2014年01月15日
相続対策に重要な遺産分割の備え・・・
相続で一番大変な手続は遺産分割でしょう・・・
遺言書を用意しておくか否かで相続後の手続は大いに異なってきます。
遺言書を遺しておけば、自分の遺した財産を自分の意思に基づいて分けてあげることができます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いをしてそれぞれの財産を分け合うこととなります。
いわゆる遺産分割協議です。
相続対策は、生前に準備をしておくことですから、遺産分割に対する対策と言えば、当然に遺言書を遺しておくとか、または、エンディングノートを遺してあげる・・・といったような自分の考えや気持ちを遺してあげることでしょう。
遺言書は、それ自体に法的効力を生じさせるものですから、その書き方には注意が必要です。
自分で書く自筆証書遺言の場合は、特に注意が必要です。
土地を特定するのには、登記簿上の地番を使う・・・住居表示(住所)は厳禁です・・・
預貯金は口座ごとに口座番号も特定しておく・・・
遺言書の日付は、きちんと年月日を記入する・・・吉日はだめです・・・
等々、自筆証書遺言を遺されるには、その書き方をよくよく調べてからお書きください。
公正証書遺言であれば、公証人が口頭でのヒヤリングのもと作成してくれますので、お金は多少かかりますが、安心した遺言書が作成できます。
では、遺言書は思いついたらすぐ書けるか・・・そうではありません・・・
ある程度の準備は必要です・・・
その一つが、相続人の確定です。
相続人は配偶者は必ず、そして子供がいれば子どもは、あまさず相続人となります。
この子供ですが、例えば離婚経験のあるご主人で前妻の間に二人の子供がいる・・・この2人の子供も立派な相続人です。
また、結婚していない女性との間にできた子ども(いわゆる婚外子)の場合、認知していれば相続人となります。
従来、婚外子は正妻の子の半分の相続分の権利しかなかったのですが、昨年の最高裁の判決によってその格差はなくなることとなりました。
これからは、同じ子どもとして同じ相続分となってきます。
女性が結婚していない男性との間に生まれた子供は認知は関係なく相続人となります。
自分の子供であることに間違いないからです。
この相続人は、戸籍によって確認されることとなります。
相続が発生した後は、この戸籍の準備が大変なこととなってきます。
被相続人は出生から亡くなった時点までの記録のつながった戸籍を準備しなければなりません。
相続人全員の戸籍も必要です・・・
続いて、必要なのは相続財産の把握です。
どれだけの財産があるのか・・・
その把握を再度してみるべきでしょう・・・
預貯金はどこの銀行にいくら、土地は何筆あるか、建物は何戸あるか、株や投信は、ゴルフ会員権は、等々のプラスの財産・・・
そして重要なのが債務の把握です。
誰にいくらの債務が残っているのか・・
〇〇銀行にいくら・・・、☓☓銀行にいくら、△△銀行にいくら、
他、債務保障として保証人になっているのはどの程度あるか・・・等々
マイナスの財産の把握ももれなくしておきたいところです。
そして遺産分割を考えるときには、この把握した財産を分析する必要があるでしょう・・・
分析といえば大袈裟ですが、例えば、自宅がその財産の大勢を占めているといったような場合には、その自宅を誰にあげるのか、それによって他の相続人との間で大きな差が生じないか、他の相続人の遺留分を犯さないか、等の確認は最低限、必要でしょう。
この分析には、相続財産を評価しなければなりません。
この評価は、金融資産であれば簡単です。
その時その時の残高や相場の売ったらいくらの価格が決まっているからです。
問題は土地です。
遺産分割では、当然ながら自宅をもらう相続人のもらった土地や建物の価額がいくらかで、各相続人の法定相続分の金額に変動を生じます。
その自宅をもらった相続人はなるべく低い金額で、それ以外の相続人はなるべく高い金額で、評価したくなります。
たとえ、遺言書が遺されていたとしても遺留分の計算がありますので、その傾向は同様です・・・
この土地は、もっと高く売れる・・・いやそんなに高く売れない・・・等々の交渉が起こりえます。
遺言書を書く前には、その相続財産の分析まで行って、遺留分や各相続人間の不公平感等の問題が残らないようにしたいところです。
特に不動産の評価はきちんと抑えておきたいところです。
多くの土地を所有されている方の場合は、それぞれの土地の調査から分析まで行う必要があるでしょう。
まずは、相続税がかかってきそうか否かの目安を付けます。
それから、土地毎に残したい、手放しても構わない、いますぐにでも換金して別の運用にしたい、等に分類していきます。
それで、分割方法を考えながら、納税方法も考えます。
誰にどこの土地を遺し、納税のためにこの土地を売却しよう・・・等々
そして、節税できる方法や活用の充分でない土地の活用を考えていく
あわせて、分割や納税に生命保険を上手く使えないか考えていく・・・
といったような対策を構築していくわけです。
ここまで、きて、遺言書もかけるというものではないでしょうか・・・
分割や納税まで、そして節税や活用までの大まかな対策の骨格が見えてこない中での遺言書の内容は不十分ではないかとも思えてきます。
遺産分割・・・それは、納税や節税と活用までをも考えてみて思い浮かぶことかもしれません・・・
今までは、きちんとした相続対策を考えずに、遺言書を遺すケースが一般的だったようにも思います。
少しでも効率よく、無駄なく、みなさん仲良く、相続後の手続が進むよう、生前の相続対策、特に、相続財産の調査、特に土地の調査と分析は行っておくべきでしょう。
相続対策とは、不動産の対策とも言われている所以です。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
