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2014年02月28日
もうじき春ですね・・・そして消費増税です・・・
今日は、暖かい一日となりそうです。
銀行やその他の用事のため、外出してきました。
春もののシャツで十分な暖かさでした。
明日から、3月に入ります。
そろそろ、梅の花も咲き誇ってくるでしょう・・・
少しずつ春の訪づれを感じるようになりました・・・
そして、春になったら・・・消費税の税率がUPします。
いままで、ス―パで買い物をしていて、支払っていた消費税が3%上がります。
一万円の買い物で・・・300円・・・
月に10万円の生活費(消費税のかかるもの)で・・・3000円・・・年に36000円・・・
大体、年収500万円の4人家族で奥様が専業主婦の場合・・・消費税が10%になると、おおよそ15万円位の負担増と言われています。
消費税が10%になるかどうかは、これからの様子見のようですが、軽減税率の導入の行方が気になるところです。
公明党は・・・どこまで、頑張るでしょうか・・・
とにもかくにも・・・消費したことに対する税金があがるわけですから・・・家計への影響は大きいでしょう・・・
先日、年金定期便が届きました。
この年金は・・・本当に大丈夫・・・?と思わず勘ぐってしまうことを考えると消費税の増税はやむなしとも思ってしまいます。
今回の消費増税の否定論のように、景気が上向いてきたなかでの消費増税は逆効果となるでしょうか・・・
税収が、減ってしまっては・・・もとも子もありません・・・消費増税なしで東京五輪景気で乗り切った方がよかったのでしょうか・・・
何とも、いいようがありませんが・・・
こうなっては・・・仕方ない・・・現状での生活収支を再チェックしてライフプランを一度、考えてみた方がよさそうです。
将来入ってくる収入とかかってくる支出の予想をたてて、資金収支のキャッシュフロー表をつくってみるといいでしょう・・・
その結果をみながら、老後の生活設計も考えながら、適時、生活設計を修正していく・・・そんな、当たり前ですけど・・・ちょっと面倒なことをやってみることが、大切かもしれません・・・
本当に必要な保障の保険金額はいくらなのか?・・・もしかしたら、過剰な生命保険に加入しているかもしれません・・・
大体が、本当に必要な保障額なるものをきちんと説明しているケースは少ないでしょう・・・
というよりも・・・保険商品そのものの説明も不十分かもしれません・・・
また、これから住宅を購入するとき場合でも、きちんと、将来の生活設計にのったキャッシュフロー表をつくって・・・その資金計画で本当に大丈夫かの検証をしておきたところでしょう・・・
会社でも事業計画を立てることは重要です・・・同じように、個人の生活でも将来の生活設計を立てることは重要でしょう・・・
最後に、消費増税とはかけ離れなすが・・・東京や政令指定都市内やその近郊に実家があって仕事の関係等で離れて生活しているかたで、将来、実家にもどるかもしれないといった場合は、来年からの相続税の基礎控除額減額にそなえての相続税のシミュレーションをしておくことをお勧めします・・・
その結果によっては・・・実家以外の自分の持ち家を購入しない方が・・・相続税次第ではいいかもしれないといったケースがあるかもしれません・・・
なにごとも・・・いろいろなパターンを想定してケーススタディしておくことが無駄な出費を抑えることに繋がるものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
銀行やその他の用事のため、外出してきました。
春もののシャツで十分な暖かさでした。
明日から、3月に入ります。
そろそろ、梅の花も咲き誇ってくるでしょう・・・
少しずつ春の訪づれを感じるようになりました・・・
そして、春になったら・・・消費税の税率がUPします。
いままで、ス―パで買い物をしていて、支払っていた消費税が3%上がります。
一万円の買い物で・・・300円・・・
月に10万円の生活費(消費税のかかるもの)で・・・3000円・・・年に36000円・・・
大体、年収500万円の4人家族で奥様が専業主婦の場合・・・消費税が10%になると、おおよそ15万円位の負担増と言われています。
消費税が10%になるかどうかは、これからの様子見のようですが、軽減税率の導入の行方が気になるところです。
公明党は・・・どこまで、頑張るでしょうか・・・
とにもかくにも・・・消費したことに対する税金があがるわけですから・・・家計への影響は大きいでしょう・・・
先日、年金定期便が届きました。
この年金は・・・本当に大丈夫・・・?と思わず勘ぐってしまうことを考えると消費税の増税はやむなしとも思ってしまいます。
今回の消費増税の否定論のように、景気が上向いてきたなかでの消費増税は逆効果となるでしょうか・・・
税収が、減ってしまっては・・・もとも子もありません・・・消費増税なしで東京五輪景気で乗り切った方がよかったのでしょうか・・・
何とも、いいようがありませんが・・・
こうなっては・・・仕方ない・・・現状での生活収支を再チェックしてライフプランを一度、考えてみた方がよさそうです。
将来入ってくる収入とかかってくる支出の予想をたてて、資金収支のキャッシュフロー表をつくってみるといいでしょう・・・
その結果をみながら、老後の生活設計も考えながら、適時、生活設計を修正していく・・・そんな、当たり前ですけど・・・ちょっと面倒なことをやってみることが、大切かもしれません・・・
本当に必要な保障の保険金額はいくらなのか?・・・もしかしたら、過剰な生命保険に加入しているかもしれません・・・
大体が、本当に必要な保障額なるものをきちんと説明しているケースは少ないでしょう・・・
というよりも・・・保険商品そのものの説明も不十分かもしれません・・・
また、これから住宅を購入するとき場合でも、きちんと、将来の生活設計にのったキャッシュフロー表をつくって・・・その資金計画で本当に大丈夫かの検証をしておきたところでしょう・・・
会社でも事業計画を立てることは重要です・・・同じように、個人の生活でも将来の生活設計を立てることは重要でしょう・・・
最後に、消費増税とはかけ離れなすが・・・東京や政令指定都市内やその近郊に実家があって仕事の関係等で離れて生活しているかたで、将来、実家にもどるかもしれないといった場合は、来年からの相続税の基礎控除額減額にそなえての相続税のシミュレーションをしておくことをお勧めします・・・
その結果によっては・・・実家以外の自分の持ち家を購入しない方が・・・相続税次第ではいいかもしれないといったケースがあるかもしれません・・・
なにごとも・・・いろいろなパターンを想定してケーススタディしておくことが無駄な出費を抑えることに繋がるものと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年02月25日
平成26年度税制改正大綱について
平成26年度税制改正大綱についてのセミナーの案内や雑誌の記事を、よく見かけるようになってきました。
昨年の税制改正の様な相続税の基礎控除額の引き下げがあるとか消費増税があるとかの大きなインパクトのあるものは少ないようですが、大まかに気になる点を挙げてみると次のようなものでしょうか・・・
金融証券税制のなかで印象的なのは、やはりNISAの非課税講座が、毎年変更することができるようになったことでしょうか・・・これは、平成27年1月1日以降の手続において適用されるようです。
現行では、4年間は変更することが出来なかったものが、毎年変更できることとなりました。
また、現行では一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一の非課税勘定設定期間内(最長4年間)はNISA口座は再開設できないのですが、改正後は廃止した場合でも再開設できることとなりました。
この改正で、NISA口座の獲得に乗り遅れた金融機関の巻き直しが活発化しそうです。
この競争により、よりよいサービスが提供されるようになるといいのですが・・・
そのほかでは、確定拠出年金の企業型の拠出限度額が引き上げられたことでしょうか・・・
他の企業年金が無い場合で月額51000円が54000円に引き上げられます。
たかが、4000円、されど4000円、毎月の積み立てて30年間では144万円になってきます。
NISAと併せてチェックしておきたい項目ではないでしょうか・・・
土地・住宅税制で気なる項目は、住宅ローン控除の拡大や住まい給付金の支給開始でしょうか・・・
そして、相続税・贈与税で先ず第一に気になる項目は、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予が新設されたことでしょうか・・・
従来は農業従事者に対応した農地の納税猶予しかなかったものが、非上場株式、さらには山林、そして医業継続の要件が新たに加わることになりました。
事業承継をいかに円滑に行えるか、事業承継に係る税制は納税者有利に動いてきているようです。
その次に気になる項目は、相続税の取得費加算の特例でしょうか・・・
取得費加算の対象となる土地等は、現行では取得した全ての土地等であったものが、改正後は譲渡した土地等に限定されることとなりました。
これにより、取得費に加算される相続税額は減少していくことになるでしょう・・・
何となしに、どこかで税金を増収しなければならないといった時の、かっこうの増収につながる項目となったのでしょうか・・・
相続税を納めるのに、不動産を売却した、そして相続税とけっこうな所得税を納付した・・・ということになってきます。
取れるところから税金は取る・・・もはや相続税のための譲渡といったような配慮をする余裕もないということでしょう。
法人税では、交際費等の損金不算入の改正や税率の見直し(減少)があることでしょう。
消費税では、金融・保険業と不動産業のみなし仕入れ率が見直されました。
これにより、多少の増加とはなるでしょう。
今年度税制改正の主だった項目は、以上のようなものでしょう
個人の資産は、いずれにしても増税方向ではあるようです。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
昨年の税制改正の様な相続税の基礎控除額の引き下げがあるとか消費増税があるとかの大きなインパクトのあるものは少ないようですが、大まかに気になる点を挙げてみると次のようなものでしょうか・・・
金融証券税制のなかで印象的なのは、やはりNISAの非課税講座が、毎年変更することができるようになったことでしょうか・・・これは、平成27年1月1日以降の手続において適用されるようです。
現行では、4年間は変更することが出来なかったものが、毎年変更できることとなりました。
また、現行では一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一の非課税勘定設定期間内(最長4年間)はNISA口座は再開設できないのですが、改正後は廃止した場合でも再開設できることとなりました。
この改正で、NISA口座の獲得に乗り遅れた金融機関の巻き直しが活発化しそうです。
この競争により、よりよいサービスが提供されるようになるといいのですが・・・
そのほかでは、確定拠出年金の企業型の拠出限度額が引き上げられたことでしょうか・・・
他の企業年金が無い場合で月額51000円が54000円に引き上げられます。
たかが、4000円、されど4000円、毎月の積み立てて30年間では144万円になってきます。
NISAと併せてチェックしておきたい項目ではないでしょうか・・・
土地・住宅税制で気なる項目は、住宅ローン控除の拡大や住まい給付金の支給開始でしょうか・・・
そして、相続税・贈与税で先ず第一に気になる項目は、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予が新設されたことでしょうか・・・
従来は農業従事者に対応した農地の納税猶予しかなかったものが、非上場株式、さらには山林、そして医業継続の要件が新たに加わることになりました。
事業承継をいかに円滑に行えるか、事業承継に係る税制は納税者有利に動いてきているようです。
その次に気になる項目は、相続税の取得費加算の特例でしょうか・・・
取得費加算の対象となる土地等は、現行では取得した全ての土地等であったものが、改正後は譲渡した土地等に限定されることとなりました。
これにより、取得費に加算される相続税額は減少していくことになるでしょう・・・
何となしに、どこかで税金を増収しなければならないといった時の、かっこうの増収につながる項目となったのでしょうか・・・
相続税を納めるのに、不動産を売却した、そして相続税とけっこうな所得税を納付した・・・ということになってきます。
取れるところから税金は取る・・・もはや相続税のための譲渡といったような配慮をする余裕もないということでしょう。
法人税では、交際費等の損金不算入の改正や税率の見直し(減少)があることでしょう。
消費税では、金融・保険業と不動産業のみなし仕入れ率が見直されました。
これにより、多少の増加とはなるでしょう。
今年度税制改正の主だった項目は、以上のようなものでしょう
個人の資産は、いずれにしても増税方向ではあるようです。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年02月22日
相続増税時代に向けた土地活用について
来年からの相続増税時代に向けて、新聞紙上等で土地活用の広告の掲載が目立つようになりました。
アパートやマンション、時間貸駐車場、今が旬な太陽光発電、等々・・・
どの土地活用の方法が一番向いているのでしょうか・・・
駅から近い容積率も300%・・・高層の賃貸マンションにしようか・・・
駅から多少、離れているが、まあまあの住宅地・・・アパート経営にしようか・・・等々
ここで、その選択にとって重要なことは、その人にとって何が・・・よりよい土地活用であるか・・の判断でしょう。
その判断には、その人ごとの個々の資産状況によって変わってくるでしょう・・・
所有している土地の数の多さによって、当然に変わってきます・・・
土地の数の少ないAさんは、土地活用を新たにしなくても相続税がかかるか否か・・・ぎりぎりの感じ・・・
といった場合の時は、とりあえず、一番事業性に優れた土地活用の方法を選択すればよろしいでしょう・・・
これが、土地が数多くあり、何億円もの相続税がかかってきそうな場合は、どうでしょうか・・・
相続税がいくら位、かかってくるのか・・・
その納税資金をどう手当てするのか・・・を考えていかなければなりません・・・
まずは、土地を含めた全ての財産を現状把握し、その状況を分析すべきでしょう・・・
相続税の概算シミュレーションをして、納税資金として準備しておくべき金額を想定する。
そして、金融資産等の流動系資産でいくら手当てできるか・・・
金融資産で不足する分は、どうやって手当てするか・・・
と同時に、相続人間の分割をどうするのか・・・
遺言書を遺しておきたいが、誰にいくらずつ残しておくか・・・
悩ましい問題は山積み状態です。
併せて、土地の活用で相続税の減額がいくらくらい、できるものか・・・
そして、その土地活用で上がってくる収益に対する所得税をどうやって節税していくか・・・
同族会社をつくるべきか、そしてその同族会社をつくることによる相続税への影響は・・・
生命保険で退職金を準備し法人税や所得税対策をし、かつ、納税に備える方法もあるでしょう・・・
財産の現状把握から現状分析・・・
相続税の概算でのシミュレーション・・・
そして、分割や納税を考えながら土地の個別ごとの状況の把握から今後の活用の方針を考えていく・・・
そして、それぞれの土地毎の個別具体的な活用の計画を練っていく・・・
アパートがいい?マンションがいい?倉庫がいい?、駐車場がいい?定期借地がいい?太陽光発電がいい?・・・等々
または、事業用に不向きのため、売却して事業性に優れた不動産へ・・・組み替えていくべきか・・・
これには、どの不動産を納税用にしておくのか・・・
将来まで何を大事に遺して活用していくものなのかの選択分類を的確にしておく必要があります。
売却の条件のいい話が出た時には納税用に売却しておく・・・そして、その売却資金を生命保険で納税用に準備しておく等々・・・
考え出すときりがなくなってきそうです・・・
土地活用は、事業性を第一に考えながら、将来の相続税という税金も考えながら、当面の所得税や消費税も考えながら、そして、その後の管理も考えて、大規模修繕やこまごまとした修繕も老朽化が進むごとに大変な出費となります。
箱モノをつくった土地活用は、おいそれとその収入から得た資金を使ってしまうのはご法度です・・・
将来の修繕に向けて、資金をストックしておく必要もあります・・・
空室リスク、変動金利の融資をル要するときの金利上昇リスク、にも備えておく必要があります・・・
個々の活用計画ごとの収支計画はシビアに見ておきたいところです・・・
土地の値上がりは、昔ほどに期待できなくなってきました・・・
バブル前の土地活用は、多少の失敗は土地の値上り益で解消できたものと思います・・・
人口減少も進んでいるなか・・・
