2014年07月14日
相続・事業承継と不動産・・・
先日、某生命保険会社の相続と事業承継のセミナーに参加してきました。
来年からの相続増税に向けては、やはり・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例に関する細かいお話が印象的でした。
特定居住用宅地等の要件についてのお話・・・
同居親族であるか・・・
別居親族であるか・・・
同居か否かで、その要件は大きく変わることとなってきます・・・
2世帯住居であるか・・・老人ホームに入居するか・・・
この要件にもきちんとした確認が必要です。
さらに、土地をいくつか所有している方には、特定事業用宅地等との小規模宅地等の課税価格計算の特例の併用の要件等々・・・
来年からの相続増税に向けての小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用要件を満たしているのか否かの確認の重要性を感じます。
路線価が高い地域例えば、㎡30万円を超えるような地域は特に要注意でしょう・・・
このように相続対策を考えていくのには、とにかく不動産対策を考えることとなってきます・・・
どのように遺すか・・・どのように分割するか・・・どのように活用しいくか・・・
そして、不動産に係る税金の対策等々・・・
あらゆる側面から考えていく必要がありそうです・・・
そして、事業承継・・・
たとえば、時勢により売上が落ちてきている法人の場合どうするか・・・
どのような形で後継者に承継していくのか・・・
まずは、その会社の財産を再検証してみる・・・
遊休不動産はないか・・・
不良在庫はないか・・・
有利子負債の額と返済期日・・・
資産と負債の流動比率ならびに固定比率・・・
等々を細かく分析して・・・
近々に売り上げの回復が望めそうにないときには・・・
遊休不動産や貸付不動産を売却して債務の圧縮を考えてみる・・・
この不動産の売却による資産の減少と債務の減少によってBS上はどのように改善されるのか・・・
また、キャッシュフローはどのように改善されるのか・・・
財務バランスと収益といよりは手許にお金がいくら残せるのかを見ながらその対策を考えていく・・・
キャッシュフローの改善がとにかく重要となってきます。
このような場合も、まずは財産の分析・・・
特に不動産の価値を計りながら、抵当権等の設定状況を見ながら、売却方法を考えていきます。
例えば、複数の土地の売却が必要な場合・・・
土地を売却していく順序や、抵当権の抹消の順序等を考えていくことが必要です。
事業承継のあらゆる局面でも、不動産の価値を知ることが、その第一歩としては必要となってきます。
不動産の詳細のリストを作成しておくと、あらゆる局面で有効に活用できることとなります・・・
まずは、不動産の調査を始めておかれることが肝要かと思います・・・、
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
来年からの相続増税に向けては、やはり・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例に関する細かいお話が印象的でした。
特定居住用宅地等の要件についてのお話・・・
同居親族であるか・・・
別居親族であるか・・・
同居か否かで、その要件は大きく変わることとなってきます・・・
2世帯住居であるか・・・老人ホームに入居するか・・・
この要件にもきちんとした確認が必要です。
さらに、土地をいくつか所有している方には、特定事業用宅地等との小規模宅地等の課税価格計算の特例の併用の要件等々・・・
来年からの相続増税に向けての小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用要件を満たしているのか否かの確認の重要性を感じます。
路線価が高い地域例えば、㎡30万円を超えるような地域は特に要注意でしょう・・・
このように相続対策を考えていくのには、とにかく不動産対策を考えることとなってきます・・・
どのように遺すか・・・どのように分割するか・・・どのように活用しいくか・・・
そして、不動産に係る税金の対策等々・・・
あらゆる側面から考えていく必要がありそうです・・・
そして、事業承継・・・
たとえば、時勢により売上が落ちてきている法人の場合どうするか・・・
どのような形で後継者に承継していくのか・・・
まずは、その会社の財産を再検証してみる・・・
遊休不動産はないか・・・
不良在庫はないか・・・
有利子負債の額と返済期日・・・
資産と負債の流動比率ならびに固定比率・・・
等々を細かく分析して・・・
近々に売り上げの回復が望めそうにないときには・・・
遊休不動産や貸付不動産を売却して債務の圧縮を考えてみる・・・
この不動産の売却による資産の減少と債務の減少によってBS上はどのように改善されるのか・・・
また、キャッシュフローはどのように改善されるのか・・・
財務バランスと収益といよりは手許にお金がいくら残せるのかを見ながらその対策を考えていく・・・
キャッシュフローの改善がとにかく重要となってきます。
このような場合も、まずは財産の分析・・・
特に不動産の価値を計りながら、抵当権等の設定状況を見ながら、売却方法を考えていきます。
例えば、複数の土地の売却が必要な場合・・・
土地を売却していく順序や、抵当権の抹消の順序等を考えていくことが必要です。
事業承継のあらゆる局面でも、不動産の価値を知ることが、その第一歩としては必要となってきます。
不動産の詳細のリストを作成しておくと、あらゆる局面で有効に活用できることとなります・・・
まずは、不動産の調査を始めておかれることが肝要かと思います・・・、
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
終活問題と終の棲家・・・
自宅併用賃貸住宅を建てる時には小規模宅地等の特例に注意!!
財産承継対策に不可欠な不動産相場の将来予測の難しさ・・・
相続対策の生前贈与のここ(定期贈与)に注意④・・・
相続対策の生前贈与のここ(みなし贈与)に注意③
相続対策の生前贈与のここに注意②
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Posted by 荒木財産FP at 10:07│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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