来年の相続増税の影響もあるのでしょうか・・・

住宅取得資金や教育資金の贈与税の非課税を利用される方が思いのほか・・・多いようです・・・

生前に贈与をしてあげたい・・・それも贈与税は非課税・・・そして贈与をすることによって相続財産が減る=相続税の負担が減少と・・・なってきます。

これは、来年からの相続税の基礎控除額の減額も追い風となっての利用のされかたでしょう・・・

これから、学生となっていくお孫さんやこれから住宅の購入を考えているお孫さんをお持ちのお祖父ちゃんやお祖母ちゃんにとっては、魅力ある制度でしょう・・・

相続税の基礎控除額の減額を控えていますので、使える特例は使って、将来の相続税の負担は減らしておきたいところです。

気をつけるべきは、生前に贈与であげた財産は相続時に特別受益として持ち戻しされて遺産分割を計算しますので、後々の相続の遺産分割まで考えての贈与としたいところです。

住宅取得金や教育資金の贈与の非課税は、当然ながら生前贈与の加算の心配はありませんから、85歳すぎても、極論として90歳でも、安心してりようできます。

お子さんやお孫さんで住宅取得の予定が無い場合、お孫さんで教育資金の贈与に該当するものがいない場合、暦年贈与で、毎年、毎年、こつこつと生前贈与していくという方法もありますが、85歳もすぎてくると生前贈与加算のことも考えて贈与の計画を考えなければならないでしょう・・・

85歳もすぎると、相続税の対策は、正直、難しくなってきます・・・

そんなとき、85歳すぎてもつかえる相続税対策として、一つの生命保険の商品があります。

90歳(満91歳)まで告知なし(入院していると不可)で入れる終身保険です。

告知が必要ありませんので、病歴や現状の体調の如何に拘わらず加入できます・・・入院しているとだめのようですが・・・

この保健は、保険料を一時金で支払って加入する保険です。

イメージとしては、1000万円の保険料で1000万円の終身保険に加入するものです。

80歳で加入(女性)した場合でも、死亡保険金は、多少は保険料を上回るようになっています。

お祖父ちゃんやお祖母ちゃんが、被保険者となれるわけです。

お祖父ちゃん、お祖母ちゃんが被保険者、契約者、保険料負担者となれば、生命保険金の非課税が適用となります。

500万円×法定相続人の数まで、相続税の非課税となるわけです。

例えば、お祖父ちゃんの場合、配偶者と子供3人の場合は、500万円×4人=2000万円までが非課税です。

もっとも、既に、加入している生命保険の保険金額が生命保険金の非課税枠を超えている場合には、相続税の対策とはなりませんが・・・この場合の生命保険金は保険金受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の相続財産の対象外となりますので、円滑な遺産分割としては有効に使えそうです。

70歳位までですと、暦年の生前贈与が有効ですが、80歳もすぎて何かいい方法はとお考えの方で、健康上の理由で生命保険に加入していない場合、若しくは、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、検討してみたらいかがでしょうか・・・

相続税法の非課税枠を使い切ることは、とても有効な相続税対策となります。

税法の非課税や特例を上手に使いきることが、なによりの税金対策となるでしょう・・・

詳しいことをお知りになりたいかたは、下記の連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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