土地の活用はくれぐれも、慎重に考えていく、そして時には大胆に考えていくべきでしょう・・・
本当に、難しい時代になってきたと痛感しています。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
アパートやマンション、時間貸駐車場、今が旬な太陽光発電、等々・・・
どの土地活用の方法が一番向いているのでしょうか・・・
駅から近い容積率も300%・・・高層の賃貸マンションにしようか・・・
駅から多少、離れているが、まあまあの住宅地・・・アパート経営にしようか・・・等々
ここで、その選択にとって重要なことは、その人にとって何が・・・よりよい土地活用であるか・・の判断でしょう。
その判断には、その人ごとの個々の資産状況によって変わってくるでしょう・・・
所有している土地の数の多さによって、当然に変わってきます・・・
土地の数の少ないAさんは、土地活用を新たにしなくても相続税がかかるか否か・・・ぎりぎりの感じ・・・
といった場合の時は、とりあえず、一番事業性に優れた土地活用の方法を選択すればよろしいでしょう・・・
これが、土地が数多くあり、何億円もの相続税がかかってきそうな場合は、どうでしょうか・・・
相続税がいくら位、かかってくるのか・・・
その納税資金をどう手当てするのか・・・を考えていかなければなりません・・・
まずは、土地を含めた全ての財産を現状把握し、その状況を分析すべきでしょう・・・
相続税の概算シミュレーションをして、納税資金として準備しておくべき金額を想定する。
そして、金融資産等の流動系資産でいくら手当てできるか・・・
金融資産で不足する分は、どうやって手当てするか・・・
と同時に、相続人間の分割をどうするのか・・・
遺言書を遺しておきたいが、誰にいくらずつ残しておくか・・・
悩ましい問題は山積み状態です。
併せて、土地の活用で相続税の減額がいくらくらい、できるものか・・・
そして、その土地活用で上がってくる収益に対する所得税をどうやって節税していくか・・・
同族会社をつくるべきか、そしてその同族会社をつくることによる相続税への影響は・・・
生命保険で退職金を準備し法人税や所得税対策をし、かつ、納税に備える方法もあるでしょう・・・
財産の現状把握から現状分析・・・
相続税の概算でのシミュレーション・・・
そして、分割や納税を考えながら土地の個別ごとの状況の把握から今後の活用の方針を考えていく・・・
そして、それぞれの土地毎の個別具体的な活用の計画を練っていく・・・
アパートがいい?マンションがいい?倉庫がいい?、駐車場がいい?定期借地がいい?太陽光発電がいい?・・・等々
または、事業用に不向きのため、売却して事業性に優れた不動産へ・・・組み替えていくべきか・・・
これには、どの不動産を納税用にしておくのか・・・
将来まで何を大事に遺して活用していくものなのかの選択分類を的確にしておく必要があります。
売却の条件のいい話が出た時には納税用に売却しておく・・・そして、その売却資金を生命保険で納税用に準備しておく等々・・・
考え出すときりがなくなってきそうです・・・
土地活用は、事業性を第一に考えながら、将来の相続税という税金も考えながら、当面の所得税や消費税も考えながら、そして、その後の管理も考えて、大規模修繕やこまごまとした修繕も老朽化が進むごとに大変な出費となります。
箱モノをつくった土地活用は、おいそれとその収入から得た資金を使ってしまうのはご法度です・・・
将来の修繕に向けて、資金をストックしておく必要もあります・・・
空室リスク、変動金利の融資をル要するときの金利上昇リスク、にも備えておく必要があります・・・
個々の活用計画ごとの収支計画はシビアに見ておきたいところです・・・
土地の値上がりは、昔ほどに期待できなくなってきました・・・
バブル前の土地活用は、多少の失敗は土地の値上り益で解消できたものと思います・・・
人口減少も進んでいるなか・・・
土地の活用はくれぐれも、慎重に考えていく、そして時には大胆に考えていくべきでしょう・・・
本当に、難しい時代になってきたと痛感しています。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年02月20日
太陽光発電事業の審査がシビアに・・・
今日に新聞に目を通して気になった記事がありました・・・
ある意味、土地活用等で旬な太陽光発電事業についてでした。
政府の電機の買取価格の有利なうちに、とにかく、その枠をとってしまおうと、とりあえず申請を出したものの、なかなか事業が進んでいかないケースが数多くあるようです。
太陽光発電の魅力は、人の住まない場所で、いままで有効活用のできなかった条件の悪い立地で充分にお金を稼いででくれることでしょう・・・
まして、国が電気を買い取ってくれるという制度まで付いてきています。
人気の高さもうなづけます・・
その人気に後押しされ、太陽光発電を販売する業者さんが、増えてきているようです・・・
とにかく、受注をしようと・・・躍起になっているやもしれません・・・
なかには、この買取価格制度の権利を売買するケースもあるようです・・・
国は、これからは、太陽光発電の買取価格制度の審査基準を厳格化するとありました。
真剣に太陽光発電事業を考えている人に対応していく方向性のようです・・・
急激に流行っていく事業やおいしそうな話は、何かが待っている・・・そんな感じがしてきます。
その時には認めらていた制度が改正されることに拠り、大きく思惑が外れてしまうことがあります・・・
今回の太陽光発電の買取制度が、どこまでシビアな判定となってくるのでしょうか・・・
やはり、ことを構えるのには慎重な対応が必要かもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ある意味、土地活用等で旬な太陽光発電事業についてでした。
政府の電機の買取価格の有利なうちに、とにかく、その枠をとってしまおうと、とりあえず申請を出したものの、なかなか事業が進んでいかないケースが数多くあるようです。
太陽光発電の魅力は、人の住まない場所で、いままで有効活用のできなかった条件の悪い立地で充分にお金を稼いででくれることでしょう・・・
まして、国が電気を買い取ってくれるという制度まで付いてきています。
人気の高さもうなづけます・・
その人気に後押しされ、太陽光発電を販売する業者さんが、増えてきているようです・・・
とにかく、受注をしようと・・・躍起になっているやもしれません・・・
なかには、この買取価格制度の権利を売買するケースもあるようです・・・
国は、これからは、太陽光発電の買取価格制度の審査基準を厳格化するとありました。
真剣に太陽光発電事業を考えている人に対応していく方向性のようです・・・
急激に流行っていく事業やおいしそうな話は、何かが待っている・・・そんな感じがしてきます。
その時には認めらていた制度が改正されることに拠り、大きく思惑が外れてしまうことがあります・・・
今回の太陽光発電の買取制度が、どこまでシビアな判定となってくるのでしょうか・・・
やはり、ことを構えるのには慎重な対応が必要かもしれません・・・
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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2014年02月16日
相続増税時代向けた相続対策とそのリスク・・・
一昨日の関東地方の大雪は大変でした・・・
そして、一夜明けた昨日は、朝からしとしとと雨が降っていました。
昨日は、東京でFP協会の無料相談会の相談員となっていましたので、朝から東京に向かいました。
自宅から駅までの約1.8kmを雨でぐちゃぐちゃになった雪道の中を、ひたすら、歩っていきました。
こうなると、まだ、雪の方がましです。
歩道の上は、水たまりで、靴はびしょびしょとなってしまいました。
そんな大変な一日でしたが、TVでは羽入選手の金メダルで盛り上がっていました。
これで、仙台出身の荒川選手、羽入選手が金メダリストとなりました。
関西と比べ、排出する選手の数は少ないようですが・・・何か、選手が伸びる環境があるのでしょうか・・・
今日の新聞では・・・一面に羽入選手の金メダルの記事が掲載されていました・・・
そして、新聞をぱらぱらとめくっていくと某ハウスメーカの相続対策セミナーの案内広告が掲載されていました。
相続増税に向けて相続税の財産評価額を下げるために、貸家を建てようと進めるものです・・・
今年に入って、何度か同様のセミナーの記事を目にしました・・・
来年からの相続税の基礎控除額減額に向けて、各ハウスメーカーは新規顧客開拓に躍起の様です・・・
そんな記事を読みながら、何気に日経WEB版に目をやると興味深い記事が目に入ってきました。
その記事の内容は、昨年の住宅着工数の増加に関する内容から、空家の状況についての記事でした。
住宅着工数が増えるのは、経済の活性化という側面では非常に喜ばしいことと考えがちでしたが・・・・
その反面、現状の空き家数は、全国でおおよそ800万戸近くあるようです。
このまま、現状のような住宅着工数で推移すれば、当然に実行は減少してきていますので、この空き家は無尽蔵で増えていく恐れがあります。
ここで問題なのは、日本の場合、住宅総量を管理したりとか住宅総量を調整する概念をもっていないことにあるようです。
例えば、東京都の場合、土地の価格の推移にもよるでしょうが、先ずは23区、次に23区の外側へと住居を求めることとなるでしょう。
人口減少や住宅の増加に伴って空き家が膨大に増えてくると、価格は下がるは、賃料は下がるは、多摩ニュータウンのように都心から遠く離れた郊外型団地はスラム化してしまうことも考えられます。
このようにして考えると、相続対策の貸家建築は、賃料の下落や空室等のリスクは非常に高くなってくると考えられます。
目先の相続税を下げるのか、思いきって売却して他の資産に移しておくのかの判断も必要となってくるでしょう。
むしろ、人口の増える国の不動産を所持した方が、資産価値は高いともいえるでしょう・・・
相続税は上がってくるは・・・相続後に土地を売却した時の譲渡所得の取得費加算は削られるは・・・空室や賃料減額のリスクは高いは・・・
今後の相続対策は、一筋縄ではいかなさそうです・・・
不動産の知識、税務全般の知識、保険の知識、資産運用の知識、等々の総合的な財産コンサルティングのスキルが必要となるでしょう・・・
とにかく、冷静に総合的に、判断することが必要となってくるでしょう・・・
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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そして、一夜明けた昨日は、朝からしとしとと雨が降っていました。
昨日は、東京でFP協会の無料相談会の相談員となっていましたので、朝から東京に向かいました。
自宅から駅までの約1.8kmを雨でぐちゃぐちゃになった雪道の中を、ひたすら、歩っていきました。
こうなると、まだ、雪の方がましです。
歩道の上は、水たまりで、靴はびしょびしょとなってしまいました。
そんな大変な一日でしたが、TVでは羽入選手の金メダルで盛り上がっていました。
これで、仙台出身の荒川選手、羽入選手が金メダリストとなりました。
関西と比べ、排出する選手の数は少ないようですが・・・何か、選手が伸びる環境があるのでしょうか・・・
今日の新聞では・・・一面に羽入選手の金メダルの記事が掲載されていました・・・
そして、新聞をぱらぱらとめくっていくと某ハウスメーカの相続対策セミナーの案内広告が掲載されていました。
相続増税に向けて相続税の財産評価額を下げるために、貸家を建てようと進めるものです・・・
今年に入って、何度か同様のセミナーの記事を目にしました・・・
来年からの相続税の基礎控除額減額に向けて、各ハウスメーカーは新規顧客開拓に躍起の様です・・・
そんな記事を読みながら、何気に日経WEB版に目をやると興味深い記事が目に入ってきました。
その記事の内容は、昨年の住宅着工数の増加に関する内容から、空家の状況についての記事でした。
住宅着工数が増えるのは、経済の活性化という側面では非常に喜ばしいことと考えがちでしたが・・・・
その反面、現状の空き家数は、全国でおおよそ800万戸近くあるようです。
このまま、現状のような住宅着工数で推移すれば、当然に実行は減少してきていますので、この空き家は無尽蔵で増えていく恐れがあります。
ここで問題なのは、日本の場合、住宅総量を管理したりとか住宅総量を調整する概念をもっていないことにあるようです。
例えば、東京都の場合、土地の価格の推移にもよるでしょうが、先ずは23区、次に23区の外側へと住居を求めることとなるでしょう。
人口減少や住宅の増加に伴って空き家が膨大に増えてくると、価格は下がるは、賃料は下がるは、多摩ニュータウンのように都心から遠く離れた郊外型団地はスラム化してしまうことも考えられます。
このようにして考えると、相続対策の貸家建築は、賃料の下落や空室等のリスクは非常に高くなってくると考えられます。
目先の相続税を下げるのか、思いきって売却して他の資産に移しておくのかの判断も必要となってくるでしょう。
むしろ、人口の増える国の不動産を所持した方が、資産価値は高いともいえるでしょう・・・
相続税は上がってくるは・・・相続後に土地を売却した時の譲渡所得の取得費加算は削られるは・・・空室や賃料減額のリスクは高いは・・・
今後の相続対策は、一筋縄ではいかなさそうです・・・
不動産の知識、税務全般の知識、保険の知識、資産運用の知識、等々の総合的な財産コンサルティングのスキルが必要となるでしょう・・・
とにかく、冷静に総合的に、判断することが必要となってくるでしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2014年02月09日
雪やコンコン・・・昨日の大雪で散々です・・・
雪やこんこん・・・
昨日の大雪で、朝、玄関扉を開けて・・・感激しました・・・
辺り一面、銀世界・・・それも結構な積雪です・・・
新聞受けまで新聞を取りに行くのに、雪かきが必要でした・・・
くるぶしと膝の真ん中くらいまでが雪に埋まってしまいました・・・
これは、道路の雪かきは大変なことと思いつつ、一旦は家の中に戻り朝食を食べました・・・
そして、道路の雪かきを、朝8時半から進めました。
雪の深さは、30cmはあります。
やっても、やっても・・・
道路の雪は・・・なかなか減っていきません・・・
今朝の明け方まで、ソチ五輪の女子モーグル決勝を観ていた体が、悲鳴をあげそうです・・・
嫌気をさしながらも、耐えに耐えて・・・
なんとか、家の前の雪の片づけは終わりました。
終わったのが、12時半・・・実に4時間・・・働き通しです・・・
何といっても・・・眠い・・・眠い・・・
女子モーグルの決勝を見始めてしまったら、もう寝ることなんかできません・・・
それにしても・・・上村選手はおしかった・・・
前回の五輪の時も、え・・・なんで4位と思ってしまうような特典でしたが、今回も・・・なんで4位と・・・思わざるを得ないような特典だったような気がします・・・
決勝を戦った8選手の中では、一番、早いタイムだったにと・・・釈然としない思いが残りました・・・
かえって、上村選手の方が、清々しくコメントを話されていたので、余計に悔しい思いが募ってきました。
それにしても、やはり五輪は盛り上がるものだなと感じます・・・
東京五輪も大いな盛り上がりを見せてくれることでしょう・・・
その東京五輪にとって、とても重要な東京都知事は、今日、決定します・・・
都知事は誰がなるでしょうか・・・
今日の夜は、都知事戦の開票とソチ五輪と・・・目が離せないことばかりです。
それにしても、今日の雪かきは、疲れました・・・
明日、あさっては・・・筋肉痛で苦しんでいそうです・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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昨日の大雪で、朝、玄関扉を開けて・・・感激しました・・・
辺り一面、銀世界・・・それも結構な積雪です・・・
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くるぶしと膝の真ん中くらいまでが雪に埋まってしまいました・・・
これは、道路の雪かきは大変なことと思いつつ、一旦は家の中に戻り朝食を食べました・・・
そして、道路の雪かきを、朝8時半から進めました。
雪の深さは、30cmはあります。
やっても、やっても・・・
道路の雪は・・・なかなか減っていきません・・・
今朝の明け方まで、ソチ五輪の女子モーグル決勝を観ていた体が、悲鳴をあげそうです・・・
嫌気をさしながらも、耐えに耐えて・・・
なんとか、家の前の雪の片づけは終わりました。
終わったのが、12時半・・・実に4時間・・・働き通しです・・・
何といっても・・・眠い・・・眠い・・・
女子モーグルの決勝を見始めてしまったら、もう寝ることなんかできません・・・
それにしても・・・上村選手はおしかった・・・
前回の五輪の時も、え・・・なんで4位と思ってしまうような特典でしたが、今回も・・・なんで4位と・・・思わざるを得ないような特典だったような気がします・・・
