2014年01月20日
相続対策で大事な納税対策・・・
相続対策を考えるなかでも相続税が発生するような場合は、生前に相続税の納税方法を考えておくことは、とても重要です。
相続財産の把握をして、それぞれの財産の時価相場を把握し、かつ、相続税の計算のための財産評価額を計算してみる・・
時価相場と相続税財産評価の価額の差は、土地や建物にあらわれてきます。
土地の相続税評価額は路線価という国税局長が定める評価額(路線価評価額)か固定資産税評価額に一定の割合を乗じて算出する評価額(倍率方式)を、もって算出することとなります。
このような公的に定められた評価額は、路線価のほか、公示価格、基準地標準価格、固定資産税評価額があります。
公示価格は、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに定めるものです。
基準値標準価格は都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて定めるものです。
公示価格も基準値価格も評価額は時価相場を目安としています。
なお路線価は、公示価格の8割程度といわれています。
固定資産税評価額は、市町村長が売買事例価格等から政情売買価格をもとに適正な時価をもとめて評価額を算定するものです。
評価割合は、公示価格の7割程度といわれています。
そして、一般の方が、実際の不動産の取引相場を確認したいときには、国土交通省の不動産の取引価格情報提供制度というサイトがあります。
『取引価格』検索で、同サイトに入って行けます。
ここで、日本全国の取引事例が見れますので、参考にできる情報は得られるでしょう。
遺産分割は実際の時価相場でその不動産の価値を想定し相続分の計算をしますが、公示価格か路線価、固定資産税評価額をベースにするかは、相続人間で決めることとなります。
法的なもので、この価額と決められたものはありません。
したがいまして、相続人間のお話合いで決めればいいのです。
ここで、ありがちなことは、不動産をもらう人は不動産の評価は低く、不動産以外のものをもらう人は少しでも高い評価を望むこととなってきます。
分ける財産は、大方、決まっていても評価で揉める場合もあるでしょう・・・
やはり、安全を見れば、遺言書で指定して分割する方がよさそうです。
そして、分割や相続税の評価額が、算出されたら相続税額のシミュレーションです。
課税価格の合計額を算出し、相続人の法定相続分(相続の放棄があても放棄がなかったものとした相続分)を乗じて相続人ごとの課税価格を算出し、それぞれの課税価格に超過累進税率を乗じて相続人ごとの相続税を算出します。
その合計額が相続税の総額といわれるものです。
この相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の価格で按分計算してかく相続人ごとの各相続税額が計算されることとなります。
ようは、相続税の総額は、誰がいくらもらおうか・・・その内訳は何ら変わることはありません・・・
そして、各相続人ごとの相続税が算出されたのちに、税額控除というものが減額できることとなります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減です。
相続税の総額のうち、半額か、または課税価格のうち1億6千万円の分は控除されることとなります。
他には、贈与税額控除(相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しますが、贈与時に支払った贈与税は控除されるものです)や、未成年者控除や障害者控除といったものがあります。
その税額控除後の金額が納付財額となります。
この納付税額をどのようにして支払うかを生前に考えておいた方が宜しいわけです。
国に納税する際には、原則は金銭納付となります。
金銭で納付することができない事由があるときは、分割払いの延納が認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続財産で納付できる物納が認められます。
物納は、あくまでも、延納によっても金銭で納付できない場合や、物納する財産に法令上の問題が何もないことや、隣地との境界がきちんと確定されていることなど、その要件は少しずつ厳しくなってきています。
現実的には、金銭納付か延納でしょう・・・
金銭納付であれば、申告期限までにその納付すべき税額分の現金がなければその現金を手当てしなければなりません。
どのようにして、手当てできるか・・・
毎月の家賃収入に余裕があれば、終身保険に加入しておいて、万が一のときには、保険で手当てできるという方法もいいでしょう。
終身保険の場合、長生きすれば、貯金と同じこととなります。
健康に自信のある方は、このアベノミクスにのって資産運用という選択もあるでしょう・・・
保険料や資産運用に回せる金融資産がなければ、どこかの時点で不動産の売却等で手当てすることとなるでしょう・・・
いつ、売却するか・・・譲渡所得を考えるのあれば、相続後の方が税金が安く済みます・・・
支払った相続税額分が譲渡所得の必要経費として認められるからです。
税金が高くても、いま、非常に条件のいい買手のお話が来ている時などは、慎重に検討した方がよろしいでしょう。
早目に、売却して、為替のリスクは伴いますが、3%強で運用されるドル建てのが生命保険を利用するのもいいかもしれません。
このように、不動産の売却も視野に入れざるを得ないときは、不動産の現状での分析が、とても重要となってきます。
将来の資産価値が高い不動産は、残しておくべきでしょう・・・
結果、相続対策というのは、日々、不動産を良く見ておくなど・・・普段から自分の財産に目を光らせておくことが重要でしょう・・・
当たり前のことを当たり前にやっておく・・・それが、一番重要なことと思います。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
相続財産の把握をして、それぞれの財産の時価相場を把握し、かつ、相続税の計算のための財産評価額を計算してみる・・
