来年から、相続税の基礎控除額が減額されます。

現行の基礎控除額の実に60%の減額となります・・・

路線価の高い都心部や都市近郊に持ち家を持っている方は、不動産は自宅だけといったかたも相続税の納税者の対象となりえるかもしれません。

今までは・・・まずは、相続税なんかには縁がないと思っていた方も、気にしておく必要がありそうです。

心配というか・・・やきもきしているだけでは仕方ありません・・・

まずは、自分の相続財産となるべき財産が、相続税の計算上いくら位の評価額となるのであるか計算してみましょう・・・

そして、相続税の納税額が発生してくるのか、発生するとしても小規模宅地等の課税価格計算の特例に規定を適用すれば発生しないかとか・・・を確認してほしいと思います。

そして、その自宅を売りに出したら、すぐ売れるのか、多少の時間はかかりそうか、いくらで売れるのか、等々、実勢の相場間も掴んでおいた方がよろしいでしょう・・・

まずは、自分の財産の現状の把握と分析を行っておくとよろしいでしょう・・・

そして、次に、相続財産の分割の内容も考えてみる・・・

というのも、場合によっては、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用を使うか否かによって、その相続税の負担が大きく、変わってくるからです。

この特例は、相続発生後、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに遺産分割が完了していない不動産には適用できないこととなっています。

相続税の基礎控除額減額前の水準であれば、シビアに小規模宅地等の特例の適用に拘らなくてもセーフの方は多かったかもしれません。

来年からの基礎控除額減額後は、この小規模宅地等の特例の適用を受けるか否かは、大きな相続対策のポイントとなりそうです。

円滑に、この特例を適用させるためには、まず第一に、だれにこの自宅を相続させるのかを決めておくべきでしょう・・・

いざ、相続といった時に・・・遺言書を書いておかないと・・・円滑にその自宅を継承させることは難しくなるかもしれません・・・

相続財産の分析をおこなってみる・・・遺産分割を考えてみる・・・

まずは、軽い気持ちで、このようなことから、確認作業的に始めてみたらいかがでしょうか・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)


同じカテゴリー(FPのひとり言・・・)の記事
 終活問題と終の棲家・・・ (2015-10-28 14:23)
 自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!! (2015-04-27 11:22)
 財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・ (2015-03-22 15:54)
 相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・ (2015-02-26 11:58)
 相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③ (2015-02-17 14:04)
 相続対策の生前贈与のここに注意② (2015-02-11 14:43)
Posted by 荒木財産FP at 16:46│Comments(0)FPのひとり言・・・
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP
荒木財産FP
荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
電話029-851-6334 メール:info@arakifp.com  HP:相続支援あらき検索 http://www.arakifp.com/