決勝を戦った8選手の中では、一番、早いタイムだったにと・・・釈然としない思いが残りました・・・
かえって、上村選手の方が、清々しくコメントを話されていたので、余計に悔しい思いが募ってきました。
それにしても、やはり五輪は盛り上がるものだなと感じます・・・
東京五輪も大いな盛り上がりを見せてくれることでしょう・・・
その東京五輪にとって、とても重要な東京都知事は、今日、決定します・・・
都知事は誰がなるでしょうか・・・
今日の夜は、都知事戦の開票とソチ五輪と・・・目が離せないことばかりです。
それにしても、今日の雪かきは、疲れました・・・
明日、あさっては・・・筋肉痛で苦しんでいそうです・・・
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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2014年02月02日
これからの相続増税に備えておきたいこと・・・
来年から、相続税の基礎控除額が減額されます。
現行の基礎控除額の実に60%の減額となります・・・
路線価の高い都心部や都市近郊に持ち家を持っている方は、不動産は自宅だけといったかたも相続税の納税者の対象となりえるかもしれません。
今までは・・・まずは、相続税なんかには縁がないと思っていた方も、気にしておく必要がありそうです。
心配というか・・・やきもきしているだけでは仕方ありません・・・
まずは、自分の相続財産となるべき財産が、相続税の計算上いくら位の評価額となるのであるか計算してみましょう・・・
そして、相続税の納税額が発生してくるのか、発生するとしても小規模宅地等の課税価格計算の特例に規定を適用すれば発生しないかとか・・・を確認してほしいと思います。
そして、その自宅を売りに出したら、すぐ売れるのか、多少の時間はかかりそうか、いくらで売れるのか、等々、実勢の相場間も掴んでおいた方がよろしいでしょう・・・
まずは、自分の財産の現状の把握と分析を行っておくとよろしいでしょう・・・
そして、次に、相続財産の分割の内容も考えてみる・・・
というのも、場合によっては、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用を使うか否かによって、その相続税の負担が大きく、変わってくるからです。
この特例は、相続発生後、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに遺産分割が完了していない不動産には適用できないこととなっています。
相続税の基礎控除額減額前の水準であれば、シビアに小規模宅地等の特例の適用に拘らなくてもセーフの方は多かったかもしれません。
来年からの基礎控除額減額後は、この小規模宅地等の特例の適用を受けるか否かは、大きな相続対策のポイントとなりそうです。
円滑に、この特例を適用させるためには、まず第一に、だれにこの自宅を相続させるのかを決めておくべきでしょう・・・
いざ、相続といった時に・・・遺言書を書いておかないと・・・円滑にその自宅を継承させることは難しくなるかもしれません・・・
相続財産の分析をおこなってみる・・・遺産分割を考えてみる・・・
まずは、軽い気持ちで、このようなことから、確認作業的に始めてみたらいかがでしょうか・・・
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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
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現行の基礎控除額の実に60%の減額となります・・・
路線価の高い都心部や都市近郊に持ち家を持っている方は、不動産は自宅だけといったかたも相続税の納税者の対象となりえるかもしれません。
今までは・・・まずは、相続税なんかには縁がないと思っていた方も、気にしておく必要がありそうです。
心配というか・・・やきもきしているだけでは仕方ありません・・・
まずは、自分の相続財産となるべき財産が、相続税の計算上いくら位の評価額となるのであるか計算してみましょう・・・
そして、相続税の納税額が発生してくるのか、発生するとしても小規模宅地等の課税価格計算の特例に規定を適用すれば発生しないかとか・・・を確認してほしいと思います。
そして、その自宅を売りに出したら、すぐ売れるのか、多少の時間はかかりそうか、いくらで売れるのか、等々、実勢の相場間も掴んでおいた方がよろしいでしょう・・・
まずは、自分の財産の現状の把握と分析を行っておくとよろしいでしょう・・・
そして、次に、相続財産の分割の内容も考えてみる・・・
というのも、場合によっては、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用を使うか否かによって、その相続税の負担が大きく、変わってくるからです。
この特例は、相続発生後、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに遺産分割が完了していない不動産には適用できないこととなっています。
相続税の基礎控除額減額前の水準であれば、シビアに小規模宅地等の特例の適用に拘らなくてもセーフの方は多かったかもしれません。
来年からの基礎控除額減額後は、この小規模宅地等の特例の適用を受けるか否かは、大きな相続対策のポイントとなりそうです。
円滑に、この特例を適用させるためには、まず第一に、だれにこの自宅を相続させるのかを決めておくべきでしょう・・・
いざ、相続といった時に・・・遺言書を書いておかないと・・・円滑にその自宅を継承させることは難しくなるかもしれません・・・
相続財産の分析をおこなってみる・・・遺産分割を考えてみる・・・
まずは、軽い気持ちで、このようなことから、確認作業的に始めてみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年01月20日
相続対策で大事な納税対策・・・
相続対策を考えるなかでも相続税が発生するような場合は、生前に相続税の納税方法を考えておくことは、とても重要です。
相続財産の把握をして、それぞれの財産の時価相場を把握し、かつ、相続税の計算のための財産評価額を計算してみる・・
時価相場と相続税財産評価の価額の差は、土地や建物にあらわれてきます。
土地の相続税評価額は路線価という国税局長が定める評価額(路線価評価額)か固定資産税評価額に一定の割合を乗じて算出する評価額(倍率方式)を、もって算出することとなります。
このような公的に定められた評価額は、路線価のほか、公示価格、基準地標準価格、固定資産税評価額があります。
公示価格は、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに定めるものです。
基準値標準価格は都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて定めるものです。
公示価格も基準値価格も評価額は時価相場を目安としています。
なお路線価は、公示価格の8割程度といわれています。
固定資産税評価額は、市町村長が売買事例価格等から政情売買価格をもとに適正な時価をもとめて評価額を算定するものです。
評価割合は、公示価格の7割程度といわれています。
そして、一般の方が、実際の不動産の取引相場を確認したいときには、国土交通省の不動産の取引価格情報提供制度というサイトがあります。
『取引価格』検索で、同サイトに入って行けます。
ここで、日本全国の取引事例が見れますので、参考にできる情報は得られるでしょう。
遺産分割は実際の時価相場でその不動産の価値を想定し相続分の計算をしますが、公示価格か路線価、固定資産税評価額をベースにするかは、相続人間で決めることとなります。
法的なもので、この価額と決められたものはありません。
したがいまして、相続人間のお話合いで決めればいいのです。
ここで、ありがちなことは、不動産をもらう人は不動産の評価は低く、不動産以外のものをもらう人は少しでも高い評価を望むこととなってきます。
分ける財産は、大方、決まっていても評価で揉める場合もあるでしょう・・・
やはり、安全を見れば、遺言書で指定して分割する方がよさそうです。
そして、分割や相続税の評価額が、算出されたら相続税額のシミュレーションです。
課税価格の合計額を算出し、相続人の法定相続分(相続の放棄があても放棄がなかったものとした相続分)を乗じて相続人ごとの課税価格を算出し、それぞれの課税価格に超過累進税率を乗じて相続人ごとの相続税を算出します。
その合計額が相続税の総額といわれるものです。
この相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の価格で按分計算してかく相続人ごとの各相続税額が計算されることとなります。
ようは、相続税の総額は、誰がいくらもらおうか・・・その内訳は何ら変わることはありません・・・
そして、各相続人ごとの相続税が算出されたのちに、税額控除というものが減額できることとなります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減です。
相続税の総額のうち、半額か、または課税価格のうち1億6千万円の分は控除されることとなります。
他には、贈与税額控除(相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しますが、贈与時に支払った贈与税は控除されるものです)や、未成年者控除や障害者控除といったものがあります。
その税額控除後の金額が納付財額となります。
この納付税額をどのようにして支払うかを生前に考えておいた方が宜しいわけです。
国に納税する際には、原則は金銭納付となります。
金銭で納付することができない事由があるときは、分割払いの延納が認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続財産で納付できる物納が認められます。
物納は、あくまでも、延納によっても金銭で納付できない場合や、物納する財産に法令上の問題が何もないことや、隣地との境界がきちんと確定されていることなど、その要件は少しずつ厳しくなってきています。
現実的には、金銭納付か延納でしょう・・・
金銭納付であれば、申告期限までにその納付すべき税額分の現金がなければその現金を手当てしなければなりません。
どのようにして、手当てできるか・・・
毎月の家賃収入に余裕があれば、終身保険に加入しておいて、万が一のときには、保険で手当てできるという方法もいいでしょう。
終身保険の場合、長生きすれば、貯金と同じこととなります。
健康に自信のある方は、このアベノミクスにのって資産運用という選択もあるでしょう・・・
保険料や資産運用に回せる金融資産がなければ、どこかの時点で不動産の売却等で手当てすることとなるでしょう・・・
いつ、売却するか・・・譲渡所得を考えるのあれば、相続後の方が税金が安く済みます・・・
支払った相続税額分が譲渡所得の必要経費として認められるからです。
税金が高くても、いま、非常に条件のいい買手のお話が来ている時などは、慎重に検討した方がよろしいでしょう。
早目に、売却して、為替のリスクは伴いますが、3%強で運用されるドル建てのが生命保険を利用するのもいいかもしれません。
このように、不動産の売却も視野に入れざるを得ないときは、不動産の現状での分析が、とても重要となってきます。
将来の資産価値が高い不動産は、残しておくべきでしょう・・・
結果、相続対策というのは、日々、不動産を良く見ておくなど・・・普段から自分の財産に目を光らせておくことが重要でしょう・・・
当たり前のことを当たり前にやっておく・・・それが、一番重要なことと思います。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
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相続財産の把握をして、それぞれの財産の時価相場を把握し、かつ、相続税の計算のための財産評価額を計算してみる・・
時価相場と相続税財産評価の価額の差は、土地や建物にあらわれてきます。
土地の相続税評価額は路線価という国税局長が定める評価額(路線価評価額)か固定資産税評価額に一定の割合を乗じて算出する評価額(倍率方式)を、もって算出することとなります。
このような公的に定められた評価額は、路線価のほか、公示価格、基準地標準価格、固定資産税評価額があります。
公示価格は、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに定めるものです。
基準値標準価格は都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて定めるものです。
公示価格も基準値価格も評価額は時価相場を目安としています。
なお路線価は、公示価格の8割程度といわれています。
固定資産税評価額は、市町村長が売買事例価格等から政情売買価格をもとに適正な時価をもとめて評価額を算定するものです。
評価割合は、公示価格の7割程度といわれています。
そして、一般の方が、実際の不動産の取引相場を確認したいときには、国土交通省の不動産の取引価格情報提供制度というサイトがあります。
『取引価格』検索で、同サイトに入って行けます。
ここで、日本全国の取引事例が見れますので、参考にできる情報は得られるでしょう。
遺産分割は実際の時価相場でその不動産の価値を想定し相続分の計算をしますが、公示価格か路線価、固定資産税評価額をベースにするかは、相続人間で決めることとなります。
法的なもので、この価額と決められたものはありません。
したがいまして、相続人間のお話合いで決めればいいのです。
ここで、ありがちなことは、不動産をもらう人は不動産の評価は低く、不動産以外のものをもらう人は少しでも高い評価を望むこととなってきます。
分ける財産は、大方、決まっていても評価で揉める場合もあるでしょう・・・
やはり、安全を見れば、遺言書で指定して分割する方がよさそうです。
そして、分割や相続税の評価額が、算出されたら相続税額のシミュレーションです。
課税価格の合計額を算出し、相続人の法定相続分(相続の放棄があても放棄がなかったものとした相続分)を乗じて相続人ごとの課税価格を算出し、それぞれの課税価格に超過累進税率を乗じて相続人ごとの相続税を算出します。
その合計額が相続税の総額といわれるものです。
この相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の価格で按分計算してかく相続人ごとの各相続税額が計算されることとなります。
ようは、相続税の総額は、誰がいくらもらおうか・・・その内訳は何ら変わることはありません・・・
そして、各相続人ごとの相続税が算出されたのちに、税額控除というものが減額できることとなります。
代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減です。
相続税の総額のうち、半額か、または課税価格のうち1億6千万円の分は控除されることとなります。
他には、贈与税額控除(相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しますが、贈与時に支払った贈与税は控除されるものです)や、未成年者控除や障害者控除といったものがあります。
その税額控除後の金額が納付財額となります。
この納付税額をどのようにして支払うかを生前に考えておいた方が宜しいわけです。
国に納税する際には、原則は金銭納付となります。
金銭で納付することができない事由があるときは、分割払いの延納が認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続財産で納付できる物納が認められます。
物納は、あくまでも、延納によっても金銭で納付できない場合や、物納する財産に法令上の問題が何もないことや、隣地との境界がきちんと確定されていることなど、その要件は少しずつ厳しくなってきています。
現実的には、金銭納付か延納でしょう・・・
金銭納付であれば、申告期限までにその納付すべき税額分の現金がなければその現金を手当てしなければなりません。
どのようにして、手当てできるか・・・
毎月の家賃収入に余裕があれば、終身保険に加入しておいて、万が一のときには、保険で手当てできるという方法もいいでしょう。
終身保険の場合、長生きすれば、貯金と同じこととなります。
健康に自信のある方は、このアベノミクスにのって資産運用という選択もあるでしょう・・・
保険料や資産運用に回せる金融資産がなければ、どこかの時点で不動産の売却等で手当てすることとなるでしょう・・・
いつ、売却するか・・・譲渡所得を考えるのあれば、相続後の方が税金が安く済みます・・・
支払った相続税額分が譲渡所得の必要経費として認められるからです。
税金が高くても、いま、非常に条件のいい買手のお話が来ている時などは、慎重に検討した方がよろしいでしょう。