時価相場と相続税財産評価の価額の差は、土地や建物にあらわれてきます。
土地の相続税評価額は路線価という国税局長が定める評価額(路線価評価額)か固定資産税評価額に一定の割合を乗じて算出する評価額(倍率方式)を、もって算出することとなります。
このような公的に定められた評価額は、路線価のほか、公示価格、基準地標準価格、固定資産税評価額があります。
公示価格は、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに定めるものです。
基準値標準価格は都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて定めるものです。
公示価格も基準値価格も評価額は時価相場を目安としています。
なお路線価は、公示価格の8割程度といわれています。
固定資産税評価額は、市町村長が売買事例価格等から政情売買価格をもとに適正な時価をもとめて評価額を算定するものです。
評価割合は、公示価格の7割程度といわれています。
そして、一般の方が、実際の不動産の取引相場を確認したいときには、国土交通省の不動産の取引価格情報提供制度というサイトがあります。
『取引価格』検索で、同サイトに入って行けます。
ここで、日本全国の取引事例が見れますので、参考にできる情報は得られるでしょう。
遺産分割は実際の時価相場でその不動産の価値を想定し相続分の計算をしますが、公示価格か路線価、固定資産税評価額をベースにするかは、相続人間で決めることとなります。
法的なもので、この価額と決められたものはありません。
したがいまして、相続人間のお話合いで決めればいいのです。
ここで、ありがちなことは、不動産をもらう人は不動産の評価は低く、不動産以外のものをもらう人は少しでも高い評価を望むこととなってきます。
分ける財産は、大方、決まっていても評価で揉める場合もあるでしょう・・・
やはり、安全を見れば、遺言書で指定して分割する方がよさそうです。
そして、分割や相続税の評価額が、算出されたら相続税額のシミュレーションです。
課税価格の合計額を算出し、相続人の法定相続分(相続の放棄があても放棄がなかったものとした相続分)を乗じて相続人ごとの課税価格を算出し、それぞれの課税価格に超過累進税率を乗じて相続人ごとの相続税を算出します。
その合計額が相続税の総額といわれるものです。
この相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の価格で按分計算してかく相続人ごとの各相続税額が計算されることとなります。
ようは、相続税の総額は、誰がいくらもらおうか・・・その内訳は何ら変わることはありません・・・
そして、各相続人ごとの相続税が算出されたのちに、税額控除というものが減額できることとなります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減です。
相続税の総額のうち、半額か、または課税価格のうち1億6千万円の分は控除されることとなります。
他には、贈与税額控除(相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しますが、贈与時に支払った贈与税は控除されるものです)や、未成年者控除や障害者控除といったものがあります。
その税額控除後の金額が納付財額となります。
この納付税額をどのようにして支払うかを生前に考えておいた方が宜しいわけです。
国に納税する際には、原則は金銭納付となります。
金銭で納付することができない事由があるときは、分割払いの延納が認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続財産で納付できる物納が認められます。
物納は、あくまでも、延納によっても金銭で納付できない場合や、物納する財産に法令上の問題が何もないことや、隣地との境界がきちんと確定されていることなど、その要件は少しずつ厳しくなってきています。
現実的には、金銭納付か延納でしょう・・・
金銭納付であれば、申告期限までにその納付すべき税額分の現金がなければその現金を手当てしなければなりません。
どのようにして、手当てできるか・・・
毎月の家賃収入に余裕があれば、終身保険に加入しておいて、万が一のときには、保険で手当てできるという方法もいいでしょう。
終身保険の場合、長生きすれば、貯金と同じこととなります。
健康に自信のある方は、このアベノミクスにのって資産運用という選択もあるでしょう・・・
保険料や資産運用に回せる金融資産がなければ、どこかの時点で不動産の売却等で手当てすることとなるでしょう・・・
いつ、売却するか・・・譲渡所得を考えるのあれば、相続後の方が税金が安く済みます・・・
支払った相続税額分が譲渡所得の必要経費として認められるからです。
税金が高くても、いま、非常に条件のいい買手のお話が来ている時などは、慎重に検討した方がよろしいでしょう。
早目に、売却して、為替のリスクは伴いますが、3%強で運用されるドル建てのが生命保険を利用するのもいいかもしれません。
このように、不動産の売却も視野に入れざるを得ないときは、不動産の現状での分析が、とても重要となってきます。
将来の資産価値が高い不動産は、残しておくべきでしょう・・・
結果、相続対策というのは、日々、不動産を良く見ておくなど・・・普段から自分の財産に目を光らせておくことが重要でしょう・・・
当たり前のことを当たり前にやっておく・・・それが、一番重要なことと思います。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
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Posted by 荒木財産FP at 15:59│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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