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2013年07月08日
以外に大変、相続手続きの煩雑さ・・・
先日の日経WEB版に相続の手続に関する記事が掲載されていました。
死亡届から始まって実に多種多様な手続が必要となります。
相続対策の話を良く耳にしますが、一番先にやっておきたい相続対策は、相続発生後の必要な手続かもしれません。
相続手続きとは・・・非常に参考となる記事ですので紹介させていただきます。
人が亡くなった後にしなければならない「相続手続き」と呼ばれるものは非常に数多く存在しています。しかもこれらの手続きには、期限が明確に定められているものも少なくありません。この期限を守ることができないと、ペナルティーや不利益をこうむることになる可能性も出てくるので、注意が必要だと言えるでしょう。
相続手続きが数多く存在することから、そもそも遺族として何をどこまでしておかなければならないのかの全体像がつかめなくなってしまうかもしれません。そうなると、どれかひとつくらいは漏れてしまって、手続きを失念してしまうということも絶対にないとは言い切れなくなってしまうと思います。
しかも、人が亡くなった後のタイミングというのは、こういった雑多な手続きの処理に「最適の時期」というわけでは決してないということも考慮しなくてはなりません。もちろん、遺族にとってはただでさえ悲しみや感情の落ち込みが激しい、非常に機微な時期です。
そんな折に、悲しみに追い打ちをかけるかのように、葬儀や法要などの行事が怒とうのように押し寄せてくることになるのです。近年は「家族葬」などの小規模な形式の割合が増えてきていると言われていますが、これもセレモニーとしては縮小傾向にあるというだけで、やはり法要の準備や会葬者への対応などで大変な思いをする遺族はまだまだ多いはずです。
そして、さらにそこにたたみかけるような形で、終えなければいけない大量の「相続手続き」が行列を作って待っているというわけです。手続きの期限のなかには、まさに葬儀や法要のさなかに覆いかぶさってくるものもありますから、悲しみに暮れている最中ではあるのですが、なかなかゆっくりとは待ってもらえない場合も出てきます。
こうなれば、遺族だけですべての手続きを処理して行くことは難しくなるという側面も生じてくることでしょう。そこで、相続のそれぞれの分野に存在している専門家のサポートを利用するということも生じてくるでしょう。ひとくちに「相続手続き」とはいいながら、専門家ごとに担当する分野が異なってきます。たとえば司法書士であれば、不動産の名義変更や、遺言書で執行者と定められていた場合の金融機関の名義変更などを「相続手続き」としてまず思い浮かべるでしょうし、税の専門家である税理士であれば、相続税の申告手続きや所得税の準確定申告を思い出すのではないかと思います。
通常の意味での「相続手続き」なら、そうした専門家のサービスを組み込むことによって一気に解決への手助けが図れることでしょう。しかしながら、非常に広い意味での「相続手続き」となると、そうした専門家が担当できる一連の手続きにはおさまらないようなケースも出てきます。細かなものまでを入れると、すべてを挙げるのが難しくなってしまうほど、非常に多岐にわたる手続きが存在しているのです。そうした膨大な手続きを漏れなく行っていくことは、普段そのような処理に慣れていない遺族からすると、少しハードルが高すぎるのではないか……と思えるような場面もしばしばでしょう。
ところで、そうした各種の相続手続きについて、忘れやすい部分や注意点などを簡単におさえていきたいのですが、便宜的に手続きをいくつかのカテゴリに分けてみたいと思います。別表の項目名にもなっているように、大きく分類すれば次の4つに分けられるでしょう。
(1)死亡に関する届け出
①死亡届 市町村役場で手続 7日以内
②火葬許可申請書 市町村役場で手続 7日以内
③世帯主変更届け 市町村役場で手続 14日以内
④運転免許書 警察署で手続 すみやかに
⑤国民健康保険証 市町村役場で手続 すみやかに
⑥後期高齢者医療保険証 市町村役場で手続 すみやかに
⑦高齢者福祉サービス 福祉事務所 すみやかに
⑧障害者手帳他 福祉事務所 すみやかに
(2)お金の給付を受ける手続き
①生命保険 生命保険会社で手続
②簡易保険 郵便局で手続
③死亡退職金 会社で手続
④団体弔慰金 各種団体で手続
⑤医療費控除の還付請求 税務署で手続
⑥遺族共済年金 各共済会で手続
⑦損害保険 損害保険会社で手続
(3)名義の変更・解約手続き
(4)税、登記、裁判、年金などの手続き
まずは(1)の「死亡に関する届け出」の手続きについて見て行くことにしましょう。そもそもこの手続きが漏れるようなことは、一般的にはあまり考えにくいのではないかと思います。とはいえ仕事上で戸籍などを日常的に読み込んでいると、明治の初期頃の生まれなのに書類上ではいまだに生存していることになっているようなケースも、非常にまれとはいえゼロではありません。
しかしそれはあくまで例外であり、現在ではほとんどの相続手続きをすすめる大前提として、戸籍などに「死亡」の記載があることが必要とされています。そのためには、まずは死亡届を市役所に提出しなければ何も始まりませんから、故意に隠すというようなことがなければ死亡届が漏れるということは少ないように思います。