早目に、売却して、為替のリスクは伴いますが、3%強で運用されるドル建てのが生命保険を利用するのもいいかもしれません。
このように、不動産の売却も視野に入れざるを得ないときは、不動産の現状での分析が、とても重要となってきます。
将来の資産価値が高い不動産は、残しておくべきでしょう・・・
結果、相続対策というのは、日々、不動産を良く見ておくなど・・・普段から自分の財産に目を光らせておくことが重要でしょう・・・
当たり前のことを当たり前にやっておく・・・それが、一番重要なことと思います。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2014年01月15日
相続対策に重要な遺産分割の備え・・・
相続で一番大変な手続は遺産分割でしょう・・・
遺言書を用意しておくか否かで相続後の手続は大いに異なってきます。
遺言書を遺しておけば、自分の遺した財産を自分の意思に基づいて分けてあげることができます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いをしてそれぞれの財産を分け合うこととなります。
いわゆる遺産分割協議です。
相続対策は、生前に準備をしておくことですから、遺産分割に対する対策と言えば、当然に遺言書を遺しておくとか、または、エンディングノートを遺してあげる・・・といったような自分の考えや気持ちを遺してあげることでしょう。
遺言書は、それ自体に法的効力を生じさせるものですから、その書き方には注意が必要です。
自分で書く自筆証書遺言の場合は、特に注意が必要です。
土地を特定するのには、登記簿上の地番を使う・・・住居表示(住所)は厳禁です・・・
預貯金は口座ごとに口座番号も特定しておく・・・
遺言書の日付は、きちんと年月日を記入する・・・吉日はだめです・・・
等々、自筆証書遺言を遺されるには、その書き方をよくよく調べてからお書きください。
公正証書遺言であれば、公証人が口頭でのヒヤリングのもと作成してくれますので、お金は多少かかりますが、安心した遺言書が作成できます。
では、遺言書は思いついたらすぐ書けるか・・・そうではありません・・・
ある程度の準備は必要です・・・
その一つが、相続人の確定です。
相続人は配偶者は必ず、そして子供がいれば子どもは、あまさず相続人となります。
この子供ですが、例えば離婚経験のあるご主人で前妻の間に二人の子供がいる・・・この2人の子供も立派な相続人です。
また、結婚していない女性との間にできた子ども(いわゆる婚外子)の場合、認知していれば相続人となります。
従来、婚外子は正妻の子の半分の相続分の権利しかなかったのですが、昨年の最高裁の判決によってその格差はなくなることとなりました。
これからは、同じ子どもとして同じ相続分となってきます。
女性が結婚していない男性との間に生まれた子供は認知は関係なく相続人となります。
自分の子供であることに間違いないからです。
この相続人は、戸籍によって確認されることとなります。
相続が発生した後は、この戸籍の準備が大変なこととなってきます。
被相続人は出生から亡くなった時点までの記録のつながった戸籍を準備しなければなりません。
相続人全員の戸籍も必要です・・・
続いて、必要なのは相続財産の把握です。
どれだけの財産があるのか・・・
その把握を再度してみるべきでしょう・・・
預貯金はどこの銀行にいくら、土地は何筆あるか、建物は何戸あるか、株や投信は、ゴルフ会員権は、等々のプラスの財産・・・
そして重要なのが債務の把握です。
誰にいくらの債務が残っているのか・・
〇〇銀行にいくら・・・、☓☓銀行にいくら、△△銀行にいくら、
他、債務保障として保証人になっているのはどの程度あるか・・・等々
マイナスの財産の把握ももれなくしておきたいところです。
そして遺産分割を考えるときには、この把握した財産を分析する必要があるでしょう・・・
分析といえば大袈裟ですが、例えば、自宅がその財産の大勢を占めているといったような場合には、その自宅を誰にあげるのか、それによって他の相続人との間で大きな差が生じないか、他の相続人の遺留分を犯さないか、等の確認は最低限、必要でしょう。
この分析には、相続財産を評価しなければなりません。
この評価は、金融資産であれば簡単です。
その時その時の残高や相場の売ったらいくらの価格が決まっているからです。
問題は土地です。
遺産分割では、当然ながら自宅をもらう相続人のもらった土地や建物の価額がいくらかで、各相続人の法定相続分の金額に変動を生じます。
その自宅をもらった相続人はなるべく低い金額で、それ以外の相続人はなるべく高い金額で、評価したくなります。
たとえ、遺言書が遺されていたとしても遺留分の計算がありますので、その傾向は同様です・・・
この土地は、もっと高く売れる・・・いやそんなに高く売れない・・・等々の交渉が起こりえます。
遺言書を書く前には、その相続財産の分析まで行って、遺留分や各相続人間の不公平感等の問題が残らないようにしたいところです。
特に不動産の評価はきちんと抑えておきたいところです。
多くの土地を所有されている方の場合は、それぞれの土地の調査から分析まで行う必要があるでしょう。
まずは、相続税がかかってきそうか否かの目安を付けます。
それから、土地毎に残したい、手放しても構わない、いますぐにでも換金して別の運用にしたい、等に分類していきます。
それで、分割方法を考えながら、納税方法も考えます。
誰にどこの土地を遺し、納税のためにこの土地を売却しよう・・・等々
そして、節税できる方法や活用の充分でない土地の活用を考えていく
あわせて、分割や納税に生命保険を上手く使えないか考えていく・・・
といったような対策を構築していくわけです。
ここまで、きて、遺言書もかけるというものではないでしょうか・・・
分割や納税まで、そして節税や活用までの大まかな対策の骨格が見えてこない中での遺言書の内容は不十分ではないかとも思えてきます。
遺産分割・・・それは、納税や節税と活用までをも考えてみて思い浮かぶことかもしれません・・・
今までは、きちんとした相続対策を考えずに、遺言書を遺すケースが一般的だったようにも思います。
少しでも効率よく、無駄なく、みなさん仲良く、相続後の手続が進むよう、生前の相続対策、特に、相続財産の調査、特に土地の調査と分析は行っておくべきでしょう。
相続対策とは、不動産の対策とも言われている所以です。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
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ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
遺言書を用意しておくか否かで相続後の手続は大いに異なってきます。
遺言書を遺しておけば、自分の遺した財産を自分の意思に基づいて分けてあげることができます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いをしてそれぞれの財産を分け合うこととなります。
いわゆる遺産分割協議です。
相続対策は、生前に準備をしておくことですから、遺産分割に対する対策と言えば、当然に遺言書を遺しておくとか、または、エンディングノートを遺してあげる・・・といったような自分の考えや気持ちを遺してあげることでしょう。
遺言書は、それ自体に法的効力を生じさせるものですから、その書き方には注意が必要です。
自分で書く自筆証書遺言の場合は、特に注意が必要です。
土地を特定するのには、登記簿上の地番を使う・・・住居表示(住所)は厳禁です・・・
預貯金は口座ごとに口座番号も特定しておく・・・
遺言書の日付は、きちんと年月日を記入する・・・吉日はだめです・・・
等々、自筆証書遺言を遺されるには、その書き方をよくよく調べてからお書きください。
公正証書遺言であれば、公証人が口頭でのヒヤリングのもと作成してくれますので、お金は多少かかりますが、安心した遺言書が作成できます。
では、遺言書は思いついたらすぐ書けるか・・・そうではありません・・・
ある程度の準備は必要です・・・
その一つが、相続人の確定です。
相続人は配偶者は必ず、そして子供がいれば子どもは、あまさず相続人となります。
この子供ですが、例えば離婚経験のあるご主人で前妻の間に二人の子供がいる・・・この2人の子供も立派な相続人です。
また、結婚していない女性との間にできた子ども(いわゆる婚外子)の場合、認知していれば相続人となります。
従来、婚外子は正妻の子の半分の相続分の権利しかなかったのですが、昨年の最高裁の判決によってその格差はなくなることとなりました。
これからは、同じ子どもとして同じ相続分となってきます。
女性が結婚していない男性との間に生まれた子供は認知は関係なく相続人となります。
自分の子供であることに間違いないからです。
この相続人は、戸籍によって確認されることとなります。
相続が発生した後は、この戸籍の準備が大変なこととなってきます。
被相続人は出生から亡くなった時点までの記録のつながった戸籍を準備しなければなりません。
相続人全員の戸籍も必要です・・・
続いて、必要なのは相続財産の把握です。
どれだけの財産があるのか・・・
その把握を再度してみるべきでしょう・・・
預貯金はどこの銀行にいくら、土地は何筆あるか、建物は何戸あるか、株や投信は、ゴルフ会員権は、等々のプラスの財産・・・
そして重要なのが債務の把握です。
誰にいくらの債務が残っているのか・・
〇〇銀行にいくら・・・、☓☓銀行にいくら、△△銀行にいくら、
他、債務保障として保証人になっているのはどの程度あるか・・・等々
マイナスの財産の把握ももれなくしておきたいところです。
そして遺産分割を考えるときには、この把握した財産を分析する必要があるでしょう・・・
分析といえば大袈裟ですが、例えば、自宅がその財産の大勢を占めているといったような場合には、その自宅を誰にあげるのか、それによって他の相続人との間で大きな差が生じないか、他の相続人の遺留分を犯さないか、等の確認は最低限、必要でしょう。
この分析には、相続財産を評価しなければなりません。
この評価は、金融資産であれば簡単です。
その時その時の残高や相場の売ったらいくらの価格が決まっているからです。
問題は土地です。
遺産分割では、当然ながら自宅をもらう相続人のもらった土地や建物の価額がいくらかで、各相続人の法定相続分の金額に変動を生じます。
その自宅をもらった相続人はなるべく低い金額で、それ以外の相続人はなるべく高い金額で、評価したくなります。
たとえ、遺言書が遺されていたとしても遺留分の計算がありますので、その傾向は同様です・・・
この土地は、もっと高く売れる・・・いやそんなに高く売れない・・・等々の交渉が起こりえます。
遺言書を書く前には、その相続財産の分析まで行って、遺留分や各相続人間の不公平感等の問題が残らないようにしたいところです。
特に不動産の評価はきちんと抑えておきたいところです。
多くの土地を所有されている方の場合は、それぞれの土地の調査から分析まで行う必要があるでしょう。
まずは、相続税がかかってきそうか否かの目安を付けます。
それから、土地毎に残したい、手放しても構わない、いますぐにでも換金して別の運用にしたい、等に分類していきます。
それで、分割方法を考えながら、納税方法も考えます。
誰にどこの土地を遺し、納税のためにこの土地を売却しよう・・・等々
そして、節税できる方法や活用の充分でない土地の活用を考えていく
あわせて、分割や納税に生命保険を上手く使えないか考えていく・・・
といったような対策を構築していくわけです。
ここまで、きて、遺言書もかけるというものではないでしょうか・・・
分割や納税まで、そして節税や活用までの大まかな対策の骨格が見えてこない中での遺言書の内容は不十分ではないかとも思えてきます。
遺産分割・・・それは、納税や節税と活用までをも考えてみて思い浮かぶことかもしれません・・・
今までは、きちんとした相続対策を考えずに、遺言書を遺すケースが一般的だったようにも思います。
少しでも効率よく、無駄なく、みなさん仲良く、相続後の手続が進むよう、生前の相続対策、特に、相続財産の調査、特に土地の調査と分析は行っておくべきでしょう。
相続対策とは、不動産の対策とも言われている所以です。
不動産の調査、分析についてのご質問は下記の連絡先までご連絡ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2014年01月11日
相続対策は相続のことを知ることが重要・・・・
相続対策について前回は、相続が発生したあとのもろもろのやらなければならない手続関係についてお話させていただきました。
役所への届出や銀行や保険会社への申請等々、やるべきことは山のようにあります。
相続の前にやるべこことは頭にいれておくと・・・いざという時に慌てふためくことなく対処ができるでしょう。
できることであればエンディングノート等に纏めておきたいところです・・・
役所等への届出は、事前に何が必要か調べておけば、あとは粛々と手続を進めればいいわけですが、相続にとって一番重要かつ大変なのは遺産分割です。
民法で定められた相続人間で相続財産の分割を協議して分割する手続です。
遺産分割は、亡くなられた方が、遺言書を遺したか否かでその手順は多いに変わってくることとなります。
遺言書を遺されていた場合、その遺言が自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認を依頼しにいくこととなります。
検認は家庭裁判所で相続人立会のもと遺言書を確認し家庭裁判所でそのコピーをとり保管しておく手続です。
目的は、遺言書ぼ書換や消失等の防止の様です。
家庭裁判所に控えが残っていれば、不正な行為が出来なくなるからです。
そして、その遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。
公証人役場に、遺言書の控えが保管されていることから、検認の必要性はないからです。
そして、遺言書に遺言執行者が定められていれば、遺言執行者がその遺言通りに分割手続きを進めればいいこととなります。
もっとも、遺贈の放棄(遺言書で相続財産をもらえる人がいらないと放棄する手続き)をすることもありますので、その場合は遺産分割の協議となってきます。
また、遺言書を遺しておいたとしても、その分割内容が一部の相続人にとって遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害している場合で、その遺留分を侵害された相続人が遺留分の減殺請求(遺留分に満たない不足分を請求すること)をされた場合は、代償分割等でその不足分を補う必要があります。
相続人の地位を有しない老後の世話をしてくれた長男の嫁に特別に財産をのこしてあげたいといった場合、遺言書でその手続は可能ですが、もっとも手間のかからないのは自分を被保険者、嫁を保険受取人とした生命保険に加入しておく方法があります。
生命保険は保険受取人の固有の財産ですから、遺産分割の協議の必要もなく受け取ることができます。
要は、遺産分割の対象となる財産に含まれないといった特性があります。
生命保険は、遺産分割にとって有効な方法となりうるものですので、よく利用されています。
遺言署の記載のしかたも注意が必要です。
公正証書遺言であれば、プロの公証人役場が、ヒヤリングをしながら作成してくれますので、内容が無効となるようなことはありません。
しかし、自筆証書遺言の場合は、土地の表記の仕方(住所は不可、あくまで登記上の地番)や、日付の書き方等、せっかく遺した遺言書が法的に無効となってしまうこともよく耳にする話です。
もっとも、たとえ法的に無効な遺言書であってもその本人の意思は確認できますので、その後の遺産分割の協議はやりやすいものとなるでしょうから、全くの無駄ということは無いと思います。
また、遺言書を作成する場合には、相続人をきちんと確認しておきたいところです。
再婚していた場合、生き別れとなった前妻の子はいるか、前妻の子は立派な相続人です。
または、未婚のままの子供がいるか・・・いわゆる婚外子といわれている子供です。
昨年の裁判で婚外子の法定相続分が他の子供の2分の1となるのは違法であるとの判決がでました。
これからは、婚外子のかたも同党の権利をもった相続人となってきます。
このような相続人の確定は戸籍で確認して立証することとなります。
相続が発生するとこの戸籍を複数部、取得する必要があります。
この戸籍の取得がまた、面倒な手続となってきます。
相続人の他には相続財産もれなく把握する必要があります。
相続財産からのお話は、次回以降にさせていただきますが、このように、遺言署や相続人の確定だけでも、注意しなければならないことは、山ほどありますし、そもそも基本的な知識が身についていないと、何の作業も進みません。
相続対策は、事前に手続関連を調べておくことは、もちろん、相続に関連する法務や税務、不動産等の知識の拾得はかかせません。
相続対策に重要なことは・・・相続関連にする基本的なことを知ることです・・・
まずは、相続に関連する会計事務所や生保・証券会社等の無料セミナーを聴きに行って、言葉から馴染んでいってはどうでしょうか?
