先日、某生命保険会社の相続と事業承継のセミナーに参加してきました。

来年からの相続増税に向けては、やはり・・・

小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例に関する細かいお話が印象的でした。

特定居住用宅地等の要件についてのお話・・・

同居親族であるか・・・

別居親族であるか・・・

同居か否かで、その要件は大きく変わることとなってきます・・・

2世帯住居であるか・・・老人ホームに入居するか・・・

この要件にもきちんとした確認が必要です。

さらに、土地をいくつか所有している方には、特定事業用宅地等との小規模宅地等の課税価格計算の特例の併用の要件等々・・・

来年からの相続増税に向けての小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用要件を満たしているのか否かの確認の重要性を感じます。

路線価が高い地域例えば、㎡30万円を超えるような地域は特に要注意でしょう・・・

このように相続対策を考えていくのには、とにかく不動産対策を考えることとなってきます・・・

どのように遺すか・・・どのように分割するか・・・どのように活用しいくか・・・

そして、不動産に係る税金の対策等々・・・

あらゆる側面から考えていく必要がありそうです・・・



そして、事業承継・・・

たとえば、時勢により売上が落ちてきている法人の場合どうするか・・・

どのような形で後継者に承継していくのか・・・

まずは、その会社の財産を再検証してみる・・・

遊休不動産はないか・・・

不良在庫はないか・・・

有利子負債の額と返済期日・・・

資産と負債の流動比率ならびに固定比率・・・

等々を細かく分析して・・・

近々に売り上げの回復が望めそうにないときには・・・

遊休不動産や貸付不動産を売却して債務の圧縮を考えてみる・・・

この不動産の売却による資産の減少と債務の減少によってBS上はどのように改善されるのか・・・

また、キャッシュフローはどのように改善されるのか・・・

財務バランスと収益といよりは手許にお金がいくら残せるのかを見ながらその対策を考えていく・・・

キャッシュフローの改善がとにかく重要となってきます。

このような場合も、まずは財産の分析・・・

特に不動産の価値を計りながら、抵当権等の設定状況を見ながら、売却方法を考えていきます。

例えば、複数の土地の売却が必要な場合・・・

土地を売却していく順序や、抵当権の抹消の順序等を考えていくことが必要です。

事業承継のあらゆる局面でも、不動産の価値を知ることが、その第一歩としては必要となってきます。


不動産の詳細のリストを作成しておくと、あらゆる局面で有効に活用できることとなります・・・


まずは、不動産の調査を始めておかれることが肝要かと思います・・・、



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 10:07│Comments(0)FPのひとり言・・・
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