くなく、独身貴族ならではの何とかなるさの買い物でした・・・
見て歩くと、無理をしてでもいいものが欲しくなってしまう誘惑に負けてしまいそうになることがあります・・・
独身貴族時代は、将来の人生設計を考えるわけでもなく、楽しさ優先でした・・・
あのとき・・・FPの資格をとっておけば(もっとも、ほとんどFPという言葉を目にしない時代でしたが・・・)
子どもにもう少しお金をかけてあげられたのに・・・と思うときもあります。
不動産を買う時は、分母が大きいだけに、なんとかなりそう・・・やはり、高い方が欲しい・・・となったときのなんとかなりそうの金額が500万円だったりするときもあるでしょう・・・
なにか、これでいいのかと迷ったときは・・・
第3者としての客観的なアドバイスが聞ける『日本FP協会の暮らしとお金の相談室』の無料相談で、無理はありませんか・・などと、ざっくばらんに相談してみてください。
50分程度の無料相談ですから、もちろん、具体的な回答は出てきませんが、基本的な考え方は参考になると思います。
意外と、第3者の信頼のおける他人の意見は参考になるものです・・・
無料ですから、お気軽な気持ちで申し込みされたらよろしいかと思います。
11月23日(土)に、つくば国際会議場で『FPフォーラムつくば』を開催しますが、無料損弾も事前予約で実施させていただきます。
興味のある方は、日本FP協会茨城支部のHPをご覧になってみてください。
伊藤元重東京大学教授のセミナーもありますので、皆さん、ふるってご参加ください・・・
スタッフ一同、お待ちしております・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
Posted by 荒木財産FP at 11:33│Comments(0)│FPのひとり言・・・
コメントフォーム