きっと、役立っていくことと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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役所への届出や銀行や保険会社への申請等々、やるべきことは山のようにあります。
相続の前にやるべこことは頭にいれておくと・・・いざという時に慌てふためくことなく対処ができるでしょう。
できることであればエンディングノート等に纏めておきたいところです・・・
役所等への届出は、事前に何が必要か調べておけば、あとは粛々と手続を進めればいいわけですが、相続にとって一番重要かつ大変なのは遺産分割です。
民法で定められた相続人間で相続財産の分割を協議して分割する手続です。
遺産分割は、亡くなられた方が、遺言書を遺したか否かでその手順は多いに変わってくることとなります。
遺言書を遺されていた場合、その遺言が自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に検認を依頼しにいくこととなります。
検認は家庭裁判所で相続人立会のもと遺言書を確認し家庭裁判所でそのコピーをとり保管しておく手続です。
目的は、遺言書ぼ書換や消失等の防止の様です。
家庭裁判所に控えが残っていれば、不正な行為が出来なくなるからです。
そして、その遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。
公証人役場に、遺言書の控えが保管されていることから、検認の必要性はないからです。
そして、遺言書に遺言執行者が定められていれば、遺言執行者がその遺言通りに分割手続きを進めればいいこととなります。
もっとも、遺贈の放棄(遺言書で相続財産をもらえる人がいらないと放棄する手続き)をすることもありますので、その場合は遺産分割の協議となってきます。
また、遺言書を遺しておいたとしても、その分割内容が一部の相続人にとって遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害している場合で、その遺留分を侵害された相続人が遺留分の減殺請求(遺留分に満たない不足分を請求すること)をされた場合は、代償分割等でその不足分を補う必要があります。
相続人の地位を有しない老後の世話をしてくれた長男の嫁に特別に財産をのこしてあげたいといった場合、遺言書でその手続は可能ですが、もっとも手間のかからないのは自分を被保険者、嫁を保険受取人とした生命保険に加入しておく方法があります。
生命保険は保険受取人の固有の財産ですから、遺産分割の協議の必要もなく受け取ることができます。
要は、遺産分割の対象となる財産に含まれないといった特性があります。
生命保険は、遺産分割にとって有効な方法となりうるものですので、よく利用されています。
遺言署の記載のしかたも注意が必要です。
公正証書遺言であれば、プロの公証人役場が、ヒヤリングをしながら作成してくれますので、内容が無効となるようなことはありません。
しかし、自筆証書遺言の場合は、土地の表記の仕方(住所は不可、あくまで登記上の地番)や、日付の書き方等、せっかく遺した遺言書が法的に無効となってしまうこともよく耳にする話です。
もっとも、たとえ法的に無効な遺言書であってもその本人の意思は確認できますので、その後の遺産分割の協議はやりやすいものとなるでしょうから、全くの無駄ということは無いと思います。
また、遺言書を作成する場合には、相続人をきちんと確認しておきたいところです。
再婚していた場合、生き別れとなった前妻の子はいるか、前妻の子は立派な相続人です。
または、未婚のままの子供がいるか・・・いわゆる婚外子といわれている子供です。
昨年の裁判で婚外子の法定相続分が他の子供の2分の1となるのは違法であるとの判決がでました。
これからは、婚外子のかたも同党の権利をもった相続人となってきます。
このような相続人の確定は戸籍で確認して立証することとなります。
相続が発生するとこの戸籍を複数部、取得する必要があります。
この戸籍の取得がまた、面倒な手続となってきます。
相続人の他には相続財産もれなく把握する必要があります。
相続財産からのお話は、次回以降にさせていただきますが、このように、遺言署や相続人の確定だけでも、注意しなければならないことは、山ほどありますし、そもそも基本的な知識が身についていないと、何の作業も進みません。
相続対策は、事前に手続関連を調べておくことは、もちろん、相続に関連する法務や税務、不動産等の知識の拾得はかかせません。
相続対策に重要なことは・・・相続関連にする基本的なことを知ることです・・・
まずは、相続に関連する会計事務所や生保・証券会社等の無料セミナーを聴きに行って、言葉から馴染んでいってはどうでしょうか?
きっと、役立っていくことと思います。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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2014年01月10日
相続が発生したときのやるべき手続きとは・・・
相続対策といえば、分割対策、納税対策、節税対策・・・といわれています。
いざ、相続が発生してとまどうのが相続に関する手続です。
役所に対して提出する届出や、預金の名義変更や保険金の請求、戸籍の取得、固定資産税評価証明書等の取得などなど・・・
税理士のかたは相続税の申告書に必要な手続は懇切丁寧に教えてくれますが、それ以外の手続のところは、自分で役所や銀行に確認しないとなりません。
意外と見落としがちな大事な大事な相続対策・・・相続手続き・・・何をしなければいけないのか、整理してエンディングノート等に書き記しておいてみてはいかがでしょうか・・・
相続が発生したら何をするのか簡単にまとめてみました。
①死亡に関する届出
死亡届(7日以内)、火葬許可書、埋葬許可書
②もらう手続
厚生年金保険(遺族厚生年金)の請求、国民年金(遺族基礎年金)の請求、国民年金(寡婦年金)の請求、国民年金
(死亡一時金)の請求、共済年金(遺族共済年金)の請求、生命保険の請求、葬祭費の請求、埋葬料(埋葬費)の請
求、高額療養費の請求、団体弔慰金の請求、労災保険(埋葬料)の請求、労災保険(遺族補償年金・遺族年金)の
請求、労災保険(遺族補償一時金・遺族一時金)の請求
③引き継ぐ手続
自動車保険(自賠責・任意保険)、不動産所有権移転登記の手続き、車両の名義変更、株券の名義変更、借地・借家、
家屋の火災保険、電気・ガス・水道の名義変更、NHK、電話の名義変更、公営住宅の名義変更、特許権の移転、音楽
著作権信託契約の承継、貸付金の回収、信用金庫への出資金の名義変更、保証金の名義変更、ゴルフ会員権の名義
変更、個人事業の名義変更等
④やめる手続き
クレジットカードに関する手続、携帯電話の解約、キャッシュカードの返却、リース・レンタル契約の解除、インターネットの解約、個人名義の貸金庫の開扉・解約、公的資格、消費者金融、カードローン(銀行系)、カードローン(カード会社系)
⑤義務
住民税の納付、固定資産税の納付
などが、主だった手続等となってきます。
このほかにも、相続人を確定させるための戸籍の取得や、相続財産を把握するための預貯金の残高証明や土地の固定資産評価証明書等の取得も必要となってきます。
ただし、これらの書類は遺産分割に必要となってくるものですので、一般の手続と遺産分割に必要な手続等にわけて整理しておいた方がよろしいでしょう。
次回は、エンディングノートに記載しておきたい内容についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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いざ、相続が発生してとまどうのが相続に関する手続です。
役所に対して提出する届出や、預金の名義変更や保険金の請求、戸籍の取得、固定資産税評価証明書等の取得などなど・・・
税理士のかたは相続税の申告書に必要な手続は懇切丁寧に教えてくれますが、それ以外の手続のところは、自分で役所や銀行に確認しないとなりません。
意外と見落としがちな大事な大事な相続対策・・・相続手続き・・・何をしなければいけないのか、整理してエンディングノート等に書き記しておいてみてはいかがでしょうか・・・
相続が発生したら何をするのか簡単にまとめてみました。
①死亡に関する届出
死亡届(7日以内)、火葬許可書、埋葬許可書
②もらう手続
厚生年金保険(遺族厚生年金)の請求、国民年金(遺族基礎年金)の請求、国民年金(寡婦年金)の請求、国民年金
(死亡一時金)の請求、共済年金(遺族共済年金)の請求、生命保険の請求、葬祭費の請求、埋葬料(埋葬費)の請
求、高額療養費の請求、団体弔慰金の請求、労災保険(埋葬料)の請求、労災保険(遺族補償年金・遺族年金)の
請求、労災保険(遺族補償一時金・遺族一時金)の請求
③引き継ぐ手続
自動車保険(自賠責・任意保険)、不動産所有権移転登記の手続き、車両の名義変更、株券の名義変更、借地・借家、
家屋の火災保険、電気・ガス・水道の名義変更、NHK、電話の名義変更、公営住宅の名義変更、特許権の移転、音楽
著作権信託契約の承継、貸付金の回収、信用金庫への出資金の名義変更、保証金の名義変更、ゴルフ会員権の名義
変更、個人事業の名義変更等
④やめる手続き
クレジットカードに関する手続、携帯電話の解約、キャッシュカードの返却、リース・レンタル契約の解除、インターネットの解約、個人名義の貸金庫の開扉・解約、公的資格、消費者金融、カードローン(銀行系)、カードローン(カード会社系)
⑤義務
住民税の納付、固定資産税の納付
などが、主だった手続等となってきます。
このほかにも、相続人を確定させるための戸籍の取得や、相続財産を把握するための預貯金の残高証明や土地の固定資産評価証明書等の取得も必要となってきます。
ただし、これらの書類は遺産分割に必要となってくるものですので、一般の手続と遺産分割に必要な手続等にわけて整理しておいた方がよろしいでしょう。
次回は、エンディングノートに記載しておきたい内容についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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2014年01月08日
相続対策の第一歩は相続手続きを確認してみましょう・・・
来年からの相続税改正を踏まえて、今年は相続対策の話題で持ちきりとなる予感がしています。
相続対策って何でしょうか・・・
相続税を減らす節税対策、相続税を納めるための納税資金準備の納税対策、親族間の円滑な遺産分割のための遺産分割対策・・・
等々、いろいろなことを考えながら相続対策は練っていかなければなりません。
その基本は、相続人の確定、相続財産の把握と現状分析でしょう。
相続財産をもらえる権利のある人は・・・子どもがいれば配偶者と子ども・・・その子どものなかに非嫡出子はいるのや否や・・・昨年の最高裁判決で非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であることは憲法の公平に反するとの採決がでました。
この判決により民法の改姓の考えられ始めているようです・・・
まずは・・・相続人の確認が重要でしょう。
そして、相続財産・・どれだけの財産を所有しているのか・・・
すぐ換金できる金融商品は・・・ゴルフ会員権は・・・土地は・・・賃貸マンションは・・・等々・・・
特に不動産は換金しにくく、分けにくく、価格の確定も面倒くさく、不動産の処遇をめぐって相続はより面倒なこととなってきます。
不動産をきちんと調査して、不動産の分割方法や換金方法や活用方法を生前に考えて実践することがとても重要です。
そして、出口戦略としての生命保険の活用・・・あるときは節税、あるときは納税、あるときは分割にとその利用価値は金融商品のなかでは、群を抜いているでしょう・・・
と、世間巷で言われている相続対策の基本をのべさせていただきました。
そして、忘れてならない最重要な相続の準備は・・・
相続発生後の手続の確認をしておくことでしょう・・・
役所に対するもの・・・
保険会社に対するもの・・・
税務署に対するもの・・・
銀行に対するもの・・・
葬儀の手配・・・
等々・・・この手続きを知っているか知らないかで。相続が発生した後の心理的負担はかなり違ってくることでしょう・・・
この相続手続きの詳細は、次回、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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相続対策って何でしょうか・・・
相続税を減らす節税対策、相続税を納めるための納税資金準備の納税対策、親族間の円滑な遺産分割のための遺産分割対策・・・
等々、いろいろなことを考えながら相続対策は練っていかなければなりません。
その基本は、相続人の確定、相続財産の把握と現状分析でしょう。
相続財産をもらえる権利のある人は・・・子どもがいれば配偶者と子ども・・・その子どものなかに非嫡出子はいるのや否や・・・昨年の最高裁判決で非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であることは憲法の公平に反するとの採決がでました。
この判決により民法の改姓の考えられ始めているようです・・・
まずは・・・相続人の確認が重要でしょう。
そして、相続財産・・どれだけの財産を所有しているのか・・・
すぐ換金できる金融商品は・・・ゴルフ会員権は・・・土地は・・・賃貸マンションは・・・等々・・・
特に不動産は換金しにくく、分けにくく、価格の確定も面倒くさく、不動産の処遇をめぐって相続はより面倒なこととなってきます。
不動産をきちんと調査して、不動産の分割方法や換金方法や活用方法を生前に考えて実践することがとても重要です。
そして、出口戦略としての生命保険の活用・・・あるときは節税、あるときは納税、あるときは分割にとその利用価値は金融商品のなかでは、群を抜いているでしょう・・・
と、世間巷で言われている相続対策の基本をのべさせていただきました。
そして、忘れてならない最重要な相続の準備は・・・
相続発生後の手続の確認をしておくことでしょう・・・
役所に対するもの・・・
保険会社に対するもの・・・
税務署に対するもの・・・
銀行に対するもの・・・
葬儀の手配・・・
等々・・・この手続きを知っているか知らないかで。相続が発生した後の心理的負担はかなり違ってくることでしょう・・・
この相続手続きの詳細は、次回、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2014年01月04日
相続増税時代・・相続対策の第一歩は・・・
いよいよ、今年の4月から消費税が8%に増税されます。
消費増税後の景気の落ち込みが心配されています。
購買意欲の減少と増税前の駆け込み需要の反動でどの程度の落ち込みとなって表れてくるでしょうか・・・
そして、来年からは相続税の基礎控除額が減額されます。
いままでは、相続税に関係ないと思い込んでいた方のなかにも真剣に相続税のシミュレーションを行っておくべき人は相当数いらっしゃるものと予想します。
特に大都市圏の土地の路線価が高い地域では、不動産は自宅のみといったかたも戦々恐々のことでしょう。
これからは、相続を意識しながら人生設計、いわゆるライフプランニングをしておく必要があります。
FPのテキストに書かれているライフプランのキャッシュフロー表には、ほとんどといっていいほど、親の相続には触れていません。
相続・事業承継といったかたちでは学ぶのですが、そもそもキャッシュフローでは触れずしまいでした。
今迄のFPの相談の対象となるべき人は、いわゆるサラリーマンや公務員といったお勤めのかたちが対象であった様なきがします。
従来の相続税を真剣に心配する資産家層は、FPには相談しない・・・信頼のおける税理士等に相談されているでしょう。
来年からは、FPにとって身近であった一部の一般のお勤めの方達も、相続税に大いに悩まされることとなりそうです。
そんな・・・相続に関して関心の高まっているなか、相続に備えた準備は不可欠な時代となってきたような気がします。
備えあれば憂いなし・・・
相続に備えた準備・・・その第一歩は相続が起きた時にどのような手続が必要か、遺産分割は、納税は、等々・・・
その事務的な手続や法的な手続を事前に把握しておくことが重要でしょう・・・
次回からは、その手続関係についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
消費増税後の景気の落ち込みが心配されています。
購買意欲の減少と増税前の駆け込み需要の反動でどの程度の落ち込みとなって表れてくるでしょうか・・・
そして、来年からは相続税の基礎控除額が減額されます。
いままでは、相続税に関係ないと思い込んでいた方のなかにも真剣に相続税のシミュレーションを行っておくべき人は相当数いらっしゃるものと予想します。
特に大都市圏の土地の路線価が高い地域では、不動産は自宅のみといったかたも戦々恐々のことでしょう。
これからは、相続を意識しながら人生設計、いわゆるライフプランニングをしておく必要があります。
FPのテキストに書かれているライフプランのキャッシュフロー表には、ほとんどといっていいほど、親の相続には触れていません。
相続・事業承継といったかたちでは学ぶのですが、そもそもキャッシュフローでは触れずしまいでした。
今迄のFPの相談の対象となるべき人は、いわゆるサラリーマンや公務員といったお勤めのかたちが対象であった様なきがします。
従来の相続税を真剣に心配する資産家層は、FPには相談しない・・・信頼のおける税理士等に相談されているでしょう。
来年からは、FPにとって身近であった一部の一般のお勤めの方達も、相続税に大いに悩まされることとなりそうです。
そんな・・・相続に関して関心の高まっているなか、相続に備えた準備は不可欠な時代となってきたような気がします。
備えあれば憂いなし・・・
相続に備えた準備・・・その第一歩は相続が起きた時にどのような手続が必要か、遺産分割は、納税は、等々・・・
その事務的な手続や法的な手続を事前に把握しておくことが重要でしょう・・・
次回からは、その手続関係についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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2013年12月27日
相続大衆化時代の相続対策はFPが中心的役割を担うのか・・・?