おそらくそれよりも漏れやすいのは、国民健康保険や後期高齢者医療保険に関する手続きのなかで生じてくる、加入者が死亡した際の「葬祭費」などの名目で支給される金銭の請求もれの方ではないでしょうか。自治体によって支給額が違う場合もありますが、一般的には5万円程度が支給されているようです。こうした付随的な支給のある金銭はそこまで多額ではないことが多いですが、その制度を知っているか知らないかという点だけで明暗が分かれることもありますから、できるだけ漏らさないようにしておきたいものです。
つぎに(2)の「お金の給付を受ける手続き」について見て行きましょう。生命保険や損害保険などの手続きについても、わかっているのに手続きを失念するということは少ないのではないかと思います。むしろ、亡くなった人がそもそもどの会社とどんな保険契約を結んでいたのかがわからずに、詳細を知らないで放置されているということの方がケースとしては多いのだろうと感じます。
また、各種団体からの弔慰金などの請求手続きについては、故人がどんな団体に所属していたのかを知らなかったとか、そうした団体に入っていたことは知っていても、団体の会則等に弔慰金の支給規程があることを知らなかった、などという理由から請求手続きを失念していることがありえます。このような規程については、団体の事務局などに問い合わせれば詳細に教えてもらえることもありますので、念のため問い合わせておいても損はないかもしれません。
いずれにしても、これらはすべて「請求すればお金を受け取ることができる」という種類のものです。行えば遺族にとってプラスになる可能性が高い手続きですから、あえて放置しておくということはないでしょう。ただ、請求にあたっては「時効」が存在しているものもありますから、この点には注意が必要です。例えば保険金の請求などは、3年などといった短い期間で請求できる時効が来てしまうケースの可能性もありますから、いつまでももらえるというものではない、というポイントだけはおさえておきたいものです。
次回は引き続き、(3)名義の変更・解約手続きと(4)税、登記、裁判、年金などの手続きについて「忘れると困る」ケースについて解説して行きたいと思います。
【日経WEB版2013/7/5】
いかがでしたでしょうか・・・
相続対策は遺産分割や納税や節税などの対策に目がいきがちですが、実は、手続が何が必要となってくるかをきちんとおさえておくことも非常に重要なこととなってきます。
当たり前の準備を当たり前のようにしておくことこそが、一番、大切なことかもしれません。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
死亡届から始まって実に多種多様な手続が必要となります。
相続対策の話を良く耳にしますが、一番先にやっておきたい相続対策は、相続発生後の必要な手続かもしれません。
相続手続きとは・・・非常に参考となる記事ですので紹介させていただきます。
人が亡くなった後にしなければならない「相続手続き」と呼ばれるものは非常に数多く存在しています。しかもこれらの手続きには、期限が明確に定められているものも少なくありません。この期限を守ることができないと、ペナルティーや不利益をこうむることになる可能性も出てくるので、注意が必要だと言えるでしょう。
相続手続きが数多く存在することから、そもそも遺族として何をどこまでしておかなければならないのかの全体像がつかめなくなってしまうかもしれません。そうなると、どれかひとつくらいは漏れてしまって、手続きを失念してしまうということも絶対にないとは言い切れなくなってしまうと思います。
しかも、人が亡くなった後のタイミングというのは、こういった雑多な手続きの処理に「最適の時期」というわけでは決してないということも考慮しなくてはなりません。もちろん、遺族にとってはただでさえ悲しみや感情の落ち込みが激しい、非常に機微な時期です。
そんな折に、悲しみに追い打ちをかけるかのように、葬儀や法要などの行事が怒とうのように押し寄せてくることになるのです。近年は「家族葬」などの小規模な形式の割合が増えてきていると言われていますが、これもセレモニーとしては縮小傾向にあるというだけで、やはり法要の準備や会葬者への対応などで大変な思いをする遺族はまだまだ多いはずです。
そして、さらにそこにたたみかけるような形で、終えなければいけない大量の「相続手続き」が行列を作って待っているというわけです。手続きの期限のなかには、まさに葬儀や法要のさなかに覆いかぶさってくるものもありますから、悲しみに暮れている最中ではあるのですが、なかなかゆっくりとは待ってもらえない場合も出てきます。
こうなれば、遺族だけですべての手続きを処理して行くことは難しくなるという側面も生じてくることでしょう。そこで、相続のそれぞれの分野に存在している専門家のサポートを利用するということも生じてくるでしょう。ひとくちに「相続手続き」とはいいながら、専門家ごとに担当する分野が異なってきます。たとえば司法書士であれば、不動産の名義変更や、遺言書で執行者と定められていた場合の金融機関の名義変更などを「相続手続き」としてまず思い浮かべるでしょうし、税の専門家である税理士であれば、相続税の申告手続きや所得税の準確定申告を思い出すのではないかと思います。
