2015年01月02日
固定資産税改正にみる空き家対策
昨年12月30日に平成27年税制改正大綱が発表されました。
その大綱のなかに空き家に関する改正が盛り込まれていました。
それは、固定資産税の改正です。
従来は、空き家であろうとも家が建っている宅地の固定資産税は6分の1等の軽減措置を受けることができるようになっていました。
それが、今年の改正で一定の要件を満たす特定の空き家となっている宅地については、固定資産税の軽減措置はうけられないこととなりました。
これは、増え続ける空き家を抑制するための空き家対策といえる改正でしょう。
空き家となっている老朽化した貸家があるもののあまりにも老朽化しているため新たに借り手が見つからないといった場合、とりあえずは固定資産税があがることを避けるために貸家を空き家のまま放置しておくという話はよく耳にします。
火災に見舞われるというリスクはあるものの、固定資産税の増額を考えるとそのままにしておこうという気持ちもよく理解できます。
そのようなケース以外の場合でも、親の相続後、住まなくなった親の家を固定資産税もあがってしまうからといって、其のままにしておいている等々・・・
また、親の相続で遺産分割の話がまとまらずに、そのままに放置されているケースもあるでしょう。
とにかく、この空き家は、年々、増え続け大きな社会問題となってきています。
日本の人口は減少し続けているわけですから、何も対策を講じなければ空き家は、年々、増え続けていくだけでしょう。
そういった意味では、この改正によって固定資産税の負担が増えてくれば、空き家を解体して更地を売却してしまおうとか、思い切ったリノベーションをして老朽化した空き家を再生して再利用しようといった流れが産まれてくるかも知れません。
何かいい手もなく何気に空き家になっている状態でいるところに背中をおしてくれる、そんな効果が見込めるのではないでしょうか?
この空き家問題に直面している方に、その方達にとっての一番の希望に沿う解決策は何か、そんな相談業務にもこれからは積極的にのっていきたいなと思っています。
とりあえずは、駐車場にして細々でもキャッシュバリューをあげていこうとか、空き家を売却してワンルームマンションに組み換えしてキャッシュバリューをあげていこうとか・・・
固定資産税の軽減効果が期待できなくなったこれからは、空き家にしておくメリットは、何もないでしょう・・・
何かしらの対策は施していきたいところです。
まずは、残していくべきものか、処分していいものか、の考えを整理してみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
その大綱のなかに空き家に関する改正が盛り込まれていました。
それは、固定資産税の改正です。
従来は、空き家であろうとも家が建っている宅地の固定資産税は6分の1等の軽減措置を受けることができるようになっていました。
それが、今年の改正で一定の要件を満たす特定の空き家となっている宅地については、固定資産税の軽減措置はうけられないこととなりました。
これは、増え続ける空き家を抑制するための空き家対策といえる改正でしょう。
空き家となっている老朽化した貸家があるもののあまりにも老朽化しているため新たに借り手が見つからないといった場合、とりあえずは固定資産税があがることを避けるために貸家を空き家のまま放置しておくという話はよく耳にします。
火災に見舞われるというリスクはあるものの、固定資産税の増額を考えるとそのままにしておこうという気持ちもよく理解できます。
そのようなケース以外の場合でも、親の相続後、住まなくなった親の家を固定資産税もあがってしまうからといって、其のままにしておいている等々・・・
また、親の相続で遺産分割の話がまとまらずに、そのままに放置されているケースもあるでしょう。
とにかく、この空き家は、年々、増え続け大きな社会問題となってきています。
日本の人口は減少し続けているわけですから、何も対策を講じなければ空き家は、年々、増え続けていくだけでしょう。
そういった意味では、この改正によって固定資産税の負担が増えてくれば、空き家を解体して更地を売却してしまおうとか、思い切ったリノベーションをして老朽化した空き家を再生して再利用しようといった流れが産まれてくるかも知れません。
何かいい手もなく何気に空き家になっている状態でいるところに背中をおしてくれる、そんな効果が見込めるのではないでしょうか?
この空き家問題に直面している方に、その方達にとっての一番の希望に沿う解決策は何か、そんな相談業務にもこれからは積極的にのっていきたいなと思っています。
とりあえずは、駐車場にして細々でもキャッシュバリューをあげていこうとか、空き家を売却してワンルームマンションに組み換えしてキャッシュバリューをあげていこうとか・・・
固定資産税の軽減効果が期待できなくなったこれからは、空き家にしておくメリットは、何もないでしょう・・・
何かしらの対策は施していきたいところです。
まずは、残していくべきものか、処分していいものか、の考えを整理してみたらいかがでしょうか・・・
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 12:07│Comments(0)│FPのひとり言・・・
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