再来年の相続税基礎控除額の減額により相続税の納付すべき人は大幅に増えるといわれています。
もちろん、地域間でその増加割合は異なってきます。
東京や大阪等の大都市圏やその近郊、もしくは地方都市の中心部では、その影響を大きく受けることでしょう。
こうなってくると、上記のような地域ではもはや相続問題は一部の資産家だけの悩める問題ではなく、マイホームとそこそこの金融資産を遺しただけでも相続税の申告と納付が必要となってくるでしょう。
まさに・・・相続大衆化時代の到来といえるでしょう。
この相続に対応できる専門家は・・というと、まず、思いつくのが税理士です。
税理士は難関税理士試験に合格した努力家の方たちばかりです。
たくさんの税法の条文を暗記し申告書を作成できるスキルUPのため、計算問題を解きまくっています。
税金の申告書作成には、当然ながら、右にでる他業種のかたは存在しないでしょう。
ただ、相続税に限って言えば、その税金の計算の基となる財産のほとんどは不動産となります。
相続時点での不動産の時価を算出して相続税の課税価格を計算するわけですが、相続税法の条文上は時価とあります。
そして、その時価の算出は財産評価基本通達という通達に基づいて算出できるようになっています。
角地はプラス、がけ地はマイナス、間口狭小奥行長大はマイナス、といったような計算式が定められています。
この計算式は、おそらく不動産鑑定の方法をベースとしているのでしょうか・・・
税理士試験の勉強ではその計算式は教えてくれますが、そもそも論として、角地は市場ではどのように歓迎されて値が高くつくのかといったような不動産の相場観や価値観までは教えてはくれません。
角地は・・正面路線+側方路線×角地補正で求める・・・ここまででしょう・・・
もっとも、どんな条件の土地が価値がたかくなるかを教えることは・・・教科書では難しいでしょう。
不動産の実務の現場で身に付けるほか、ないでしょう・・・
この土地の持っている価値とか可能性といったものを的確にとらえられなければ土地の活用で失敗しかねませんし、いざ、相続といった時に数ある土地ののなかから一つは納税のために売却せざるをえないといったときに適正にその土地を選定することも難しいでしょう。
相続で解決すべき問題とは何でしょうか?
それはズバリ不動産の分割であり、不動産の活用となるでしょう。
ただし、不動産の実務に長けているだけではこころもとないでしょう・・・
必要最低限の相続税を計算できるくらいの税法の知識は必要でしょうし、遺産分割に必要な民法のしっかりとした知識も必要となるでしょう。
さらには、相続対策の出口戦略としての生命保険の有効性などをかんがえると生命保険の知識も不可欠といったところでしょうか・・・
このように考えてみると、相続(民法)、税務、不動産、保険に強いFPが相続という問題を総括的に解決できる専門家であるかもしれません。
もっとも、一言でFPといっても、最初からこのような相続の専門家たるFPは存在しないでしょうから、FPという広い知識や見識をもった人がさらに相続に特化した知識を身につけていくことが必要かとは思います。
ただ、税理士や弁護士、司法書士といったような特化ではなく、広くある程度は深く、全体的なことを理解し間違った判断をしない深さが必要と思います・・・
これからの相続ビジネスの主役がFPとなる日は、案外すぐそこに来ているのでは・・・
と・・・感じていますが・・・
相続増税を一年後に控えた来年はどのようなこととなっているのでしょうか・・・
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もちろん、地域間でその増加割合は異なってきます。
東京や大阪等の大都市圏やその近郊、もしくは地方都市の中心部では、その影響を大きく受けることでしょう。
こうなってくると、上記のような地域ではもはや相続問題は一部の資産家だけの悩める問題ではなく、マイホームとそこそこの金融資産を遺しただけでも相続税の申告と納付が必要となってくるでしょう。
まさに・・・相続大衆化時代の到来といえるでしょう。
この相続に対応できる専門家は・・というと、まず、思いつくのが税理士です。
税理士は難関税理士試験に合格した努力家の方たちばかりです。
たくさんの税法の条文を暗記し申告書を作成できるスキルUPのため、計算問題を解きまくっています。
税金の申告書作成には、当然ながら、右にでる他業種のかたは存在しないでしょう。
ただ、相続税に限って言えば、その税金の計算の基となる財産のほとんどは不動産となります。
相続時点での不動産の時価を算出して相続税の課税価格を計算するわけですが、相続税法の条文上は時価とあります。
そして、その時価の算出は財産評価基本通達という通達に基づいて算出できるようになっています。
角地はプラス、がけ地はマイナス、間口狭小奥行長大はマイナス、といったような計算式が定められています。
この計算式は、おそらく不動産鑑定の方法をベースとしているのでしょうか・・・
税理士試験の勉強ではその計算式は教えてくれますが、そもそも論として、角地は市場ではどのように歓迎されて値が高くつくのかといったような不動産の相場観や価値観までは教えてはくれません。
角地は・・正面路線+側方路線×角地補正で求める・・・ここまででしょう・・・
もっとも、どんな条件の土地が価値がたかくなるかを教えることは・・・教科書では難しいでしょう。
不動産の実務の現場で身に付けるほか、ないでしょう・・・
この土地の持っている価値とか可能性といったものを的確にとらえられなければ土地の活用で失敗しかねませんし、いざ、相続といった時に数ある土地ののなかから一つは納税のために売却せざるをえないといったときに適正にその土地を選定することも難しいでしょう。
相続で解決すべき問題とは何でしょうか?
それはズバリ不動産の分割であり、不動産の活用となるでしょう。
ただし、不動産の実務に長けているだけではこころもとないでしょう・・・
必要最低限の相続税を計算できるくらいの税法の知識は必要でしょうし、遺産分割に必要な民法のしっかりとした知識も必要となるでしょう。
さらには、相続対策の出口戦略としての生命保険の有効性などをかんがえると生命保険の知識も不可欠といったところでしょうか・・・
このように考えてみると、相続(民法)、税務、不動産、保険に強いFPが相続という問題を総括的に解決できる専門家であるかもしれません。
もっとも、一言でFPといっても、最初からこのような相続の専門家たるFPは存在しないでしょうから、FPという広い知識や見識をもった人がさらに相続に特化した知識を身につけていくことが必要かとは思います。
ただ、税理士や弁護士、司法書士といったような特化ではなく、広くある程度は深く、全体的なことを理解し間違った判断をしない深さが必要と思います・・・
これからの相続ビジネスの主役がFPとなる日は、案外すぐそこに来ているのでは・・・
と・・・感じていますが・・・
相続増税を一年後に控えた来年はどのようなこととなっているのでしょうか・・・
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年12月22日
クラブW杯決勝戦・・・
いま、クラブW杯決勝戦が終わりました。
バイエルンミュンヘンの勝利で終わりました・・・
初の開催国の優勝チームが決勝戦に残り注目を浴びていましたが、順当な結果ということでしょうか・・・
それにしても、開催国優勝のラジャカサンブラカの今大会での検討がひかりました・・・
地元開催のホームでの戦いという有利な条件があったとはいえ、ロナウジーニョ率いる南米代表を破っての決勝進出ですから見事でした。
それにしても、バイエルンミュンヘンは強かった・・・
前半は、ほとんど、ラジャカサンブラカのプレーをさせない試合運びでした。
ラジャカサンブランカも後半には、3回位の決定的なシーンがありました。
キーパー正面とか、ゴールの上に抜けていくシュートでゴールにならずでした。
組織的な守備と細かにパをつないでいくパスサッカーは、何となく日本に似ているなと感じました・・・
少ないチャンスを活かしきれないのも・・・日本に似ているなと感じました・・・
ヨーロッパや南米のチームは数少ないチャンスは活かしてきますので・・・課題は決定力でしょうか・・・
ペナルティエリアまでの試合運びは互角であったとしても・・・そこからの世界の壁が厚いということでしょうか・・・
もっとも・・・危険エリアまでは、比較的に自由にプレーさせてもらってると言えるかもしれませんが・・・
それにしても、来年のブラジルW杯が楽しみです・・・
地元ブラジルの盛りあがりは大変なものでしょう・・・
ブラジルの場合、時差はおおよそ半日の12時間・・・昼夜逆転・・・
ワールド杯開催中は・・・日本にいながら時差ボケとなりそうです・・・
ザックジャパンの行方は・・・
そして、来年の日本経済の行方もきになるところです・・・
来年は・・・ワールド杯、消費増税、経済再生、日中関係、米経済、ユーロの行方、相続増税前の動き、など目が離せないことが目白押しです・・・
来年は・・・どうか・・・盛り上がりの年でありますように・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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バイエルンミュンヘンの勝利で終わりました・・・
初の開催国の優勝チームが決勝戦に残り注目を浴びていましたが、順当な結果ということでしょうか・・・
それにしても、開催国優勝のラジャカサンブラカの今大会での検討がひかりました・・・
地元開催のホームでの戦いという有利な条件があったとはいえ、ロナウジーニョ率いる南米代表を破っての決勝進出ですから見事でした。
それにしても、バイエルンミュンヘンは強かった・・・
前半は、ほとんど、ラジャカサンブラカのプレーをさせない試合運びでした。
ラジャカサンブランカも後半には、3回位の決定的なシーンがありました。
キーパー正面とか、ゴールの上に抜けていくシュートでゴールにならずでした。
組織的な守備と細かにパをつないでいくパスサッカーは、何となく日本に似ているなと感じました・・・
少ないチャンスを活かしきれないのも・・・日本に似ているなと感じました・・・
ヨーロッパや南米のチームは数少ないチャンスは活かしてきますので・・・課題は決定力でしょうか・・・
ペナルティエリアまでの試合運びは互角であったとしても・・・そこからの世界の壁が厚いということでしょうか・・・
もっとも・・・危険エリアまでは、比較的に自由にプレーさせてもらってると言えるかもしれませんが・・・
それにしても、来年のブラジルW杯が楽しみです・・・
地元ブラジルの盛りあがりは大変なものでしょう・・・
ブラジルの場合、時差はおおよそ半日の12時間・・・昼夜逆転・・・
ワールド杯開催中は・・・日本にいながら時差ボケとなりそうです・・・
ザックジャパンの行方は・・・
そして、来年の日本経済の行方もきになるところです・・・
来年は・・・ワールド杯、消費増税、経済再生、日中関係、米経済、ユーロの行方、相続増税前の動き、など目が離せないことが目白押しです・・・
来年は・・・どうか・・・盛り上がりの年でありますように・・・
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2013年12月18日
日本FP協会『暮らしとお金の相談会』相談員を来年1年間担当します・・・
日本FP協会の『暮らしとお金の相談会』の相談委員を来年1年間、努めさせていただきます。
相談会場は、東京虎ノ門の日本FP協会の本部の会場です・・・
毎週火曜、木曜、土曜日に開催されています。
50分の無料相談会ですので、FPに相談すると、どんなお話が聞けるのか興味がある方は、是非、ご利用してみてください。
今年1年間も担当させていただいたのですが、大体0.9月に1回、1回当たり、2組から3組を担当させていただいています。
今年は、ライフプランと住宅ローンや住宅取得関連の相談が多かったような気がします・・・
住宅取得に向けてのライフプランの考え方が知りたい・・・住宅ローンの有利な借り方が知りたい・・・借入額はいくらまでに抑えたいとか・・・・等々・・・
また、自分の仕事で受けた相談でも・・・住宅の購入を考えているが、この物件で問題ないでしょうか・・・何の問題ですか?・・・将来の価値とか、立地とか、間違いのない選択かしりたい・・・等々・・・
なかなか、答えに窮する場合もありました・・・
自分の仕事での印象的なご相談は、某ハウスメーカの条件付き更地の購入を検討されているお客様からの相談でした・・・
〇〇千万円で購入しようとしている土地があります・・・この金額は妥当でしょうか、また将来的にはどうでしょうか・・・
このご相談を受けた土地は・・・全く問題のない立地というより・・・人気のエリアのどちらというと希少な価値のある物件でした・・・
問題はないでしょう・・・価格は強気ですね、この場所なら強気でもうれるでしょうね・・・
そうですね、売主も絶対に売れる土地なので値引きでの売り急ぎはしませんとの強気の発言をしています・・・
という、会話を重ねがら・・・要は、この物件を購入するのは宜しいのではと・・・の答えしかありませんでした・・・
ただ、条件付更地ですから、売主のハウスメーカーとは注文住宅の請負契約も締結します・・・
多少のサービスは、建物の値引きで頑張るかでしょう・・・と、問いかけながらも、人気の条件付更地ですから強気で建物の値引きも厳しいでしょうと持ちかけると・・・
そうなんです・・・値引きは厳しいと言われています・・・との回答・・・
ここで、気になったのが年収と借入金額のバランスでした・・・
勤務先は、申し分のない固い職場・・・借入れに不安はありませんが・・・借入金額が少し多いかもと感じ、ライフプランの作成を奨めました・・・
その結果、ライフプランを作成して判明したのは、ローン支払に問題はなし、但し、老後の準備金に不安が残るという結果でした・・・
奥様に、何年か働いていただいて、老後の準備資金に備えることでお互いに認識があったところで・・・ライフプラン上の老後資金の不安があるところで、いくばくかの建物のサービースをお願いしてみてはと提案してみました・・・
率直に・・・申し上げたところ・・・多少のサービスは頂けたようです・・・
消費増税後の需要が落ち込んだときであれば・・・容易にサービスは引き出せそうですが・・・この時期でありながら、かつ人気の条件付更地ですので・・・何とかのサービスだったでしょう・・・
サービス云々よりも・・・このケースで良かったことは、老後の準備資金の意識を持っていただけたことと・・・最初のライフプランのCF表は私が作成したものの、エクセルのデータをお渡ししたところ、ご自身でいろいろと考えながらそのCF表を完成いただいたことでしょうか・・・
FPの提案をそのまま鵜呑みにされるのは、常々、問題があると感じていましたので、考え方や計算の仕方を説明することに拠って、ご自身で完成れたことは、とても、嬉しく感じました・・・
最後は・・・自己責任ですから・・・それが・・・ベストかと思います。
そして、生命保険の見直しで収入保証保険のご提案もさせていただいておりましたが・・・最終的な保障額はご自身で考えて答えを出されてきました・・・それも、就業不能状態になったときのリスクまで考えられての回答でした・・・
その間、いろいろな質問をいただきましたが・・・就業不能や特定障害の場合の保障のことなど、その質問はとても意義のあるものでした・・・
今回のケースは、FPの相談業務としては、理想的だったかなと感じています。
と・・・話が横道にそれてしまいましたが・・・来年の相談内容は、この株高の情勢を考えると・・・
金融資産の投資・・・それも若い30代の世代の方からの質問が増えてきそうな予感がします・・・
日本FP協会の相談会では、具体的な株式銘柄等でのご説明はできませんので・・・何か、一番、聴きたい情報が聞けなかったと思う方もいらっしゃるようですが・・・
投資する商品は、ご自身で証券会社のセミナーに参加して・・・参加して・・・とにかく参加して・・・用語やどんなことに注目しているか・・・にまず、慣れてみてはとアドバイスしてみようと思っています・・・
円相場、ドル相場やユーロ相場の推移と株価の推移などなど・・・
私は、今年になって証券会社のセミナーに参加するようにしました・・・
注目株やその裏付けとなる考え方など・・・少しずつ、聴きなれてきて・・・最近では、セミナーにすんなり、入って行けるようになってきました・・・
来年は、資産運用のスキルアップが更なる目標です・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
相談会場は、東京虎ノ門の日本FP協会の本部の会場です・・・
毎週火曜、木曜、土曜日に開催されています。
50分の無料相談会ですので、FPに相談すると、どんなお話が聞けるのか興味がある方は、是非、ご利用してみてください。
今年1年間も担当させていただいたのですが、大体0.9月に1回、1回当たり、2組から3組を担当させていただいています。
今年は、ライフプランと住宅ローンや住宅取得関連の相談が多かったような気がします・・・
住宅取得に向けてのライフプランの考え方が知りたい・・・住宅ローンの有利な借り方が知りたい・・・借入額はいくらまでに抑えたいとか・・・・等々・・・
また、自分の仕事で受けた相談でも・・・住宅の購入を考えているが、この物件で問題ないでしょうか・・・何の問題ですか?・・・将来の価値とか、立地とか、間違いのない選択かしりたい・・・等々・・・
なかなか、答えに窮する場合もありました・・・
自分の仕事での印象的なご相談は、某ハウスメーカの条件付き更地の購入を検討されているお客様からの相談でした・・・
〇〇千万円で購入しようとしている土地があります・・・この金額は妥当でしょうか、また将来的にはどうでしょうか・・・
このご相談を受けた土地は・・・全く問題のない立地というより・・・人気のエリアのどちらというと希少な価値のある物件でした・・・
問題はないでしょう・・・価格は強気ですね、この場所なら強気でもうれるでしょうね・・・
