2013年11月20日
これからの相続対策ニーズ・・・
今年も、いよいよあと1カ月半弱を残すのみとなりました・・・
今年は、どんな年だったのでしょうか・・・
と、思い出そうとしても、これといった強力な印象をもった出来事は思い浮かびません・・・
今年はうーん・・・政権交代後のアベノミクスで円安・株高なった・・・これって大きなことです・・・
でも、なぜか、あまり実感がわかない・・・いや、株を買って塩漬け状態だった人たちには大きな実感をもたらした出来事だったでしょう・・・
大半の人は、給与が目に見えて上がるわけでもなし、株が上がっても関係ないし、だけど消費税は上がってくるしと思う方がほとんどでしょう・・・
いい年だった?・・・と、喜ぶには実家の湧かないアベノミクスだったような気がします・・・
来年に入って消費税は8%にUPします・・・
そして再来年には消費税は10%にUPする予定です・・・
それに伴って、生活必需品への軽減税率導入に向けての検討が本格的に始まったようです。
何といっても公明党からのプレッシャーがきついようです。
まずは、軽減税率となる対象品目を選ぶ出すことから始めるようです・・・
今年の年末の税制改正大綱の中には盛り込まれてくるのでしょうか、今後の動向には注目です。
また、再来年には消費税10%と並んで相続税の基礎控除額の減額も施行されます・・・
今迄の相続対策というと、財産、特に多数の土地を所有している方が心配してその対策を弄していました。
再来年の改正にむけて、居住用の不動産しか所有していないかたでも、路線価の高い都心や都心近郊にその不動産を所有している場合、相続対策を考える必要が生じそうです。
基礎控除額減額前は、相続税なんて関係ないと思っていても、大いに相続税の納税対象者となりえる可能性がでてきます。
いままでは、配偶者の特例措置(相続税の配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例を利用しなくても相続財産の評価額が基礎控除額以下であり、相続税の申告すら気にかける必要もなかったケースでも基礎控除額の減額により配偶者の特例措置や小規模宅地等の特例の適用を受けることによって、相続税の負担が無くなるというケースは増えてくるでしょう・・・
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっている必要があります。
遺産分割協議がまとまっていないと、相続税の申告は未分割の状態で民法に規定する法定相続分で各相続人が財産を取得したものとみなして相続税の申告書を提出することとなります。
まずは、争続とならないように、自宅を継承する子どもを決めて、遺言書等を遺しておいてあげる必要があります。
そして、この特例の規定の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要となります。
たとえ特例の適用を受けて相続税が0円となっても相続税の期限内申告書の提出が必要となりますので注意が必要です。
なお、小規模宅地等の居住用の特例の適用を子供が受けるためには、親との同居や自分の持ち家にんでいなかった等(詳細の規定は国税庁のHP等でご確認ください)の事実が必要となってきます。
このように、今までは、相続税に縁がないと思っていたかたでも、相続税の申告期限までには遺産分割協議は終わらせる、相続税の申告書を税理士に依頼する、小規模宅地等の特例の適用が受けられるか否かの確認が必要、各種特例の適用をうけても相続税の負担が生じた時は納税方法を考える、等々の考えなければならないことや手配をしなければならないことが生じてきます。
この新たな相続税の申告が必要となる方達の相続に向けての準備が、新たな相続対策の二―ズとなるでしょう・・・
誰に相談していいかわからない・・・税理士は敷居が高い・・・全体の事を纏めて教えてくれる人がいない・・・
税金は詳しくても民法や不動産にうとい・・・遺産分割は詳しくても税法が分かっていない・・・
等々、相続という分野は専門性が求めらることとその守備範囲が広いことから、なかなか、ワンストップで相談が難しい分野でもあります。
まずは、全体の事を把握しながら、全対を見据えての相続対策のベースとなる素案を考えるべきでしょう・・・
そこから、遺産分割や税金、納税、不動産対策や有効な保険の活用等の各論を細かく詰めていけばよろしいでしょう・・・
民法や税法や不動産、保険など・・・
ワンストップでの相談が望ましいことと思います・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
今年は、どんな年だったのでしょうか・・・
と、思い出そうとしても、これといった強力な印象をもった出来事は思い浮かびません・・・
