2014年11月30日
本末転倒な相続対策にならないための事前準備
本年もあと1カ月となってきました。
あっという間に2014年は過ぎ去っていったという印象をうけています。
今年は、何といっても消費増税でした。
TVでは、新年早々から、消費増税後の景気状況についての熱い議論が交わされていました。
今年4月に消費税が増税されて経済は落ち込み、来年10月の消費税増税は1年半延期されることとなり、衆議院は解散総選挙となりました。
あわただしい年末となってきました。
アベノミクスで円安、株高は実現したものの、その結果はさらなる格差を生み出しているようです。
大手の輸出業者は潤い、中小の企業は円安による原料高が利益を圧迫しています。
とにもかくにも、新しい政権に大きな期待を寄せるしかなさそうです。
さて、あと一月後には、いよいよ相続税の増税時代の幕開けです。
相続税は、相続により財産が移転したことにより発生する税金ですが、平成24年度では年間の死亡者数は125万6359人、そのうち相続税の課税対象となった方は5万2394人、約4.2%の人が課税対象となったわけです。
ここ数年の課税対象者の方の割合は、4%台前半で推移しています。
来年からは、相続税の基礎控除額は現行の60%まで減額されることとなります。
この改正により、相続税の課税対象者となる方は、約1.5倍くらいに増える見込みとも言われています。
この改正に向けて、住宅会社は相続税の課税価格を低くできる小規模宅地等の特例を活用すべく2世帯住宅の提案を奨めてきそうです。
また、生命保険会社は相続税の生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に余裕のある方に向けて高齢(85歳~90歳くらいまでの商品があります)でも、入院をしていなければ加入できる無告知型の商品(終身保険)等も販売されてきました。
相続税法で定められた合法的な相続税を下げられる方法ですので、個人的には活用しない手はないと思っています。
来年からの相続税の改正で最も影響を受けるのは、改正前においても相続税がかってくるような資産家の方ではなく、路線価の高い地域に住宅を所有している一般のサラリーマンの方かもしれません。
現行の基礎控除額でも、相続税が何千万も何億円もかかりそうなかたは、すでに相続税に関しての心の準備や具体的な対策を考えている場合が多く、基礎控除額が下がった分、新たに何か対策を講じるか否かを検討しているといった感じと思います。
相続税がかかるなどとは夢にも思っていなかったサラリーマンのかたにとっては、そもそも、相続税の仕組みそのものにも馴染みが薄いでしょう。
そのような方達に対して、来年からの基礎控除額減額の影響で相続税がかかってきますよ、その対策として生命保険に加入しましょうとか、2世帯住居を建てましょうかとか、といったような営業の攻勢が始まることが予想されます。
当然、その手法は王道の節税の手法ですから、是非とも、その提案には乗っておくべきでしょう・・・なのですが、一概にそうともいいきれず、2世帯住居ですむことが、親子とも希望してのことなのか、もしかしたらお母さんはお父さんが亡くなった後の老後は自分の生まれ育った故郷で親が相続で遺してくれた家で住みたいと思っているかもしれません。
あまり、聞かないケースですが、例えば故郷が熱海とかで、老後は温暖な気候の土地で温泉につかりながら、のんびりと兄弟のそばで暮したいということもあるかもしれません。
たとえば、そのような思いがあった時に、税金の節税のためにあえて、東京に2世帯住居を建てて暮らしていくのが幸せなのか、も考えなければならないでしょう。
ここで、よくある落とし穴は、税金対策という世の中のブームに煽られて、つい、その時流に乗ってしまうということがあります。
消費増税の時の住宅の駆け込み購入などは、よい例でしょう。
時流にのってしまう前に、そもそも、小規模宅地等の特例の適用がなかった場合には、相続税はいくらかかるのか、その相続税は土地を売却しなくても支払うことは出来るものなのか、もっと言えば、そもそも論として、子供が息子と嫁いだ娘の2人だったとして、どのように遺産分割するのか、家は長男に遺すのか、遺言は書くのか、遺留分は侵害しないか、遺留分を侵害するときには代償分割の資金の手当てはできるのか・・・
等々・・・
いきなりの節税対策を講じてしまう前に、まずは、遺産分割を考えるべきでしょう・・・
円満とはいかずとも円滑に遺してあげたい財産を遺してあげたい人に遺せるように手立てを講じておく・・・
公正証書遺言を遺しておく、さらには自分の気持ちや必要なことをエンデイングノートに書き記しておくなど・・・
そして、何もしなければ相続税はかかってしまうものなのか、いくらかかるのか、かからないために2世帯住宅に住むのか、節税のための2世帯住宅で家族全員が幸せなのか、
いろいろな場面を想定して、税金の負担などを比較しながら決めていくべきでしょう。
もしかしたら、5年後には、相続税の更なる改正があり抜本的に仕組みが変わってしまうかもしれません。
節税も大切ですが、まずは、その節税対策が皆の希望するものなのか、否か、とはいえその節税対策を講じないと税金が1000万円もかかってくるとした場合にどうするか、
今回の相続税改正に向けての準備は、とにもかくにも、相続税の仕組み、特に小規模宅地等の特例のように大きな節税効果が期待できるものの適用要件を、まずは、知ってみることからはじめてみてはいかがでしょうか・・・
まずは、いろいろなことを知る・・・そのうえで最適と思われる手段を選択していくということが、何の後悔も残らないものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
あっという間に2014年は過ぎ去っていったという印象をうけています。
今年は、何といっても消費増税でした。