そうですね、売主も絶対に売れる土地なので値引きでの売り急ぎはしませんとの強気の発言をしています・・・
という、会話を重ねがら・・・要は、この物件を購入するのは宜しいのではと・・・の答えしかありませんでした・・・
ただ、条件付更地ですから、売主のハウスメーカーとは注文住宅の請負契約も締結します・・・
多少のサービスは、建物の値引きで頑張るかでしょう・・・と、問いかけながらも、人気の条件付更地ですから強気で建物の値引きも厳しいでしょうと持ちかけると・・・
そうなんです・・・値引きは厳しいと言われています・・・との回答・・・
ここで、気になったのが年収と借入金額のバランスでした・・・
勤務先は、申し分のない固い職場・・・借入れに不安はありませんが・・・借入金額が少し多いかもと感じ、ライフプランの作成を奨めました・・・
その結果、ライフプランを作成して判明したのは、ローン支払に問題はなし、但し、老後の準備金に不安が残るという結果でした・・・
奥様に、何年か働いていただいて、老後の準備資金に備えることでお互いに認識があったところで・・・ライフプラン上の老後資金の不安があるところで、いくばくかの建物のサービースをお願いしてみてはと提案してみました・・・
率直に・・・申し上げたところ・・・多少のサービスは頂けたようです・・・
消費増税後の需要が落ち込んだときであれば・・・容易にサービスは引き出せそうですが・・・この時期でありながら、かつ人気の条件付更地ですので・・・何とかのサービスだったでしょう・・・
サービス云々よりも・・・このケースで良かったことは、老後の準備資金の意識を持っていただけたことと・・・最初のライフプランのCF表は私が作成したものの、エクセルのデータをお渡ししたところ、ご自身でいろいろと考えながらそのCF表を完成いただいたことでしょうか・・・
FPの提案をそのまま鵜呑みにされるのは、常々、問題があると感じていましたので、考え方や計算の仕方を説明することに拠って、ご自身で完成れたことは、とても、嬉しく感じました・・・
最後は・・・自己責任ですから・・・それが・・・ベストかと思います。
そして、生命保険の見直しで収入保証保険のご提案もさせていただいておりましたが・・・最終的な保障額はご自身で考えて答えを出されてきました・・・それも、就業不能状態になったときのリスクまで考えられての回答でした・・・
その間、いろいろな質問をいただきましたが・・・就業不能や特定障害の場合の保障のことなど、その質問はとても意義のあるものでした・・・
今回のケースは、FPの相談業務としては、理想的だったかなと感じています。
と・・・話が横道にそれてしまいましたが・・・来年の相談内容は、この株高の情勢を考えると・・・
金融資産の投資・・・それも若い30代の世代の方からの質問が増えてきそうな予感がします・・・
日本FP協会の相談会では、具体的な株式銘柄等でのご説明はできませんので・・・何か、一番、聴きたい情報が聞けなかったと思う方もいらっしゃるようですが・・・
投資する商品は、ご自身で証券会社のセミナーに参加して・・・参加して・・・とにかく参加して・・・用語やどんなことに注目しているか・・・にまず、慣れてみてはとアドバイスしてみようと思っています・・・
円相場、ドル相場やユーロ相場の推移と株価の推移などなど・・・
私は、今年になって証券会社のセミナーに参加するようにしました・・・
注目株やその裏付けとなる考え方など・・・少しずつ、聴きなれてきて・・・最近では、セミナーにすんなり、入って行けるようになってきました・・・
来年は、資産運用のスキルアップが更なる目標です・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
2013年12月16日
11月マンション販売好調・・・
11月の首都圏のマンション新規発売戸数は前年同月比22.3%増の5006戸と七か月連続増加の結果となりました。
11月の販売戸数としては2006年(6859戸)以来、7年ぶりの高水準となりました。
月間の契約率は79.6%と、前年同月から7.7ポイント上昇しました。
2ヵ月連続で80%台を下回りましたが、好不調の目安となる70%を10か月連続で上回りました。
新川崎の総戸数600戸を超す大型物件や南青山の1億円を超す高級物件も好調に売れているようです。
億ションの受給が2012年に比べて県庁で、今後も都内では千代田区や港区、渋谷区などで高級物件が堅調な動きを見せそうです。
バブル崩壊後のファンドミニバブルの時も、まずは都心のマンションの売れ行きが好調になってきた記憶があります・・・
都心のマンションに購入者が殺到し、マンション用地の相場は上昇機運となっていきました・・・
そして、商業ビルや冷凍倉庫などの商業施設にファンドに組み入れるべき購入者が群がってきました・・・
18億円位と査定していた商業ビルの買い付けが20億、21億、と上がっていき・・・最終的に25.5億などといったように、上がっていきました。
そんな高値をつけても・・・当時は、購入するメリットが高かったのでしょう・・・
そして、当時、ノンリコースローンの利用が増えてきたような記憶があります・・・
バブル崩壊に伴う傷跡の膨大な借金の返済のリスケをメインバンクから断られ・・・ノンリコースローンに組み替える・・・
銀行によっては・・・50年でも100年でもその返済期間はOKという商品もあったようです・・・
もっとも・・・契約上は・・・7年間で更新となっていたようですが・・・
ということは・・・更新を拒絶されたら・・・まとめて返済しなければならばいといったような内容のようでした・・・
築30年の商業ビルを担保に・・・50年返済のノンリコースローンに組み替える・・・
50年間も支払いしつづけられるのですか・・・という感じもしましたが・・・
とにもかくにも・・・リーマンショックで・・・
ファンドバブルも吹き飛んでしまいましたが・・・
今年のマンション景気はどうでしょうか・・・
消費増税の駆け込みというよりは・・・アベノミクスによる円安や株高、さらには東京五輪開催を控えてのこれからの経済の盛り上がりの予感を感じての盛り上がりかもしれません・・・
このマンション景気と東京五輪を引き金に都心部では、ミニバブルがおこってくるでしょう・・・
今回、そのミニバブルを打ち消す事象が起こるとしたら・・・それは・・・何でしょうか・・・
前回は・・・アメリカ発でした・・・
今度は・・・ユーロでしょうか・・・アジアでしょうか・・・中東でしょうか・・・
まだまだ・・世界の経済情勢は・・・泥沼のように不安定な状態なような気がします・・・
と・・・不安なことばかり、考えても仕方ないので・・・来年のソチ五輪とサッカーワールドカップを思い切り、楽しむこととします・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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11月の販売戸数としては2006年(6859戸)以来、7年ぶりの高水準となりました。
月間の契約率は79.6%と、前年同月から7.7ポイント上昇しました。
2ヵ月連続で80%台を下回りましたが、好不調の目安となる70%を10か月連続で上回りました。
新川崎の総戸数600戸を超す大型物件や南青山の1億円を超す高級物件も好調に売れているようです。
億ションの受給が2012年に比べて県庁で、今後も都内では千代田区や港区、渋谷区などで高級物件が堅調な動きを見せそうです。
バブル崩壊後のファンドミニバブルの時も、まずは都心のマンションの売れ行きが好調になってきた記憶があります・・・
都心のマンションに購入者が殺到し、マンション用地の相場は上昇機運となっていきました・・・
そして、商業ビルや冷凍倉庫などの商業施設にファンドに組み入れるべき購入者が群がってきました・・・
18億円位と査定していた商業ビルの買い付けが20億、21億、と上がっていき・・・最終的に25.5億などといったように、上がっていきました。
そんな高値をつけても・・・当時は、購入するメリットが高かったのでしょう・・・
そして、当時、ノンリコースローンの利用が増えてきたような記憶があります・・・
バブル崩壊に伴う傷跡の膨大な借金の返済のリスケをメインバンクから断られ・・・ノンリコースローンに組み替える・・・
銀行によっては・・・50年でも100年でもその返済期間はOKという商品もあったようです・・・
もっとも・・・契約上は・・・7年間で更新となっていたようですが・・・
ということは・・・更新を拒絶されたら・・・まとめて返済しなければならばいといったような内容のようでした・・・
築30年の商業ビルを担保に・・・50年返済のノンリコースローンに組み替える・・・
50年間も支払いしつづけられるのですか・・・という感じもしましたが・・・
とにもかくにも・・・リーマンショックで・・・
ファンドバブルも吹き飛んでしまいましたが・・・
今年のマンション景気はどうでしょうか・・・
消費増税の駆け込みというよりは・・・アベノミクスによる円安や株高、さらには東京五輪開催を控えてのこれからの経済の盛り上がりの予感を感じての盛り上がりかもしれません・・・
このマンション景気と東京五輪を引き金に都心部では、ミニバブルがおこってくるでしょう・・・
今回、そのミニバブルを打ち消す事象が起こるとしたら・・・それは・・・何でしょうか・・・
前回は・・・アメリカ発でした・・・
今度は・・・ユーロでしょうか・・・アジアでしょうか・・・中東でしょうか・・・
まだまだ・・世界の経済情勢は・・・泥沼のように不安定な状態なような気がします・・・
と・・・不安なことばかり、考えても仕方ないので・・・来年のソチ五輪とサッカーワールドカップを思い切り、楽しむこととします・・・
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2013年12月13日
税制改正大綱決定・・・
税制改正大綱が決まりました・・・
今年の税制改正大綱は、企業は減税、個人は増税といたところでしょうか・・・
企業の優遇税制としては何と言っても、設備投資減税でしょうか・・・
その効果としては、おおよそ・・・約6000億円の減税といわれています。
さらに・・・交際費の非課税枠が拡大(飲食接待の費用の半分が損金計上できるようになった)されることとなりました。
その効果は、おおよそ・・・約650億円の減税といわれています。
そして、東日本大震災の復興財源である復興特別法人税が、1年前倒しの13年度末に廃止されることとなります。
なお、法人税の実効税率の引き下げについては、引き続きの検討事項とし結論は先送りとされました。
法人税は、アベノミクスの経済再生にもよるのでしょうが・・・税制面での優遇がまだ地ます。
これは、抜本的に企業が再生しないことには、個人の給与収入もあがらず、しいては国の財政も潤わないということから、まずは企業の経済再生を目指しているのでしょう・・・
この優遇措置で得た企業の利益が個人に還元されればよいのですが・・・結果、内部留保に回ってしまっては・・・意味のないこととなってしまいかねません・・・
税制の優遇措置で得た利益は個人に還元される・・・そんサイクルの仕組みづくりを政府に期待したいところです・・・
法人から個人の財布により多くのお金が回ってこその今回の税制改正だと思います・・・
くれぐれも・・・非正規雇用やブラックな雇用の撲滅は手抜きなく行って欲しいと思います。
法人に反して・・・個人は・・・増税です・・・
それも年収1200万円超のかたの税負担増が顕著です・・・
これは、年収1200万円超のかたの給与所得控除が縮小されるための増税です・・・
消費増税は全ての人に公平に増税されますので収入の少ない人は、その負担増はより厳しいものとなってきます。
このため、年収の多い方の所得税を増税することによって、そんな不満を解消するといった狙いもsるようです。
そして、消費税10%導入時の軽減税率は今後の検討事項となりました・・・
自民党は『複数税率』をうちだしてきましたが・・・公明党は頑として譲らないでしょう・・・
10%導入時にどのようにきまっていくでしょうか・・・
いずれにしましても・・・個人は増税です・・・
主婦の頼みの綱の軽自動車・・・税金が低く維持管理の負担がすくなく、駐車スペースも狭くてOKという・・・主婦の味方の軽自動車税も増税です・・・
これを機に、お奨めしたいことはライフプランです・・・
老後の生活・・・つまりは定年退職後のセカンドライフでの必要な生活費や実現したい夢(海外旅行等)にかかる費用を算出して、そこから公的年金でもらえる金額を控除して、老後の必要な準備資金の額を想定してみてください・・・
そこで、今から定年までに、どうやってその準備資金をストックできるかを考えて頂きたいと思います・・・
生活費、教育費、住居費・・・どの程度・・・かかっていくのか・・・
いくらずつ・・・準備していけるのか・・・
そのためにはどうするか・・・保険料の無駄はないか・・・立地優先で住宅を購入する場合、割り切って中古とするか、中古住宅購入での注意すべき点は・・・等々
このような問題解決やご相談は、FPがもってこいです・・・
これからの時代は・・・案外・・・FPの活躍の時代かもしれません・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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今年の税制改正大綱は、企業は減税、個人は増税といたところでしょうか・・・
企業の優遇税制としては何と言っても、設備投資減税でしょうか・・・
その効果としては、おおよそ・・・約6000億円の減税といわれています。
さらに・・・交際費の非課税枠が拡大(飲食接待の費用の半分が損金計上できるようになった)されることとなりました。
その効果は、おおよそ・・・約650億円の減税といわれています。
そして、東日本大震災の復興財源である復興特別法人税が、1年前倒しの13年度末に廃止されることとなります。
なお、法人税の実効税率の引き下げについては、引き続きの検討事項とし結論は先送りとされました。
法人税は、アベノミクスの経済再生にもよるのでしょうが・・・税制面での優遇がまだ地ます。
これは、抜本的に企業が再生しないことには、個人の給与収入もあがらず、しいては国の財政も潤わないということから、まずは企業の経済再生を目指しているのでしょう・・・
この優遇措置で得た企業の利益が個人に還元されればよいのですが・・・結果、内部留保に回ってしまっては・・・意味のないこととなってしまいかねません・・・
税制の優遇措置で得た利益は個人に還元される・・・そんサイクルの仕組みづくりを政府に期待したいところです・・・
法人から個人の財布により多くのお金が回ってこその今回の税制改正だと思います・・・
くれぐれも・・・非正規雇用やブラックな雇用の撲滅は手抜きなく行って欲しいと思います。
法人に反して・・・個人は・・・増税です・・・
それも年収1200万円超のかたの税負担増が顕著です・・・
これは、年収1200万円超のかたの給与所得控除が縮小されるための増税です・・・
消費増税は全ての人に公平に増税されますので収入の少ない人は、その負担増はより厳しいものとなってきます。
このため、年収の多い方の所得税を増税することによって、そんな不満を解消するといった狙いもsるようです。
そして、消費税10%導入時の軽減税率は今後の検討事項となりました・・・
自民党は『複数税率』をうちだしてきましたが・・・公明党は頑として譲らないでしょう・・・
10%導入時にどのようにきまっていくでしょうか・・・
いずれにしましても・・・個人は増税です・・・
主婦の頼みの綱の軽自動車・・・税金が低く維持管理の負担がすくなく、駐車スペースも狭くてOKという・・・主婦の味方の軽自動車税も増税です・・・
これを機に、お奨めしたいことはライフプランです・・・
老後の生活・・・つまりは定年退職後のセカンドライフでの必要な生活費や実現したい夢(海外旅行等)にかかる費用を算出して、そこから公的年金でもらえる金額を控除して、老後の必要な準備資金の額を想定してみてください・・・
そこで、今から定年までに、どうやってその準備資金をストックできるかを考えて頂きたいと思います・・・
生活費、教育費、住居費・・・どの程度・・・かかっていくのか・・・
いくらずつ・・・準備していけるのか・・・
そのためにはどうするか・・・保険料の無駄はないか・・・立地優先で住宅を購入する場合、割り切って中古とするか、中古住宅購入での注意すべき点は・・・等々
このような問題解決やご相談は、FPがもってこいです・・・
これからの時代は・・・案外・・・FPの活躍の時代かもしれません・・・
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年12月12日
2014年度税制改正大綱、今日決定・・・
2014年度の税制改正大綱が今日、決定となります。
どんな内容となるのでしょうか・・・
いま、大きな論議を巻き起こしているのは、消費税の10%増税時の軽減税率の導入でしょうか・・・
公明党は、全ての食料品や新聞などには軽減税率をと・・・強く主張しているようです。
この軽減税率をめぐっては自民党は5000億円もの税収減となることから、公明党案については消極的な姿勢を見せています。
同じ与党としての立場もありますので、ここは、慎重にことを進めているようにも見えてきます。
今日の某新聞によると、今回の税制改正大綱では『導入』は明記するようです。
ただし、導入時期の明記はせずに、『消費税率10%時点』などとして盛り込む予定のようです。
これは、軽減税率導入に慎重な自民党が、10%になるのと同時か、10%になって以降のどこかの時点か、どちらとも解釈可能な表現としたいためのようです。
そして、どの品目に軽減税率を適用させるかは来年夏頃を目途にして纏めて行くようです。
軽減税率の導入をめぐっては、消極的な自民党と積極的な公明党の間での綱引きがまだまだ続きそうです。
その結果はいかようになるのでしょうか?