遺言書を用意しておくか否かで相続後の手続は大いに異なってきます。
遺言書を遺しておけば、自分の遺した財産を自分の意思に基づいて分けてあげることができます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いをしてそれぞれの財産を分け合うこととなります。
いわゆる遺産分割協議です。
相続対策は、生前に準備をしておくことですから、遺産分割に対する対策と言えば、当然に遺言書を遺しておくとか、または、エンディングノートを遺してあげる・・・といったような自分の考えや気持ちを遺してあげることでしょう。
遺言書は、それ自体に法的効力を生じさせるものですから、その書き方には注意が必要です。
自分で書く自筆証書遺言の場合は、特に注意が必要です。
土地を特定するのには、登記簿上の地番を使う・・・住居表示(住所)は厳禁です・・・
預貯金は口座ごとに口座番号も特定しておく・・・
遺言書の日付は、きちんと年月日を記入する・・・吉日はだめです・・・
等々、自筆証書遺言を遺されるには、その書き方をよくよく調べてからお書きください。
公正証書遺言であれば、公証人が口頭でのヒヤリングのもと作成してくれますので、お金は多少かかりますが、安心した遺言書が作成できます。
では、遺言書は思いついたらすぐ書けるか・・・そうではありません・・・
ある程度の準備は必要です・・・
その一つが、相続人の確定です。
相続人は配偶者は必ず、そして子供がいれば子どもは、あまさず相続人となります。
この子供ですが、例えば離婚経験のあるご主人で前妻の間に二人の子供がいる・・・この2人の子供も立派な相続人です。
また、結婚していない女性との間にできた子ども(いわゆる婚外子)の場合、認知していれば相続人となります。
従来、婚外子は正妻の子の半分の相続分の権利しかなかったのですが、昨年の最高裁の判決によってその格差はなくなることとなりました。
これからは、同じ子どもとして同じ相続分となってきます。
女性が結婚していない男性との間に生まれた子供は認知は関係なく相続人となります。
自分の子供であることに間違いないからです。
この相続人は、戸籍によって確認されることとなります。
相続が発生した後は、この戸籍の準備が大変なこととなってきます。
被相続人は出生から亡くなった時点までの記録のつながった戸籍を準備しなければなりません。
相続人全員の戸籍も必要です・・・
続いて、必要なのは相続財産の把握です。
どれだけの財産があるのか・・・
その把握を再度してみるべきでしょう・・・
預貯金はどこの銀行にいくら、土地は何筆あるか、建物は何戸あるか、株や投信は、ゴルフ会員権は、等々のプラスの財産・・・
そして重要なのが債務の把握です。
誰にいくらの債務が残っているのか・・
〇〇銀行にいくら・・・、☓☓銀行にいくら、△△銀行にいくら、
他、債務保障として保証人になっているのはどの程度あるか・・・等々
マイナスの財産の把握ももれなくしておきたいところです。
そして遺産分割を考えるときには、この把握した財産を分析する必要があるでしょう・・・
分析といえば大袈裟ですが、例えば、自宅がその財産の大勢を占めているといったような場合には、その自宅を誰にあげるのか、それによって他の相続人との間で大きな差が生じないか、他の相続人の遺留分を犯さないか、等の確認は最低限、必要でしょう。
この分析には、相続財産を評価しなければなりません。
この評価は、金融資産であれば簡単です。
その時その時の残高や相場の売ったらいくらの価格が決まっているからです。
問題は土地です。
遺産分割では、当然ながら自宅をもらう相続人のもらった土地や建物の価額がいくらかで、各相続人の法定相続分の金額に変動を生じます。
その自宅をもらった相続人はなるべく低い金額で、それ以外の相続人はなるべく高い金額で、評価したくなります。
たとえ、遺言書が遺されていたとしても遺留分の計算がありますので、その傾向は同様です・・・
この土地は、もっと高く売れる・・・いやそんなに高く売れない・・・等々の交渉が起こりえます。
遺言書を書く前には、その相続財産の分析まで行って、遺留分や各相続人間の不公平感等の問題が残らないようにしたいところです。
特に不動産の評価はきちんと抑えておきたいところです。
多くの土地を所有されている方の場合は、それぞれの土地の調査から分析まで行う必要があるでしょう。
まずは、相続税がかかってきそうか否かの目安を付けます。
それから、土地毎に残したい、手放しても構わない、いますぐにでも換金して別の運用にしたい、等に分類していきます。
それで、分割方法を考えながら、納税方法も考えます。
誰にどこの土地を遺し、納税のためにこの土地を売却しよう・・・等々
そして、節税できる方法や活用の充分でない土地の活用を考えていく
あわせて、分割や納税に生命保険を上手く使えないか考えていく・・・
といったような対策を構築していくわけです。
ここまで、きて、遺言書もかけるというものではないでしょうか・・・
分割や納税まで、そして節税や活用までの大まかな対策の骨格が見えてこない中での遺言書の内容は不十分ではないかとも思えてきます。
遺産分割・・・それは、納税や節税と活用までをも考えてみて思い浮かぶことかもしれません・・・
今までは、きちんとした相続対策を考えずに、遺言書を遺すケースが一般的だったようにも思います。
少しでも効率よく、無駄なく、みなさん仲良く、相続後の手続が進むよう、生前の相続対策、特に、相続財産の調査、特に土地の調査と分析は行っておくべきでしょう。
相続対策とは、不動産の対策とも言われている所以です。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
Posted by 荒木財産FP at 12:21│Comments(0)│FPのひとり言・・・
コメントフォーム