TVでは、新年早々から、消費増税後の景気状況についての熱い議論が交わされていました。
今年4月に消費税が増税されて経済は落ち込み、来年10月の消費税増税は1年半延期されることとなり、衆議院は解散総選挙となりました。
あわただしい年末となってきました。
アベノミクスで円安、株高は実現したものの、その結果はさらなる格差を生み出しているようです。
大手の輸出業者は潤い、中小の企業は円安による原料高が利益を圧迫しています。
とにもかくにも、新しい政権に大きな期待を寄せるしかなさそうです。
さて、あと一月後には、いよいよ相続税の増税時代の幕開けです。
相続税は、相続により財産が移転したことにより発生する税金ですが、平成24年度では年間の死亡者数は125万6359人、そのうち相続税の課税対象となった方は5万2394人、約4.2%の人が課税対象となったわけです。
ここ数年の課税対象者の方の割合は、4%台前半で推移しています。
来年からは、相続税の基礎控除額は現行の60%まで減額されることとなります。
この改正により、相続税の課税対象者となる方は、約1.5倍くらいに増える見込みとも言われています。
この改正に向けて、住宅会社は相続税の課税価格を低くできる小規模宅地等の特例を活用すべく2世帯住宅の提案を奨めてきそうです。
また、生命保険会社は相続税の生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に余裕のある方に向けて高齢(85歳~90歳くらいまでの商品があります)でも、入院をしていなければ加入できる無告知型の商品(終身保険)等も販売されてきました。
相続税法で定められた合法的な相続税を下げられる方法ですので、個人的には活用しない手はないと思っています。
来年からの相続税の改正で最も影響を受けるのは、改正前においても相続税がかってくるような資産家の方ではなく、路線価の高い地域に住宅を所有している一般のサラリーマンの方かもしれません。
現行の基礎控除額でも、相続税が何千万も何億円もかかりそうなかたは、すでに相続税に関しての心の準備や具体的な対策を考えている場合が多く、基礎控除額が下がった分、新たに何か対策を講じるか否かを検討しているといった感じと思います。
相続税がかかるなどとは夢にも思っていなかったサラリーマンのかたにとっては、そもそも、相続税の仕組みそのものにも馴染みが薄いでしょう。
そのような方達に対して、来年からの基礎控除額減額の影響で相続税がかかってきますよ、その対策として生命保険に加入しましょうとか、2世帯住居を建てましょうかとか、といったような営業の攻勢が始まることが予想されます。
当然、その手法は王道の節税の手法ですから、是非とも、その提案には乗っておくべきでしょう・・・なのですが、一概にそうともいいきれず、2世帯住居ですむことが、親子とも希望してのことなのか、もしかしたらお母さんはお父さんが亡くなった後の老後は自分の生まれ育った故郷で親が相続で遺してくれた家で住みたいと思っているかもしれません。
あまり、聞かないケースですが、例えば故郷が熱海とかで、老後は温暖な気候の土地で温泉につかりながら、のんびりと兄弟のそばで暮したいということもあるかもしれません。
たとえば、そのような思いがあった時に、税金の節税のためにあえて、東京に2世帯住居を建てて暮らしていくのが幸せなのか、も考えなければならないでしょう。
ここで、よくある落とし穴は、税金対策という世の中のブームに煽られて、つい、その時流に乗ってしまうということがあります。
消費増税の時の住宅の駆け込み購入などは、よい例でしょう。
時流にのってしまう前に、そもそも、小規模宅地等の特例の適用がなかった場合には、相続税はいくらかかるのか、その相続税は土地を売却しなくても支払うことは出来るものなのか、もっと言えば、そもそも論として、子供が息子と嫁いだ娘の2人だったとして、どのように遺産分割するのか、家は長男に遺すのか、遺言は書くのか、遺留分は侵害しないか、遺留分を侵害するときには代償分割の資金の手当てはできるのか・・・
等々・・・
いきなりの節税対策を講じてしまう前に、まずは、遺産分割を考えるべきでしょう・・・
円満とはいかずとも円滑に遺してあげたい財産を遺してあげたい人に遺せるように手立てを講じておく・・・
公正証書遺言を遺しておく、さらには自分の気持ちや必要なことをエンデイングノートに書き記しておくなど・・・
そして、何もしなければ相続税はかかってしまうものなのか、いくらかかるのか、かからないために2世帯住宅に住むのか、節税のための2世帯住宅で家族全員が幸せなのか、
いろいろな場面を想定して、税金の負担などを比較しながら決めていくべきでしょう。
もしかしたら、5年後には、相続税の更なる改正があり抜本的に仕組みが変わってしまうかもしれません。
節税も大切ですが、まずは、その節税対策が皆の希望するものなのか、否か、とはいえその節税対策を講じないと税金が1000万円もかかってくるとした場合にどうするか、
今回の相続税改正に向けての準備は、とにもかくにも、相続税の仕組み、特に小規模宅地等の特例のように大きな節税効果が期待できるものの適用要件を、まずは、知ってみることからはじめてみてはいかがでしょうか・・・
まずは、いろいろなことを知る・・・そのうえで最適と思われる手段を選択していくということが、何の後悔も残らないものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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Posted by 荒木財産FP at 12:50│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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