また、今回の税制改正大綱では、軽自動車税が現行の7200円から1万800円にUPする方向のようです。
これは、消費増税と引き換えに自動車取得税が5%から3%に引き下げられてることによる地方財政の穴埋め的な要素も強いようです。
何かの税金が減れば・・・何かで補てんするといったことでしょうか・・・
今回の税制改正大綱では、経済再生のための大手企業への優遇政策優先の感じがします。
そして、個人の比較的豊かな層や中小企業オーナーから徴収するといった政策が見え隠れします。
消費税の簡易課税の見直しや・・・1人法人の給与の損金算入制限などなど・・・
合法的に節税できる規定に手を入れることにより・・・合法的に税収増を狙っている感じがします・・・
いままで・・・見過ごしていた部分にメスを入れる・・・といったところでしょうか・・・
ただし・・・大手の法人にとっては有利な情勢となってくるでしょう・・・
円安や株高・・・単純に・・・喜ぶ気にもなれないといったところでしょうか・・・
こんな時代だからこそ・・・健康に注意です・・・
現状の財政を考えると将来の社会保障制度は不安です・・・
おいそれと・・・病気にもなっていられません・・・
くれぐれも・・・健康第一に・・・ご自愛ください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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どんな内容となるのでしょうか・・・
いま、大きな論議を巻き起こしているのは、消費税の10%増税時の軽減税率の導入でしょうか・・・
公明党は、全ての食料品や新聞などには軽減税率をと・・・強く主張しているようです。
この軽減税率をめぐっては自民党は5000億円もの税収減となることから、公明党案については消極的な姿勢を見せています。
同じ与党としての立場もありますので、ここは、慎重にことを進めているようにも見えてきます。
今日の某新聞によると、今回の税制改正大綱では『導入』は明記するようです。
ただし、導入時期の明記はせずに、『消費税率10%時点』などとして盛り込む予定のようです。
これは、軽減税率導入に慎重な自民党が、10%になるのと同時か、10%になって以降のどこかの時点か、どちらとも解釈可能な表現としたいためのようです。
そして、どの品目に軽減税率を適用させるかは来年夏頃を目途にして纏めて行くようです。
軽減税率の導入をめぐっては、消極的な自民党と積極的な公明党の間での綱引きがまだまだ続きそうです。
その結果はいかようになるのでしょうか?
また、今回の税制改正大綱では、軽自動車税が現行の7200円から1万800円にUPする方向のようです。
これは、消費増税と引き換えに自動車取得税が5%から3%に引き下げられてることによる地方財政の穴埋め的な要素も強いようです。
何かの税金が減れば・・・何かで補てんするといったことでしょうか・・・
今回の税制改正大綱では、経済再生のための大手企業への優遇政策優先の感じがします。
そして、個人の比較的豊かな層や中小企業オーナーから徴収するといった政策が見え隠れします。
消費税の簡易課税の見直しや・・・1人法人の給与の損金算入制限などなど・・・
合法的に節税できる規定に手を入れることにより・・・合法的に税収増を狙っている感じがします・・・
いままで・・・見過ごしていた部分にメスを入れる・・・といったところでしょうか・・・
ただし・・・大手の法人にとっては有利な情勢となってくるでしょう・・・
円安や株高・・・単純に・・・喜ぶ気にもなれないといったところでしょうか・・・
こんな時代だからこそ・・・健康に注意です・・・
現状の財政を考えると将来の社会保障制度は不安です・・・
おいそれと・・・病気にもなっていられません・・・
くれぐれも・・・健康第一に・・・ご自愛ください・・・
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年12月09日
ちょっとまて・・・その相続対策は正しいですか・・・
相続対策・・・と一言でいってもいろいろなことがあります・・・
まずは・・・相続が起きた時にいろいろとしなければならない手続等をあらかじめ調べておく・・・
7日以内の死亡届に火葬許可署や埋葬許可書、生命保険金の請求、年金受給者死亡届、世帯主変更届、等々・・・それは、それは、やらなければならない手続は山ほどのようにあります・・・
いざ・・・相続といったときに何をやっていいかわからないと・・・悲しみにくれる間もなく・・・何から手をつければいいのか・・・右往左往してしまうことでしょう・・
せめて・・・やることさえ、分かっていれば、その段取りのスピードは自ずと多いに異なってくるでしょう・・・
相続の手続等は・・・エンディングノートに年金や保険会社の連絡先や担当者等を書いといてあげれば、連絡先を調べなくても済っますので、その負担は大いに軽くなるでしょう・・・
そして・・・遺産分割の対策・・・
これは、遺言書を遺しておくことが一番の対策となるでしょう・・・
エンディングノートで自分の気持ちのみ遺されて、後は兄弟仲良く分けてといったような方法もあるかもしれませんが、やはり法的効力のある遺言書・・・それも、安全性を考えて多少の費用はかかるものの公正証書遺言がさらには無難な選択でしょう・・・
ただ・・・遺言を遺す・・・といった場合に、誰に・・・何を遺すと考える前に、相続財産の現状調査と分析はきちんとしておきたいところでしょう・・・
遺言書は、一度書いても新しいものを書けば新しい遺言書が有効となりますので・・・書き直しOKと考えれば・・・財産の調査や分析が甘くても・・・都度、新しく書けばOKとも思えます。
が・・・しかし、人間はいつ万が一が・・・起きるかは、皆目、検討もつきません・・・
遺言を遺そうと考え始めたら・・・相続財産の調査と分析を始めていただいた方が宜しいでしょう・・・
特に不動産が多数あるときなどは・・・その不動産を誰にどうやって遺すか・・・あるいは、どの不動産で納税資金を準備するのか・・・今のうちに収益性の高い不動産に組み替えようか・・・等々・・・
納税対策や不動産活用を行いながらの節税対策を練らなければ・・・そもそも・・・どうやって分けるのか・・・は決まってこないでしょう・・・
同様に、相続財産の全体の調査と分析を行い、かつ相続税のシミュレーションまで行って、分割方法や納税方法を考えていく・・・その過程で土地の活用をどうするかを考える、節税効果は、キャッシュバリューは、インカムゲインやキャピタルゲインは、等々を考えながら全体的にバランスのいい活用を考えるべきでしょう・・・
生命保険も同様でしょう・・・
全体をみながら・・・適正に必要な保障額を計算し・・・一番、メリットの高い商品を選ぶべきでしょう・・・
ともすると・・・
争族対策と銘打って・・・遺言書を書きましょう、保険は四角・現金は三角といっては相続に備えて分割や納税に必要な保険に入りましょうといっては・・・全体的なバランスを見ることなく・・・保険の勧誘が行われています・・・
また、土地活用にいたっても、全体のバランスを見ることなく・・・ピンポイントにこの土地にこのアパートを建てましょう・・・収支はいくら残ります・・・相続税の評価額はいくら下がります・・・を売り文句に販売が行われています・・・
理論的には、誤った提案はしてきていません・・・
一番の問題は、その提案がその人にとってベストチョイスかでしょう・・・
全体を見ずにしてきた提案は・・・何か無駄な部分があることが多いようです・・・
相続対策・・・ちょっとまて・・・その対策は、本当にあなたにとってベストな対策ですか・・・
くれぐれも、そのことを念頭におきながら、相続対策を進めていって頂きたいなと思います・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
まずは・・・相続が起きた時にいろいろとしなければならない手続等をあらかじめ調べておく・・・
7日以内の死亡届に火葬許可署や埋葬許可書、生命保険金の請求、年金受給者死亡届、世帯主変更届、等々・・・それは、それは、やらなければならない手続は山ほどのようにあります・・・
いざ・・・相続といったときに何をやっていいかわからないと・・・悲しみにくれる間もなく・・・何から手をつければいいのか・・・右往左往してしまうことでしょう・・
せめて・・・やることさえ、分かっていれば、その段取りのスピードは自ずと多いに異なってくるでしょう・・・
相続の手続等は・・・エンディングノートに年金や保険会社の連絡先や担当者等を書いといてあげれば、連絡先を調べなくても済っますので、その負担は大いに軽くなるでしょう・・・
そして・・・遺産分割の対策・・・
これは、遺言書を遺しておくことが一番の対策となるでしょう・・・
エンディングノートで自分の気持ちのみ遺されて、後は兄弟仲良く分けてといったような方法もあるかもしれませんが、やはり法的効力のある遺言書・・・それも、安全性を考えて多少の費用はかかるものの公正証書遺言がさらには無難な選択でしょう・・・
ただ・・・遺言を遺す・・・といった場合に、誰に・・・何を遺すと考える前に、相続財産の現状調査と分析はきちんとしておきたいところでしょう・・・
遺言書は、一度書いても新しいものを書けば新しい遺言書が有効となりますので・・・書き直しOKと考えれば・・・財産の調査や分析が甘くても・・・都度、新しく書けばOKとも思えます。
が・・・しかし、人間はいつ万が一が・・・起きるかは、皆目、検討もつきません・・・
遺言を遺そうと考え始めたら・・・相続財産の調査と分析を始めていただいた方が宜しいでしょう・・・
特に不動産が多数あるときなどは・・・その不動産を誰にどうやって遺すか・・・あるいは、どの不動産で納税資金を準備するのか・・・今のうちに収益性の高い不動産に組み替えようか・・・等々・・・
納税対策や不動産活用を行いながらの節税対策を練らなければ・・・そもそも・・・どうやって分けるのか・・・は決まってこないでしょう・・・
同様に、相続財産の全体の調査と分析を行い、かつ相続税のシミュレーションまで行って、分割方法や納税方法を考えていく・・・その過程で土地の活用をどうするかを考える、節税効果は、キャッシュバリューは、インカムゲインやキャピタルゲインは、等々を考えながら全体的にバランスのいい活用を考えるべきでしょう・・・
生命保険も同様でしょう・・・
全体をみながら・・・適正に必要な保障額を計算し・・・一番、メリットの高い商品を選ぶべきでしょう・・・
ともすると・・・
争族対策と銘打って・・・遺言書を書きましょう、保険は四角・現金は三角といっては相続に備えて分割や納税に必要な保険に入りましょうといっては・・・全体的なバランスを見ることなく・・・保険の勧誘が行われています・・・
また、土地活用にいたっても、全体のバランスを見ることなく・・・ピンポイントにこの土地にこのアパートを建てましょう・・・収支はいくら残ります・・・相続税の評価額はいくら下がります・・・を売り文句に販売が行われています・・・
理論的には、誤った提案はしてきていません・・・
一番の問題は、その提案がその人にとってベストチョイスかでしょう・・・
全体を見ずにしてきた提案は・・・何か無駄な部分があることが多いようです・・・
相続対策・・・ちょっとまて・・・その対策は、本当にあなたにとってベストな対策ですか・・・
くれぐれも、そのことを念頭におきながら、相続対策を進めていって頂きたいなと思います・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
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