通常の意味での「相続手続き」なら、そうした専門家のサービスを組み込むことによって一気に解決への手助けが図れることでしょう。しかしながら、非常に広い意味での「相続手続き」となると、そうした専門家が担当できる一連の手続きにはおさまらないようなケースも出てきます。細かなものまでを入れると、すべてを挙げるのが難しくなってしまうほど、非常に多岐にわたる手続きが存在しているのです。そうした膨大な手続きを漏れなく行っていくことは、普段そのような処理に慣れていない遺族からすると、少しハードルが高すぎるのではないか……と思えるような場面もしばしばでしょう。
ところで、そうした各種の相続手続きについて、忘れやすい部分や注意点などを簡単におさえていきたいのですが、便宜的に手続きをいくつかのカテゴリに分けてみたいと思います。別表の項目名にもなっているように、大きく分類すれば次の4つに分けられるでしょう。
(1)死亡に関する届け出
①死亡届 市町村役場で手続 7日以内
②火葬許可申請書 市町村役場で手続 7日以内
③世帯主変更届け 市町村役場で手続 14日以内
④運転免許書 警察署で手続 すみやかに
⑤国民健康保険証 市町村役場で手続 すみやかに
⑥後期高齢者医療保険証 市町村役場で手続 すみやかに
⑦高齢者福祉サービス 福祉事務所 すみやかに
⑧障害者手帳他 福祉事務所 すみやかに
(2)お金の給付を受ける手続き
①生命保険 生命保険会社で手続
②簡易保険 郵便局で手続
③死亡退職金 会社で手続
④団体弔慰金 各種団体で手続
⑤医療費控除の還付請求 税務署で手続
⑥遺族共済年金 各共済会で手続
⑦損害保険 損害保険会社で手続
(3)名義の変更・解約手続き
(4)税、登記、裁判、年金などの手続き
まずは(1)の「死亡に関する届け出」の手続きについて見て行くことにしましょう。そもそもこの手続きが漏れるようなことは、一般的にはあまり考えにくいのではないかと思います。とはいえ仕事上で戸籍などを日常的に読み込んでいると、明治の初期頃の生まれなのに書類上ではいまだに生存していることになっているようなケースも、非常にまれとはいえゼロではありません。
しかしそれはあくまで例外であり、現在ではほとんどの相続手続きをすすめる大前提として、戸籍などに「死亡」の記載があることが必要とされています。そのためには、まずは死亡届を市役所に提出しなければ何も始まりませんから、故意に隠すというようなことがなければ死亡届が漏れるということは少ないように思います。
おそらくそれよりも漏れやすいのは、国民健康保険や後期高齢者医療保険に関する手続きのなかで生じてくる、加入者が死亡した際の「葬祭費」などの名目で支給される金銭の請求もれの方ではないでしょうか。自治体によって支給額が違う場合もありますが、一般的には5万円程度が支給されているようです。こうした付随的な支給のある金銭はそこまで多額ではないことが多いですが、その制度を知っているか知らないかという点だけで明暗が分かれることもありますから、できるだけ漏らさないようにしておきたいものです。
つぎに(2)の「お金の給付を受ける手続き」について見て行きましょう。生命保険や損害保険などの手続きについても、わかっているのに手続きを失念するということは少ないのではないかと思います。むしろ、亡くなった人がそもそもどの会社とどんな保険契約を結んでいたのかがわからずに、詳細を知らないで放置されているということの方がケースとしては多いのだろうと感じます。
また、各種団体からの弔慰金などの請求手続きについては、故人がどんな団体に所属していたのかを知らなかったとか、そうした団体に入っていたことは知っていても、団体の会則等に弔慰金の支給規程があることを知らなかった、などという理由から請求手続きを失念していることがありえます。このような規程については、団体の事務局などに問い合わせれば詳細に教えてもらえることもありますので、念のため問い合わせておいても損はないかもしれません。
いずれにしても、これらはすべて「請求すればお金を受け取ることができる」という種類のものです。行えば遺族にとってプラスになる可能性が高い手続きですから、あえて放置しておくということはないでしょう。ただ、請求にあたっては「時効」が存在しているものもありますから、この点には注意が必要です。例えば保険金の請求などは、3年などといった短い期間で請求できる時効が来てしまうケースの可能性もありますから、いつまでももらえるというものではない、というポイントだけはおさえておきたいものです。
次回は引き続き、(3)名義の変更・解約手続きと(4)税、登記、裁判、年金などの手続きについて「忘れると困る」ケースについて解説して行きたいと思います。
【日経WEB版2013/7/5】
いかがでしたでしょうか・・・
相続対策は遺産分割や納税や節税などの対策に目がいきがちですが、実は、手続が何が必要となってくるかをきちんとおさえておくことも非常に重要なこととなってきます。
当たり前の準備を当たり前のようにしておくことこそが、一番、大切なことかもしれません。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)