今年はうーん・・・政権交代後のアベノミクスで円安・株高なった・・・これって大きなことです・・・
でも、なぜか、あまり実感がわかない・・・いや、株を買って塩漬け状態だった人たちには大きな実感をもたらした出来事だったでしょう・・・
大半の人は、給与が目に見えて上がるわけでもなし、株が上がっても関係ないし、だけど消費税は上がってくるしと思う方がほとんどでしょう・・・
いい年だった?・・・と、喜ぶには実家の湧かないアベノミクスだったような気がします・・・
来年に入って消費税は8%にUPします・・・
そして再来年には消費税は10%にUPする予定です・・・
それに伴って、生活必需品への軽減税率導入に向けての検討が本格的に始まったようです。
何といっても公明党からのプレッシャーがきついようです。
まずは、軽減税率となる対象品目を選ぶ出すことから始めるようです・・・
今年の年末の税制改正大綱の中には盛り込まれてくるのでしょうか、今後の動向には注目です。
また、再来年には消費税10%と並んで相続税の基礎控除額の減額も施行されます・・・
今迄の相続対策というと、財産、特に多数の土地を所有している方が心配してその対策を弄していました。
再来年の改正にむけて、居住用の不動産しか所有していないかたでも、路線価の高い都心や都心近郊にその不動産を所有している場合、相続対策を考える必要が生じそうです。
基礎控除額減額前は、相続税なんて関係ないと思っていても、大いに相続税の納税対象者となりえる可能性がでてきます。
いままでは、配偶者の特例措置(相続税の配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例を利用しなくても相続財産の評価額が基礎控除額以下であり、相続税の申告すら気にかける必要もなかったケースでも基礎控除額の減額により配偶者の特例措置や小規模宅地等の特例の適用を受けることによって、相続税の負担が無くなるというケースは増えてくるでしょう・・・
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっている必要があります。
遺産分割協議がまとまっていないと、相続税の申告は未分割の状態で民法に規定する法定相続分で各相続人が財産を取得したものとみなして相続税の申告書を提出することとなります。
まずは、争続とならないように、自宅を継承する子どもを決めて、遺言書等を遺しておいてあげる必要があります。
そして、この特例の規定の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要となります。
たとえ特例の適用を受けて相続税が0円となっても相続税の期限内申告書の提出が必要となりますので注意が必要です。
なお、小規模宅地等の居住用の特例の適用を子供が受けるためには、親との同居や自分の持ち家にんでいなかった等(詳細の規定は国税庁のHP等でご確認ください)の事実が必要となってきます。
このように、今までは、相続税に縁がないと思っていたかたでも、相続税の申告期限までには遺産分割協議は終わらせる、相続税の申告書を税理士に依頼する、小規模宅地等の特例の適用が受けられるか否かの確認が必要、各種特例の適用をうけても相続税の負担が生じた時は納税方法を考える、等々の考えなければならないことや手配をしなければならないことが生じてきます。
この新たな相続税の申告が必要となる方達の相続に向けての準備が、新たな相続対策の二―ズとなるでしょう・・・
誰に相談していいかわからない・・・税理士は敷居が高い・・・全体の事を纏めて教えてくれる人がいない・・・
税金は詳しくても民法や不動産にうとい・・・遺産分割は詳しくても税法が分かっていない・・・
等々、相続という分野は専門性が求めらることとその守備範囲が広いことから、なかなか、ワンストップで相談が難しい分野でもあります。
まずは、全体の事を把握しながら、全対を見据えての相続対策のベースとなる素案を考えるべきでしょう・・・
そこから、遺産分割や税金、納税、不動産対策や有効な保険の活用等の各論を細かく詰めていけばよろしいでしょう・・・
民法や税法や不動産、保険など・・・
ワンストップでの相談が望ましいことと思います・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
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Posted by 荒木財産FP at 10:53│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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