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2013年03月21日
嘆きの市街化調整区域・・・
そろそろ店舗兼事務所の出店を考え始めています。
相続、不動産、保険、を軸としたFP事務所兼不動産業兼保険兼住宅ローンのお店をイメージしています。
とりあえずは、ご相談に来られれば、一通りは対応できるようにしたいと思っています。
何気に見つけた中古の住宅・・・
けっこう、広めで、事務所兼住居として問題なく使えそうな感じです。
オープンハウスで中を確認して、図面を観ながら、店舗のレイアウトなどを考えていました。
ただ、市街化調整区域内なので、用途の心配はあったのですが・・・
業者さんからは、専用住宅のみが可能な地域と聞いていました。
ただ、隣には・・・賃貸住宅の店舗、道路の向かい側には不動産業者、が並んでおり・・・
感覚的には、何とかなるだろうと・・・感じていました。
旧宅造地であるようです。
旧宅造地の用途は、通常、第1種住居専用地域に準ずることとなっているようです。
そうなると・・・事務所のみの仕様は不可ではあるものの、自宅併用で50㎡未満の
事務所はOKとなるはずです・・・
念のため・・・市役所に問い合わせしました。
最初は、第1種住居専用地域と同様の取扱いで大丈夫そうでしたが、念のため、確認して折り返しの返事ということで、その回答を待っていました。
そして、連絡がきました。
驚きの結果、道路位置指定による開発であったため第1種住居専用地域の扱いにならないとのこと・・・でした。
一言でいえば・・・事務所は不可・・・もちろん、生活に必要な診療所や飲食のお店関係はOKとなるのですが・・・
旧宅造法では、第1種住居専用地気の用途制限に準ずるはず・・・
道路位置指定は・・・何か、別のようです・・・
まだ、買うかどうかも、決めかねていましたが・・・何か、がっかりです。
ただ、道路位置指定による開発とやらは、きちんと、調べてみます。
何か、釈然としない感じです・・・
まあ、調整区域ですから、仕方ないと言ってしまえばその通りですが・・・
旧宅造地の用途は、第1種住居専用地域に準ずるが気になっています。
道路位置指定と・・・何が違うのだろうか・・・
納得いくまで・・・調べつくそうと思っています。
それにしても・・・なんでここが調整区域といいたくなるような立地です・・・
嘆きの市街化調整区域・・・うらめしや・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
相続、不動産、保険、を軸としたFP事務所兼不動産業兼保険兼住宅ローンのお店をイメージしています。
とりあえずは、ご相談に来られれば、一通りは対応できるようにしたいと思っています。
何気に見つけた中古の住宅・・・
けっこう、広めで、事務所兼住居として問題なく使えそうな感じです。
オープンハウスで中を確認して、図面を観ながら、店舗のレイアウトなどを考えていました。
ただ、市街化調整区域内なので、用途の心配はあったのですが・・・
業者さんからは、専用住宅のみが可能な地域と聞いていました。
ただ、隣には・・・賃貸住宅の店舗、道路の向かい側には不動産業者、が並んでおり・・・
感覚的には、何とかなるだろうと・・・感じていました。
旧宅造地であるようです。
旧宅造地の用途は、通常、第1種住居専用地域に準ずることとなっているようです。
そうなると・・・事務所のみの仕様は不可ではあるものの、自宅併用で50㎡未満の
事務所はOKとなるはずです・・・
念のため・・・市役所に問い合わせしました。
最初は、第1種住居専用地域と同様の取扱いで大丈夫そうでしたが、念のため、確認して折り返しの返事ということで、その回答を待っていました。
そして、連絡がきました。
驚きの結果、道路位置指定による開発であったため第1種住居専用地域の扱いにならないとのこと・・・でした。
一言でいえば・・・事務所は不可・・・もちろん、生活に必要な診療所や飲食のお店関係はOKとなるのですが・・・
旧宅造法では、第1種住居専用地気の用途制限に準ずるはず・・・
道路位置指定は・・・何か、別のようです・・・
まだ、買うかどうかも、決めかねていましたが・・・何か、がっかりです。
ただ、道路位置指定による開発とやらは、きちんと、調べてみます。
何か、釈然としない感じです・・・
まあ、調整区域ですから、仕方ないと言ってしまえばその通りですが・・・
旧宅造地の用途は、第1種住居専用地域に準ずるが気になっています。
道路位置指定と・・・何が違うのだろうか・・・
納得いくまで・・・調べつくそうと思っています。
それにしても・・・なんでここが調整区域といいたくなるような立地です・・・
嘆きの市街化調整区域・・・うらめしや・・・
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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